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石井紫郎(いしい・しろう 1935-)


▼人
□東京大学名誉教授。国際日本文化研究センター名誉教授。日本法制史。

▼文献
●石井紫郎、1971「『いえ』と『家父長制』概念」『社会科学の方法』4-12:1-6.
●石井紫郎、1972a「近世の法と国制」石井編[1972:3-18]
●石井紫郎、1972b「近代国家の形成」石井編[1972:19-39]
●石井紫郎、1974「近世の国制における「武家」と「武士」」石井[1974:477-542]

■石井紫郎校注、1974『日本思想大系27 近世武家思想』岩波書店.
■石井紫郎編、1972『青林講義シリーズ 日本近代法史講義』青林堂.

▼リスト
■石井紫郎編、1972『青林講義シリーズ 日本近代法史講義』青林堂.
 ●石井紫郎、1972「近世の法と国制」石井編[1972:3-18]
 ●石井紫郎、1972「近代国家の形成」石井編[1972:19-39]
 ●佐々木毅、1972「西洋法・政治思想の初期継受――中江兆民とルソー」石井編[1972:41-59]
 ●坂井雄吉、1972「明治憲法と伝統的国家観――立憲主義の国体論をめぐって」石井編[1972:61-93]
●石田穣、1972「法典編纂と近代法学の成立 1民事法」石井編[1972:95-111]
●堀内捷三、1972「法典編纂と近代法学の成立 2刑事法」石井編[1972:113-136]

▼引用
●石井紫郎、1974「近世の国制における「武家」と「武士」」石井[1974:477-542]
□「さて右のような下位集団のパティキュラリズムの延長線上には、個人のパティキュラリズムが存在する。後述する「武士の一分」という意識、「御家を一人にて荷申志出来申迄に候。同じ人間に誰に劣可レ申或。惣て、修行は大高慢にてなければ、益に不レ立候」(『葉隠』)という、個人の意地がみられるのである。いうまでもなく、これは、「近代的自我」といわれるものからは程遠く、「御家」=藩の利益を志向している。だが集団や組織の中に埋没しない個人の姿を否定することはで・・526 きない」(526-527)

□「まずレーン制という人間関係にまつわる精神的態度とはいったいどういうものか、簡単に整理してみるとおよそ次の通りである。すなわち、レーン制は自生的な諸領主をとにかく一つの権力秩序に組織しようとするものであったから、彼等つまり封臣達の自由とと自立性を広汎にみとめるものであった。したがって封主と封臣は双務的な誠実関係で結ばれており、しかも封臣の義務は数量的に範囲が確定されていた。封臣はこの定量的な義務の不履行ないしは反逆という重大な誠実義務違反の場合を除いて、封(レーン)を没収されることはない。しかもこうした違反の有無は封主の一方的判断に委ねられていたのではなく、封臣仲間が「判決発見人」をつとめるレーン裁判所の判決によるべきものであった。他方封主の誠実義務違反も当然封臣の側から問われたところであって、ここに反抗権の観念が生じた一つの所以がある。封臣は、封主に誠実義務違反があると信ずる場合には、裁判所に訴える途のほか、自己の正当な(「良き古き」)権利を回復ための実力行使を封主にむかって行なうことができた」(491)

□「[…]後段はパーソナルな忠誠義務違反でなくとも、国政的見地から国替、改易処分が行なわれる点で幕府-大名関係はレーン制と異なるとした、さきの指摘を見事に裏書きしているではないか。  このような幕府-大名関係の前提には、「士には直臣陪臣之差別あれども、農民以下其隔なく天下之民たるべき事」という『成憲百箇条』の一異本に示された考え方★1、つまり幕府直轄領の領民も各大名領のそれも均しく、「一般的臣民」(allgemeine Untertanen)であるという観念があったのである。まさにこれに対応するのが、「東照公を佐けて開国成治する所以の道」を説く『本佐録』――著者は本多正信自信とも、藤原惺窩ともいわれるが――の「国主の国を預る事は、天子の天道より天下を預ると同じ。是又万民安穏にして、天下の為めに忠をおもふべし」という言葉である★2」(495)
 ★ 石井良助編、1959『徳川禁令考 前集1』創文社.[165]
 ★ 「本佐録」(285)→近世政道論

□「要するに大名の幕府・将軍に対する「御奉公」・「忠誠」は、レーン制の場合のような単なるパーソナ・・496 ルな忠誠ではなく、井伊直孝の教訓が端的に表現しているように、「治世の御奉公」なのである。
 ところでこうした意識からは、一つの当然の帰結として、大名の家臣達を、大名が負う「治世」の義務遂行の補助者として位置づける考え方が導き出されてくる」(496-497)

□「このように、社会にとっての有用性の見地からする「四民」の基本的同質性の観念と裏腹をなしつつ、「職分」概念は武士以下の者にも下降的に一般化されていったのであるが、他面この概念は武士の内部において内容を細別化して用いられたのである」(500)
 ★ 井原西鶴『武家義理物語』序文→井原
 ★ 荻生徂徠『答問書』上→荻生
 ★ 石田梅岩『都鄙問答』2→石田

□「「預りもの」論を背景として、将軍にも「職分」概念が適用されていたことはもはや詳論するまでもあるまい。すでに何度も引用した徂徠の「総ジテ御政務ノ筋ハ上ノ私事ニアラズ。天ヨリ被(二)仰附(一)玉ヘル御職分也」★1はこれを示している。具体的には「天下国家ハワレ一人ニテ治メラレヌモノナリ。[…]故ニ人君ノ智ハ、我智ヲ智トセズ、ヨキ人ヲ知リテ、委任スルヲ、人君ノ大智トス」という根拠から「人君ノ職分、タヾ人ヲ知ル一ツニ帰」★2するというのである。これを『徳川成憲百箇条』は裏側から、しかもより具体的に「大禄外様之国司は[…]破(二)士之道大綱(一)有レ損(二)生民(一)輩、雖レ非(二)叛逆(一)可(三)没収為(二)亡国之鑑(一)。是将軍家之職たる事」★3と述べている。また積極的に「我所レ建之条々は、治国平天下之大綱、則将軍之職分也」★4という形でも「職分」論が説かれている。こうした考え方に対応して、「天下之不平皆帰(二)将軍不肖(一)」★5「四海鎮致シガタキ時ハ、其罪将軍ニ有ベシ」★6という責任論が出てくるのであるが、注意しなければならないのは、こうした責任論が単に抽象的なものではないということである」(507)
★1 荻生徂徠・辻達也校注、『政談』→吉川・丸山・西田・辻編[1973:381](巻3)
★2 荻生徂徠・丸山真男校注、『太平策』→吉川・丸山・西田・辻編[1973:469]
★3 「徳川成憲百箇条」石井[1974:473]
★4 「徳川成憲百箇条」石井[1974:475]
★5 「徳川成憲百箇条」石井[1974:474]
★6 「公武法制応勅十八箇条」石井良助編、1959『徳川禁令考 前集1』創文社.[4]

□「「職分」論では、「天」・「天下」に対してであれ、制度的な任命権者に対してであれ、上への「御奉公」が説かれたが、上下の別の動か・・516 し難いこと、乱すべからざることはあまり説かれないのである」(516-517)

□「わが近世の「家」はヨーロッパの(そしてある程度まではわが中世の「家」もそうであったと考えられるが)私的・自立的なHausとちがって、上位者への奉公から切り離しては観念されなかった。いいかえれば近世の「家」は「家職」=「奉公」という目的のための一種の目的団体に他ならない」(513)

□「ところでこのような「家」のもとでは当然能力主義的思考が支配的である。「家業」・「家職」を十分に果しうる者に限って相続が認められ、実子にその能力のある者が見あたらない時は、能力ある者を(異姓でも)養子にすることによって目的を遂行する。前述のように将軍をはじめ武士一般について生得の地位が「職」につくための必要条件でも十分条件でもないことと、世襲制がほとんど疑いをもたれていないこととは、「家」内部での能力主義的思考を前提にすれば矛盾しあわないのである。目的団体としての「家」が継承されても、その「当主」の選定は能力主義的規準によって行なわれたからである。「家」が「奉公」という目的に奉仕する目的団体として観念される近世社会では、・・513 ある地位の世襲制は――ヨーロッパの場合とちがって――その私有財産的性格、さらに権力の拡散を意味するものではなく、むしろ権力の統合を安定的にするものであった」(513-514)

●石井紫郎、1972「近世の法と国制」石井編[1972:3-18]
□「以上幕藩体制における主従関係が、西欧型のレーン制と同視できないことを明らかにした。近世日本は幕府による実質的な統一国家とみたほうが、レーン制を媒介とする封建国家に比定するよりも少なくとも自然である。それではこれを絶対主義国家に比定すべきであろうか。紙幅の関係で詳論ずることはできないが、答は否である。西欧の絶対主義国家は、旧来の貴族層の勢力に制肘を加えるために、官僚制と常備軍を創設したのであるが、幕藩体制にあっては、右の貴族層に相当する武士がそのまま官僚と軍隊を兼ねた。そのため官僚制が官僚制としての合理化の途をたどらないとともに、中世武士以来の戦闘者的エートスが屈折して官僚制的機構の中に流れ込んでいる。その反面西欧で貴族層が、その旧来の支配権を空洞化されつつも、固有の私有財産を基礎として国王に対する批判的勢力として生き続けたような現象は、わが国の近世にはみられない」(7)

□「第一に、幕藩体制において「法」といわれたものは、もっぱら行政、警察関係の事柄に限定されていたことに注目しなければならない。西欧の絶対王政の下では、このような事項はPolizeisache(このPolizeiは現在の「警察」よりも広い概念である)とよばれ、PolizeiordnungenあるいはLandesordnungenと総称される王権の条例によって規定されていた。たとえば、身分制秩序の外的象徴たる衣服に関する規則、賭博・飲酒・暴利行為・買占め・取引の独占等の規制、下級被傭者の賃金の公定など、社会的・経済的領域における公序良俗の維持などが、右の条例の対象であった。このような現象は、わが国近世の場合にも同様にみられるのであり、「法度」「御触書」をみればこのことがよくわかる。しかしながら忘れてはならないことは、絶対王政下では右のPolizeisacheと並んでJustizsache(司法事項)というものが存在していたことである。これは国家構成員の権利(Rechte)に関する事項であって、裁判所の管轄に属するものであり、本来は国王の条令によって規制できないものであった。いいかえれば、当時、法(Recht)といわれたのは、裁判所で適用される慣習法に限られたのであり、Polizeiordnungenはこの法の領域に立ち入ることはでき・・8 なかった。これは後に述べるように、本来、法は命令や合意、つまり人間の意思によって創造されるものではない、という中世的法観念の名残りである。要するに右に掲げたようなPolizeisacheは法(Recht)の対象ではなかった。また中世的法観念にしたがえば、君主も国家構成員の一人であり、彼の権利義務も外の国家構成員(家臣や臣民)のそれと質的な相違を認められなかったから、君主と臣民との権利をめぐる紛争もJustizsacheであり、君主の発する条令でなく、裁判所の慣習法によって規律された。[…]幕藩体制においてはPolizeiordnungenにほぼ相当するものが、そしてそれのみが法であった。身分的上下関係にある者相互間を権利義務、つまりRechtのカテゴリーでとらえる考え方は存在しなかったといってよい」(8-9)

□「ところで、右に述べたような近世日本法の特徴は、とりもなおさず法の世界と社交の世界との区別がはっきりしていない、ということを意味している。そしてそこから生まれたのが「義理」規範の体系である。権利主張と権利主張とがぶつかり合い、手続を順次追いながら――一般的・普遍的な法規範の枠内で――具体的な法規範としての判決に到達する、という西欧的法思考は、その対極に、暗黙のうちに答礼なり対価の反対給付なりを期待しつつ、しかし形式的・明示的には一方的に恩恵を与えるという行為が交互に行きかう社交の世界をもっている。この社交の世界がヨーロッパで成立し、そのルールが妥当しえたのは、それが法の世界と違って本来等質の構成員からなる閉鎖的な小集団(「社交界」!)を妥当領域とするものだからであり、しかもこの暗黙の期待を察知できずに一方的に恩恵を受けるだけの人間は、野蛮人として「社交界」から閉め出すことによって、このルールを維持できるからである。これに対して・・13 わが国では前述のように、社会全体が等質的であったから、右の社交の世界のルールに似た考え方が、単に閉鎖的な小集団内部にだけでなく、社会全体に妥当すべきものとされた。それが「義理」である。ここでは権利主張は明確な形で行なわれず、社会通念の期待として暗黙に存在するにすぎないのであって、相手方はそれを察知して実現してやらなければならない。この意味で、権利が相手方の義務と表裏の関係をなすというわけでなく、期待権者に対しては「期待するな」という教えが、義務者には「期待される以上のことを為せ」という教えがなされる」(13-14)

●石井紫郎、1972「近代国家の形成」石井編[1972:19-39]
□「明治9年にはじまり、しだいに整備されていく地方自治制も「国民国家」の観点からとらえられなければならない。地方自治制はたしかに政府にとって上意下達のパイプ作りを意味したが、同時に明治政府内でこれに最も熱心だった山縣有朋が、これを国民の「公共心」の育成、とくに国家的行政に協力するのに必要な「知識」と「経験」を与えるものと考えていたことも事実である。これに関して注目すべきは、地方自治の道場で「財産を有し、知識を備ふる・・23 所の有力なる人物」が育つことが山縣等の期待するところであったことである。平準化された「一般的臣民」が「国民国家」の十分条件ではなく、「国民」の中にいわば「名望家」(M・ウェーバー)が生まれ、指導者として、また「国家」と「国民」との媒介役として機能しないかぎり、「国民国家」ができあがらないことを彼らは知っていたのである」(23-24)

□「この点は「国民国家」の形成をめぐる重要な問題の一つなので、西欧と比較してみることが有益であろう。西欧について結論をさきにいえば、その「国民国家」の形成期には、解体されつつある中間勢力が過渡的に「公衆」として、「政治的集中」の健全性維持と「政治的拡大」の発展のために橋渡し役を演じたのである。西欧の絶対王政においては、一方で国王権力が「公」を代表するという主張をした反面、その対極に当時生長しつつあった市民層が、われこそ「公」なりと主張した。漠然とした「世間」(die Welt, the world, le monde)という表現に代わって「公衆」(das Publikum, the public, le publique)という言葉が登場したのがこの時代、つまり17世紀であることはこのことと無関係ではない。ところで、このような市民層による「公」の主張は、「市民社会の私的領域における公共の利益を、――国王権力によってでなく――みずからの手で配慮する」という立場を市民がとったことを意味する。このような立場からは、「公衆」の批判と判断にさらされたもののみが「公共性」(Publizität)を取得する、という主張が導き出されてくる。「公衆」の意見=「輿論」(öffentliche Meinung)と政治の近代的な結びつきはこうして成立した。その際の理論的武器が「理性」であった。前章で述べたように、絶対主義権力は、中世以来の伝統的な法観念に抗して立法の主体としての地位を築き上げつつあったが、その「権威が法を作る」というイデオロギーに対して、市民=「公衆」はその「理性的批判」を対置させ、「法は理性に合致していなければならない」という主張をしたのである」(24)

□「ここで指摘しておきたいことは、宮廷貴族化した旧来の貴族が構成する社会=社交界(Gesellschaft)が核となり、その拡大もしくは模倣として有力市民の「公共」と「公衆」が形成されたという事実である。この点についてはいわゆるサロンという貴族と上層市民の社交界が文芸を育て、啓蒙主義哲学の温床となったことを想起すれば十分であろう。貴族という、解体途上の、ないしは解体されるべき中間勢力が、新しい「公共」すなわち「政治的拡大」の成長を媒介したことがここでは重要である。「財産と教養」(Besitz und Bildung)をもつ者が形成期「国民国家」の核もしくは指導者として必要である、ということはこれで納得されるであろう」(25)


◆20100124, 0302, 0502, 0524, 1128, 20120512, 0513, 20130105

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