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『救済研究』


◆説明
□救済事業研究会発行。監修:小河滋次郎。救済事業研究会は、1913(大正2)年に発足。大阪方面委員制度の母体となる。
▼リスト
●鈴木文治、1913(大正2年8月)「我国将来の労働問題」『救済研究』1‐1:22‐28.★→鈴木文治
●鈴木文治、1913(大正2年11月)「救済興国救済亡国」『救済研究』1‐4:296‐303.★→鈴木文治
●水野錬太郎、1913(大正2年11月)「救済の本義」『救済研究』1‐4(附録):1‐10.★→水野錬太郎
●井上友一、1913(大正2年11月)「救済所見談」『救済研究』1‐4(附録):1‐8.★→井上友一
●鈴木文治、1914(大正3年3月)「社会問題と近代生活」『救済研究』2‐3:226‐234.★→鈴木文治
●鈴木文治、1916(大正5年3月)「社会事業と労働運動」『救済研究』4‐3:236‐242.★→鈴木文治
●渡邊勝三郎、1917(大正6年3月)「救済要義」『救済研究』5‐3:303‐309.▼
●笠井信一、1917(大正6年5月)「済生顧問の施設に就て」『救済研究』5‐5:516‐527.★→笠井信一
●後藤新平、1917(大正6年11月)「救済事業の理想と其社会化」『救済研究』5‐11:1143‐1150.★→後藤新平
●建部遯吾、1917(大正6年11月)「家制と救済」『救済研究』5‐11:1188‐1210. ★→建部遯吾
●林市蔵、1918(大正7年10月)「方面委員の設置に就て」『救済研究』6‐10:987‐997.▼
●――――、1918(大正7年12月)「時論 富豪の社会的責任の根拠」『救済研究』6-12:(82-83).▼
●小河滋次郎、1921(大正10年8‐9月)「社会事業の基礎的施設としての 方面委員制度」『救済研究』9‐8:589‐601.、9‐9:669‐691.★→小河滋次郎
●小河滋次郎、1921(大正10年10月)「我が社会事業の前途に対する希望」『救済研究』9‐10:751‐759.★→小河滋次郎

▼引用
●渡邊勝三郎、1917(大正6年3月)「救済要義」『救済研究』5‐3:303‐309.
◆大正6年2月19日、28日広島市広島県会議事堂で開催された第13回感化救済事業地方講習会の講演
□「経済的に救済した一面に於て、精神的に活動の国民たらしむる様にして、両々相俟つて、貧を救ひ不良少年を感化遷善せしめて独立自営の良国民として、社会に活動せしめ国家の発展進歩の為めに貢献し得る処の、良民を増加するにあるのであります」(307)

□「働いたものも働かないものも同じ様に救助されるとすれば、人の共通性として働くことを好まぬ結果として、勤労心を缺き、依頼心を生ぜしめて、国民の独力自営の精神を減ずることになり遂に国の生存をも危くすると云ふ恐るべき弊害を生じます」(308)

●林市蔵、1918(大正7年10月)「方面委員の設置に就て」『救済研究』6‐10:987‐997.
□「[…]方面委員と云ふものを嘱託致しまして、其の方面に於て救済を受くべき人、若しくは救済を受くべからざる階級を徹底的に調査致しまして、これに依つて真に救済を受くべき要求を有つて居る人には遺憾なく救済の目的を達したい」(989)

□「故にそれと同時に只今申上げる徹底的の調査講究が出来ましたらば、今日の如く救済を要すべき人の声を借り、不健全なる方面の者が救済を叫び、以て社会の秩序に対して響を与へる・・991 と云ふやうな事は、之を見る必要が無いと思ふ」(991‐992)

●――――、1918(大正7年12月)「時論 富豪の社会的責任の根拠」『救済研究』6-12:(82-83).
□「人は黙約の効力に依り生れながらにして社会の債務者たり、而して此の黙約は吾人が社会全員の努力の結果たる、共同の利益に参与する事に依りて成立す、故に吾人は此の債務を履行せざるべからずとは、レオン・ブルジョアが『ソリダリズム』(社会連帯主義)の、法律的根拠として語れる所也」(82)

□「貧乏は所有権、相続権の如き人為的の結果たるが故に、富者は之が救済に責任を有せざるべからず、富者は又其の子孫も、貧民の疾病堕落の犠牲となること多きが故に、利益の上より考ふるも之を救済せざる可らず」(82)


▼関連
◆20100923, 0924, 20110103, 20120527, 0702, 0905, 1231, 20131114*

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