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内務省-日本


◆黎明期の社会行政(大霞会編[1971a→1980:80‐84])
□「慶応3年12月9日の「王政復古の大号令」には、物価の騰貴と貧者の困窮を指摘して「民ハ王室ノ大宝」といい、「百事御一新」の折柄、宸衷を悩ませておられると、窮民救済の意を述べてある。これは王室の仁政であり、江戸時代の儒教的仁政思想の天皇政治への継承である」(大霞会編[1971a→1980:81])

□「明治元年3月14日の五榜の第一札には、第一に「人タルモノ五倫ノ道ヲ正シクスヘキ事」と儒教道徳を掲げ、第二に「鰥寡孤独癈疲ノモノヲ憫ムヘキ事」と窮民の救恤をいい[…]」(大霞会編[1971a→1980:81])

□「翌2年の正月にでた京都府の「京都府下 人民告諭大意」の類にも、この種の天皇政治の慈恵政策をくりかえし説いている」(大霞会編[1971a→1980:81])

□「明治2年2月の「府県施政順序」には「窮民ヲ救フ事」の一項を掲げ、その内容として「貧民ニ差等アリ、救助ノ道随テ一ナラス、宜シク三等ヲ分チ以テ救助ノ制ヲ立、漸次窮民減少スルニ至ルヲ要スヘシ、貧院、養院、病院等其所費部内設ル所ノ市街郡村ノ戸口ニ割賦シ、多ハ・・81 公金ヲ費ササルヘシ、其設施ノ法ニ至テハ最審慮熟計スヘシ」と、貧民の等級を定めるなどは、すでに社会政策的措置であるし、また救助費を住民に割賦して極力公金の支出を避けるべしというようなことは、その後の救貧対策に引き継がれている」(大霞会編[1971a→1980:81‐82])

□「「恤救規則」は、その前文にあるように、済民は原則として「人民相互ノ情誼」によらしめる方針で、住民の古来の共同体的関係を隣保相扶によって固めしめようとするところに政策の特色があり、これは当時の内務省の土着主義的牧民思想(後述「県官任期令」の項参照)とも相通ずるものがあるのである」(大霞会編[1971a→1980:84])

◆日露戦争後の地方財政と農村の自治更生運動(大霞会編[1971a→1980:273‐279])
□「各地方町村は、明治11年の三新法以来次第に改編され、さらに明治21、2年、町村制実施のために広汎な町村合併が行われた結果、江戸時代以来の伝統的な自然村落が姿を消して新しい地方自治体制のなかに組みこまれ、自然村落から行政村へとその体質を変貌していった。かくて約7万を数えた村は市制・町村制施行後は約1万4千に減少して、村落の自然的な経済体制は崩壊の期に臨んだが、さらに日清戦争後となると、中小農家の没落が激しくな・・276 って、大地主の寄生地主化が一段と進行し、また、貨幣経済の浸透は農村の封鎖性を分解せしめて、農民生活を一変させた。一方、都市の工業化は農村の青年男女の離村を促し、農村全般にわたって旧体制の分解がみられ、その結果、地主層も自ら動揺をきたしたのである。このような地方の変貌に対して政党勢力の侵入がこれに拍車をかけたので、山縣有朋によって確立された府県制以下による地方体制が土台から崩壊する危険が感じられた。そこで、旧来の地方共同体を基盤とする農村更生策として、極力自治を督励し、町村自治の示標として町村是を設けしめた。ついで、自治の理念として二宮尊徳の報徳主義を導入して、地方自治の再編を行なった。これは輸入物の地方自治制を、伝統的な報徳主義の発見、その再認識によって精神の入れかえをすることであった。これが30年代以降、日清戦争後の戦後経営期に地方局が先頭に立って各地方に働きかけた地方改良運動であった」(大霞会編[1971a→1980:276‐277])

◆地方改良事業の推進(大霞会編[1971a→1980:290‐299])
□「平田内相は就任直後、最初の地方長官会議において「地方団体ハ国家ノ基礎ニシテ自治制ハ国法ノ大本ナリ」と声明し、また「近来世上危激ナル論説ヲ鼓吹シ又ハ卑猥ナル冊子ヲ頒布スルノ類少カラス、此ノ如キハ社会ノ秩序及ビ風教ヲ維持スル上ニ於テ最モ憂フヘキノ事ニ属ス」と述べ、そのよって来る禍根を除去するためには、民風の薫化・人心の陶冶に力め、また一面には、いわゆる恒産を起こして恒心を養い、風紀の退廃を未然に防ぐ計を講ずべしとして、善行の表彰・模範職工・小作人の奨励・篤志家の懇談会・青年会・報徳会を活用して、勤労の精神と共同輯睦の美風を涵養する必要を力説した」(大霞会編[1971a→1980:290])

□「明治38年は、あたかも二宮尊徳の没後50年に当たったので、各地で記念会が催され、東京では10月に上野の東京音楽学校で開かれた。この尊徳記念会開催がきっかけとなって、翌39年3月には、当時の地方局長床次竹二・・291 郎・府県課長井上友一・市町村課長中川望などが中心となって、半官半民の報徳会が結成され、評議員には内務省・農商務省の官僚、政治家のほか、早川千吉郎・鈴木藤三郎などの財界人、桑田熊蔵などの学者が多数参加したことが注目される」(大霞会編[1971a→1980:291‐292])

□「この報徳会(のち大正元年に中央報徳会と改称した)結成の主旨は、二宮尊徳の報徳主義によって地方民の道徳的教化をはかろうとするものであった。すなわち、資本主義の地方浸透による階級対立の激化を「経済と道徳の調和」で是正しようとする人間間の“和”の社会政策であり、これがやがて内務省の地方自治の基本思想となった」(大霞会編[1971a→1980:292])

□「会告には「誠実勤労の民風、協同推譲の精神を作興し、道徳、経済、自治、教育の各方面に亘りて、互に其連絡一致を計り、之が改良発展を期す」と掲げ、事業として、講演会の開催・良書の刊行・慈善の奨励(篤農家の表彰)・地方の調査を行ない、明治39年4月、機関誌「斯民」を発行した」(大霞会編[1971a→1980:292])

□「この運動は、最初、内務官僚が推進力となって地方住民に対する教化善導を行なった。したがって、はじめは半官半民の運動であったが、これを内務省の地方行政事務に組みいれ、それによって地方民に対する官治行政の徹底をはかった。これが平田内相の地方改良事業である」(大霞会編[1971a→1980:293])

◆「大戦下のわが国の経済と社会」
□「諸産業が未曽有の大戦景気に見舞われたことは、日本の経済に飛躍的な繁栄をもたらし、労働者・勤労者の賃金増加などで国民所得が上昇して、国民生活の水準は向上しつつあった。しかし、大生産業者・投機商人などには、成金の文字が語るような一朝にして巨利をはくす幸運に恵まれた者もあった反面には、労働者・勤労者は、賃金増加が到底諸物価の騰貴に追いつかず、依然として苦しい生活状態であった。この景気受享のはなはだしい不均衡は、階級意識を誘発し、労使の対立感情を一段と深刻化せしめた。かくて、この戦争景気の蔭から一旦屏息していた労働運動・社会運動がふたたび抬頭したのである」(大霞会編[1971a→1980:315])

□「日本における労働運動は、すでに、紡績業・製紙業などを中心として近代的工場工業が軌道に乗った明治の中期頃に、はやくもその萌芽を発して、ストライキによる労使間の階級対立をみている。折からアメリカから労働運動の方法が輸入され、片山潜・高野房太郎などの少数先進分子が労働運動を指揮するというようなこともあったが、しかし、労働者階級の間には組合運動の組織もいまだ成熟せず、大きな進展をみるまでには至らなかった」(大霞会編[1971a→1980:315])

□「労働運度が軌道に乗って大きな組織運動へと発展したのは大正以降である、大正時代は、大衆が社会の中心であるという近代的大衆意識の確立をみた時代である。対独戦争はドイツの軍国主義の排斥となり、英米からデモクラシー・・315 の思想がほうはいとして流入し、政府側もこれを阻止しえず、明治時代のドイツ主義から英米風のデモクラシーを容認する傾きとなった。その結果、思想界は吉野作造の民本主義が一世を風靡するようになり、いわゆる大正デモクラシーの風潮がとうとうと時代を左右する有様となって、一旦抑えられていた労働運動・社会主義運動も、ふたたび時代の脚光をあびたのである」(大霞会編[1971a→1980:315‐316])

□「大正期における労働運動再燃の皮切りは、大正元年8月、鈴木文治による友愛会の結成で会った。友愛会は鈴木文治が会長となり、初めは、友愛をモットーとして、労資の協調と労働者の共済を目的としたが、鈴木が渡米して、アメリカの労働運動と接触して大きな刺激を受けるに及んで、当初の友愛的協調主義から脱皮して、戦闘的な労働組合運動の指導へとすすんでいった。米騒動の起こった翌年の大正8年8月、7周年大会を迎えるに当たって、従来の友愛会の組織を改めて全国的総同盟体とし、会名を大日本労働総同盟友愛会に改めた。後に大の字と、友愛会をとって日本労働総同盟となった」(大霞会編[1971a→1980:316])

□「友愛会の急進化の背景には、労働争議の激増がある。労働組合は、大戦景気が高潮した大正6年頃を境として急激に増加し、同時に争議件数も大正3年の50件、4年の64件、5年の108件から、6年は一挙に398件、7年には417件へと飛躍的に増加している。ところが、大戦後の9年には逆にその件数が減少しているのは、恐慌の襲来によって産業界が急に委縮して沈滞状況となったためであった」(大霞会編[1971a→1980:316])


▼文献
■大霞会編、1971a『内務省史1』地方財務協会.→1980a『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
■大霞会編、1971b『内務省史2』地方財務協会.→1980b『明治百年史叢書296 内務省史2』原書房.
■大霞会編、1971c『内務省史3』地方財務協会.→1980c『明治百年史叢書297 内務省史3』原書房.
■大霞会編、1971d『内務省史4』地方財務協会.→1980d『明治百年史叢書298 内務省史4』原書房.
■内務省史研究会編、1998『内務省と国民』文献出版.
■副田義也、2007『内務省の社会史』東京大学出版会.
■副田義也編、2010『内務省の歴史社会学』東京大学出版会.
■松浦寿輝、2014『明治の表象空間』新潮社.

▼参考文献引用
■松浦寿輝、2014『明治の表象空間』新潮社.
□「[…]「国家」とはいったい何か。「国家」統一の象徴として掲げられたもの、あるいはそれとして維新の志士やその後の藩閥政治家によって利用されたものが「天皇」であったことは言うまでもない。しかしそれは「国家」の求心的シンボルではあってもその実体だったわけではない。「民衆」こそその実体だというのは耳に心地良い紋切り型だが、各藩で侍だったり農民だったり商人だったりした人々が自然現象のようにいつしか何とはなしに「国民」と化するわけではない。彼ら一人一人のアイデンティティを「日本国民」へと切り替える転轍機が、そしてそれにふさわしく成型する教育機械が組み立てられ作動したわけで、人為的に創出され注意深く管理・維持されたそれら装置群の作動ぶりにこそ「国家」の実体を見なければなるまい。では、その実体を、あるいはその「根元」、すなわち「国ノ国タル所以ノ根元」をなすものとはいったい何なのか。内務省こそそれだと明治6(1863)年の時点で断定しているのは、薩摩藩出身で当時左院副議長であった伊地知正治(1828-86)である。

 内務省ハ国ノ国タル所以ノ根元ナレバ、苟モ根元ニ培養厚ケレバ枝葉長大、花実豊饒、日ヲ数ヘテ可(レ)待也。実ニ此度内務省被(二)召置(一)候ハ全国人民浩福ノ基スル処、老者ハ安ジ、壮者ハ華実ヲ見ルニ及ビ、少者ハ躬其深沢ヲ蒙ベシ、皇緒万々再拝慶祝仕候。

 「内務省職制私草案」と題された文章の冒頭部分であるが、これは内務省の創設問題が明治6年11月に・・51 参議会議で論じられ、その設置が同月10日の太政官布告375号で決定されたとき、会議での議論の叩き台になったと推定される文書である。「私考」にして「草案」という二重の謙譲を表明してはいるものの、伊地知がこの新たな制度=機関に賭ける思いは、間もなく初代内務卿に就任する大久保利通をはじめ多くの政府要人に共有されるものであっただろう」(松浦[2014:51-52])

□「明治草創期に目まぐるしい改変を重ねた中央行政機関の中で、民部省に代わって内務省が誕生した経緯には、大きく言って二つの要因が絡んでいた。一つは、征韓論による政情の不安定化である。明治6年9月に岩倉使節団が帰国するや、ヨーロッパですでに成立していたネーション・ステートの実態をつぶさに見聞してきた大久保利通、木戸孝允らと西郷隆盛ら征韓派との対立が強まって、すでに決定されていた西郷の朝鮮派遣が中止になり、征韓派がいっせいに下野することになる。いわゆる「明治六年十月の政変」がこれであるが、その直後の11月に急遽内務省が設置され、警察制度の確立が図られたことの背景には、この政変が明治政府に不満を抱く旧士族集団の動きを活性化し、治安の悪化を招くのではないかという危惧があった。初代内務卿という地位は、これ以後明治政府において大久保独裁――自由民権運動の鼓吹者たちはそれを「有司専制」として批判した――が成立するための必須の条件であったと言えるだろう。
 もう一つの要因は、明治4年の廃藩置県後に民部省が廃止された後、その業務の大部分を受け継いだ大蔵省への過剰な権限集中に対する批判ないし抵抗である」(松浦[2014:53])

□「「土地人民に属する者」を管轄する組織と定義されて発足した内務省は、勧業・警保・戸籍・駅逓・土木・地理・測量といった寮司の名称が端的に示すように、もっと具体的に言うな「土地への人民の帰属」を確定することをもってその第一の責務としていた。最終的には二等寮に格下げされてしまったものの、伊地知正治の「私考草案」で寮司の筆頭に置かれていたのが戸籍寮であったことを思い出すべきだろう。明治2年6月、朝廷(天皇)に「奉還」された土地(版)と人民(籍)を、郡県制の中央集権的秩序の中で改めて結合し直すことで、民衆の一人一人を「国民」へと整形し遂げることが内務省の役割だったのだ」(松浦[2014:56])

・川路利良
□「日本の警察の内部では爾来、定冠詞付きの「大警視」として尊敬を籠めて語り継がれることになるこの創設期の英雄は、それではどんな言葉を残しているのか。左に掲げるのは、彼の署名のある二つの重要なテクストのそれぞれ冒頭部分である。

 夫警察ハ国家平常ノ治療ナリ。人ノ兼テ養生スルガ如シ。是ヲ以テ能ク良民ヲ保護シ、内国ノ気力ヲ養フ者ナリ  (「警察制度につき建議」明治6年10月)

 (一)行政警察ハ予防ヲ以テ本質トス。則人民ヲシテ過チナカラシメ、罪ニ陥ラザラシメ、損害ヲ受ザラシメ、以テ公同ノ福利ヲ増益スルヲ要スル也。  (「警察手眼」明治9年)

 前者は明治6年9月に帰国した川路が、その直後に正院に提出した意見書で、同年11月の内務省創設と連動し政府直属の首府警察が形を整えるのに与って力があったものである。後者は部下に対する川路の日頃の訓示を集め、植松直久に整理させたもので、日本警察の精神の表現として長年月にわたって読み継がれ、繰り返し刊行されつづけることになる文献である。
 「国家平常ノ治療」と言い「予防」と言うとき、川路が彼の「行政警察」の概念を、二つのものから引き離・・59 そうとしているのは明らかだ、民衆の日々の生活が微細な場面にまで入りこみ、現実的な効果を発揮する制度であるかぎりにおいて、それは一方で「軍隊」から一線を画することになる。国家非常の際に国外に向け力を行使して国防の任に当たる軍隊とは異なり、警察は平常時に国内で機能する制度でなくてはならないからである。維新当初の東京の警察は諸藩兵からなる「府兵」によって担われていたのだが、「兵」の概念は警察には馴染まないものとして以後廃棄されることになる。
 他方、「予防」こそその本質なのだという川路による「行政警察」の概念は、犯罪が為された後で初めてそれを罰するために始動し、罪人を発見し逮捕し司直の手に委ねることをもって旨とする「司法警察」の概念ともまた一線を画すことになる。つまり、「行政警察」とは今日でいう「公安警察」なのである」(松浦[2014:59-60])


▼関連
内務省救護課(社会課)社会局
◆20090517, 0913, 1219, 20100107, 0112, 20110302, 20120310, 1227, 20130929*, 20140329, 0816

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