阿部謹也(あべ・きんや 1953-2006)
★フロンボーテ
□「被害者が自ら処刑を行なえないばあい、ラント裁判所(かつては伯領の裁判所であったが、13世紀以後貴族、高位聖職者、都市の裁判所となる)で処刑を執行したのはフロンボーテと呼ばれる官吏であった。ザクセンシュピーゲル・ラント法でも「参審(自由)人に関しては、彼等が彼等の生命を(罰として)失い判決によって奪われた場合、正規のフロンボーテ以外いかなる人も処刑する(richetn)ことをえない」(3・55・2)(久保正幡・石川武・直居淳訳、創文社、301ページ)とある。フロンボーテは本来自由人であり、1フーフェ以上、3フーフェ以下の土地をもち、裁判において告知、執行の重要な役割を担っていた」(32-3)
□「かつては犯罪の行為が問題であり、犯罪者の動機などは問題ではなかったのだが、新しい都市法においては犯罪の行為よりも犯罪者の方に注目が向けられたのである。つまり犯罪の責任は個人にあるとみられ、犯罪者は倫理的に評価されることになった。人間は新しい都市空間のなかで互いの絆を合理的に形成してゆき、かつての呪術的・神的世界から解放され、犯罪に対しても呪術による社会の傷の治癒から個人の責任の糾明へと進んでいったのである。共同体の秩序に背く行為を犯した者は今や倫理的律則によって個人として「罰せられる」ようになった。この経過は同時に人間が共同体のなかで個性を自覚せずに暮らしていた段階から個性を自覚するにいたる自我の覚醒の過程でもあった。人間ははじめて法の前に個人として登場したのである」(187-188)
□「その点でかつての「刑罰」のない世界から、「刑罰」が生まれる12・3世紀という時代はヨーロッパ社会史と思想史、文化史のなかで大きな画期であった。かつて人と人を結ぶ関係の絆は神聖な法であり、犯しがたい権威をもっていた。しかしながら、キリスト教の浸透と都市の擡頭、市民生活の合理化のなかで人間の理性は新しい倫理を生むにいたった。権威よりも理性に基づく議論が重んじられるようになった。人間は前を求めて努力する存在とされ、その限りで自分が行なった行為に対しても責任をもつべき存在とされたのである。このような動きは新たに愛をテーマとし、新しい形式を生み出しつつあったトロバドゥールや新しい散文小説などの誕生にもよみとることができる。いわゆる12世紀ルネッサンスの幕が開いたのである」(188)
□「このような傾向のなかで法を12世紀には民事法と刑法とに分れてゆく。V・アハターによると法におけるこのような分化はまさに哲学における経過と対応するものであったという。12世紀の後半以降学問はサン・ヴィクトールのフゴなどによって諸学問として分類されるようになる。こうして12世紀にはじまる「刑法の誕生」は近代科学の萌芽を告げる動きの一端であり、人間の自我、個性の自覚の一つの表現でもあった。人間が主体的存在であることが理解されたとき、当然人間は責任ある主体としてとらえらえることになるからである」(188-9)
□「たしかに犯罪が共同責任として意識されていた時代には連座制のように犯人の違法行為の結果が家族や氏族の全員に及ぶという不合理な面があった。夫の罪を妻が償わせられたり、一族の一員の犯した犯罪のために一族全員が断罪されるという事態もしばしばみられた。犯人を主体的人間としてとらえ、個人に犯行の責任をとらせるという近代的刑法の萌芽はこのような悪弊に対して画期的な一歩をふみだしたのである。この点はいくら強調してもしすぎるということはない。
しかしながら多くの犯罪は社会的な行為であって、他の人間や時代環境とは全く無関係な、その個人だけの責任としての犯罪というのも考えにくい。犯罪とは犯人がその時代や社会環境のなかで他の人々や諸制度とかかわって生きてきた過程で蓄積されていった不平や不満から生ずるものなのだろう」
△キーワード:中世 刑罰
■阿部謹也・網野善彦・石井進・樺山紘一、1981『中世の風景(上)(下)』中公新書(608・613).
□「12、3世紀以降に、法、裁判の形とか、紛争の解決方法が変わってくるということがかかわってると思うんです。つまりそれ以前においては、何か問題が起こっても、村の中とか、あるいは地域の中とか、ラント集団の中で話がついた。つまり争いの解決は、つねに人と人との言葉のなかで行なわれる。ローマ法の影響が強く残っている地域では別ですが、ゲルマン法の世界の伝統を継いでいる所では、法というものはもちろん与えられるものではなくて、これは人間の法であって、それはお互いに顔を見知っていて、習俗というものをほとんど同じくしている人間のあいだで長い年月を経て醸し出されてきた掟のようなものですから、そこでの解決方法は、自分たちが納得するまでやるわけですね。そこで解決がついてきた、それが法なんですね。争いはいくらでもあるし、現状に対する不満も・・134 いくらでもあるんだが、その不満の解決の方法は、われわれが参加し、われわれの言葉と手で誓うという形で解決してきた。ところがそれがある時期に、これはローマ法の導入、都市の成立、遠隔地商人の出現、文書化、それから教育の普及とか、あるいは国家というものがそこではっきりとしたラント支配という形で表に出てくる。そういうことと関連している。ラント支配を貫こうとすると、文書による法の布告、あるいは行政を確立しなければならない。ラント全域を一つの法域としてまとめなければならない。既存の話し言葉のなかで長い年月をかけて醸し出されてきた法(掟)を吸い上げながら、それに変更を加え、これがお前たちの法であるぞという形で、ザクセンシュピーゲルにせよシュヴァーベンシュピーゲルにせよ、13世紀に文章化されてくる。その文章化された法に対して反論はできない。読めないんですから。けれどもそれが与えられ、読み上げられると、従来の「われわれの法」と似ているわけですから、いざ事が起こったときの解決法は、根本的に変わってくる可能性があるんですね。そういうことの全体に対する不満が、「古き良き法」という形で現われてきたのではないんでしょうか」(134-135:下)
△キーワード:西欧 中世 法
□「ゲルマン法における土地観念はどうであるかという議論は、必ずしも一定しているわけではないんですけれども、ドイツ一般民法典が19世紀の末に出来るころまでには一応の決着をみます。その説明によりますと、ゲルマン人の土地に対する法観念のなかでは、土地を耕す人間と所有する人間というのが同一でなければならない。つまり先ほどの言葉でいうと、土地を耕す人間にとって土地が生きているという関係というものがある。それからもう一つは、それに繋がっていますけれども、土地についてのさまざまな権利・権限は、分割することができないという、総有性・包括性の観念がある。あるいは、土地が個人が個人として所有するのではなくて、一定の共同体的な所有に服するという観念がある」(118:下)
□「ローマ法は、基本的に買い戻し権を認めていない法体系です。そういう意味では、ローマ法というのは非常に合理的な法体系をもったものだと言われています。このローマ法の合理性というのは、たんに買い戻し権を認めないということではなくて、少なくとも土地について言いますと、土地についての所有権は、それを占有する者がもつんだ。当然そこには時効という別の考え方が入ってきますけれども、ともあれある一定の期間占有した者は、土地についての所有権をもつという、非常に合理的な法観念をもっているわけですね。[…]それからもう一つは、土地を耕す人間と、それを最初に開発して不動産化した人間と、それを買う人間というふうに、土地についての権利を分割することができる。これは近代的な所有権にきわめて近く、そういう意味での合理主義者であるということなんですね」(117:下)
△キーワード:ゲルマン法 ローマ法 所有権
□「ヨーロッパの中世の場合、自由というもの・・195 が団体的なんですね。ある団体に所属し、ある団体によって護られているということが要件になる。この団体とは、身分団体でも都市コミューンでもいい。その自由とは人格的意思の自由や行為の自由といった個別的で主観的主体的なものではない。その団体的自由を保証(ママ)するのは、身分や栄誉といった観念体系のなかにおかれています。自由と保護との相補的関係が中世にあると言いましたが、そういう意味に受け取りたいと思います。もっともこの関係は、中世だけにあったものではなく、近代にまでもちこしている部分もあって、阿部さんがおっしゃったような自由や栄誉の観念はいまでもヨーロッパで健在ですからね。しがたって、近代社会の自由が、保護との対極関係にたち、しかも団体的観念から個人的観念へと転換するというのは、意識や理論の上からは比較的容易だとしても、実際上は大変な困難をかかえていたと思います。その困難を克服するために、西ヨーロッパは、現実においては、市民社会という独特の人間関係と、意識においては、近代的合理主義の人間観とを、両方ともに手にいれなければならなかったのでしょうね」(195-196:下 樺山)
△キーワード:西欧 中世 都市 自由
●阿部謹也、1990「西洋中世における個人――人格の成立に関する予備的考察」『Study Series』20(1990-3).→阿部[1992:33-124](「個人と人格の成立について」に改題)
▼要約
□「阿部謹也は、グレーヴィッチの「人格を求めて」を参照しながら、社会と法の関係から人格の成立を考察する。まず、キリスト教普及以前のゲルマン諸部族においては、法と道徳が未分化であった。「国は法の上に立てられ、法の衰退と共に衰える」という法諺にみることができるように、法は広い意味で、人間を結びつける一般的な絆、人間の結びつきの道徳的価値、世界秩序の基礎と考えられていた。法に従って暮らすということは、他の人間と共に暮らし、互いの個人的な権利の尊重にもとづいて関係を結ぶことを意味していた。この点は、法が自由人の権利と財産の保護、これらの毀損に対する罰を定めていることから明らかである。一方、ゲルマン人は、貴族、平民、隷属民のグループと、そのグループに対応した行動の様式が定められていた。部族社会には個人の意志がなかったわけではないが、その意志は第一に、集団の目的の達成に向けられていた。
ゲルマン社会にキリスト教が普及することで、法と道徳が分離する。道徳は人間の内的生活を規定するものであり、自由意志の表現、良心と結びついていた。一方、法は個人を超えた力として理解され、人間は法に従わなくてはならないと考えられるようになった。キリスト教と古ゲルマン社会の接点の中から、中世社会が成立する」
●阿部謹也、1991「日本と西欧における個人と社会――神判の問題を中心にして」『国立歴史民族博物館報告』35(1991-11).→阿部[1992:125-184](「神判の世界とケガレ」に改題)
□「わが国においては個人の責任は個人で終らず、同じ世間になる他の人々やその他のモノと不可分の関係の中におかれているが、こうした関係は公的な生活においてもときに姿を現わすが、日常の人間関係の世界で、最も大きな位置を占めている。
自分がした行為でなくとも、世間のなかで自分と深い関係にあり、とくに自分の下にいる人間の行為に責任を負わなくてはならないことがある。そのようなばあい、私の不徳のいたすところ、という。自分の責任の範囲が、自分の徳の及んでいるところ、なのである。世間のなかで上位にある者は、少なくとも言葉の上では、このような徳の範囲をもっていることになっている。
「世間を騒がせて申し訳ない」という言葉は、このような関係を物語っているのであり、わが国では、個人は世間に対して責任を取らなければならないことを示しているのである。ところが私たちは、明治以降西欧化の流れの中で、個人のあり方や人格の問題については西欧の理念を受け入れ、あたかも西欧流の人格が私たちの日常生活を規定しているかのように考えてきた」(阿部[1991→1992:156])
△キーワード:日本 責任
■阿部謹也、1995『「世間」とは何か』講談社現代新書(1262).
□「「世間」の構造に関連して注目すべきことがある。政治家や財界人などが何らかの嫌疑をかけられたとき、しばしば「自分は無実だが、世間を騒がせたことについては謝罪したい」と語ることがある。この言葉を英語やドイツ語などに訳すことは不可能である。西欧人なら、自分が無実であるならば人々が自分の無実を納得するまで闘うということになるのであろう。ところが日本人の場合、世間を騒がせたことについて謝罪することになる。このようなことは、世間を社会と考えている限り理解できない。世間は社会ではなく、自分が加・・20 わっている比較的小さな人間関係の環なのである。自分は無罪であるが、自分が疑われたというだけで、自分が一員である環としての自分の世間の人々に迷惑がかかることを恐れて、謝罪するのである」(阿部[1995:20-21])
□「このように考えてくると、問題の一つは、わが国においては個人はどこまで自分の行動の責任をとる必要があるのかという問題であることが明らかになろう」(阿部[1995:30])