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道徳教育(moral education)


◆道徳教育の困難
□「人が社会集団を維持していくためには、その個々の成員の行動を統御する規範がなければならない。その規範には国家や種々の社会集団のレベルで定められた法や規則、一定の集団内に自然発生的に形成されてきた慣習やマナーがあるが、これに加えて、集団内で共有されるべき社会的価値意識としての道徳がある。この道徳は法・規則や慣習・マナーと領域が重なっていて、境界は曖昧である。ただ法・規則は条文体系として、また慣習・マナーは具体的な行動様式として、これに反する行動をとった場合には、その違反者に対して外部から何らかの処罰や非難が行われるのに対して、道徳は内面化し主体化されることによって、主体の内側から行動を統御することを期待されている規範である点に大きな違いがある。言葉や行動で明示的に与えられている法・規則や慣習・マナーは、それを教えることが比較的容易であるが、道徳は内的規範であり、主体のなかに根づいてはじめて意味をもつだけに、その教育は容易でなく、そこにしばしばジレンマをかかえる」(浜田[2006:627])

◆ピアジェとコールバーグ
□「道徳性の発達を研究したピアジェ Jean Piaget によれば、子どもは初め、周囲のおとなとの関係のなかで既存の道徳を受容し、おとなが言っているから正しいとかあるいは間違っているとか、他律的に行動の是非を判断する。つまりおとなが与えた規則や命令に字義通りに従った他律的道徳を墨守するところから出発する。しかしやがて仲間どうしの対等な関係をもつようになると、相互に相手の視点を取り入れ、そこに共通の規範(ルール)を作り出し、その規範にそって自らを律する自律的道徳の段階へと発達するという。ピアジェはそこに民主主義の原則を見る。コールバーグ Lawrence Kohlberg によれば、子どもどうしのなかでそのように内発的に生み出された道徳が、人々の関係を普遍的に支える倫理にまで一般化されるには、さらなる段階を必要とする。現代においては人間の経済活動の規模が広がり、人々がより大きな社会集団に参加するために、それだけより普遍的な道徳的価値意識を身につけることが求められる。そこで外からの教育的な介入の必要が説かれることになるのだが、道徳が人の良心や内面にかかわるだけに、公教育が関与することには危険性も大きい」(浜田[2006:627])

◆修身から道徳へ
・修身
□「第2次大戦終戦前のわが国の初等・中等教育における道徳教育の科目名。1872年(明治5)の「小学教則」では「修身口授〔ぎょうぎのさとし〕」とよばれ、「童蒙教草」(福沢諭吉訳)などの欧米翻訳書を使用、近代市民的道徳観を説いた。しかし79年「教学聖旨」により儒教道徳へ変容、80年「改正教育令」により小学校の首位科目とされ、90年「教育勅語」の発布以降は「勅語ノ旨趣」にもとづき、「孝弟忠信」の儒教道徳と「尊皇愛国」の国民精神を強調する天皇制国家観を説いた。1904年から国定修身教科書を使用し、5回改訂された。その間「生活修身」などの新教育の方法を加味しつつも、国民精神の国家主義的統合を目的としていた。45年敗戦により廃止された」(日本思想史辞典[2009:450])

□「[…]国民国家の登場とともに国家間の対立・軋轢が表に立つようになると、国家単位の社会的価値意識の形成のために、学校制度導入とともに、知育、体育とならぶ徳育として道徳教育が求められてきた。わが国の場合には、学制発足の1872年から第2次世界大戦で敗戦する1945年まで、初等・中等学校で道徳教育の特設時間として「修身」という科目が置かれた。しかしこれが人々を天皇制国家主義と戦争へと駆り立てる道具として機能し、道徳教育は悲惨な失敗の歴史を後世に残すこととなった」(浜田[2006:627])

・修身から道徳へ
□「敗戦後はその反省に立って修身科が廃止され、道徳教育は社会科や生活指導などを中心に全教科全教育活動を通して行われることになったが、それもつかの間、1958年に文部省は小・中学校に「道徳」の領域と時間を特設し、最低授業時間数を定めて、各学校でこれを行うことを義務づけた」(浜田[2006:627])


▼沿革
□1868(明治元)年:新政府、玉松操、平田鉄胤、矢野玄道ら国学者を学校掛に任命
□1868(明治元)年:「五箇条ノ誓文」
□1869(明治2)年:木戸孝允「普通教育の振興につき建言書案」
□1869(明治2)年:伊藤博文「国是綱目」
□1869(明治2年2月)年3月:「府県施政順序」
□1870(明治3年1月3日)年2月3日:「大教を宣布するの詔」→★教育制度-明治
□1870(明治3年2月):「大学規則並中学規則」
□1871(明治4)年:大学を廃し文部省設置、江藤新平、文部大輔に就任
□1872(明治5)年1月4日:「学制実施細目につき太政官指令」
□1872(明治5)年6月3日:文部省「三条教憲」→★教育制度-明治

□1872(明治5)年9月4日:「学制につき被仰出書(おおせいだされしょ)」→★教育制度-明治
□1872(明治5年8月3日)年9月5日:学制公布→★教育制度-明治
□1877(明治10)年4月12日:東京大学創立(日本最初の大学)
□1878(明治11)年:「教育令布告案」
□1878(明治11)年夏-秋:明治天皇、東山・北陸・東海の諸地域を巡幸、教育実情の視察。
□1879(明治12)年夏:元田永孚「教学聖旨」◆
□1879(明治12)年9月29日:「教育令」制定→★教育制度-明治
□1879(明治12)年9月:伊藤博文「教育議」◆
□1879(明治12)年:元田永孚「教育議附議」
□1880(明治13)年4月:文部省、西村茂樹編『小学脩身訓』2巻を模範教科書として刊行★→西村茂樹
□1880(明治13)年8月30日:文部省地方学務局通牒、教科書の中から注意すべきものを選択
□1880(明治13)年12月18日:文部省「国安ヲ妨害シ風俗ヲ紊乱スルガ如キ事項ヲ記載セル書籍」の使用禁止の通達◆
□1880(明治13)年12月28日:「教育令」改正(「改正教育令」)
   ・「修身」小学校の首位科目になる
□1881(明治14)年5月4日:「小学校教則綱領」制定
□1881(明治14)年6月18日:「小学校教員心得」制定◆
□1881(明治14)年11月7日:井上毅「人心教導意見案」◆
□1882(明治15)年4月:文部省「小学修身書編纂方大意」の内示◆
□1882(明治15)年12月3日:『幼学綱要』を地方長官らに下付◆
□1883(明治16)年:文部省編『小学修身書』12巻の編纂刊行開始
□1883(明治16)年:『幼学綱要』7巻の頒布(〜86年)[元田永孚が勅命によって編集、1882年に宮内庁から出版]
□1886(明治19)年4月10日:「小学校令」公布、第13条「小学校ノ教科書ハ文部大臣ノ検定シタルモノニ限ルヘシ」
□1886(明治19)年5月10日:文部省令「教科用図書検定条例」
□1890(明治23)年2月26日:「徳育涵養の義につき建議」◆
□1890(明治23)年10月30日:「教育勅語」の渙発→★教育勅語

□1891(明治24)年6月17日:「小学校祝日大祭日儀式規定」公布◆
□1891(明治24)年11月17日:「小学校教則大綱」◆
   ・従来の口授方式を改め、修身教科書の使用を発令
□1891(明治24)年12月:小学校修身教科書検定標準公布(1892-1903年:検定教科書時代)
□1894(明治27)年6月1日:衆議院「帝国普通教育の主義並に其教科書検定の方針に関する質問書」
□1896(明治29)年2月:貴族院第9議会「国費を以て小学校用教科書を編纂するの建議案」(馬屋原彰提出)
□1899(明治32)年3月2日:衆議院「小学校修身書に関する建議案」(安藤亀太郎提出)「徳育帰一」◆
□1900(明治33)年4月:修身教科書調査委員会設置◆
□1901(明治34)年3月21日:衆議院「国費を以て小学校用教科書を編纂するの建議案」(星松三郎提出)
□1903(明治36)年4月13日:国定教科書制度成立「小学校の教科用図書は文部省に於て著作権を有するものたるべし」
□1904(明治37)年4月:第一次国定教科書使用開始(修身・国語読本・日本歴史・地理)
□1906(明治39)年10月:文部省、現行の小学校教育では「道徳及国民教育ノ基礎ヲ作リ国民ノ生活ニ必要ナル普通教育ノ知識技能ヲ得セシメンコト頗ル困難」として、義務教育年限を4年から6年に延長する改正案を閣議提出、1908年より施行
□1908(明治41)年9月:文部省、穂積八束を委員長とする教科書調査委員会設置、修身教科書の全面改訂
□1908(明治41)年10月13日:「戊申詔書」の渙発→★戊申詔書
□1910(明治43)年4月:第二次国定教科書使用開始
□1910(明治43)年5月:大逆事件
□1911(明治44)年:文部省、第27帝国議会に国民道徳教育振興の建議を提出、採択
□1912(明治45)年:内務省、床次竹二郎内務次官、原内務大臣主催の神仏基三教会同を開催→★三教合同
□1912(大正元)年:井上哲次郎『国民道徳論』
□1918(大正7)年:第三次国定教科書使用開始
□1933(昭和8)年:第四次国定教科書使用開始
□1941(昭和16)年:国民学校、第五次国定教科書使用開始か

◆「教学聖旨」(1879年)
□「1879年(明治12)夏、天皇の教育意見として内務卿伊藤博文・文部卿寺島宗則らに示された文書。侍講元田永孚〔もとだながざね〕の起草による。全般的な趣旨を述べる「教学大旨」と、具体的に小学教育の改善を提示する「小学条目二件」からなる。前者で、学制以来の教育は「専ラ知識才芸ノミヲ尚トビ」「徒ニ洋風是競フ」ものであると批判し、今後は「専ラ仁義忠孝ヲ明カニ」すうことを求める。後者では、幼少から「忠孝ノ大義」を「脳髄ニ感覚セシメ」ること、農商の生徒には「高尚ノ空論」でなく本業にふさわしい教育の必要を論じている。この聖旨に対し伊藤は「教育議」で反論したが、自由民権運動の高まりを背景に、儒教的教育は81年頃から普通教育に導入されていく」(日本思想史辞典[2009:238])

□「同時に「教学大旨」に示された儒教的徳育重視の方針をもとに、「修身」が科目の先頭に置かれ、元田永孚編『幼学綱要』(82年)が天皇の勅諭つきで小学校に配られた。そして、「共和政治」に言及した加藤弘之『立憲政体略』や、「国民の帝王に対して忠節を尽くすべきが如く、帝王もまた国民に対して心を竭さざるべからず」、「政府は人民の為に設けたる者にして……人民の自由を妨ぐること甚だしければ、これを廃するもまた報国中の一部なり」(名和謙次編『修身訓蒙』)といった教科書(教師用テキスト)は禁止された」(牧原[2006:130‐131])

□「明治20年前後において、わが国の近代学校制度がしだいに整えられてきたのであるが、その際国民教育の根本精神を、この制度の中にいかにおり込むかということが重要な問題として論議されたのである。すでに前章において述べたように、明治12年に教学大旨が示されたのであるが、明治15年以後になると、条約改正問題を控えて欧化主義思想が国内を支配し、従来の徳育の方針と激しい対立を示すようになった。そして徳・・157 育の主義方針に関し、論者は自説を立てて論争し、いわゆる「徳育の混乱」と称せられる状況を現出した。
 すなわち、明治15年に福沢諭吉は反儒教主義の徳育論として『徳育如何』を刊行して、新しい時代には新しい道徳が必要であることを説き、加藤弘之は「徳育方法論」(明治20年刊)において宗教主義による徳育の方策を示し、また能勢栄は『徳育鎮定論』(明治23年刊)を発表して、倫理学を基本として徳育に方向を与うべきことを主張した。
 一方これらに対して内藤耻叟は『国体発揮』(明治21年刊)において教化の根本は皇室において定めさせられるという思想を公にし、さらに元田永孚は『国教論』において祖訓によって教育を闡明すべきことを主張して、教学大旨以来の思想を改めて表明した。また西村茂樹は修身書勅撰の問題を提出して、徳育の基礎は皇室において定むべきであり、明倫院を宮内省に設け、聖旨を奉じて徳育の基礎を論定すべしとの建言をしている。
 さらにまた当時の文相森有礼は儒教主義を排し、倫理学を基礎とした徳育を学校で行うべきことを主張した」(文部省[1954:157-158])

□「聖旨
教学大旨
教学ノ要、仁義忠孝ヲ明ラカニシテ、智識才芸ヲ究メ、以テ人道ヲ尽スハ、我祖訓国典ノ大旨、上下一般ノ教トスル所ナリ。然ルニ輓近専ラ智識才芸ノミヲ尚トビ、文明開化ノ末ニ馳セ、品行ヲ破リ風俗ヲ傷フ者少ナカラズ。然ル所以ノ者ハ、維新ノ始首トシテ陋習ヲ破リ、知識ヲ世界ニ広ムルノ卓見ヲ以テ、一時西洋ノ所長ヲ取リ、日新ノ恐ルヽ所、終ニ君臣父子ノ大義ヲ知ラザルニ至ランモ測ル可カラズ。是我邦教学ノ本意ニ非ザル也。故ニ自今以住、祖宗ノ訓典ニ基ヅキ、専ラ仁義忠孝ヲ明カニシ、道徳ノ学ハ孔子ヲ主トシテ、人々誠実品行ヲ尚トビ、然ル上各科ノ学ハ、其才器ニ随テ益々長進シ、道徳才芸、本末全備シテ、大中至正ノ教学天下ニ布満セシメバ、我邦独立ノ精神ニ於テ、宇内ニ恥ルコト無カル可シ」(山住[2009:78])


◆「教育議」(1879年)
□「教学聖旨をうけて、伊藤博文が1879年(明治12)9月に自らの教育意見を奏上した文書。井上毅の起草による。その反論の内容は次の通り。(1)風俗の弊は維新の激変から生じたもので、新教育の誤りではない。(2)学制頒布より日も浅く速効を求むべきではないが、教科書選択・教員訓条により修補する。(3)末弊にこだわって旧時の道徳復活のような国教樹立は政府の管制すべきところではない。(4)高等生徒の政談に傾くのは漢学徒に多く、むしろ工芸技術百科の学を広めることが必要である。こうした伊藤の議論に対し、教学聖旨を起草した元田永孚はさらに「教育議附議」を草して答えたが、その中で「祭政教学一致、仁義忠孝」の「祖訓ヲ継承シ之ヲ闡明スル」という国教論を展開しているのが注目される」(日本思想史辞典[2009:235])
◆文部省「国安ヲ妨害シ風俗ヲ紊乱スルガ如キ事項ヲ記載セル書籍」の使用禁止の通達:儒教道徳への回帰
□「思想対策はまず教育統制となってあらわれる。文明開化時代には、西洋近代思想を盛りこんだ、福沢の「童蒙教草」(チェンバースの道徳教科書の訳本)とか箕作麟祥「泰西勧善訓蒙」(フランス法律書の訳本)とかいった翻訳書が修身教科書として文部省から指定されていたほどであったが、このような西洋思想が民権論への入門となることを恐れた政府は、13年以後「勧善訓蒙」をはじめ民権的政治思想をふくむ教科書を逐次禁止するとともに、儒教道徳を復興して自由民権論に対する思想的堤防たらしめようとする、文明開化時代からみれば逆転の反動文教政策を実施しはじめたのである。かねてから儒教主義復活を志し、明治10年天皇の「聖旨」と称して「徒に洋・・72 風是競ふに於ては、終に君臣父子の大義を知らざるに至らんも測る可からず」という警告を「教学大旨」に記した元田永孚(1818-1891)の、封建的忠孝の道徳を説く骨子とした「幼学綱要」が、15年に全国の小学校に頒布されたのも、16年には、同じく儒教道徳を主眼とした「少学修身書」や、「大臣参議卿輔議官将校書記官、府知事県令その他官位ある人に大しては敬礼し、車に逢えば路傍によりて是をさくべき」といった官尊民卑の教えを盛った「小学作法書」等が文部省で編纂されたのも、そのあらわれであった」(家永・猪野[1959:72-73])
◆「小学校祝日大祭日儀式規定」公布
□「小学校令(第2次)にもとづく国家祝祭日の学校儀式規定。文部省令第4号。1891年(明治24)6月17日公布。全8条。内容は、紀元節・天長節・元始祭・新嘗祭で御真影拝礼、両陛下の万歳奉祝、教育勅語の奉読、校長訓話、祝日大祭日の唱歌斉唱を、孝明天皇祭・春期皇霊祭・神武天皇祭・秋期皇霊祭で校長訓話と唱歌斉唱を行うことと規定する。あわせて儀式には市町村長・公務員参列の半ば強制、住民や生徒・父母と親戚の参列を奨励すること、生徒には茶菓、教育的な絵画を与えてもよいとし・・470 た。以後、学校を媒介に皇室・国家本位の祝祭日が全国的に浸透した」(日本思想史辞典[2009d:470-471])
◆「小学校教員心得」制定
・総論
□「小学校教員の遵守すべき心得を説いた、文部省による最初の本格的文書。文部省通達第19号。1881年(明治14)6月18日公布。起草は江木千之〔えぎかずゆき〕という。「皇室ニ忠ニシテ国家ヲ愛シ、父母ニ孝ニシテ長上ヲ敬シ」云々と教員の道徳観を忠君愛国的に規定し、教員が模範となり自動生徒を感化すべきとのべた。自由民権運動に対抗した先の太政官布告の集会条例第7条による教員の政治参加の制限、文部省達第6号「小学校教員免許状授与方心得」、のちの同第26号「学校教員品行検定規則」とともに、教員統制を目的に設定された。これら一連の規定によって、知識・才芸の伝達者としての西欧的教師観かあるいは仁義忠孝による伝統的教師観かをめぐる議論は、後者へと確定された」(日本思想史辞典[2009b:470])

□「小学教員ノ良否ハ普通教育ノ弛張ニ関シ、普通教育ノ弛張ハ国家ノ隆替ニ係ル、其任タル重且大ナリト謂フベシ。今夫小学教員其人ヲ得テ普通教育ノ目的ヲ達シ、人々ヲシテ身ヲ修メ業ニ就カシムルニアラズンバ、何ニ由テカ尊王愛国ノ志気ヲ振起シ、風俗ヲシテ淳美ナラシメ、民生ヲシテ富厚ナラシメ、以テ国家ノ安寧福祉ヲ増進スルヲ得ンヤ。小学教員タル者、宜ク深ク此意ヲ体スベキナリ。因テ其恪守実践スベキ要款ヲ左ニ掲示ス。苟モ小学教員ノ職ニ在ル者、夙夜黽勉服膺シテ忽忘スルコト勿レ
明治十四年六月 文部卿 福岡孝弟」(山住[1990:126])

□「一、人ヲ導キテ善良ナラシムルハ、多識ナラシムルニ比スレバ更ニ緊要ナリトス。故ニ教員タル者ハ殊ニ道徳ノ教育ニ力ヲ用ヒ、生徒ヲシテ、皇室ニ忠ニシテ国家ヲ愛シ、父母ニ孝ニシテ長上ヲ敬シ、朋友ニ信ニシテ卑幼ヲ慈シ及自己ヲ重ンズル等、凡テ人倫ノ大道ニ通暁セシメ、且常ニ己ガ身ヲ以テ之ガ模範トナリ、生徒ヲシテ徳性ニ薫染シ善行ニ感化セシメンコトヲ務ムベシ」(山住[1990:126-127])


◆井上毅「人心教導意見案」
□「今日ノ謀コトヲ為スハ、政令ニ在ラズシテ、風動ニ在リ、福澤諭吉ノ著書一タヒ出テヽ、天下ノ少年、靡然トシテ之ニ従フ、其脳漿ニ感シ、肺腑ニ浸スニ当テ、父其子ヲ制スルコト能ハズ[…]」

□「其方法ノ詳ナル何如、一ニ曰、都鄙ノ新聞ヲ誘導ス、二ニ曰、士族ノ方嚮ヲ結フ、三ニ曰、中学並職工農業学校ヲ興ス、四ニ曰、漢学ヲ励ム、五ニ曰、独乙学ヲ奨励ス」(井上毅伝記編纂委員会[1966])


◆文部省「小学修身書編纂方大意」の内示
□「儒教主義をその原則とする旨明らかにし、「必ズ先ヅ初学ヲシテ我万世一系ノ天胤ヲ尊崇シ金甌無欠ノ帝国ヲ尊重スルノ士気ヲ涵養セシメザル可カラズ」とした」(安田[1976:233])

◆『幼学綱要』
□「「教学聖旨」を体し、明治天皇の命で元田永孚が編纂した児童用修身書。1879年(明治12)9月に命をうけ、81年に成稿。82年12月~83年1月に宮内省から全7巻が刊行され、88年まで各学校に下賜・下付された。頒賜の勅諭に、道徳は西洋の学でなく儒教により、仁義・忠孝を重んずべきことをのべている。孝行・忠節・和順・友愛・信義・勤学・立志・誠実・仁慈・礼譲・倹素・忍耐・貞操・廉潔・敏智・剛勇・公平・度量・識断・勉識の20の徳目について、その大意、経書の引用の後、多数の和漢の例話をあげ、挿絵をそえている」(日本思想史辞典[2009:1016])

・幼学綱要頒賜ノ勅諭
□「彜倫道徳ハ教育ノ主本我朝支那ノ専ラ崇尚スル所欧米各国モ亦修身ノ学アリト雖トモ之ヲ本邦ニ採用スル未タ其要ヲ得ス方今学科多端本末謬ル者亦鮮カラス年少就学*モ当ニ忠孝ヲ本トシ仁義ヲ先ニスヘシ因テ儒臣ニ命シテ此書ヲ編纂羣下ニ頒賜シ明倫脩徳ノ要茲ニ在ルコトヲ知ラシム」(中野文庫HP)
*:「うかんむり」に「取」。もっとも。


◆「徳育涵養の義につき建議」
・解説
□「地方長官会議で作成され、明治23年2月26日に文部大臣宛に提出された建議。原案作成者は不明だが、小松原英太郎(1852-1919:ジャーナリスト、官僚、政治家。1908年7月から1911年8月まで文部大臣。戊申詔書発布奏請に参画)が関係していると推測できる。(山住[1990:370])

□「(文部大臣)法にいう宗教の自由にふれた後、つぎのように述べたとい・・370 う。「余の思ふ所に拠れば、我が国建国以来頼り来りたる教は我が民の心裏に入り易きを以て所謂人倫五常の道即ち孔孟の教は我が民の徳育に適すべし。故に此基礎に依りて一部の好書を編纂せんことを企望せり」(「東京日日新聞」3月4日)」(山住[1990:370-371])
□「普通教育ノ要ハ、主トシテ国民タルノ徳性ヲ涵養シ、普通ノ智識芸術ヲ修メシムルニ在リ。然ルニ現行ノ学制ニ依レバ、智育ヲ主トシテ専ラ芸術智識ノミヲ進ムルコトヲ勉メ、徳育ノ一点ニ於テハ全ク欠クル所アルガ如シ。[…]此情勢ヲ以テ荏苒推移スルトキハ、実業ヲ重ンゼズシテ漫リニ高尚ノ言論ヲ為シ、未熟ノ学術智識ニ依テ僥倖ヲ事トスルノ風ヲ長ジ、長上ヲ凌ギ社会ノ秩序ヲ紊乱シ、終ニ国家ヲ危フスルニ至ラントス。是レ智育ノ一方ノミ進ミテ、徳育ノ兼ネ進マザルヨリ致ス所ノ弊ナリ。今ニシテ之ガ救済ノ策ヲ講ゼズンバ、他日必ズ噬臍ノ悔アラン。
 […]現今師範学校ニハ倫理ノ学科アリ、小学校ニモ修身ノ学科アリト雖モ、其教ハ和漢洋ノ道徳ニ係ル言語論説ヲ取リテ之ヲ講説スルニ止マリ、徳育ノ主義未ダ定マラズ。[…]・・371
 […]然レドモ不肖等ノ見ル所ヲ以テスレバ、我国ニハ我国固有ノ倫理ノ教アリ。故ニ我国徳育ノ主義ヲ定メント欲スレバ、宜ク此固有ノ倫理ニ基キ其教ヲ立ツベキノミ。而シテ徳育ノ主義已ニ定マラバ、宜ク師範学校ヨリ中小学校ニ至ルマデ其倫理修身ノ学科ニ用ユベキ教科書ヲ選定シ、全国一般之ニ依テ其教ヲ布カシメ、且師範学校及中小学校ニ於ケル倫理修身ノ学科時間ヲ増シ、盛ンニ徳育ヲ興スベシ」(山住[1990:371-372])


◆「小学校教則大綱」
・総論
□「小学校令(第2次)にもとづく教育課程の準則。文部省令第11号。1891年(明治24)11月17日公布。全24条。起草は江木千之という。小学校の教科全18科目についての教育内容を規定したが、特に尊王愛国的な道徳教育を重視した。修身科は前年発布の教育勅語を反映すべきことと、女子には「貞淑ノ美徳」を求めた(第2条)。また「日本歴史ハ本邦国体ノ大要ヲ知ラシメテ国民タルノ志操ヲ養フ……皇統ノ無窮歴代天皇ノ盛業」(第7条)云々と、修身が各教科の内容に反映してい点、さらに実用的知識・技能を徹底し、初等教育を完結した国民教育とみなしている点も特色である。1900年の小学校令(第3次)発布によって廃止された」(日本思想史辞典[2009c:470])

□「明治二十三年十月勅令第二百十五号小学校令第十二条ニ基キ小学校教則ノ大綱ヲ定ムルコト左ノ如シ」

□「第一条 小学校ニ於テハ小学校令第一条ノ旨趣ヲ遵守シテ児童ラ教育スヘシ
徳性ノ涵養ハ教育上最モ意ヲ用フヘキナリ故ニ何レノ教科目ニ於テモ道徳教育国民教育ニ関連スル事項ハ殊ニ留意シテ教授センコトヲ要ス
知識技能ハ確実ニシテ実用ニ適センコトヲ要ス故ニ常ニ生活ニ必須ナル事項ヲ撰ヒテ之ヲ教授シ反覆練習シテ応用自在ナラシメンコトヲ努ムヘシ
各教科目ノ教授ハ其目的及方法ヲ誤ルコトナク互ニ相連絡シテ補益センコトヲ要ス」

□「第二条 修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ児童ノ良心ヲ啓培シテ其徳性ヲ涵養シ人道実践ノ方法ヲ授クルヲ以テ要旨トス
尋常小学校ニ於テハ孝悌、友愛、仁慈、信実、礼敬、義勇、恭倹等実践ノ方法ヲ授ケ殊ニ尊王愛国ノ志気ヲ養ハンコトヲ努メ又国家ニ対スル責務ノ大要ヲ指示シ兼ネテ社会ノ制裁廉耻ノ重ンスヘキコトヲ知ラシメ児童ヲ誘キテ風俗品位ノ純正ニ趨カンコトニ注意スヘシ
高等小学校ニ於テハ前項ノ旨趣ヲ拡メテ陶冶ノ巧ヲ堅固ナラシメンコトヲ努ムヘシ
女児ニ在リテハ殊ニ貞淑ノ美徳ヲ養ハンコトニ注意スヘシ[…]」(海後[1981:516-517])


◆「小学校修身書に関する建議案」
□「小学校修身書は初学の子弟をして道徳徳性を涵養せしめ、彝倫綱常を教導するの軌軸にして、徳育の要は善良なる修身教科書を編製し全国の就学児童の徳行を同揆の下に教養し、忠孝愛国の精神を啓発し、以て国家の文明を進め富強を致すに在り。現今各小学校往々修身教科書を異にして授業の方針亦区々に渉るの弊あり。之れ実に徳育帰一の本旨に非す。故に政府は速に修身教科書を編纂し之を全国の小学校に普及採用せしめ、更に適当なる徳性陶冶の方法を立てられむことを望む
 右建議す」★(唐澤[1952:200])
 ★ 『帝国議会 教育議事総覧 自第13議会 至25議会』80-81.

◆修身教科書調査委員会設置
□「加藤弘之(文学博士・男爵)を委員長とし、木場貞長(文部省参与官・法学博士)、高嶺秀夫(女子高等師範学校長)、井上哲次郎(東京帝国大学文科大学教授・文学博士)、沢柳政太郎(文部省普通学務局長)、伊沢修二(高等師範学校長)、中島力造(東京帝国大学文科大学教授・文学博士)、井上円了(文学博士)、渡辺董之介(文部書記官)、嘉納治五郎(高等師範学校長)、元良勇次郎(東京帝国大学文科大学教授・文学博士)を委員とした」(唐澤[1952:200])
▼文献
●浜田寿美男、2006「道徳教育」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:627-628]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献
●――――、1879(明治12年8月)「教学聖旨」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:78‐79.)
●――――、1881(明治14年6月18日)「小学校教員心得」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:126‐129.)
●――――、1890(明治23年2月26日)「徳育涵養の義につき建議」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:371-372.)
●井上毅、1881(明治14年11月7日)「人心教導意見案」(井上毅伝記編纂委員会、1966『井上毅傳 史料篇第一』國學院大學図書館:248-251.)
●――――、1891(明治24年11月17日)「小学校教則大綱」(海後宗臣・吉田熊次、1935(昭和10年10月)『国民精神文化研究第2年第8冊 教育勅語渙発以後に於ける小学校修身教授の変遷』日本文化協会.→海後宗臣、1981『海後宗臣著作集6 社会科・道徳教育』東京書籍:474-632.)

■宮田丈夫編著、1959a『道徳教育資料集成1』第一法規.
■宮田丈夫編著、1959b『道徳教育資料集成2』第一法規.
●吉田熊次・海後宗臣、1934(昭和9年7月)『国民精神文化研究第1年第3冊 教育勅語渙発以前に於ける小学校修身教授の変遷』日本文化協会.(→海後宗臣、1981『海後宗臣著作集6 社会科・道徳教育』東京書籍:405-473.)
●家永三郎・猪野謙二、1959「近代思想の誕生と挫折」(『近代日本思想史講座1 歴史的概観』筑摩書房:41-125.)
●海後宗臣、1967(昭和42年)『教育研究シリーズ3 道徳教材の一〇〇年』東京教育研究所.(→海後宗臣、1981『海後宗臣著作集6 社会科・道徳教育』東京書籍:633-695.)
■唐澤富太郎、1952『教科書の歴史』創文社.
●武田清子、1963「田沢義舖における国民主義とリベラリズム――青年団運動の形成をめぐって」国際基督教大学『教育研究』10(1963‐10).(→武田清子、1987『日本リベラリズムの稜線』岩波書店:179‐255.)
■大霞会編、1971『内務省史1』→大霞会編、1980『明治百年史叢書295 内務省史1』原書房.
●安川寿之輔、1976「学校教育と富国強兵」(『岩波講座 日本歴史15 近代2』岩波書店:213-258.)
■勝部真長・渋川久子、1984『道徳教育の歴史――修身教科書から「道徳」へ』玉川大学出版部.
■関口すみ子、2007『国民道徳とジェンダー――福沢諭吉・井上哲次郎・和辻哲郎』東京大学出版会.

●――――、2009「教育議」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:235]
●――――、2009「教学聖旨」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:238]
●――――、2009「修身」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:450]

●――――、2009b「小学校教員心得」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:470]
●――――、2009c「小学校教則大綱」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:470]
●――――、2009「小学校祝日大祭日儀式規定」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:470-471]
●――――、2009「幼学綱要」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:1016]

■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼新聞記事
●杉原里美、2014「キムタクドラマで道徳PR――文科省「正義追求する姿、通じる」」『朝日新聞』(20140712)朝刊37面.
□「文部科学省は、14日からフジテレビで放送されるドラマ「HERO」とタイアップし、道徳教育をPRする。ポスター約4万部を全国の小中高校、特別支援学校などに配布し、国の教材「私たちの道徳」を紹介するチラシも配る。「HERO」は、SMAPの木村拓哉さんが主演し、2001年に放送されたドラマの続編。木村さん扮する検事が真実に迫ろうとする内容だ。
 タイアップは、フジテレビ側から提案。同省によると、主人公の社会正義を追求しようとする姿が、「人としてどうあるべきか。自分はどう生きるべきか」という道徳教育のテーマと共通すると判断したという」

●高浜行人・渡辺洋介、2014「道徳の教科格上げ 「公平」「正義」指導へ 価値押しつけに懸念も」『朝日新聞』(20140808)朝刊4面.
□「「公正」や「誠実」、人間の弱さも強さも――。文部科学相の諮問機関・中央教育審議会は、小中学校の「道徳」の教科への格上げに向けたこれまでの議論のまとめを7日の部会に示した「特別の教科」(仮称)と位置づけ、指導する徳目を「キーワード」として例示した。文科省は2015年度から段階的な教科化を目指すが、価値の押しつけを心配する声もある。
 例示された徳目は、「正直、誠実」と「公正、公平、正義」。これまでの学習指導要領では「正直に明るい心で元気よく」などと文章で表現していたが、「構造を分かりやすく示して指導の効果を上げる」として項目を明記。このほかにも「友情」や「節度節制」「生命尊重」などが指導内容に加わる可能性もある」


▼関連
◇教育制度-明治 ◇徳育論争

◆20100305, 0501, 0502, 0515, 0523, 0911, 20110302, 20120713, 1228, 20130126, 0928*, 20140219, 0713, 0727, 0730, 0731, 0809

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