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律令思想


◆概要
□「古代の中国と日本で専制君主の統治手段となった根本法典の思想」(山尾[1998:1682])

□「中国に起源をもち、その影響のもと東アジア諸国で行われた国家統治のための体系的法典。律は刑罰法で、令は行政法を中心とする国制の基本を定めた法である。中国では秦漢時代からまず律が発達し、令は補足的に成立してくる。一方、日本ではまず令が編纂され、大宝律令で制定された律も唐律に少し手を加えたものにすぎなかった。これは、日本における律令法の導入が社会の法観念の自律的発達と即応してなされたものではなく、国際関係の中で政治的目的をもって継受されたことによる。特に令の最初におかれた官位令は、官位相当制を規定するもので、天皇を軸にする位階制を基礎とした日本的国制の根幹である」(日本思想史辞典[2009:1038])

◆中国
□「中国では紀元前2、3世紀以来国家権力の制定法は、文明社会の秩序規範(礼)を補完する刑罰法規(律)が発達し、3世紀後半には行政法規(令)が律と並び、7、8世紀にはそれらの修正・施行法規(格・式)と共に国家公権力の組織と活動の全領域を明文化した公法体系として完備した。皇帝の臣僚が国家機構によって全人民を支配する令規は、律でその実行性を保障され、法と機構に妥当性ないし正当性を付与する皇帝は礼の根源である宇宙万象の生成原理の主宰神(天)を権威の源泉としていた。かかる構造を成り立たせているのうは、法家・道家の思想や陰陽・讖緯(しんい)の説と歴史的交流を経て紀元前後に国教化した儒教の君主思想であった」(山尾[1998:1682])

◆韓国
□「朝鮮三国や統一新羅は中国律令の影響を受け、選択的に王権の統治に必要な条規を制定したが、国有の独自性が強く、体系的な律令法典は制定されなかったと見られる」(山尾[1998:1682])

◆日本
□「これに対し日本の中央支配集団は、7世紀後半における全国的臨戦態勢の樹立政策を転機として、中国支配階級の先進的支配の歴史を普遍化した精髄をまるごと継受し、政治的奴隷状態の人民を圧倒する強大な国家機構を築くことができた。・・1682
 天皇の教喩・懲正の命令である律令によって組織され運営される国家は、生得身分の国家的体系、中央・地方における政治的支配階級の存立、国家意志の定立、新羅国王を臣下と意味付ける華夷思想など、骨格はすべて、国家公権力と対外的主権との唯一の具現者として機構外に超越する天皇を根拠としていた。かかる構造は、儒教の天の思想で絶対化された中国皇帝的君権と、6世紀以来国家的統合と民族的実体形成との秩序核となってきた血統主義的王権の習合と見られる。日本の律令思想の根本は古代的〈公〉観念、宇宙の根本原理を体した現世の神としての天の至高神の子孫がその委託によって君臨するという〈天皇観〉に見出すことができる」(山尾[1998:1682-1683])


▼文献
●山尾幸久、1998「律令思想」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1682-1683]
●――――、2009「律令」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:1038]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼関連
天/天下/天道
◆20110220, 0301, 20121216, 20130714*

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