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内務省救護課(社会課)社会局


◆沿革
□1874(明治7)年1月15日:内務省創設、庶務課の所管事項に「慈恵ノ建設ヲ指揮シ之ヲ監督スル事」
□1886(明治19)年2月26日:「内務省官制」公布、県治局所管事項中に「賑恤救済ニ関スル事項」
□1900(明治33)年:地方局府県課に救済事業の嘱託二、三名を置き、感化救済の事務を取り扱う
□1911(明治44年2月11日):施薬救療ノ詔▼
□1917(大正6)年5月:岡山県訓令10号、岡山県笠井信一知事による済世顧問制度▼
□1917(大正6)年8月25日:内務省地方局に救護課を新設、内務書記官田子一民が初代課長に就任▼
□1918(大正7)年6月25日:勅令第263号を通じて、内務省に救済事業調査会の設置
□1918(大正7)年7月:米騒動勃発▼
□1918(大正7)年10月7日:大阪府告示第255号、方面委員規程▼
□1919(大正8)年3月:内務省訓令第94号(床次竹二郎内相)による、民力涵養運動▼
□1919(大正8)年8月:財団法人協調会創設▼
□1919(大正8)年12月24日:内務省地方局救護課、社会課に改称
□1920(大正9)年:戦後恐慌
□1920(大正9)年8月24日:「内務省官制」の改正、内務省社会局設置▼
□1921(大正10)年1月12日:勅令第1号を通じて、救済事業調査会、社会事業調査会に改称
□1922(大正11)年11月1日:勅令第460号を通じて「社会局官製」の公布、社会局は内務省外局として拡充強化
▼施薬救療ノ詔(明治44年2月11日)
□「朕惟フニ世局ノ大勢ニ随ヒ国運ノ伸張ヲ要スルコト方ニ急ニシテ経済ノ状況漸ニ革リ人心動モスレハ其帰向ヲ謬ラントス政ヲ為ス者宜ク深ク此ニ鑑ミ倍々憂勤シテ業ヲ勧メ教ヲ敦クシ以テ健全ノ発達ヲ遂ケシムヘシ若シ夫レ無告ノ窮民ニシテ医薬給セス天寿ヲ終ハルコト能ハサルハ朕カ最モ軫念シテ措カサル所ナリ乃チ施薬救療以テ済生ノ道ヲ弘メムトス茲ニ内帑ノ金ヲ出シ其資ニ充テシム卿克ク朕カ意ヲ体シ宜キニ随ヒ之ヲ措置シ永ク衆庶ヲシテ頼ル所アラシメムコトヲ期セヨ」

▼岡山県の済世顧問制度
 ■小川[1960:186‐187]
 →笠井信一

▼救護課の新設
□「この救護課は、従来、地方局府県課の所管中にあった賑恤救済事務を専門的に扱う独立の課としたものであって、大正期以降の新しい社会行政の前駆となるものであった。最初は社会課という名称を予定して、後藤内相もこの案に賛成であったが、寺内首相が「役人が社会なんて言葉のついた課で働くといふ事は以ての外だ」と反対したために、救護課となったということである★。当時・・323 は、第一次世界大戦による未曽有の好景気によって諸物価は騰貴し、勤労者・労働者・農民等の生活不安がいよいよ深刻化して、その対策がようやく新しい社会問題となっていた。のみならず、大戦を契機とした大産業の躍進は、いきおい労資間の対立を一段と激化せしめ、これらの社会的諸問題をいかに解決するかということが、ようやく内務省の行政上にも重要な課題となって、この救護課の新設となったのである」(大霞会編[1971a→1980a:323‐324])
 ★ 鶴見俊輔『後藤新平』3巻

□「明治期においては社会事業行政の中央事務は、内務省地方局の所管であって、明治33年始めて地方局府県課に救済事業の嘱託の2、3名を置き、感化救済の事務を取扱うこととなったに過ぎなかった。  それが漸く大正6年8月24日勅令第115号を以て軍事救護法施行に関する事務に従事させるため内務省地方局に臨時に奏任書記官一、判任属三人を専任として設置することとし、続いて翌25日内務省分課規程を改正して、新たに救護課を設け(官報大正6年8月28日)、内務書記官田子一民が初代課長に就任した。その所管事項は
 一、賑恤救済ニ関スル事項
 一、軍事救護ニ関スル事項
 一、道府県立以下ノ貧院盲?院瘋癲院育児院及感化院等其ノ他慈恵ノ用ニ供スル施設ニ関スル事項
 であって、第一項と第三項は従来、府県課所管事項とされていたものを移したのであり、第二項は軍事救護法の施行に備えて加えられたものであって、前日の軍事救護担当職員設置勅令と併せ考えれば、本課が主として軍事救護法施行のために新設されたものであり、そのついでに他のいわゆる感化救済等の事務をも統合したものであることは明らかである」(小川[1960:181])

▼米騒動と社会行政
□「大正7年の米騒動は、[…]これを内務省史にみるも、社会局の創設を促す重大な動機となったのみならず、また、中央・地方の救済事業を促進せしめ、その他、社会福祉施設等を一段と強化せしめて、社会行政を確立せしめる契機ともなった。さらに、地方官庁における社会行政も、それまで内務部地方課所管であったのが、米騒動を契機として、事務輻湊のため独立して社会課となったものが多い。すなわち、東京府では大正8年11月に社会課を設置し、その後、全国各府県にこれが設けられるようになった。また、大小都市庁においても、やはり社会課・社会部hの独立・新設をみたものが多かった」(大霞会編[1971a→1980a:327])

□「これらの立法の背後にあるのは、社会問題と社会運動に対処するときに、人びとの要求を一定程度受容したうえで統治を再編する姿勢である。原は、すでに米騒動前年の1917年10月22日の日記にこう記している。「将来、民主主義の勃興は実に恐るべし、是れ余も官僚も同様に心配する所なるが、只官僚は此潮流を遮断せんと欲し、余等は之を激盛せしめずして相当に疏通して大害を起さざらん事を欲するの差あり」。
 社会運動の激化という「大害」を避けるために、社会に目を向け人びとの要求を取り込み「疏通」を図る。米騒動後は、こうした方針が一般化し、市町村レベルでも社会局や社会課が・・94 設置され、同様の対応がなされた」(成田[2007:94‐95])

▼大阪府の方面委員制度
 ■小川[1960:187‐193]
 →小河滋次郎

▼内務省訓令第94号(床次竹二郎内相)
□「不肖就任ノ初深ク時局ノ重大ナルヲ念ヒ戦時並戦後ノ将来ニ処スヘキ所見ノ大要ヲ提示シテ各位ト共ニ鞠躬努力以テ報効ノ誠ヲ竭サムコトヲ期シタリ爾来?ニ五閲月大戦漸ク其ノ跡ヲ収メムトスト雖戦後ノ世局ハ弥々多端ヲ加ヘ時運ノ進転ハ更ニ帝国ノ地歩ヲシテ一層其ノ重キヲ為スニ至ラシメタリ今之ヲ列国ノ籌劃スル所ニ察スルニ挙国激励相競ウテ何レモ戦時ノ創痍ヲ医シ進テ宇内一新ノ文化ヲ再造セムトスルニ是レ急ナラサルハナク新鋭ノ意気方ニ磅?タルヲ観ル乃チ我国民ノ此ノ時運ニ処スル一ニ各自ノ自制ニ依リテ犠牲奉公ノ精神ヲ発揮シ相率ヰテ益々国体ノ精華ヲ顕揚スルニ勉ムルト共ニ勤倹能ク産ヲ治メテ生活状態ノ改善ヲ図リ彼此相済ケテ克ク協同調和ノ実ヲ挙クルヲ期スヘク享楽徒ラニ貲ヲ糜シ軽噪動モスレハ常軌ヲ逸スルカ如キ苟モ健全ナル国家ノ進歩ヲ阻害スルモノニ在リテハ深ク之ヲ戒シメ官民一致相策励シテ須ク新興ノ方ヲ確立スル所ナクンハアラス若夫レ戦後経営ヲ体現スルノ途ニ至リテハ各方面ニ亘リテ自ラ多様ナルヲ免レスト雖民力涵養ノ方面ヨリ著眼シテ此ニ其ノ根柢タルヘキ要綱ヲ挙ケ重ネテ庶幾スル所ヲ示サムトス
 一 大国ノ大義ヲ闡明シ国体ノ精華ヲ発揚シテ健全ナル国家観念ヲ養成スルコト
 一 立憲ノ思想ヲ明鬯ニシ自治ノ観念ヲ陶冶シテ公共心ヲ涵養シ犠牲ノ精神ヲ旺盛ナラシムルコト
 一 世界ノ大勢ニ順応シテ鋭意日新ノ修養ヲ積マシムルコト
 一 相互諧和シテ彼此共済ノ実ヲ挙ケシメ以テ軽進妄作ノ憾ミナカラシムルコト
 一 勤倹力行ノ美風ヲ作興シ生産ノ資金ヲ増殖シテ生活ノ安定ヲ期セシムルコト
[…]」(大霞会編[1971a→1980a:341])

□「民力涵養運動は、日露戦争後の地方改良運動の改訂新版であり、府県単位で全国的に行なった点ではより組織的であった。また、運動の思想内容は、第一次大戦後の社会不安に対処する意向がみえるのが特色というべく、たとえば、前掲五大要綱の第四項に関する内務省の実行要目案は、(1)社会的事業ノ発達ニ注意シ其ノ善導ニ努ムルコト (2)隣保的相助ノ方法ヲ講ズルコト (3)資本主ト労働者、地主ト小作人ノ関係ニ留意シ、共済諧和ノ実ヲ挙クルコト等の社会行政的な指導精神がみえる」(大霞会編[1971a→1980a:342])

□「さらに、この時期には教化運動も展開され、人びとを政府や市町村と協調的・調和的な運動に誘導しようとする。そのひとつ、内務省の民力涵養運動は、1919年3月に開始され、床次竹二郎内相は、「国体」の観念とともに「立憲の思想」を強調し、「健全なる国家観念」とあわせて「自治」「公共心」の育成をいい、伝統性と近代性を混在させている★」(成田[2007:95])
 ★大霞会編[1971a→1980a:341]

▼協調会
□「あらたな統合策を示すような団体も結成される。1919年12月22日に設立された協調会は、床次内相と、実業家の渋沢栄一らが発起した。半官半民の性格をもつが、「協調会設立趣意書」は、「資本労働の協調」は産業発達の「第一義」で「社会の平和」を保つものとし、従来の温情に基づく主従関係的な労使関係を排した。資本家は労働者の人格を尊重して生活改善を図り、他方、労働者は修養鍛練を行い自ら「地位」の向上を目指すとする。労働者側と資本家側の双方に要求を出しつつ、対立する関係の「協調」を標榜する。会長は徳川家達、副会長に清浦奎吾、渋沢栄一らが名前を連ね、大資本家と社会政策家が加わり、資本家の主導権のもとでの「協調」であった」(成田[2007:96])

□「副会長として渋澤栄一・大岡育造・清浦奎吾、常務理事には桑田熊蔵・松岡均平・谷口留五郎が就任し、翌年11月常務理事が更迭して、添田敬一郎・永井亨・田澤義鋪が就任した。このとき「協調会宣言」を発表し、「協調主義の精神は、階級闘争を否認すると同時に階級の調和融和を図らんとするに在る。而して之が為には一方に於て資本家の謙抑自省を促すと共に、他方に於て労務者の地位向上、福利の増進を図ることが今の時に於て最も緊切なる事項である」と、もっぱら労資間の協調を唱えるとともに、たんなる家長主義・温情主義を排して、社会政策の徹底と労働者の団結権を保障する旨を明らかにした」(大霞会編[1971→1980:344])

▼社会局新設
□「[…]第一条中の「賑恤救済及」を「及賑恤救済其他社会事業並」と改めて、社会事業を追加し、第四条に地方局の次に社会局を加え、その所管事業については第五条の二につぎのとおり定めた。
 第五条ノ二 社会局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
 一、賑恤救済ニ関スル事項・・338
 二、軍事救護ニ関スル事項
 三、失業ノ救済及防止ニ関スル事項
 四、児童保護ニ関スル事項
 五、其ノ他社会事業ニ関スル事項
 第九条ノ二 内務省ニ専任内務事務官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ社会局ノ事務ヲ掌ル

 なお、社会局の設置に伴い、従来地方局の所管事項中の「賑恤及救済ニ関スル事項」と「府県立以下ノ貧院、盲唖院、瘋癲院及育児院其ノ他慈恵ノ用ニ供スル営造物ニ関スル事項」は社会局に移された」(大霞会編[1971a→1980a:338‐339])

□「大正9年8月23日勅令第285号を以て内務省官制を改正し、従来の社会課を昇格させて、内務省に新たに社会局を設け、次の事務を掌るものとした。
 一、賑恤救済ニ関スル事項
 二、軍事救護ニ関スル事項
 三、失業ノ救済及防止ニ関スル事項
 四、児童保護ニ関スル事項
 五、其ノ他社会事業ニ関スル事項
 ここにおいて従来の「慈恵」の語に代って、「社会事業」という用語が、ようやく国の法令上に明記されることとなったのである」(小川[1960:182])

□「この第一次世界大戦と米騒動の時期は、統治機構の再編が試みられていく時期でもある。すでに、寺内内閣期に、臨時外交調査委員会や臨時教育会議(ともに1917年)が設けられ、あらたな国民統合の方策が模索されていたが、米騒動をきっかけとして、内務省救護課は社会課(1919年)とされ、1920年には社会局に昇格した。社会政策や協調政策の方向を打ち出し、社会の次元を掌握しようとする。
 原は、結核予防法、トラホーム予防法(1919年)をはじめ、借地法、借家法、職業紹介所法(1921年)、健康保険法(1922年、施行は27年)などの社会の次元にかかわる法を次々に定め、借地借家調停法(1922年)、小作調停法(1924年)、労働争議調停法(1926年)などの調停法を出す」(成田[2007:93])


▼引用文献
■大霞会編、1971a『内務省史1』地方財務協会.→1980a『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
■大霞会編、1971b『内務省史2』地方財務協会.→1980b『明治百年史叢書296 内務省史2』原書房.
■大霞会編、1971c『内務省史3』地方財務協会.→1980c『明治百年史叢書297 内務省史3』原書房.
■大霞会編、1971d『内務省史4』地方財務協会.→1980d『明治百年史叢書298 内務省史4』原書房.
●小川政亮、1960「大正デモクラシー期の救貧体制」(日本社会事業大学救貧制度研究会、1960『日本の救貧制度』勁草書房:153‐222.)
■成田龍一、2007『シリーズ日本近現代史(4) 大正デモクラシー』岩波新書(1045).
▼参考文献
■冨江直子、2007『MINERVA社会福祉叢書18 救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房.
▼参考文献引用
□「1917(大正6)年以前は、社会行政を担当する行政機関といっては何もなく、社会行政は内務省地方局の片隅で扱われているにすぎなかった。1917(大正6)年、軍事救護法の実施にともなって地方局内に救護課が設置され、これが社会行政専管の行政機関の最初のものとなった。救護課は、本来は軍事関係の傷痍者や遺族者の救護を担当するために設けられたものであったが、やがて社会行政一般を広く扱うようになり、名称も社会課に改められた。1920(大正9)年、社会課は独立して内務省内の一局となり、社会局が生れた。そして1922(大正11)年、社会局は新たに労働行政を統一的に所管することとなり、内局から外局となった。外局社会局は二部から成り、第一部で労働行政を、第二部で社会行政を担当することとな・・153 った」(冨江[2007:153-154])
▼関連
内務省-日本
◆20090531, 0913, 1114, 1219, 20110112, 0302, 20121028, 1227, 20130721*, 20140329

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