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脳神経倫理学(neuroethics)


▼文献
■Angus, Gellatly. Zarate, Oscar. 1998. Introduction Mind & Brain.=小林司訳、2001『マンガ 脳科学入門――心はどこにある?』講談社ブルーバックス(1351).
■Ramachandran, Vilayanur S. Blakeslee, Sadra.1998. Phantoms in the Brain : Probing the Mysteries of the Human Mind. Profile Books Press.=山下篤子訳、1999『脳のなかの幽霊』角川書店.
■Ramachandran, Vilayanur S. 2003. The Emerging Mind. Profile Books Press.=山下篤子訳、2005『脳のなかの幽霊、ふたたび――見えてきた心のしくみ』角川書店.
■Gazzaniga, Michael S. 2005. The Ethical Brain. Dana Press. =梶山あゆみ訳、2006『脳のなかの倫理――脳倫理学序説』紀伊国屋書店.
■Garland, Brent. ed. with commissioned papers by Gazzaniga, Michael S. Steven, Megan S. Morse, Stephen. Greely, Henry. Tancredi, Laurence. foreword by Frankel, Mark S. 2004. Neurosicence and the Law : Brain, Mind and the Scales of Justice. Washington, DC. Dana Press.=古谷和仁・久村典子訳、2007『脳科学と倫理と法――神経倫理学入門』みすず書房.
■Illes, Judy. 2006. Neuroethics-Defining the Issues in Theory, Practice and Policy. Oxford University Press.=高橋隆雄・粂和彦監修、2008『脳神経倫理学――理論・実践・政策上の諸問題』篠原出版新社.
■Tancredi, Laurence. 2005. Hardwired Behavior : What Neuroscience Reveal about Morality. Cambridge University Press.=村松太郎訳、2008『道徳脳とは何か――ニューロサイエンスと刑事責任能力』創造出版.
■信原幸弘・原塑編著、2008『脳神経倫理学の展望』勁草書房.
 ●信原幸弘、2008「脳神経科学と倫理」信原・原編著[2008:1‐12]
 ●香川知晶、2008「「応用倫理学」とモンスターの哲学」信原・原編著[2008:15‐38]
 ●福士珠美、2008「脳神経倫理学の展開――成立からの経過と展望」信原・原編著[2008:39‐69]
 ●奥野満里子、2008「歴史にみる脳神経科学の倫理問題――骨相学、精神外科、そして現代」信原・原編著[2008:71‐100]
 ●染谷昌義・小口峰樹、2008「「究極のプライバシー」が脅かされる!?――マインド・リーディング技術とプライバシー問題」信原・原編著[2008:101‐126]
 ●河島一郎、2008「責任の有無は脳でわかるか――精神鑑定から脳鑑定へ」信原・原編著[2008:127‐147]
 ●原塑、2008「メディア暴力と人間の自律性」信原・原編著[2008:149‐172]→★原塑
 ●植原亮、2008「薬で頭をよくする社会――スマートドラッグにみる自由と公平性、そして人間性」信原・原編著[2008:173‐200]→★植原亮
 ●中澤栄輔、2008「記憶の消失と人格の同一性の危機」信原・原編著[2008:201‐226]
 ●近藤智彦、2008「脳神経科学からの自由意志論――リベットの実験から」信原・原編著[2008:229‐254]
 ●鈴木貴之、2008「脳神経科学からみた刑罰」信原・原編著[2008:255‐281]→★鈴木貴之
 ●蟹池陽一、2008「道徳的判断と感情との関係――fMRI実験研究の知見より」信原・原編著[2008:283‐314]
 ●村夏輝、2008「神経神学は神を救いうるか」信原・原編著[2008:315‐340]
■藤井直敬、2010『ソーシャルブレインズ入門――〈社会脳〉って何だろう』講談社現代新書(2039).
■池谷裕二・鈴木仁志、2010『和解する脳』講談社.
■美馬達哉、2011『脳のエシックス――脳神経倫理学入門』人文書院.
■信原幸弘・原塑・山本愛美編著、2010『脳神経科学リテラシー』勁草書房.
■苧阪直行編、2012『社会脳シリーズ2 道徳の神経科学――神経倫理からみた社会意識の形成』新曜社.
 ●苧阪直行、2012a「「社会脳シリーズ」刊行にあたって」苧阪編[2012:i-vi]
 ●苧阪直行、2012b「社会脳シリーズ2『道徳の神経哲学』への序」苧阪編[2012:vii-xiv]
 ●信原幸弘、2012「道徳の神経哲学」苧阪編[2012:1-24]
 ●鈴木貴之、2012「社会脳研究と自由意志の問題」苧阪編[2012:25-51]→★鈴木貴之
 ●福士珠美、2012「社会脳研究と社会との関係――脳神経倫理の視点から」苧阪編[2012:53-70]
 ●植原亮、2012a「ニューロエンハンスメントの倫理」苧阪編[2012:71-97]→★植原亮
 ●植原亮、2012b「社会脳と機械を結びつける」苧阪編[2012:99-128]
 ●岩瀬真生、2012「笑いの神経科学」苧阪編[2012:129-155]
 ●美馬達哉、2012「快感脳・暴力脳・社会――ブレインマシンインターフェースの余白に」苧阪編[2012:157-182]
 ●原塑、2012「刑法における嫌悪感情の役割と社会脳――リーガル・モラリズムと嫌悪感情」苧阪編[2012:183-217]
■千住淳、2012『社会脳の発達』東京大学出版会.
■金井良太、2013『脳に刻まれたモラルの起源――人はなぜ善を求めるのか』岩波科学ライブラリー(209).

■Angus, Gellatly. Zarate, Oscar. 1998. Introduction Mind & Brain.=小林司訳、2001『マンガ 脳科学入門――心はどこにある?』講談社ブルーバックス(1351).
□「個人の責任とは何でしょうか?
 たとえば、精神の状態が、他の人たちの経験の中にだけ存在するのであり、そして、自我が単一のものでなく複合体として道徳を扱うのだとしたら、その場合、道徳はどうなるのでしょうか。確かに、私たちの文化は、一人一人の道徳責任の観念が基となって、成り立っています。

 それでは、あのギリシャ人たちはどのようにしてこの問題にとりくんだのでしょうか。

 ホメロスの叙事詩には、登場人物たちが、他には方法がなかったという理由で残忍な行為の言いわけをします。被害者も、その言いわけを受け入れ、自分たちの行為にも、また、同じような言いわけをしています。しかし、こんなことでは、復讐を止めることはできません。そこでギリシャ人たちは、自分自身が、たとえある行為に責任がなくても、それに対して責任をとることができるだろうと判断しました。これは自分たちの子供の行為に対して、両親が法的に責任をとるのに似ています。・・177
 ホメロスの『イーリアス』には、アガメムノーン王が、どうやってアキレウスからブリーセーイスを奪い取ったかという話があります。

 「しかし、勇者アキレウスよ、責められるのは、私ではないぞ。私が、おまえから、麗しのブリーセーイスを盗んだのではないのだ。ゼウス神、運命の女神と復讐の女神が、私の心の中に、残忍な狂気を駆り立てて、ことをおこさせたのだ。
 そんなことは、どうでもよいことだ。彼女は私のものだ」

 進化によって、私たちの脳はみな同じようなものになりました。その結果、どの社会においても、人々は、その昔のギリシャ人でさえ、行動の中に、私たち文明でいうところの、意志や欲望、信条などを「読みとる」ようになりました。私たちにとって、これらが行動をうながし、その原因となる「精神の状態」なのです。精神障害のために責任能力がなくなった人たちのような例外的な場合を除けば、精神の状態は個人個人に備わっていると、私たちは考えています。

 行動の中に、精神の状態よりもむしろ気質を読みとるような社会もあるでしょう。そこでは、この気質を神々や魔力のせいにすることもありますが、必ずしも行動に対する個人の責任を免じているわけではありません」(177-178)

■Garland, Brent. ed. with commissioned papers by Gazzaniga, Michael S. Steven, Megan S. Morse, Stephen. Greely, Henry. Tancredi, Laurence. foreword by Frankel, Mark S. 2004. Neurosicence and the Law : Brain, Mind and the Scales of Justice. Washington, DC. Dana Press.=古谷和仁・久村典子訳、2007『脳科学と倫理と法――神経倫理学入門』みすず書房.
□第 I 部 問題のありか(ブレント・ガーランド)
□1 脳機能計測と画像化
□2 脳機能の操作
□3 法律的諸問題の検討
□4 将来的方向性
□第 II 部 専門論文
□5 21世紀における自由意思――神経科学と法律に関する一考察(マイケル・ガザニガ/メーガン・スティーブン)
□6 新しい神経科学、旧知の問題(スティーブン・モース)
□7 予測、訴訟、プライバシー、知的財産(ヘンリー・グリーリー)
□8 脳神経科学の将来と法(ローレンス・タンクレディ)

●第 I 部 問題のありか(ブレント・ガーランド)
□「単刀直入にいうならば、もしわたしたちが機械的な脳に制御される一個の装置でしかないならば、どうして自由意思が持てるのかということである。自由意思を持たないのであれば、どうして自己の行動に対して責任を問うことができよう。それが契約書への署名であったり、殺人であったりしてもである。
 自由意思の問題については、人類の目的意識や存在意意義の中核をなすものとして、哲学者が数世紀にもわたり考察の対象としてきた。加えて(自由意思を持つことにより生じる)責任の概念はわたしたちの法制度の根幹をなしている。ある人物がとった行動に対する責任は、その人物が有していた行動の自由の範囲内でしか問わ・・8 れないのである(これは、強要された、精神に異常がある、未成年であるなどの理由により、真に自由ではなかったとして、行動に対する責任が減免されたりすることに反映されている)。しかし神経科学が脳の機械的な性質に関する新情報をもたらし、いま現在議論が盛り上がっているところであるから、自由意思の問題もまた別の角度から捉えられるようになるかもしれない。
 このように、自由意思と個人の責任という概念に対して少々の疑問が呈されている点には注意する必要があるが、結局のところ、神経科学によってそれらの概念が覆される結果になるとはとうてい考えがたい。少なくとも法律という文脈においてはそうである。責任とはあくまでも人間(あるいは社会)に起因する概念であり、脳を計測することでその大小を決めたりはできないのである」(8-9)

□「ある人物について、法的な行為能力(たとえば、拘束力のある契約を結ぶ、病気の治療法に関する決定を下すなど)の有無を判断することは、その人物の行動を予測することと似ている部分がある。どちらの判断の場合も、その人物の行動に相応と思われる法的責任について、わたしたちの考え方に影響を及ぼす可能性があるからである。行動の予測に関しては、先述したように、社会規範が学べない、もしくはそれに従えない人物なので、そ・・18 うした規範を学べてそれに従える人物よりは行動に対する自己責任が軽減されるという主張が、まれにではあるがなされる場合がある。同様に行為能力についても、法的履行能力が十分ではないことを認め、その人物を法的責任から解放するか、行為能力を失った事案について選択権の行使を禁じるか、どちらかの措置をとることがある」(18-19)

□「記憶過程や神経回路、遺伝子と神経機能との関係について理解が深まれば、感度も精度もいっそう向上した責任能力評価法が開発される可能性がある[…]また記憶障害の治療用に開発された薬が、責任能力問題に臨床的に対処するために役立つ可能性もある。たとえば記憶力や情報処理能力を増強する薬は、それが欠けると特定の文脈において「責任能力がない」と判断されてしまうような能力を、「回復させる」ことに役立つかもしれない」(19)

●5 21世紀における自由意思――神経科学と法律に関する一考察(マイケル・ガザニガ/メーガン・スティーブン)
□「[…]神経科学を用いて、脳と責任を結びつけて論じることは決してできない。責任とは人間に帰属する概念であり、脳に帰属する概念ではないからである。責任とはわたしたちが同類、すなわち規範に従う存在としての人間に要求する、倫理的価値観なのである。たとえば視力検査技師は視力を測定することはできる(1.0とか0.5とか0.1とか)が、この視力以下を法律上の失明とみなすとか、この視力以下ではスクール・バスの運転手として不適格であるといった基準は定められない。精神科医や脳科学者にしても、人間の精神状態や脳の状態について論じることはできるが、自己制御能力がこれ以下では責任を問えない、といった基準となると論じられない(恣意的にいうならば別であるが)。責任を問える/問えないは(スクール・バスの運転資格と同様)社会が決めるべき問題なのである。神経科学の立場から述べるならば、ある人間が別の人間よりもその行動について多く責任を問われる、あるいは少なくしか問われないということはない。わたしたちは皆ある決定論的システムの一部を構成しており、理論上は、このシステムを完全に読み解くことができる日もくるはずである。しかし責任の概念は社会が生み出したものであり、社会的規範のうちに存在するものである。脳の神経構造のうちには存在しないのである」(74)

●6 新しい神経科学、旧知の問題(スティーブン・モース)
□「新しい神経科学は、いまのところ、責任の概念や犯意等の関連概念を含む、人間性と行動とに関する基本的概念を脅かすほどの存在とはなっていない」(93)

□「[…]新しい神経科学は責任の概念全般についても脅威とはならない。人は往々にして次のように思いがちである。すなわち、主体の制御が及ばない行動素因の存在が判明したということは、決定論あるいは普遍的因果律が少なくとも動因を有する行為については真となり、それゆえに、責任や人間の尊厳といった価値ある概念を成立せしめているところの、「自由意思」が危うい立場に置かれる、と。人間の・・93 行動に関する科学で人々が恐れるのは、まさにこれである。[…]しかしこの見識は間違っているということ、また新しい神経科学は責任の概念全般に対する脅威たりえないこと、これらを説明するためには、まず、自由意思の概念について簡単に総括しておく必要がある」(93-94)

□「結局のところ、自由意思と因果論とは、責任の有無に関する判断基準とはなりえない。したがって、原則として、動因についての知見がいかに増したところで、それがどのような科学にもとづいたものであるかによらず、法における責任の概念が脅かされることではない。ただしその知見により、私たち人間(もしくはその一部)が意思を持ち、最低限の理性を行使できる存在ではないことが明らかにされた場合は別である。しかし生物学や社会学にもとづく知見や情報では、これを直接的に示すことはできない。あくまでも人間の行動面において示されねばならないのである。たとえある人物が、脳に明白な異常を抱えていようと、またさまざまな形で深刻な環境的剥奪を受けていようと、最低限の理性を行動面において示すのであれば、その人物は責任を負うのである」(103)

■Illes, Judy. 2006. Neuroethics-Defining the Issues in Theory, Practice and Policy. Oxford University Press.=高橋隆雄・粂和彦監修、2008『脳神経倫理学』篠原出版新社.
□目次
□序章(ジュディ・イレス)
□Part I 脳神経科学、倫理、主体、自我
□1 道徳的意思決定と脳(パトリシア・スミス・チャーチランド)
□2 脳神経倫理学のケーススタディ:道徳判断の本性(アディナ・ロスキース)
□3 道徳的責任・法的責任と新しい脳神経科学(スティーブン・J・モース)
□4 脳、うそ、そして心理学的説明(トム・ブラー)
□5 世界の中に存在するということ:脳神経科学と道徳的行為者(ローリー・ゾロス)
□6 創造性、感謝、エンハンスメントの議論(エリック・パレンス)
□7 神経変性疾患における倫理的ジレンマ:主体の衰退期における患者の尊重(アグニェシュカ・ヤヴォフスカ)
□Part II 脳神経倫理学の現場
□8 ゲノムからブレイノムへ:教訓を生かす(ロナルド・M・グリーン)
□9 脳研究における被験者保護:プラグマティズムの見解(フランクンリ・G・ミラー/ジョセフ・J・フィンズ)
□10 脳神経倫理学の事実、フィクション、未来(マイケル・S・ガザニガ)
□11 絵は一千語の価値をもつが、どの一千語なのか?(ジュディ・イレス/エリック・ラシーン/マシュー・P・キルシェン)
□12 遺伝子と脳が一体となるとき:ゲノム脳画像の倫理的意味(タルハン・キャンリー)
□13 脳のエンジニアニング(ケネス・R・フォスター)
□14 経頭蓋磁気刺激と人間の脳:倫理的評価(メーガン・S・スティーブン/アルヴァーロ・パスキュアル・レオーネ)
□15 機能的脳外科手術の介入:手術室の中の脳神経倫理学(ポール・J・フォード/ジェイミー・M・ヘンダーソン)
□16 医師、患者、脳(ロバート・クリッツマン)
□Part III 正義、社会制度、脳神経倫理学
□17 脳神経科学の進歩が社会に与える影響:法的問題、法的観点(ヘンリー・T・グリーリー)
□18 教育における脳神経倫理学(キンバリー・シェリダン/エレナ・ジンチェンコ/ハーワード・ガードナー)
□19 貧困、特権、および脳の発達:経験的知見と倫理的含意(マーサ・J・ファラー/キンバリー・G・ノーブル/ハラム・ハート)
□20 脳神経科学の諸問題に対する宗教的応答(ポール・ルート・ウォルプ)
□21 映画の中の心:大衆メディアにおける心の描写の脳神経倫理的検討(マレン・グレインジャー-モンセン/キム・カレットスキー)

●1 道徳的意思決定と脳(パトリシア・スミス・チャーチランド)
□「『ニコマコス倫理学』で、アリストテレスは、「どのような時に人は自分の行為に責任を負うべきなのか」という問いを提起している。非常に鋭い洞察力から、アリストテレスは、最良の戦略は、他に特に条件がなければ責任があると想定することだと記した。すなわち、責任を軽減するか免除するような、人や環境の条件が示されなければ、その人は行為に責任があるとされる。その要点は次のようである。あるケースにおける刑罰が、人々(被告人を含む)の将来の行動を抑止することも改善することもないならば(つまり、その状況における刑罰が将来その行為を避ける理由を提供できないならば)、そのケースでは完全な責任は適用されない。そして、責任から免れるためには普通とは違う状況が・・13 生じなければならない、とアリストテレスは論じた」(13-14)

□「私の仮説は、責任を負わせることと罪を罰することは、プラトン的な正義概念と反因果的意志の抽象的な関係に根ざすのではなく、市民的行動にとって社会が基本的に必要なものに根ざすというものである(誰かがかつて冗談のように述べたように、正義〈Justice〉は存在せず、あるのはただわれわれだけ〈just us〉である)」(16)

□「自由意志概念の核心は、それがどのようなものであれ「原因をもたない」選択だということではなく、行為者が制御下にある状態で、注意深く、意識的、意図的に、なされた選択だということである。自由意志にかんする概念のこの側面は、子育てや社交という私的な面でも、刑事司法という公式な制度においても、報奨と懲罰を正当化する基盤になっている」(23)

●3 道徳的責任・法的責任と新しい脳神経科学(スティーブン・J・モース)
□「道徳と法は、人間の行為を導き規定する規則と制度の、社会的に構成もしくは考案された、非常に実践的な評価体系であり、われわれの共生に役立つものである。両者は価値を創造し同定するが、その第一の目的・・57 は指針を与えることである。道徳の源は何であるかとか、法であるために必要かつ十分な条件が存在するのか、そして、何が法に信頼性を与えるのかなどは非常に意見の分かれる問題であるが、ほぼすべての論者は、前述の指針性の強調に対して異論がないだろう」(57-58)

□「法における責任の概念は、法における人格の概念および法それ自体の本性から論理的に生じる。人間が、・・63 意図的な行為を通じて法の要求を理解し従うことができる、理性的な存在である場合にのみ、法は行為を導くことが可能である。それゆえ、法的責任をもつ、もしくは法的な能力をもつ行為者は、特定の法的文脈において適切な理由を把握して、それによって導かれる一般的な能力をもつとともに、規則を実践的推論の前提として適切に用いる一般的な能力をもつ人である。以下で私が論じるように、適切に理解されるならば、多くの人が「自由意志」という言葉で理解するものと、責任は無関係である。合理性の能力は責任の試金石である。合理性が要求することは、当然ながら、文脈によって異なる。契約する能力と刑事責任能力の必要条件は同じではない。法が通常前提することは、成人は最低限の合理性および責任能力があり、すべての人に同じ規則が適用されうるというものである」(64)

□「世界の現象は物質および物質に影響を与える法則によって説明できるとする考えを支持する、脳神経科学および他の唯物論的学問(第5章も参照のこと)は、二つの潜在的な異議を提起する。第一に、それらの学問は、われわれ自身についての誇張された見解とは対照的に、人間が意識的、意図的で潜在的に理性的な行為者ではないと論証するだろう。すなわち、人格性にかんして主張されている基準を人は満たすことはできない。換言すると、責任には人格性が必要であるために、責任という概念はありえない。第二に、人間が実際に意識的、意図的、潜在的に理性的な行為者であると記述されるとしても、人間やその他のどんな存在に対しても、責任の概念を支持することはできない。これが決定論もしくは普遍的因果性からの異議である」(70)

□「新しい脳神経科学はまだ、人格性の基礎的概念やそれから導きだされるすべてのものに脅威をもたらしてはいない。そこから導きだされるものには、責任の概念や故意(意図や知識のように、ほとんどの犯罪の定義となる基準の一部をなす心的状態)のような関連概念が含まれている。少なくともまだわれわれには、意識される意図が潜在的に合理的で因果的なものであると見なしたり、無行為論の擁護者に高度なレベルでの説得責任を負わせたりする資格がある」(75)

□「世界は決定論的であるという主張に対する第一の標準的な答えは、非両立論であり、それは硬い決定論と形而上学的な自由主義(libertarianism)の二つの形態になる。両者は、決定論は責任と両立しないとしている。前者は、機械論が真である。つまり、人間も世界のそれ以外と同様に物理的状態と世界の法則に完全に従い、それらによって生みだされるものであると認める。それゆえ、誰も何ものにも責任を負わないと主張する。後者は、機械論が人間の行為の真なる説明であることを否定し、それゆえ責任は可能であるとする。第二の標準的な答えは両立論であり、これは機械論を受け入れるが、なお責任は可能であると主張する」(77)

■信原幸弘・原塑・山本愛美編著、2010『脳神経科学リテラシー』勁草書房.
□「一例として、自由意志の問題を考えてみよう。先ほど述べたように、古典的で、現在でも多くの人が信じている見方では、人間には意識的な熟慮過程を支える認知機能が備わっており、その認知機構に基づいて、各人は自身が行う行為すべての意思決定を下していると想定されている。つまり、各人は、それぞれが行う行為すべての意思決定の主体であると考えられているのであり、こ・・12 れが、人間は自由意志をもつという思想の核心をなしている。人間は、自分が行う行為を自分の熟慮に基づいて意思決定しているのだから、その行為に責任がある。したがって、意思決定を行った本人が行為の賞賛や非難、罰を受けるのは当然である。このように、責任、賞賛や非難、罰といった人間の日常的生活で重要な役割を果たしている概念は、人間が自由意志の主体であるという思想に立脚しているのである。
 ところが、認知科学や脳神経科学で支持されている認知の二重性が妥当であるとすると、このような自由意志の存在を容易に認めることはできなくなる。実際には、人間の行為は、単一の自由意志によって決定されるのではなく、自動的で潜在的な認知システム(ここでは、特に自動的で潜在的な行動選択システム)と熟慮的で意識的な認知システムとの相互作用によって決定されているのかもしれない。また、人間が行う行為の大部分は、自動的で潜在的な認知システムによって制御され、熟慮的で意識的な認知システムは行動の実際の制御には参加せず、自分が行為を行ってしまった後で、事後的にその行為の意味を解釈しているだけであるかもしれない。とするならば、一体どのような場合に、人間は自分の行為に責任を負うことができるのだろうか」(12-13)

□「このように、きわめて高度に発展したBMIによって、人間のなす行為という概念が揺さぶられる可能性がある。これによって、責任という概念もあいまいになっていくかもしれない。わたしたちは、自分の意図にもとづく行為の帰結として生じた不都合については、自分で責任を負わねばならない。しかし上でみたようなBMIによる行為の帰結として何らかの不都合が生じた場合、現在と同じやり方で誰かに責任を負わせるのは、必ずしも適切とはいえないだろう。行為の概念が従来どおりでありえないとしたら、責任の概念も変更を余儀なくされるのである。
 また、行為や責任の概念は主体ないしは人格の概念とも強く結びついている。行為や責任は主体ないし人格なしには成立しないからである。それゆえ、BMIの発展によって行為や責任の概念が揺さぶられるなら、従来の主体・人格の概念も無傷ではいられないだろう。
 行為や責任、主体・人格といった概念は、わたしたちの社会制度の根幹をなすものである。たとえば刑罰に関わる法体系・法実践がこうした概念のうえに築かれているのは明らかだ。そうだとすると、非常に高度に発展したBMIは結果としてわたしたちの社会制度の根幹を揺るがす可能性がある」(184)

■金井良太、2013『脳に刻まれたモラルの起源――人はなぜ善を求めるのか』岩波科学ライブラリー(209).
□1章:善悪という主観の脳科学
□2章:五つの倫理基準
□3章:政治の脳科学
□4章:信頼と共感の脳科学
 ・信頼を高めるホルモン――オキシトシン
□5章:評判を気にする脳
□6章:幸福の脳科学

□「[…]倫理にまったく根拠がないのかというと、そうではない。倫理観というのは、人間の脳の中にある根本的な道徳感情に由来する。人類が誕生し集団生活を行なうなかで、倫理的な感覚をもつ集団が生存に有利であったがために、倫理観をもつ脳が自然選択によって選ばれてきた。現代の人間社会の倫理に根拠があるとすれば、それは進化の結果としての人間の脳の仕組みにある。脳という人類共通の基盤があるということは、実は人類に共通の倫理観というものが想定できる可能性を示している。倫理観は主観的なものかもしれないが、脳という視点で見れば、このような主観的な感情もまた科学研究の対象になる。ここが、脳科学に期待を寄せるところである」(金井[2013:6])


▼関連リンク
◇脳神経倫理学・ニューロエシックス|生存学HP→http://www.arsvi.com/d/ne.htm
◇苧阪研究室 京都大学大学院文学研究科 実験心理学研究室HP→http://www.social-brain.bun.kyoto-u.ac.jp/index.html

▼関連
 ◇社会脳

◆20100910, 0911, 1127, 1128, 20110122, 0221, 0302, 0417, 0429, 0430, 0516, 0528, 0530, 20121227, 20130202, 0621, 0625, 0627*, 20141116

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