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国家(state / Staat / État)


◆概要
・多様な国家概念
□「国家に当たる言葉として、歴史的に polis, civitas, res pubulica, regnum, commonwealth, state, empire といった言葉が用いられてきた。state は、特殊近代的な国家概念であり、支配と被支配の関係を示す権力機構である。これに対して、polis, civitas, res pubulica, commonwealth は自由で平等な市民の政治的共同体を意味し、「専制」に対する論争的概念でもある。また regnum は、中世における身分制国家を指す言葉として、近代の主権国家とは区別されなければならない。古代以来、多くの「帝国」が栄えてきたが、polis や res publica は、「帝国」と区別されていた。また近代の国民国家は、国民=国家を説く点において、他民族を包摂する「帝国」と区別されなければならない。いずれにしろ異なった歴史的形象に対しては異なった言葉をあてがう必要があり、state という近代的な構成体を国家の普遍的な概念にまで高めてはならないのである」(古賀[2004:171])

・State
□「国家という言葉はもともと、ヨーロッパにおいては、イタリア・ルネサンス期の都市国家を意味するイタリア語 Stato からきている。この点、国家とはきわめて近代的な概念である。ただし、この概念を広くとらえ適用することは決して不可能でなければ、理不尽でもない。
 広い意味でとらえるなら、国家とは、一定の地域を統治する組織のことである。ここでいう統治とは、地域内のあらゆる個人や集団の上にたって、それら個人や集団を拘束する決定をつくり、貫徹しようとする行為をさす。この点でいえば、古代オリエントの専制帝国も、古代ギリシャの都市国家も、ヨーロッパ中世の封建国家も、近代の国民国家もすべて国家である」(萱野[2012:439])

□「一つあるいは複数の民族を基盤として成立する、高度に組織された機能集団(association)。国家は、従来しばしば全体社会と同一視され、あるいは絶対至上のものとする見解が支配的であったが、今日の社会学ではこうした見解は否定されて、一つの機能集団と解されている。国家は、構造的には一定の地域に含まれた支配者と被支配者との支配=服従関係を基軸とし・・190 て成立し、機能的には内部に対する治安維持と外部に対する防衛をその本質とする。すなわち、家族・村落・都市・民族などは基礎集団であり、これによって成員の生活が全面的に顧慮されるのに対して、国家は特定の目的をもつ機能集団である。この機能は、ときには教育・文化・社会・経済などにわたるけれども、秩序の維持と対外防衛とは、いかなる場合にも失うことのない最小限度の機能である。それゆえに、この機能を果たすための機関と制度的手段(政府と官僚制度など)が高度に発達し、かつ、その機能を強行しうるための権力が賦与され、しかもその権力は、軍事力・警察力というような物理的強制力によって裏づけられている。したがって、物理的強制手段を独占し、これを一定地域内で合法的に使用しうるという点に、国家の本質を認めることができる」(社会学小辞典[1997:189-190])

□「自由主義的な国家論へのアプローチにおいては、国家は一種の必要悪と考えられる。なぜそれが悪かというと、国家は必然的に強大な権力を独占して、その領域内の人々の自由を制限してしまうからである。それでもなぜそれが必要かというと、国家は個人の自由な活動を保護し実現するために必要な制度だからである(ただし現実の国家がすべてこの目的を達成してきたというわけではない)。もっともこのアプローチの中にもいくつものバージョンがある。ある見解によると、国家が果たすべき機能は、国防と、司法と警察による社会秩序の維持、消極的自由の保護と、それからせいぜい、自由市場が十分に供給できない道路や港湾などの「公共財」の提供に限られる。このような思想はアダム・スミスのような古典的自由主義者のものだが、今日ではリバタリアニズム(libertarianism「完全自由主義」とか「自由至上主義」とか訳される)と呼ばれる。これに対して、国家はもっと積極的に社会保障に配慮し、社会・経済的不平等を是正すべきだという見解もある。これは福祉国家思想であり、アメリカで「リベラリズム」と呼ばれるのはこの見解であることが多い。しかしいずれにせよ、自由主義国家論では、国家に内在的な価値があるとは考えられず、諸個人の幸福に役立つという道具的価値しか認められない」(森村[2002:386])

◆国家の統治機能の特徴(1):暴力と暴力の独占
□「国家の統治において特徴的なのは、決定を鑑定する際に物理的強制力をもちいる、という点である。たとえば実力・・439 行使によって不服従者の身体を拘束したり、財産を没収したり、というようにである。なぜ国家は決定を貫徹するために物理的強制力を行使するのかといえば、それは国家が地域内のあらゆる個人や集団に対して統治をおよぼそうとするからである」(萱野[2012:439-440])

□「国家の本質は、このように物理的強制力によって決定を貫徹するところにある。まさに物理的実力行使という手段に着目することで、国家の概念把握は可能となるのである。統治下にある人間をみずからの決定に従わせるという点だけでは、たとえば会社のような組織と国家を区別することはできない。たしかに国家においても決定を貫徹するために、褒賞や報酬の供与、説得など、物理的強制力以外の手段がもちいられることはある。しかし、そうした、ほかの手段の背後に、最後の手段として物理的強制力の行使が準備されている点にこそ、国家の特徴があるのである」(萱野[2012:440])

・「[…]近代国家においては、物理的実力を行使する権利が国家によって独占される、という特徴である。たとえば、近代以前ではさまざまな個人や集団が他者との紛争や葛藤を自らの実力行使によって解決していた。しかし、近代国家のもとではそうした自力救済は違法なものとして禁止され、各個人・各集団は正当防衛のような、国家が認めた範囲内でしか物理的実力を合法的に行使できなくなる。近代以前にはさまざまな個人や集団が物理的実力をノーマルな手段として行使してきたが、近代国家の成立をつうじて物理的実力行使は、国家によって認められるかぎりで合法的に成り立つ権利へと変容するのである」(萱野[2012:441])

◆国家の統治機能の特徴(2):徴税と経済領域からの分離
□「[…]国家の本質から直接生まれてくる活動がある。徴税である。国家の存在をなりたたせている物理的強制力の行使そのものは生産活動ではなく、いかなる経済的富も産み出さない。そのため、国家は、自らの物理的実力とスタッフの生存を維持するために、統治下の個人や組織の経済活動に寄生して富を徴収したり、あるいは自身の物理的強制力をもちいて人々を生産活動へと組織してその成果を吸い上げたりしなくてはならない。これが徴税の原型となる。徴税とは国家の本質から直接生まれてくる活動である以上、租税の支払いは、国家が支配地域の住民に最初に命じる服従行為となる。国家の存在は、物理的強制力を背景に富を徴収し、その徴収した富によって物理的強制力を維持・強化する、という循環のもとで成立するのである」(萱野[2012:441])

□「[…]経済的領域からの政治的領域の自立である。つまり、近代国家においては、物理的実力行使による決定の貫徹という国家の本質は、ほかの領域、とりわけ経済的領域から分離し、自立した政治的領域を形成するのである。この特徴はとりわけ、近代国家においては政府が土地所有の主体ではなくなる、という点にあらわれる。[…]近代国家は土地所有を統治の基盤とはしなくなる。領地の概念は消え、国境で囲まれた国土がそれに置き換わり、そのもとで非国家的主体による自由な土地所有が認められるようになる。もちろん近代国家も、国有地の存在にみられるように、土地の所有そのものを完全にやめるわけではない。しかしその土地所有は統治の実践とは明確に切り離されるのである。近代国家の統治権力は、土地を所有しているということからくるのではない。その地域のなかで唯一合法的に物理的強制力を行使できるということからくるのである」(萱野[2012:441])

・資本主義経済と国家
□「[…]資本主義経済において国家の徴税が果たす役割である。国家は社会のなかで唯一、市場の外で徴税というかたちで強制的にお金を調達できる存在であり、経済危機などの理由によって市場が機能しなくなったとき、その徴税力を担保に市場にお金を注入することができる。さらに、資本主義経済における最後の貸し手たる中央銀行もまた、国家の徴税力を背景に紙幣を発行していることを考えるなら、国家の存在は資本主義経済にとって本質的で不可欠なものであると考えられなくてはならない」(萱野[2012:442])

◆ギリシア
□「[…]ポリスとオリエントの「帝国」との比較考察は、ヘロドトス(Herodotos, B. C. 484-425)やトゥキュディディス(Thukydides, B. C. 460/455-400)の歴史記述によって行われた。例えばヘロドトスは、『歴史』第7巻において、ペルシャ帝国とギリシャのポリスの比較考察を行い、一人の人間に多数の人間が服従する専制に対して、非人格的な法に従う自由人の共同体であるポリスを賞賛している。ギリシャ人は、外のペルシャ帝国に象徴される専制とポリス内における専制への傾向に不断に目を覚ましていた。またトゥキュディディスの『ペロポネソス戦史』の有名なペリクレス演説には、市民の自由や公共的善への献身といったポリス的理念が示されている。公と私の区別がなく、膨大な官僚機構を備え、権力支配によって多くの人間を服従させる「帝国」ではなく、公と私を分離し、公共圏としてのポリスを国家概念のモデルとして描くことは、それなりに意味を有しているといわざるをえない。まさにギリシャ的なポリスの国家概念は、オリエントの「帝国」概念に対する対決を念頭に置いているといっても過言ではない。それは、ポリスが「帝国」よりはるかに小規模であるというだけではなく、「専制」に対して自由と平等の共同体を意味しているからである」(古賀[2004:172])

□「ポリスというギリシアに登場した独特の政治的共同体が政治・国家概念において持った巨大な意義はここに発する。ギリシア人はペルシアに代表されるオリエント世界との明確な相違をペルシアに代表されるオリエント世界との明確な相違をペルシア戦争の頃には意識するようになっていたと思われる。逆にいえば、ペルシアの側からすればポリスというものがいかに奇妙な組織と映ったかはヘロドトスの作品の中にはっきりと読み取れる。ギリシア人からすれば、ペルシア軍は一人の大王に対する恐怖感のために大量の人々があたかも奴隷のようにつき従う人間の群であった。これに対してポリスは法(ノモス)に対する共通の服従意識に基づいて形成された一種の共同体であり、自発的献身が当然のこととされるものであった。ペルシア側からすれば、特定の人物とは違ったノモスという非人格的ルールへの自発的な献身や服従という義務感が何故可能なのか、ほとんど理解不能なものであった。[…]ポリスはノモス中心に自由人が平等の資格で参加する政治共同体であり、支配服従関係はこれらの人々によって自主的に形成され、運営されるものであった。それだけに権力の濫用を防止する機構と公共的活動に献身する市民の資質が求められることになったのである」(佐々木[1998:530])

□「西欧の政治思想史において、国家はどのように把握されてきたか。近代以前において、国家はその下に多数の共同体、エスニック集団を服属させる「帝国」として存在した。しかし政治の学的認識は、そのような帝国(ペルシアなど)を不自由な他者として批判し、古代ギリシアのポリスという特異な政治的共同体を正当化する時点で始まっている。ポリスと呼ばれる都市国家は、多民族支配である帝国とは逆に、国家の単位は民族よりも小さく、諸氏族が合体して共通の神を祀り、都市民が集在して周辺の農民を服属させる点などに特徴があった。ペリクレスの時代にピークを迎えるこの都市アテナイの民主政は、度重なる戦争と深い関わりのある戦士の共同体であって、奴隷の家内労働に依存するという面をもっていたが、アゴラ(広場)における言論による公共空間を開いたことに、後世決定的な意味を残したといえる」(森[2006:298])

・アリストテレス
□「アリストテレス(Aristoteles, B. C. 384-322)は、ポリスがコイノニアの一つのありかたであるとして、「人々の間には共同体の形態コイノニアがあり、そのうちのひとつが真に独立したもので、残りの共同体のことごとくを支配している。これがいわゆる市民社会すなわち政治社会としてのポリスである。それこそがポリスと呼ばれているもの、すなわちポリティケ・コイノニアと呼ばれるものなのである。」と書き記している。アリストテレスにとって、ポリスとは、徳ある生活を送るために相互に結びついた共同体であって、たんなる権力機構ではなかった。アリストテレスの『政治学』においては、人間は「政治的動物」であるので、ポリスにおいてのみ有徳な生活を送ることができるのである。
 ギリシャにおけるポリスは、家(オイコス)との比較の意味で用いられ、前者が公的な空間を意味し、自由人によって構成されるのに対して、後者は私的な空間を意味し、奴隷や女性といった非自由人によって構成される。ただ自由人である市民が家の主人である点においてのみ、両者は重なり合う。双方の相違点において決定的なのは、前者が法と合意に基づく秩序形成であり、できるだけ強制的契機を排除しようとするのに対して、後者は、主人と奴隷との関係であり、実力に基づく強制的な支配である。したがってオイコスが、支配者と被支配者を固定して、前者の後者に対する権力的な支配を意味するものであるのに対して、ポリスは自由で平等な市民による自発的な秩序であるといえよう。つまり、「ポリスとは、ポリティケ・コイノニア、つまり実力や圧制にではなく、法の原理にもとづく自由で平等な人々の社会としての政治社会である」。ギリシャ人はポリスを「自治と自由」と呼んでいる。自治とは、市民がポリスの法を制定、運用し、ポリスの官職者を選ぶことを意味し、自由とは対外的な独立を意味した。こうしたポリスにおいては、近代国家にみられる常備軍、官僚制、そして警察などは存在せず、市民が公務を分担し、また兵士として戦闘行為に従事したのである」(古賀[2004:173])

□「アリストテレス Aristotelēs の『政治学』では、人間は「ポリス的動物(ゾーン・ポリティコン)」とされ、国家(ポリス)の中に生きることが、単なる生存を超えた良く生きることの要件とされて、人間の本質を神や動物のそれから区別する存在論的規定にもなった。またローマの共和政においても、国家は共同のもの(レス・プブリカ)であるとする性格が継承されることになる」(森[2006:298])

◆古代ローマ
・キケロ
□「ローマ時代においては、ラテン語のレス・プブリカ(res pubulica)やソキエタス・キヴィリス(societas civilis)ないしキヴィタス(civitas)がやはり国家を意味する言葉として用いられた。
 civitas は、ポリスのラテン語訳であり、市民の団体を意味し、res pubulica は、公共のものを意味した。societas civilis という言葉は、最初キケロによって用いられたが、ポリティケ・コイノニアのラテン語訳である。レス・プブリカやキヴィタスは、支配と被支配の関係を示す言葉ではなく、自由で平等な人々によって構成される政治共同体であった。キケロの『国家論』の原題は res pubulica であり、彼はスキピオの口を借りて「res pubulica は国民のものである。しかし、国民とはなんらかの方法で集められた人間のあらゆる集合ではなく、法についての合意と共通の利益とによって結合された多数の人々の集団のことである」と定義している。キケロの場合、法についての合意とはまた正義についての合意であり、正義のない res pubulica は考えられないものであった」(古賀[2004:174])

・帝国へ
□「[…]ローマは、共和制からキケロが嫌った帝政へ移行していくが、帝国(imperium)は、国家 civitas, res pubulica とは異なるものである。帝国の言葉自体は、ポリスやキヴィタスとは異なり、人的な団体というより、支配権を強調する。そして帝政に支配的な統治様式は「専制政」(dominatus)であった。本来 dominus は家の主人を表わすものであり、それが公的領域に導入されることによって、オイコスの支配形態である専制=主人的支配が打ち立てられたのである」(古賀[2004:175])

◆キリスト教
□「古典古代の国家観に対する脅威の一つは帝政ローマのような大帝国の側からきたが、もっと深刻であったのはキリスト教思想に見られる反政治・反国家論の台頭であった。国家は人間の原罪の産物とされ、暴力の荒れ狂う場のようにイメージされた。キリスト教は権力が神から発するとしてそれへの服従を説いたが、国家はかつて人間の存在そのものに対して持っていた重要性を失うに至ったのである。国家に対して教会が優位に立ち、前者は後者の従者としてのみ辛うじてその正当性が認められるという構図は人間の共存の軸が政治から信仰に移ったことを端的に示すものであった。中世はこれと並んで権力関係を双務的契約に基づいて樹立するという封建制の論理に従い、官僚制や軍隊に体現される国家権力の解体を大胆に推・・530 進した。また、慣習法に基づく「法の支配」という観念が生み出され、王の権力は何よりも裁判権を軸にイメージされ、王は正義の担い手とされることになった。王の権力行使は教皇権の監視の下に置かれ、教皇は罪を口実に普遍的な介入権を留保していた。国家がローマ教皇権に対抗して再びはっきりした自立性を帯びる上で、理論的武器となったのが、アリストテレスの政治理論であった。そして、王権と特権身分との共同統治という形でそれが制度化されてくるにつれて、国家は一種の法共同体という性格を持つようになった」(佐々木[1998:530-531])

・アウグスティヌス
□「410年の西ゴート族の侵入によってローマ帝国の危機を目撃したアウグスティヌスは、『神の国』(De Civitas Dei 412-426)を書き、「神の国」(civitas Dei)と「地の国」(civitas terrena)の対立を説き、たとえ「地の国」は滅びても、キリストの到来によって始まった「神の国」は歴史の終わりに実現するとする終末論を展開した。ここでは、「神の国」の優越が説かれることによって、地上・・175 の政治的共同体が相対化されるとともに、cvitas 概念が有する自由と自治、共通善の要素が失われてしまう。アウグスティヌスにとって、国家は、もはや古典古代のような徳の共同体ではなく、罪の結果として要請される強制的秩序であった。アウグスティヌスは、キケロが国家の不可欠なものとして要請した正義概念を「神の正義」と定義し、こうした正義を既存の国家は満たすことができないとして、国家の定義から捨象するが、そうなると、国家は強盗団と同じものとされる。「正義が存在しない時、国王は盗賊の大集団以外の何物でもなく、またそのような大集団は国家の萌芽以外の何物でもない」(IV-4)。かってアレキサンダー大王に捕らえられた海賊は、大王に対してこう答えた。「私は陛下が全世界を騒がせているのとまったく同じことをしています。私は小舟を捨て、これをなすので海賊と呼ばれ、陛下は大艦隊を率いてこれをなさるので、皇帝とよばれるだけのことです」(IV-4)。アウグスティヌスは、civitas と imperium の区別をしないで、ローマ、エジプト、バビロン、ギリシャの国家は、正義を欠如しているが、それにもかかわらず国家であったといっている。その場合の civitas は、もはや自由と自治の意味の civitas ではなく、人間の罪の処罰 ないし矯正として必要とされる強制秩序であった。したがってギリシャや共和政ローマが保持していた帝政や専制に反対する civitas 概念は焼失してしまうことになる。したがって、地上の civitas は、「神の国」と比較すると副次的なものであり、相対的なものであった。この点において彼の国家観は、近代の国家観を先取りしていたといえなくもない。古典古代の civitas において存在していた自由、平等、正義、友愛は、「神の国」(civitas Dei)に移され、そこにおいて初めて実現されるのである」(古賀[2004:175-176])

□「[…]さらに古代ローマ世界に発する civitas というもう1つの政治的・社会的概念から civil といったお馴染みの言葉が派生し、キリスト教徒の間では信仰共同体として“神の国(civitas Dei)”という独特の概念が誕生した。中世に流布した res publica christiana はそれを目に見える存在と見なすものであり、それは信仰の世界を超えて(ローマ教皇の絶大な権威を背景にしながら)現実の政治生活を意味しうるものになった」(佐々木[2008:107])

□「キリスト教の登場は、このように倫理的に高い価値を与えられ、自己充足(アウタルケイア)をみたす政治的共同体の観念に、大きな亀裂を持ち込むことになった。アウグスティヌス Aurelius Augustinus に代表されるように、地上の国家は「神の国」のもとに相対化され、正義を欠くならば強盗団にも等しいとされて、その倫理的地位が疑われる。しかし同時に、パウロ Paulos の『ローマ人への手紙』に依拠しつつ、地上の国家もまた神によって建てられたものであるとして、国家への服従を説く契機もキリスト教の政治思想には存在した」(森[2006:298])

◆マキャベリとボダン
□「マキャヴェリ(Machiavelli, 1469-1527)が用いた stato, 英語で state, ドイツ語で Staat, そしてフランス語でétat は、古典語の polis, civitas, res pubulica や中世の regnum, realm と切れており、ラテン語の status に由来する。この言葉は、以前は身分や状態を意味する言葉であったが、近代において特定の領域において、特定の国民に対して権力を行使する権力機構を意味するものとなった。その意味において、state は、自由で平等な市民の団体を意味する polis , civitas とは異なった歴史的形象を対象としている。近代の国家概念はマキャヴェリによって西欧諸国に流布するようになるが、すぐにこの state という言葉が用いられたわけではない。近代の主権国家を構想したボダンの『国家論』のフランス語のタイトルは、De la Pépublique であり、この書物では état という言葉は状態とか秩序という狭義の意味で用いられるか、国家形態の意味で用いられているにすぎない」(古賀[2004:179])

□「古典古代以来の国家観、キリスト教的国家観、この双方に対して挑戦したが、権力から国家を構成し直そうという、マキアヴェッリに始まる系譜であった。マキアヴェッリが『君主論』において問題にしたのは stato というものであり、これは端的に権力、権力者を示すものであった。[…]stato は政治共同体や法共同体とは無縁な権力及びその担い手を示し、力、そして、限界状況においては恐怖感に訴えることを当然のことと考えるものであった。この発想は『リヴァイアサン』において恐怖が決定的に重要なことと関連している。ボダンが主権論を展開した時に念頭にあったのはこの État であり、彼の国家(république)の定義は主権、Ésto なしには国家はあり得ないことを宣言したものであった」(佐々木[1998:531])

□「中世の政治生活を示すのに用いられた regnum や imperium は、封建制を基盤とした“法の支配”の原則を内包し、霊魂の領域に対する支配権は教会に委ねることを前提にしていた。このうち前者は身分制議会の組織化を通して制度化され、王権と特権のせめぎ合・・107 いが19世紀に至るまで続いた。これに対してマキャベリの stato は権力、権力者しか意味しない概念であった。霊魂の世界に対する教会の権威は宗教戦争によって大きく動揺したが、宗派対立から政治生活の独立性を守るために平和と秩序の実現を目的に登場したのが主権(sovereignty)という概念であった。マキャベリの stato はこれに結果的に合流した。ここに国家のメルクマールとして主権概念が登場し、絶対主義国家がその後の国民国家(nation state)の外枠を形成することになる」(佐々木[2008:107-108])

□「近代初期の政治思想が国家論に持ち込んだ新たな要素は、マキャベリNikkolò Machiabelliのstatoの観念にその萌芽のひとつを見ることができる。state、 Staat、 Etatなど、国家を意味する近代諸語の源流となるこの語は、これまでの古典古代のres publicaに由来する国家観念とは根本的に異質であった。これは私人の状態や財産などの意味から転じ、そのまま権勢や国家権力を意味するようになった」(森[2006:298])

□「state という言葉を用いるか、用いないかにかかわらず、近代的な国家観の主流は、強制的な権力機構、――それは、軍隊と官僚機構によって支えられている――であった。もはや君主は封建的貴族に助けを求めることなく、自ら軍隊と官僚制度を用いて、一元的な支配を行うことが可能となった。それは、近代の国家概念が絶対主義時代に登場したことの必然的な結果であった。こうした権力機構として国家概念は、人民と領域と主権を三要素とする近代主権国家として展開するのである」(古賀[2004:180])

◆ホッブズ
□「ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588-1679)もまた、ラテン語の著書においては civitas を用い、主著『リヴァイアサン』においては、国家に state という言葉を用いず伝統的な用語である commonwealth, (これは、res pubulica の英訳)を多用し、state という用語はあまり使用していないが、彼の国家論の中身は、state であったといえよう。実際彼は、commonwealth や civitas を state と同一視したのである」(古賀[2004

◆市民社会と国家
・プーフェンドルフ
□「第一はプーフェンドルフなどに見られるように、政治の役割の世俗化を推進し、特に財産権の保護を中心に平和と秩序の内容を拡大し、権力の突出を緩和したかたちで国家の積極的役割を正当化する道である。これは教会その他に対して国家を文明の担い手とし、やがては啓蒙専制主義にまでつながっていく構想である」(佐々木[1998:531])

・ロック
□「第二は、正面からこの権力中心の議論を見直すことを唱える系譜である。ロックの場合に典型的に見られるように、社会契約説は親子関係、主人奴隷関係とは違った自由で平等な人間同士にふさわしい権力関係と政治共同体を作るための論理的構築物であった。彼は state や主権といった言葉の使用を慎重に回避し、自らの国家を political or civil society と述べ、commonwealth、civitas と同義であると論じた。このことは、ある意味で政治共同体としての国家が復活したことを意味した。政治権力はあくまで公共の利益のために存在するものとして位置づけ直された。しかし、古典古代と異なり、国家は各人の自然状態において有していた諸権利、なかんずく、所有権の保持のためのものであり、ポリスと政治、市民生活が一体となっていたギリシアに比べて、その限界がはっきり定められていた」(佐々木[1998:531])

◆ウエストファリア条約 □「主権国家を中心とする国際関係が登場したのは、三十年戦争を終結させ、主権国家がそれぞれの領域内において至高の権威を有することを宣言した164・・185 8年のウェストファリア条約であった。この公法体系は、「帝国」を否認し、特定の領域に一元的な権力を組織する諸国家のバランス・オブ・パウアーによって成り立っていた。ここでは、内政不干渉が当然のものとされ、経済も文化も政治も国家という壁によって制約されることになる。また国内においても、一定の領域における権力の一元的支配が強調されてきた」(古賀[2004:185-186])


▼文献
●――――、1997「国家」濱嶋・竹内・石川編[1997:189-190]
●佐々木毅、1998「国家」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:530-532]
●森村進、2002「国家」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:386-388]
●古賀敬太、2004「国家」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:171-192.)
●森政稔、2006「国家」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:297-300]
●佐々木毅、2008「国家」今村・三島・川崎編集[2008:106-108]
●萱野稔人、2012「国家」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:439-442]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.

▼参考文献引用
・国民国家:農村と都市
□「[…]国民国家とは、・・30 おそらく18世紀の終わりぐらいから、あるいはヨーロッパの一部の地域によっては16、17世紀から成立したと言っていい。最初に国民国家なる概念を規定したのは、16世紀末のフランスの政治思想家ジャン・ボーダンですね。
 国民国家の成立とは、基本的には、遠隔地貿易を通してではなく、ひとつの国家の内部において利潤を生み出すシステムが成立したことにほかなりません。もちろん、国家の内部が全面的に市場化され一物一価の成立したら、利潤は生まれようがありません。差異性をもった二つの価値体系が共存していなければならない。具体的には、それは、過剰な人口をかかえ、共同体的な互酬原理によって生活を支えている農村と、市場経済が浸透している都会との共存です。つまり、農村における共同体的な賃金が都会の工場労働者の賃金を安くおさえてくれるおかげで、資本家は自動的に利潤をえることができる。しかも、農村から都会への労働者の移動が、都会の工場の生産物に対する新たな需要を形成することになる。すなわち、アダム・スミスが描いたような全面的に市場化された世界ではなく、逆に、ひとつの国民国家のなかに、市場的な部分と非市場的な部分とが共存していることが、産業資本主義を可能にしていたのです」(岩井・三浦[2014:30-31])
▼関連
福祉国家 ◇主権
◆20101030, 1114, 20110103, 20121231, 20130806*, 1109, 20140713, 0816

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