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法-ローマ法
◆概要
□「古代ローマ人が後世に残した最大の遺産の一つ。十二表法以来1000年にわたる発展を経たのち、6世紀にユスティニアヌス1世が編纂させた『ローマ法大全』は、その総決算というべきもの。法学の全盛期は帝政期の2世紀前後で、ガイウス、ウルピアヌスその他の法学者が出た。のちローマ法は中世ヨーロッパに継承され、特に古代ローマ帝国の後継者をもって自任する神聖ローマ帝国はこれを全面的に受け入れた。近代に至ってもヨーロッパ各国の法はみなローマ法の影響を受け、その余波はドイツ、フランスなどの法を通じて明治時代の日本にまで及んだ」(世界史小辞典編集委員会[2004:779])
◆歴史
▼十二表法以前
□ヌマ・ポンピリウス(在位前716-673)による故意殺人と過失殺人の区分」(Manthe[2003=2008:7-9])
■問答契約(stipulatio)
□「あるローマ固有の法律行為が債権の設定に役立った。正式の文言による発話形式で、「あなたは私に100を与えることを約束するか」と問うた者は、相手方が単に「私は約束する」と答えることによって、債権を取得した。相手方が「約束する」という同じ文言を用いることだけが必要であり、その義務の内容を繰り返し述べる必要はなかった。ローマ市民は、(任意の内容の言葉を加えて)「誓約する」(スポンデーレspondere)という文言を用いることができた。[…]・・22
この法律行為は「問答契約」(スティプラーティオstipulatio)と呼ばれたが、これを用いて任意の種類の債務を設定することができた。[…]問答契約はすでに十二表法よりもずっと以前に存在していたのであり、その起源は闇の中にある」(Manthe[2003=2008:22-23])
●メモ:問答契約と責任
□「「責任(responsabilitè)」という語の起源をなすspondeo[請け合う]というラテン語の動詞は、「ある者(あるいは自分自身)のために、ある者の面前で、あることの保証人になること」を意味する。したがって、婚約の場面で、父親がspondeoという文句を口にしたなら、求婚者に自分の娘を妻として与えることを約束すること(このため、その娘はsponsa[婚約者]と呼ばれた)、あるいは、もしそうならなかったなら賠償を確約することを意味した。じっさい、最古のローマ法においては、自由人は被害の補償あるいは義務の履行を保証するために自分が人質になること、すなわち捕虜になることを買って出ることができるのが習わしで、この捕虜の状態をもとにして、obligatio[義務・抵当]という語が生まれている。(sponsor[保証人]という語は、債務者[reus]の代理をして、不履行の場合にはしかるべく弁済を約束する者を指していた)」(Agamben[1998=2001:23])。
Agamben の指摘は Weber が指摘する、ローマ市民法(ius civile)における問答契約(stipulatio)に対応する(Weber[1921-22=1979:132])。問答契約について、ヴェーバーの『法社会学』の訳注において世良晃志郎による解説によると「要約者(stipulatur)が問い、諾約者(promissor)がそれに直ちに答える、という形で締結される契約」であり、「汝は契約するか?(spondesne?)」に「予は契約する(spondeo)」と答えるという(Weber[1921-22=1979:148-9])。自由な合意という意味での「契約」が、請求権や義務の成立の法的根拠となることは、このようにローマに遡って確認することができる。
加えて、世良晃志郎は、「債務(obligatio)」についてつぎのように述べている。「ユスティニアヌスは『法学提要』(3・13前文)において「オブリガティオ(obligatio)は法の鎖(iuris vinculm)であり、これによって、われわれは国の法にしたがって、なんらかのものを弁済する必要に拘束(adstrigere)される」する。ここでのobligatioは、元来は「債務」というよりも、むしろ「責任」に近い概念であったことが想像される」(Weber[1921-22=1979:143])」
▼共和政ローマの成立と十二表法――前450年頃
■十二表法(Lex duodecim tabularum)――前450年頃
□「初期ローマの法典。前450-前449年に制定されたと伝えられている。ローマの初期にはパトリキ、プレブス間の身分的差別が激しく、法知識もパトリキの独占であったが、プレブスは平等を求めて闘争し、その過程で、十二表法の形で法の明文化と公開を勝ちとった」(世界史小辞典編集委員会[2004:315])
◇訴訟に関する法手続(1-3)
◇家族・家長権・相続・遺贈・後見(4-5)
◇財産法(6-7)
◇不法行為・刑罰法規・法律制定(8-9)
◇宗教(10)
◇追加規定(11-12)
●メモ:初期ローマの家父長制
□「初期ローマは、氏族(gens)を単位としていたが、後に家族(faminila)を単位とし、家長が統率をおこなう家父長制となったといわれている。当時のローマは、家族単位の農業生活が中心であった。
初期のローマは、王制であった。しかし、前509年に、王を追放し共和制となった。この共和政の本質は貴族政である。ローマは貴族(patriciパトリキ)、商工農業者である平民(plebsプレブス)、貴族の保護を受けるクリエンテス(clientes)の三階級で構成されていた。貴族は、参政権を有し、クリエンテスと相互契約関係を結んでいたと考えられている。平民は財産権を有すが、参政権は貴族に比べて大きな制限を受けていた。
平民は貴族政治に対抗し、聖法(les sacrata)とよばれる団結をつくり結束を固め、聖山(Mons Sacer)に立ちこもった。貴族だけでは、ローマの防衛が不十分であるため、貴族は平民に譲歩する。前494年に貴族の統治者に対して拒否権を発動できる護民官(tribunus plebis)を議長とする平民会(comitia tributa)が設けられる。前451-449年には十二表法が公布される。
カヌレイヌス法(前445年)により貴族と平民の結婚が認められる。リキニウス=セクスティウス法(前367年)により、コンスルのうち1名を平民から選出することになる。平民の有力者は、貴族と結婚し、政界に進出した。また、コンスルを輩出した平民の一門は、貴族としてみなされるようになった。貴族と富裕平民の融合が進み、新貴族(nobilesノビレス)が生じる」
▼ポエニ戦争とローマの拡大――前3世紀-前2世紀
●メモ:経済状況
□「貴族と平民のローマ内の対立を一応克服したローマは、前4世紀頃から拡大を始める。前264年にはイタリア半島の全土を征服する。そして、三次にわたるポエニ戦争(前264-241年、前218-201年、前149-146年)。ローマは、前197年にはスペインを、前146年にはマケドニアを属州にする。カエサルがガリア遠征をおこない(前58-51年)、ガリア地域を支配する。
このような、ローマの拡大政策は何をもたらしたのか。
第一に、ローマの拡大政策は、ローマに経済活動の発展をもたらした。領土の拡大は、土地と労働力の獲得であった。ローマ人は征服を重ねるごとに、土地と、多数の異民族を奴隷した。新貴族や騎士階級は、獲得した土地と奴隷を用いて、大土地経営(ラティフンディア)をおこなう。そして、街道が整備されることで、商取引の重要性が増した。経済活動の発展は、騎士階級(エクイタス)の台頭をもたらした。騎士階級とは、兵役に際して馬を供出できる資産をもった階級である。
第二に、一方で、度重なる戦争は、重装歩兵の担い手である平民、特に中小の自作農を疲弊させた。理由を述べる。一点目、兵士として従軍することは、その間、土地を離れることになる。この間、土地の耕作を運営することは困難である。二点目、イタリア半島でのハンニバルとの戦い(第二次ポエニ戦争)は、ローマの農地そのものを破壊した。三点目、第一次ポエニ戦争後属州になったシチリアや北アフリカから届く、安価な小麦は、小麦の価格を引き下げた。小麦の価格の引下げは、自作農の収益を引き下げた。四点目、三点目より、イタリアの農民は、麦の栽培からぶどうやオリーブの栽培に転作をおこなった。ぶどうやオリーブの栽培のためには、先行投資が必要なため、小土地制よりも大土地制が適当である(規模の経済が働く)。このため、中小自作農は衰滅し、大土地の発達が生じた。この流れを食い止めようとしたのが、前133年、グラックス兄弟(兄)による農地改革である。大土地所有者の公有地の借用に上限を設定し、希望する農民(無産階級)に再配分する。しかし、この農地改革は、グラックス兄弟の死によって失敗におわった。
第三に、新貴族や騎士階級は、公有地を取り込み、さらに、公有地の私有化をすすめていく。また、経済的に困窮した自作農から土地を買い上げるようになった。土地を失った自作農は都市へ流入し、無産階級(プロレタリ)となった。無産階級は、自前の武器を持てないがゆえに、兵役を負わない。
すなわち、ローマの拡大政策は直接的には、土地と奴隷の増加をもたらし、間接的に中産階級である自作農の衰退、富の集中と格差の拡大をもたらした」
◆ギリシアの征服とヘレニズム――前2世紀中頃
□ローマ法学に対するギリシアの影響
▼古典期法学――前50年頃-後230年頃
●メモ:マリウスの支配と同盟市戦争――前1世紀頃
□「ローマの市民権について、整理する。ここでいう市民権とは、都市国家の構成員(市民)が、都市国家の国政に参加する権利を有することである。ローマでは、市民権が認められるのは成人の男性であるが、外国人であっても市民権が認められることがあり、奴隷も解放奴隷になることで、市民権をえる機会を持つことができた。ローマの市民権を持つ者には、1)2ユゲラの土地の所有権が認められ、2)兵役の義務を負う(逆に、ローマの市民権を持たない者は、兵役に就くことができない)、3)地租の免除があり。4)投票権が認められた。財産を多く持ち重武装できる階層と、財産が少なく軽武装する階層では、投票権の重みづけが異なった。財を所有する市民は、都市国家を守るために、自ら武器を持ち戦闘に参加する義務を負う。戦闘参加の義務と市民権が結びつく。言い換えれば、市民は、財の所有を権利として保証されるということである。なぜならば、財の所有が保証されなければ、戦闘参加が望めないからである。ゆえに、ローマ(だけではなく、ギリシアもまた)では、女性、子ども、奴隷に対して市民権が認められていなかった。女性、子ども、奴隷は、戦闘参加の義務を持たないがゆえに、市民権も認められないのである。
権利を考える上で重要な変化がローマに生じる。
第一に、マリウスによる軍制改革(前107年)。徴兵制から志願兵制へ。無産階級の志願が増加し、職業軍人が誕生する。
第二に、イタリア人のローマの市民権をめぐる同盟者戦役(前91-89年)。この結果、ユリウス市民権法によって、イタリア人(イタリア半島の住民)にローマの市民権が与えられる。
この、市民皆兵制の崩壊とイタリアのローマ化は、共同体を防衛する義務を果たすことに対して権利を認める関係を形骸化する。すなわち、今までの市民権の根拠が失われるのである」
●メモ:キケロ(Cicero 前106-43年)による統治
□「共和時代の末期、ストア学派の影響をうけたキケロ(Cicero 前106-43年)は、ローマ市民だけに適用される市民法(ius civile)に対して、万民法(ius gentium)を提示し、これを非ローマ市民にも妥当する法とする。
このような万民法の成立背景には、他民族との貿易や取引の拡大がある。他民族との商取引をおこなうためには、互いが取引の契約を遵守しなければならない。すなわち、ローマ人と他民族に共通する契約上のルールが必要である。このルールが万民法へとつながっていく。
それでは、万人法が、ローマ人にも他民族にも妥当する根拠はどこにあるのか。キケロは、法律について次のように述べる。「法律(lex)とは自然本性(natura)に内在する最高の理性であり、なすべきことを命令し、その反対のことを禁止するものである」(『法律について』第1巻6・18)。「理性よりも優れたものはなく、それは人間にも神にもあるのだから、人間と神の最初の結び付きは理性によるそれということになる。理性を共有する者のあいだでは、正しい理性もまた共通である。そして正しい理性が法律であるから、わたしたち人間は法律によってもまた神と結び付けられているとみなすべきである。さらに法律を共有する者は法(ius)をも共有する」(同第1巻7・23)。「何であれ人間にかかわりのあることは自分とは無関係だとは思わないとすれば、法はすべての人間によって等しく尊ばれるだろう。というのは、自然によって理性を与えられている者には、正しい理性も与えられているのであり、したがって、命令と禁止における正しい理性である法律も与えられているからである。法律が与えられているなら、法もまた与えられている。そして、すべての人間には理性が与えられている。したがって、法はすべての人間に与えられていることになる」(同第1巻12・33)。「さて、人として他人のものを奪い、或いは他人の損害においてみずからの利益を増すことは、死や貧や苦痛、その他、われわれの身体財産に関して起こりうるさまざまの毀損にもまして、自然に反することはいうまでもない。それは第一に、人としての共同生活をそこない人と人のつながりをやぶる。(中略)事実、自然の理法(ius natura)、つまり万民の権利(ius gentium)、ばかりか、各国家において公の利益(res publica)を維持する各民族の法律においても、自分の利益のために他人を損ねてはらならいと、きめられている」(『義務について』3巻5・21-23)。すなわち、法が、あらゆる人びとに妥当するのは、人が理性を有していることにある」
■ガイウス(Gaius)
□五賢帝の一人、ハドリアヌスの治世(Hadrianus 117-138年)の時代。ユニティアヌス法典に影響を与えたガイウスが活躍したのはこの頃であるといわれている。『法学提要』を著す。
□ガイウスは、市民が市民のために制定した法はその都市に特有の原理(civilis ratio)を基礎にする法に対して、万民法は、自然の理(naturalis ratio)を基礎として全人類に共通する法であるとする(『法学提要』第1巻1)。
□『法学提要』には、「正義とは各人にその固有の権利を帰さんとする恒常かつ不断の意志をいう(justitia est constans et perpetua voluntas jus sum cuique tribuendi)」とある(『法学提要』第1巻1前文)。
■ウルピアヌス(Ulpianus)
□アレクサンデル・セヴェルス帝(222-235年)の在位期間に近衛軍団長を務めた法律家。『告示注解』83巻、『市民法注解』51巻などの膨大な量の法律書を著した。
□ウルピアヌスはつぎのように記している。「法の語は正義に由来する。すなわち、ケルスス★が適当にも定義したように、法は善および公平の術である(est autem a iustitia appellatum, nam et elegamter Celsus definit, ius est ars boni et aequi)」(『学説類集』第1巻1.1)。「正義は、各人に彼の権利を分配する恒常不断の意志である。法の掟は、誠実に生きること、他人を害しないこと、各人に彼のものを分配すること、これらである。法学は、神事および人事の知識であり、正と不正の識別である(Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi. Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. Juris-prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia)」(『学説類集』第1巻1.10)。
★ユヴェンテス・ケルスス(Iuventius Celsus):トライアヌス帝(Taianus 98-117年)とハドリアヌス帝の在位期間に顧問を務めた法律家。39巻の『法学大全(digesta)』を著す。
▼ローマ専主制――2世紀後半-5世紀
■ディオクレティアヌス帝による帝国の四分統治
■コンスタンティヌス帝(Flavius Valerius Constantinus 274頃-337 在位306-337)
□306年:コンスタンティヌス帝即位(〜337)
□313年:コンスタンティヌス帝、ミラノ勅令を発布、キリスト教の信仰の自由を承認
□325年:ニケーヤ公会議(アタナウシス派正統、アリウス派異端)
□330年:コンスタンティヌス帝、ビザンティウムに遷都(コンスタンティノープルに改称)、ビザンツ帝国興る(〜1453)
□337年:コンスタンティヌス帝、死ぬ直前、キリスト教徒になる洗礼を受ける
□395年:ローマ帝国、東西に分裂
■テオドシウス2世(TheodosiusU 401-450 在位408-450)によるテオドシウス法典(Codex Theodosiianus)
■テオドシウス法典
□「438年、ビザンツ皇帝テオドシウス2世によって発布された、皇帝勅令を中心とする法典。全16巻。312年以降発令された勅令などを、項目に分け、かつ年代順に並べている。コンスタンティヌス大帝以降のキリスト教皇帝の政策がうかがえるのが特徴である。公法的な法令が多いが、当時のローマ帝国社会の状況を知る貴重な資料でもある。6世紀のユスティニアヌス法典の先駆けとなり、ゲルマン法制にも影響を与えた」(世界史小辞典編集委員会[2004:448])
□476年:西ローマ帝国滅亡
▼ユスティニアヌス帝によるローマ法大全の編纂――東ローマ、6世紀
■ローマ法大全
□「Corpus juris civilis ユスティニアヌス1世の命で編纂されたローマ法の大法典。529年完成の『ユスティニアヌス帝勅法彙纂』(Codex Iustinianus)、533年完成の『ローマ法学説彙纂』(Digesta 50巻432章9950法文)と『ユスティニアヌス帝法学提要』(Iustiniani Institutiones 4巻)、543年完成の『改訂ユスティニアヌス帝勅法彙纂』(Codex Iustiniani repetitae praelectionis 12巻)は、いずれもラテン語で書かれ、ユスティニアヌス1世の死までの勅法を集めた『新勅法』(leges Novellae)はギリシア語で書かれた。これらを総称して「ローマ法大全」と呼ばれるようになったのは12世紀の西ヨーロッパで、ローマ法研究が復活した以後のことである」(世界史小辞典編集委員会[2004:779])
▼参考文献
■Weber, Max. 1921-22. Wirtschaft und Gesellschaft, Grundriss der verstehenden Soziologie. U §7.=世良晃志郎訳、1979『法社会学』創文社.
●――――、2004「十二表法」世界史小辞典編集委員会[2004:315]
●――――、2004「テオドシウス法典」世界史小辞典編集委員会[2004:448]
●――――、2004「ローマ法」世界史小辞典編集委員会[2004:779]
●――――、2004「『ローマ法大全』」世界史小辞典編集委員会[2004:779]
■船田亨二、1960『ローマ法入門 改定版』有斐閣.
■Vinogradoff, Paul. 1961. Roman Law in Medieval Europe. Oxford University Press.=矢田一男・小堀憲助・真田芳憲訳、1967『日本比較法研究所翻訳叢書5 中世ヨーロッパにおけるローマ法』中央大学出版部.
■Gibbon, Edward. 1906. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Oxford University Press.(§44.)=戸倉廣訳、1972『ローマ法学の理念』有信堂.
■柴田光蔵、1973『ローマ法の基礎知識』有斐閣叢書.
■渡辺金一、1980『中世ローマ帝国――世界史を見直す』岩波新書(黄124).
■Manthe, Ulrich. 2003. Geschichte des Römischen Rechts : 2nd edition.=田中実・瀧澤栄治訳、2008『Minerva21世紀ライブラリー87 ローマ法の歴史』ミネルヴァ書房.
■佐藤彰一、2008『ヨーロッパの中世1 中世世界とは何か』岩波書店.
■木庭顕、2010『ローマ法案内――現代の法律家のために』羽鳥書店.
■世界史小辞典編集委員会、2004『山川 世界史小辞典 改訂新版』山川出版社.
▼参考文献引用
■佐藤彰一、2008『ヨーロッパの中世1 中世世界とは何か』岩波書店.
□「11世紀末のローマ法の復活は、国王権力を法的にいかに規定するか、またそもそも王とは法的にいかなる存在かについての議論を活発にした。法学者の中には、ローマ法を引き合いに出して、「君主は法から解放されている」(Princeps legibus solutus est)とか、「君主が望んだことは法である」(Quod principi placuit legis habet vigorem)といった、王全能説を説く者もいたが、やがて「王はたしかに王国の主であるが、その主権(dominium)は所有の権利ではなく、保護の主権である」として、むしろ王の臣民に対する義務を強調する解釈が主流な潮流になっていった」(佐藤[2008:153])
■渡辺金一、1980『中世ローマ帝国――世界史を見直す』岩波新書(黄124).
□「皇帝を縛るものとしてのローマ法、という点からはじめよう。そのさい、まっさきに問題となるのは、いうまでもなく、ユスティニアーヌス大帝の『ローマ法大全』であるが、そこでは、合理的な法律観念と神秘的な政治神学という二つの原理が、明らかに両極的に対立しあっており、そこから醸し出される一種の両義性がこの法律編纂物を全体としてつつむ結果となる。そのなかにあって、法曹家ウルピアーヌスは、「皇帝は法に縛られない」(『学説集』1-3-31)と簡潔荘重にのべて、ゴルディアスの結び目を一刀両断するアレクサンドロス大王よろ・・107 しく、法律観念の方を切り落とす。これに反して、法学を修める学生たちのためには、両極対立の妥協点が模索されて、「朕は法に縛られこそしないが、しかも法のために生きる、」(『法学入門』2-17-8)とい、皇帝セウェールスとアントニヌスの言葉が収録される。そしてユスティニアーヌス大帝自身は、「皇帝が、自身を法に縛られたものと認めることは、支配者としての尊厳にふさわしい、」(『勅法集』1-14-4(429))と宣べて、この両極対立からの意識的脱出を試みる」(渡辺[1980:107-108])
□「[…]皇帝理念は、起源を遡れば、古代デモクラシーの機能停止に対する不満感を背景とし、そこからの脱出を政治的ユートピアに託そうとする気持ちから生み出されたものであった。換言すれば、「窮極的には皇帝権は、共和政国家を市民戦争の悲惨から救って新たな反映にもたらす能力をそなえたところの、カリスマ的資質をそなえた指導者的人物を待望する感情から生れてきた。」(ベック)こうした起原に発しながら、皇帝理念は、最終的には、ローマ帝国がキリスト教化するなかで仕上げられた。すなわち、ローマ帝国の三世紀の大動乱に終止符を打つとともに、その間イデオロギー的に支離滅裂したそのローマ帝国にキリスト教を有機的に接合させたコンスタンティヌス大帝、つまり、コンスタンティヌスの平和(パックス・コンスタンティニアーナ)と、キリスト教の平和(パックス・クリスティアーナ)の実現者を俟って、完成された」(渡辺[1980:108])
▼関連
◇法-中世-ヨーロッパ
◆20101031, 20110129, 0130, 0205, 0206, 0207, 0301, 20121226, 20130918*, 20140331
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