福祉国家(welfare state / Wohlfahrtsstaat)
□「福祉国家とは広範かつ多様な所得保障の体系を基礎とし、これと密接に絡み合いながら、医療保障、教育保障、住宅保障(ひろく生活環境)、さらには、生活上のさまざまな障害をもつ虚弱高齢者・心身障害者、母子・児童などにたいする福祉サービスの提供といった広範な政策課題を自己の責任として認め、その実現に努力する国家をいう」(毛利[1999:855])
□「資本主義のもとで、市場経済の欠陥を是正するため、政府の経済への介入を認め、社会保障制度を充実させて全国民の最低限の生活を保障する公的扶助制度をつくり、病気そのほか万一の場合、保険によるか税金によるかは別にして、社会保障を充実させて安心して生活できる体制をつくり、租税政策によって、資本主義の病である不平等を正し、財政・金融政策で失業率を極力低くし、政治的には、民主主義と個人の自由を尊重していく社会を福祉国家という」(岩波現代経済学事典[2004:676])
□「一般に国民の福祉に責任をもつ国家のことが・・794 福祉国家とよばれる。しかし、これだけでは漠然としているため、もうすこし限定的に定義されることが多い。
第一に、国民の福祉の内容を完全雇用と社会保障に特定化し、これらの制度を整備する責任をみずからすすんで引き受ける国家を福祉国家とする定義がある。この定義によれば、第二次世界大戦直後のイギリスやスウェーデンは典型的な福祉国家ということになる」(武川[2005:794-795])
□「日本でこのような福祉国家の考えが一般的となったのは1950年代のことである。たとえば五五年(昭和30)に結成された自由民主党は、その綱領のひとつとして「福祉国家の完成」を掲げ、社会保障制度の実施と完全雇用の実現を目指した」(武川[2005:795])
□「第二に、社会政策に対する政府の支出が国民所得の一定水準をこえた国家のことを福祉国家とする定義もある。今世紀初頭にくらべれば、いずれの現代国家の公共支出も相当高い水準にあるから、この定義をとれば、現在の先進資本主義諸国はほとんど例外なく福祉国家に該当する」(武川[2005:795])
◆語源と始まり
□「「福祉国家(Wohfahrtsstaat)」ということば自体は、18世紀の後半のプロイセンのフリードリヒ大王の時代にまでさかのぼるが、現在のような意味でこのことばが用いられるようになったのは1930年代後半のイギリスにおいてである。
ファシストの権力国家(power state)に対比させるために、ツィンメルンがこのことばを造語したといわれる。また、第二次世界大戦中のイギリスにおいて、交戦国のドイツを「戦争国家(warfare state)」としたうえで、それをもじった「福祉国家(welfar state)」が自国の国家目標としてとなえられるようになった」(武川[2005:794])
□「福祉国家という言葉自体は、第2次世界大戦の前後から、イギリスにおいて権力国家(power state)、戦争国家(warfare state)と対比して使用されるところに起源があるが、その原初的形態は救貧法の制定までさかのぼることができる。今日的な意味で飛躍的に福祉国家の成立が唱えられるようになった契機は、戦時中にイギリスにおいて出されたベバリッジ報告で提案された社会保障計画とそれを支えるケインズ経済学の理論的支援であった。その政策提案は、戦後、家族手当の創設、国民保健サービス、公的扶助という形で具体化され、世界的にイギリス福祉国家の名をはせることになった」(岡田[2013:325])
□「福祉国家(welfare state)という概念は、第2次世界大戦中のイギリスで、ナチスドイツの「戦争国家(warfare state)との戦いに勝利した後に実現される国家のすがたを示すものとして用いられたのがきっかけとなって広く知られるようになったといわれる。福祉国家の概念についての学問的な定義は、研究者によって必ずしも同一ではないものの、一般的な用語としての「福祉国家」は、社会保障制度の整備を中心として、国民の生活最低限の保障(ナショナルミニマム)と国民生活の安定・向上をはかる政策の推進を重要な国家目標として位置づける国家という程度の意味合いで国際的に広く用いられている。「福祉国家」に対応するフランス語は、État-providence であり、ドイツ語は Wohlfahrftsstaat であるが、ドイツでは、同じような意味で、むしろ社会国家(Sozialstaat)という概念がよく用いられる」(平岡[2015:254])
◆19世紀の「社会国家」1:イギリス
□「英語の「福祉国家」(welfare state)という用語は、最近生まれたものである。第二次世界大戦中に初めて使用され、1945年以降ようやく一般的に用いられるようになった。しかしながら、18世紀以降、国家が全国民の社会福祉のためになすべき役割について断続的に論議がなされ、なかにはこじつけの論議が行われていた。「被統治者の福祉のためになすべき役割には何ごとによらず実行するのが政府の義務である」と、1834年イギリス新救貧法の中心的立案者である政治経済学者ナッソー・シーニアは、1847-48年のオクスフォード講義で述べている。そうこうしている間に、初期工場制工業主義と政治経済学に対する保守党急進派の批判者であったりリチャード・オーストラーは、1842年、彼の雑誌『フリート・ペイパーズ』でいわゆる「社会国家」(social state)の創設を提唱した。この国家は、「社会のあらゆる階級の繁栄と幸福の確保に」努めるであろう。この国家はまた、「貧困者や要援護者が他の階級よりもさらに憲法と諸法律の援護を必要とするため、特に彼らの保護」に当たるであろう。
オーストラーは伝統主義者であり、その「社会国家」という概念は、市場経済を信頼し、社会関係の類型において身分から契約への転換を信ずるようなシーニアの国家概念とは異なるものであった。けれどもこの二人はともに、(国家の権威がイギリスとは比較にならないほど高い)ドイツのフェルディナント・ラサールによって風刺されたような財産権を保護する「夜警国家」の発想を拒否した。この二人はともに、国家の生活を維持するのに十分な福祉サーヴィスを、家族、教会、同業組合ないしは民間慈善団体を通して供給していくなどということがもはやできるものではないことをはっきり認識していた。この二人はともに、工場制工業の発生によって、緊急に解決を要する新しい問題が生まれてきたことに気がついていた。特にこの二人は、対照的な形でではあるが、社会的事故、とりわけ失業を産業化に結びつけた。
疾病、老齢、死亡はどんな社会でも苦痛をもたらす、貧・・67 困は後期産業化特有の現象ではなかった。それでも、多数の人々が工場や都市に集中したために、社会的政治的分析の内容とその言語は変化した。19世紀が経過し、国民の中の新しいグループが闘いによって投票権を手に入れた結果、新しく獲得されたこの政治権力をどのように扱うかという問題に、政治はそれまでより以上に、直接的にかかわるようになった。国家が、特定のサーヴィスを供給すべきであるとの要請――累積的行政過程と政治的圧力によって説明できる断片的な過程――は、積極的国家介入への肯定論が基礎にした国家包括主義理論が明確に表明されてきたことに伴って生まれてきたものである。かくして、ジョン・ラスキンは、当時流行の正統派経済学を退け、国家は、すべての市民に社会正義の名において生活賃金の受け取りを保証し、すべての市民に完全雇用を保証すべきである、と主張した。また、Th. H. グリーンは「市民権は道徳的人間をつくる」と論じ、「積極的自由主義」への賛意を強調した。さらに、初期産業化を研究した歴史家であるアーノルド・トインビー(1852-83)は、1882年にある通俗講話の中で、「人が自力で物を用意できない場合には、国家はそれに介入し、これを彼らのために供給すべきである」という要求を出した。
これらは少数意見であったし、全く曖昧さのない明晰な主張とは必ずしも言い難いものであった。19世紀を通じて、長期にわたり最先端の産業化社会であったイギリスでは、有効な国家介入の活動に対して四つの制約があった。
第一は政治経済学者である。彼らは自分たちの意見を自由放任のスローガンを使うことを拒否するような場合でさえ、国家が市場の活動に干渉することには懐疑的であった。経済的自由放任と国際自由貿易を受け入れながら、他方でせいぜい社会的自由放任の廃止に圧力をかける程度のものであった。
第二は、個人の自助ないしは(友愛組合や労働組合を含む)自発的な組織による相互的自助の重要性に対する信頼である。これが国家「依存」に関する有効な議論を抑制した。人々は、貯蓄と保険によって自力で防衛することを期待され、国家に行動は高価であり、活力を阻害させると考えられていた。
第三は、国あるいは地方自治体から援助を受け取る場合には烙印が捺されたことである。援助の受給者は完全な市民とは考えられていなかた。1834年救貧法は、この仮定の上に立っていた。1834年法は運用に当たって、細部にわたって改良が施され、論調も緩和されたが、この仮定そのものは決して放棄されることはなかった。
第四に、国家の装置は企業家だけではなく労働者にも疑惑を持たれていた。彼らは、国家を不人気な社会制度や高圧的行動と同一視し、国家が遂行することのできる目的によってそれを判断するのではなく、国家が課している諸制約によってこれを判断したのである。彼らは国家に頼るよりはむしろ労働組合に頼り、直接的政治活動に(あるいは、絶対に必要と考えられる場合を除いては、法に)頼るかわりに団体交渉を通して自発的に行動することを選んだ」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:67-68])
◆19世紀の福祉国家2:ドイツ
□「ドイツでは、事情が違っていた。「国家」という言葉は一般的に用いられ、それに権威という意味が賦与されていた。その上、国家の行政機構が産業主義の出現よりも遥かに以前から拡大していた。同時に、自律的市場経済への信頼は遥かに弱く、歴史志向型の政治経済学者の有力な一群が、国民経済は福祉を目的とした国家経済に改造されなければならないということを熱心に主張した。ビスマルクは、福祉に奉仕する国家の理論的唱道者であった「多くの講壇社会主義者」にまで近づこうとはしなかったが、1882年、84年、89年に通過した法律によって、疾病、災害、老齢、障害に対して強制国民保険を導入した。1881年の結局は不首尾に終わった彼の最初の法案において彼は次のように述べている。「国家は必要な機関であるばかりではなく慈善的な機関である」。その生涯の末期に、彼はまた失業に対する保険を計画し、「労働の権利」について確信のある発言をしてる。彼の目的はもちろん複合的であった。彼は自由放任型自由主義に代わるものを提供することを望んだが、また高揚していた社会主義運動の力を徐々に弱めることも望んでいた。国民国家は、資本主義体制と伝統的な社会秩序の枠組みによって決定されるその範囲内で福祉の装置になるべきものであった。その代償として一般大衆は、より強い愛国主義によって国家に結びついてくるであろう、と彼は信じていた。もちろん彼は、社会保険を政治保険の一形態と考えていたし、彼が信頼を寄せていた社会は、オーストラーの激賞するほど階層組織的な社会であった」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:68])
◆20世紀の福祉国家と市民社会1:イギリス
□「福祉国家は、20世紀において、自由放任の資本主義体制と全体主義的な共産主義体制の双方の弊害を克服する第三の道として生れた。しかし、いっそう長期的には、マーシャル Thomas Humphrey Marchall が論じたように、福祉国家は近代におけるシチズンシップ(市民権)の三段階の発展の結果と見る事ができる。すなわち、市場に参加する個人の「市民的権利」は18世紀に、公共的意思決定に参加する個人の「政治的権利」は19世紀に、そして共同体に生きる個人の福祉と生活の保障への「社会的権利」は20世紀において発展した。これら3つの権利を具体化した制度がそれぞれ資本主義、民主主義、社会保障であって、これら3つの制度の全体を福祉国家と呼ぶことができる」(塩野谷[2006:733])
□「20世紀の初期に、イギリスの自由党は、今から回顧すると福祉国家にいたる過程での道標として記憶にとどめられている一連の社会サーヴィスの政策を進めた時、ドイツの経験と「植民地の」経験を心にとめていた。同時に、学童給食、学童医療サーヴィス、老齢年金という三つの新福祉対策の背後にある推進力には、この国固有の動因があっ・・68 た。これに対して、特に失業保険と健康保険は、商工大臣ウィンストン・チャーチルの下でドイツの強い影響を受けた。彼は1908年、H. アスキスに次のような書簡を送っている。「社会制度においてドイツの成功した経験をこの国に適用しようという大臣は、投票で支持を受けるかもしれなし、受けないかもしれない。しかし、どちらの場合にも少なくとも管轄する省の対面を損なわないという記憶だけは残したであろう」。労働者の階級運動による自助的活動がもはや十分でないということは、「豊かさの中の貧困」を根絶するために政治的な影響力を行使したがっていた勢いに乗る当時の社会主義者によっても考えられ、また種々の理由から団体交渉という機構だけでは労働組合の目標を確保できない炭鉱労働者や農業労働者のような労働組合グループによっても考えられていた」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:68-69])
□「[…]1906年以降、圧倒的多数を握っていた自由党政府が、福祉サーヴィスを拡大するために、その多くは極めて論議のあった法律を次々と導入したのは、イギリス史に深く根を下ろした理由によるものである。貧困児童に対し無料の学校給食を施すという1906年の教育法は、それまで完全に家庭責任の領分とされていた活動に国家の側から直接介入するという、多数の法案のそもそもの始まりであった。1908年には老齢年金法がこれに続いた。もっとも、この法律は年金受給権を制限するという限定条項によっと取り囲まれていた。1900年には、団体交渉のうまく機能しない苦汁産業の雇用条件と賃金を処理するために労資協議会が設置され、さらに1911年にフェビアンと保守党の反対の中で国民保険が導入された。「福祉国家」という用語は用いられなかったが、議会や公開討論会での言葉は、多くが福祉の国家供給の問題に集中されていた。1906年の自由党内閣の大臣であった R. B. ホールディンは、次のように書いている。「新しい精神が姿を現わしていた。人々が関心を持ち、心を揺り動かされたのは、枝葉末節のことではなかった。人々が熱望していると思われるのは、彼らが一緒に生活している人々と生活機会が平等になるように、それに接近するようなものを手にすることにあるようだ。……国家介入についてはどこでも真剣さが見られた」(R. B. Haldane, Autobiography[1929]、p.213)」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:68-69])
□「1908年以降に、主としてロイド・ジョージとチャーチルによって始められた諸政策は、各種保険法によって絶頂に達し、大きな成果をみせていた、彼らは利潤追求システムにはそのまま手をつけず、その意味では明らかに非社会主義者であった。しかし社会政策の中に強い調子の責任概念を導入し、集団的組織のより確固たる基礎を導いた。ロイド・ジョージが前とは違った肩書で「勇者にふさわしい国土」の創造を語り、復興省が変革への新しい提案にとりかかった時には、第一次世界大戦の始末ということもあって諸改革はさらに先へ先へと推し進められた。「一般の人々は、かつてないほど良心を呼び起こされ、気分を揺さぶられたばかりでなく、心を開かせられた」と、1918年のある委員会報告は伝えている。戦争終了直後の改革には、戦時中の高い期待に応えるほど・・69 の効果はなかったが、1920年の失業保険法はほとんど批判も受けずに通過し、国民保険の被保険者を大幅に増加させた」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:69-70])
◆20世紀の福祉国家と市民社会2:社会統計
□「[…]チャールズ・ブース、シーボーム・ラウントリー、その他によってしばしば実証された貧困調査から、1世紀にもわたる経済成長と相対的富裕の後もイギリスの都市での貧困層が相も変わらず増大していることが明らかにされた。ひとたびこれらの統計が公表されるや、フェビアン社会主義者ベアトリス・ウェッブが書いているように(My Apprenticeship[1926]、p.239)、「人間の生活と労働の基礎として、効率的な親権と市民権のための必要条件について、法定のナショナル・ミニマムをすべての個人に保証する政策の一般的採用に対して全く新鮮な刺激を与えたこと、これが差し引きの純効果であった」」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:69])
◆20世紀の福祉国家と市民社会3:第二次世界大戦
□「大転換期は第二次世界大戦中にやって来た。この期間は、戦後の「より良き世界」について十分に論議を促すことができるほど長く、またいたるところで大衆の生活に十分な影響を与えるほどの大きな広がりを持っていた。被占領国やナチス・ドイツにおいてさえも、このような論議に事欠・・70
くことはなかった。1930年以降、国の権力が大幅に拡大されたイギリスにおいて、1944年に公表された社会保障政策に関する公文書の言葉を借りると、「このような基本問題に全国民がその身分、職能あるいは財産の差によって排除されることなく、ともに参加するのは正しいことである」。その論旨は、社会サーヴィスの運営に影響を持つ管理過程が組織を「包括的」ないしは「普遍的」にすることによって単純化される、というだけではなくて、普遍的サーヴィスによって、国民の連帯や一体化に具体的な表現が与えられる、ということである。戦時に実現されたことは、平時の「個人の窮乏や不運への闘いにおいて」も実現できるはずである。
この哲学を提起し、公表することに貢献したウィリアム・ベヴァリッジの著作がそうであるように、このような公文書には、不幸な人々のために福祉のネットワークを工夫し拡大するというそれまでの社会サーヴィス国家の発想から、すべての人々に基本的最低限を給付する「福祉国家」の発想への重要な転換があった。他にも転換が見られた。イギリスの社会政策史家であったリチャード・ティトマスが第二次大戦中に述べているように、「貧者だけではなく、社会のあらゆる階級に属する人びとの困苦と緊張を予防することが政府の固有の機能であり、義務でもある、ということが次第に認識されてきた。責任の範囲が著しく拡大されたので、これまで貧困扶助を受けていたサーヴィスを各種の社会扶助の行政府を通じて給付することは、もはや十分でないと考えられるようになった」(Problems of Social Policy[1950]、p.506)。換言すれば、国家の側からすれば、給付水準は上昇することが予想された。「欠乏の恐れから解放されたいという人々の深い願望」、即ち1944年にフィラデルフィアで開催されたILO(国際労働機関)総会での審議の中で確認された願望は、まさに福祉政策の基本であったが、それ以上の野心を実現することが期待されている」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:71])
◆20世紀の福祉国家と市民社会 4
・ケインズ主義的福祉国家
□「第2次世界大戦後の1970年代初頭までの時期は、西側先進諸国において、福祉国家の大きな発展がみられた時期であった。この時期の福祉国家の発展のメカニズムを説明する上では、ケインズ主義的福祉国家(Keynesian Welfare State)という概念が有効である。ケインズ主義的福祉国家とは、ケインズ主義的な経済政策と、社会保障を中心とする社会政策を有効に結合させることによって、経済の成長と安定という経済的目標と、完全雇用、国民の生活最低限の保障や生活の安定という社会的目標を同時に実現することを目指す国家のあり方を示すモデルである。ケインズ主義的福祉国家において政府は、市場経済の基本的な枠組みを守りつつ、財政・金融政策を通して市場に介入し、経済の安定的な成長を図る。経済成長による歳入の増加や完全雇用の実現が、社会政策の拡充と社会保障制度の安定的な運営を可能にする一方、社会保障制度による国民生活の安定が、景気の回復や経済成長を支えるものとされる」(平岡[2015:254])
・イギリス:ゆりかごから墓場まで
□「[…]1946年には重要な雇用法が成立した。その中で「極大雇用、極大生産、極大購買力を促進し、自由競争企業と一般福祉を育成し、助長するのにふさわしい方法で、働く能力があり意志があり機会を求めている人々に対し、自営業を含む有用な雇用機会が与えられる条件を創出し維持することを目的として、あらゆる計画、機能ならびに資源を調整し利用するために、実行可能なあらゆる手段を使用することは、連邦政府の継続的な政策であり、責任である」と規定している。
雇用法が制定されると、またたく間に「福祉国家」という言葉が大西洋の両側で用いられ始めた。国家の目的を「福祉国家」の創設に集約させたのは、1945年の総選挙で政権についたイギリス労働党政府の計画であり、それは特に福祉政策に国際的関心を集めさせ、批判者と賛成者の両方を刺激した。この点で、1947年の国民健康法を最大の重要性を持っていた。「住宅、健康、教育、社会保障、これらは諸君の生得的な権利である」と、その計画の立案者であるアナイアリン・ベヴァンは叫んだ、この法律は「いかなる種類の保険的制約もない」普遍主義的、包括的保険サーヴィスを規定した。ベヴァンが指摘したように、「国民保健サーヴィスは全国民が利用できる、全国民が無料で利用できるばかりでなく、保健サーヴィスを通じて最善の診断と治療を一般化することを意図している」。この法律はイギリスよりは国営「医療」を全く持たないアメリカで強い非難を浴びた。しかしこれは、「福祉国家」の長所と落とし穴についての討議を誘発するのに大きな貢献をした」(エイサ・ブリッグズ/地主訳[1990:71])
◆1970年代と福祉見直し
□「1970年代後半、先進諸国が低成長時代を迎えると、社会保障を取りまく状況は一変した。長引く不況により増大した国家財政の赤字は、社会保障財源を逼迫させ、高齢化に伴う医療費や年金給付の膨張はそれをいっそう一層深刻化させた。しかも、社会保障は、給付費の増大や過剰な保障に歯止めをかけられない、少子高齢化への対応力が弱い、新たな格差や貧困を呼び起こす、といったさまざまな構造的欠陥を抱えていた。こうして1980年代に入ると、「福祉国家の限界」が声高に叫ばれるなか、社会保障は抜本的な構造改革を迫られることになった。その後、年金改革、医療費抑制と医療の効率化、介護保障、ワークフェア改革、家族政策と子育て支援、世代間バランス、財政構造の安定化など、社会保障改革の課題や論点は目白押しであるが、その選択の幅は狭くなるばかりで、そこに明確な解決モデルもないのが現状である。
また、福祉国家が自助-共助-公助の中で公助=国家活動の肥大化を招いたことに対する反省は、その限界から福祉社会に対する展望へと向けられている。そこでは、公助の役割は遺しつつ自助を見直し、その中間にある共助の領域で多様な主体が与えられた役割を担うことが期待されている」(小林[2015:180])
・オイルショックと福祉国家の危機
□「[…]1973年の第1次オイルショックを契機とした世界経済の構造変化のなかで、このような好循環のメカニズムが作動しなくなり、社会保障の維持・拡充に対する財政的制度が強まる一・・254 方、福祉国家をめぐる政治的対立が顕在化する傾向がみられるようになった。「福祉国家の危機」といわれる状況が生じたのである。この危機への対応の主要なパターンとしては、アメリカのレーガン政権やイギリスのサッチャー政権に代表される新保守主義的な対応と、スウェーデンやオーストリアに代表されるネオ・コーポラティズム的な対応があったといわれる(武川 1999:99-101)」(平岡[2015:254-255])
・グローバル化と福祉国家
□「[…]さらに進展した経済のグローバル化(globalization)や脱工業化・サービス経済化などの環境変化の中で、福祉国家は新たな課題に直面している。国際的な競争の激化や、労働市場の柔軟化を進める政策展開の中で、非正規雇用の拡大や雇用の不安定化が進展し、長期安定雇用を前提とする制度設計を採用していた社会保障制度が、有効な生活保障の機能を果たすことが難しくなっている。少子高齢化の進展は、社会保障制度の財政的持続可能性の低下や、負担と給付をめぐる世代間の不公平の問題を引き起こしている。また女性の労働参加の拡大や、長寿化の進展、家族生活の多様化は、ケアサービス(保育・介護)などの新たなニーズを生み出している。このような課題に直面する中で、多くの先進諸国は、制度の持続可能性を高めるために、給付水準の引き下げや財政方式の変更などの制度改革を実施したり、社会サービスの提供体制に市場メカニズムを導入するなどの制度改革を実施するといった対応を行っており、このような改革を通して福祉国家の再編が進みつつある「」(平岡[2015:255])
◆社会保障と資本主義と民主主義
□「社会保障は、貧困、疾病、障害、失業、老齢などの生活上のリスクに対して、「正義・効率・卓越」の観点から、社会連帯の仕組みを通じて対処する公共的活動である。社会保障はそれ自身で成立するものではなく、経済的、財源的基礎に関して資本主義市場に依存し、政治的、公共的意思決定に関して民主主義に依存する」(塩野谷[2006:733])
□「福祉国家は、上述のようなリスクによって人間の「基礎的ニーズ」の充足が妨げられないように公共的に対処する仕組みである。「基礎的ニーズ」とは、人間が人間としての諸機能を発揮する上での基本的な欲求である。社会保障はリスクに対処するための装置として、セーフティ・ネット(安全網)を用意する。具体的には、年金、医療、介護、福祉、住宅、教育などの社会的サービスが公共的に提供される。そのような消極的な対応だけでなく、社会保障は、個々人の自立を助け、能力を開発し、自己実現の機会を保障するために、いわばスプリングボード(飛躍台)を用意しなければならない。これが積極的福祉政策の考え方である。
福祉国家の経済的基盤は人々の「能力に基づく負担」(税金や保険料)である。他方、福祉国家が提供する社会サービスは人々の「必要に基づく給付」として与えられる。能力と必要とが乖離することが、福祉国家の危機の基本的な原因である。この危機を解消するためにも、積極的福祉の考え方が重要である」(塩野谷[2006:733])
□「これらの諸制度(社会保険・公的扶助:引用者補足)は産業化と都市化の波のなかで、その必要性が一団と増してきた。産業化は伝統社会にはみられなかった生活上のリスクを多くの労働者にもたらし、都市化は共同で解決しなければならない問題領域を拡大した。また、市民革命に由来する市民権の発展や産業化にもとづく労働運動の高まりも、これら諸制度の成立に貢献した。これらの諸事情に加えて、福祉国家の成立にとって決定的だったのは、今世紀に入って、古典的な自由放任の市場経済が機能しなくなったことである。以後、資本主義諸国は、市場を前提としながら一定の国家介入をおこなうようになった。その経済政策におけるあらわれがケインズ主義であり、その社会政策における対応物が福祉国家の出現である。これによって社会政策は権利としての性格を強め、国民経済に占める社会政策費用の大きさは飛躍的に増大した」(武川[2005:795])
◆大きな政府
□「上に福祉国家の基礎と位置づけた所得保障とは社会生活上予想されるあらゆる所得中断(失業や病気)ならびに稼得力の喪失(心身障害や高齢)に備えて、国家が全市民に、社会保険、公的扶助などの手段をつうじて最低の所得を保障しようとするものであり、市民の労働の対価や資産の市場価値と無関係な所得移転を国家が大規模に媒介していることを意味している。
このように広範な社会保障を提供する福祉国家は中央・地方の行政機構や事業関係者のスタッフの膨張と社会保障関係費の増大を招き、これらの経費は財政支出のなかで占める比重とともに財政規模そのものの肥大化を結果した」(毛利[1999:855])
◆社会保険
□「現在の福祉国家を構成する諸制度の多くは、19世紀以前にその起源をさかのぼる。社会保障の中核となる社会保険制度が生まれたのはビスマルク時代のドイツである(1880年代)。公的扶助にいたっては近代社会以前までさかのぼることができる」(武川[2005:795])
□「ところで今日の社会では保険の役割がますます増大しつつあるとともに、保険は私的なものから社会全体が分担すべきものと考えられるようになってきた、と指摘されている(中村竜一)。その思想が実現化したのが、福祉国家であり、社会保険制度である。
しかしここで見落としてはならないことは、任意の保険と社会保険との相違である。前者の場合は、何について、どれだけの代価を払って安全を買うかどうかの選択が本人に委ねられている。これに対して社会保険制度は政府が国民に強制的に加入させるものであって、そこには選択の自由はない。おまけにそこでは負担者集団と受益者集団の同一性さえ保証されていない。つまり保険の名の下に財の再配分が行われているのである。この点で社会保険と租税の間には基本的な相違がない。また国家と社会は別物なのだから、国家が行う福祉保障や所得再配分の制度に「社会保険」という名称を当てること自体不適切である」(森村[2002:42])
◆エスピン=アンデルセンの福祉国家レジーム論と混合経済体制(mixed economy system)
□「[…]福祉国家研究にブレークするーをもたらしたのは、エスピン=アンデルセン(G. Esping-Andersen)による福祉国家レジーム論(welfare state regime theory)の提唱であった(Esping-Andersen 1990)。エスピン=アンデルセンは、福祉国家の主要な目的・機能を、労働力の脱商品化(decommodification)と階層化(stratification)と捉え、各国の福祉国家レジーム(政策・制度の形態)が、脱商品化・階層化の機能を果たす程度を得点化して比・・255 較分析し、自由主義レジーム(アメリカ合衆国が典型例)、保守主義レジーム(ドイツ、フランス等が典型例)、社会民主主義レジーム(スカンジナビア諸国が典型例)という福祉国家レジームの3つのタイプを抽出した。
エスピン=アンデルセンは、その後、企業、NPO等、国家以外の主体の役割を位置づけるという観点から、「福祉国家レジーム」に変えて、福祉レジーム(welfare regime)という概念を用いるようになっている」(平岡[2015:255-256])
□「狭義には、分権的な私企業の効率的な市場活動と、集権的な公的部門の公共計画が並存した経済体制である。しかし、古来、市場経済は宗教や慣習、道徳や世俗権力と対抗しながら拡大したのであり、現代のように資本主義や自由放任主義が強くなっても、市場機能がすべてを決定するわけではない、。むしろ市場の失敗を補正する安全弁によって、市場は市民権・必要性と両立するような枠組みで存続せざるをえなかった。 それゆえ両部門の混合する比率や歴史的経緯に注目すべきだろう(ウィレンスキー、H.はかつて都市化や高齢化のために、社会保障支出が各国で必然的に増えるという体制収斂説を唱えた)。エスピン=アンデルセン、G.は「福祉レジーム welfare regime」という概念を用いて、先進諸国が(1)自由主義的(英米豪)、(2)保守主義的(仏独伊)、(3)社会民主主義的(瑞)、という3種類に分かれることを主張した。これにジェンダーやNPOの役割を加味すれば、純粋な市場経済からの遠近を考慮した体制の類型を把握できる」(小峯[2012:466])