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期待/予期(expectation ; Erwartung)


◆概要
□「やがて生起する対象や現象、事件などを予期して待ちかまえている準備状態であり、順応的反応をみちびく行動の準備的態度を意味する。期待は、一定の対象(期待の目標)とその出現を予告する手がかりになるものが現われたときに生じ、先行経験に依存する。したがって、第二次的もしくは学習された行動であると考えられる」(哲学事典[1971:308])

□「M. ヴェーバーは、人間の行為を、「ゲマインシャフト行為」と「ゲゼルシャフト行為」にわけたさい、期待をその構成要素としている」(哲学事典[1971:308])

□「人間は意味的な世界を生きる。意味的に構成された世界は規約的(非本能的)であると同時に、複雑かつ偶発的だ。すなわち現実化する事象は複雑な諸可能性の一部にすぎず、諸可能性のどれが現実化するかは決まっていない。こうした複雑性と偶発性に対処するべく人間は、期待を用いて世界を構造化する。構造化の機能は、選択可能な選択肢群をあらかじめ選択しておくことで負担を軽減する点にある。期待による構造化機能は、過剰に複雑な意味世界から私たちが備えるべき事象を絞り込むことによる負担軽減にある。
 それは第1に、何を期待するかという内容的な構造化によって果たされるが、第2に、期待外れに対処するメカニズムを先決しておくという時間的な構造化によっても果たされる。すなわち期待には、期待外れに際して期待の側が誤っているとして現実を学習する「認知的期待」と、現実の側が誤っているとして期待を貫徹する「規範的期待」の別があらかじめ構造化されている。新入社員は美人だろうとの期待は認知的、新入社員は有能たるべしとの期待は規範的だ。加えて第3に、人間に対する期待は、社会で出会う人は一般にこう期待するだろうという「任意の第三者の期待・に対する期待」によりあらかじめ構造化されている。こうした社会的側面での構造化により、個別の人間の振舞いを観察して備える負担が軽減される。
 こうした期待の理論はさまざまな認識を後続させる。まず、社会秩序概念を行為次元から期待次元に移行させる。逸脱行為(犯罪)があっても、行為に関わる期待の構造(司法や警察が機能するという信頼)が揺らがない限り秩序は揺らいでいない。次に、それに関連してルールや法の機能が正しく把握される。すなわち行為可能性を制約するというよりむしろ、先に述べた期待に関わる内容的・時間的・社会的な構造化を社会成員が共有することで、過剰な偶発性(相手の逸脱可能性)をいちいち顧慮することなく行為することを可能にするのである。こうした期待の理論はパーソンズTalcott Parsonsを経てニクラス・ルーマンNiklas Luhmannにおいて完成された」(宮台[2002:213])


▼文献
●――――、1971「期待」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:458]
●宮台真司、2002「期待」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:213]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
▼参考文献
■橋爪大三郎、2000『言語派社会学の原理』洋泉社.
●宮台真司、2004a「M式社会学入門 9.「予期」とは何か」『経 Kei』ダイヤモンド社、(2004-1):29-32.
●宮台真司、2004b「M式社会学入門 10.「二重の偶発性」とは何か」『経 Kei』ダイヤモンド社、(2004-2):29-32.
■加藤秀一、2006『知らないと恥ずかしい ジェンダー入門』朝日新聞出版.
■Luhmann, Niklas. 1972. Rechtssoziologie. Rowohlt Taschenbuch Verlag.=村上淳一・六本佳平訳、1977『法社会学』岩波書店.

■Luhmann, Niklas. 1972. Rechtssoziologie. Rowohlt Taschenbuch Verlag.=村上淳一・六本佳平訳、1977『法社会学』岩波書店.
第2章第2項 認知的予期と規範的予期(47-63)
□「[…]違背がはっきりして、体験の対象として現実像の中にとり込まれざるをえないという場合にも、なお二つの選択肢が存するのである。すなわち、違背された予期を変更して、予期に反した現実に適応する方法と、予期を固持し、予期に反した現実にさからってそのままやってゆく方法とである。前者の態度が支配的である場合を認知的予期(kognitive Erwartung)、後者の態度が支配的である場合を規範的予期(normative Erwartung)と呼ぶことができる」(Luhmann[1972=1977:49])

●宮台真司、2004a「M式社会学入門 9.「予期」とは何か」『経 Kei』ダイヤモンド社、(2004-1):29-32.
□「信頼は二つの予期層からなります。最初は「刺すとは思わない(考えたこともない)」という消極的予期があります。未分化な予期層とも言います。社会システム理論ではこの段階を、自明性と呼びます。単純な社会では、自明性だけで信頼の大部分を調達できます。
 違背の不安が意識されて自明性が崩れると、予期は積極的段階へと移ります。積極的予期には、認知的なものと規範的なものがあります。認知的予期は「だろう」と表記でき、規範的予期は「べきだ」と表記できます。この段階を、分化した予期層とも言います。
 「だろう」は、違背に際して適応的に学習する構えがある予期です。すなわち当てが外れれば賢くなる方向で学ぶという態度と共にある予期です。「べきだ」は違背を学習せずに、予期に合わせて現実を変える構え――予期貫徹の構え――のある予期です」(宮台[2004a:30])

□「私たちにとっての世界は、起こったことや与えられたことの集積ではなく、予期によって構造化されています。世界の大半は確認したことではなく、想像したことによって成り立ちます。確認しても反応の意味的遅延があり、結局は変化を前提にした想像に頼ります。
 確認ではなく予期(意味的先取り)によって前に進めることは、大幅なコスト減と選択自由度の上昇をもたらします。これで予期が裏切らなければ万々歳ですが、世界は複雑なのでそうは行きません。予期への違背の意味処理を構造化(先決)する必要があります。
 ゆえに世界が予期によって構造化されているという場合、予期によって不確かな前提を意味的に先取りしているという事態と、予期への違背への処理の仕方を意味的に先決しているという事態の両方含みます。後者の処理の仕方の多様性が前述の予期類型を与えます」(宮台[2004a:32])

●宮台真司、2004b「M式社会学入門 10.「二重の偶発性」とは何か」『経 Kei』ダイヤモンド社、(2004-2):29-32.
□「予期とは何か。私たちは動物と違って刺激に反応が短絡せずに意味を経由します。意味とは、偶発性に対処して選び直しを可能にする、否定性をプールする選択形式です。意味を用いて、いちいちサウンドせずに世界を無根拠に先取りする営みが、予期です」(宮台[2004b:29])


▼メモ
□「「責任」は、行為に対する「規範的予期」から生ずる。規範的予期とは予想と異なった事実が生じた場合、事実の側が誤っているとして予想を貫徹する予期のあり方である。たとえば「専門職ならこの仕事はできる」とする私たちの予想と違い、実際には仕事ができなかったとする。規範的予期を貫徹する場合「仕事ができないことはありえない」(事実を否定)と考える。この「専門職」に対する規範的予期が「専門職の責任」を形成する。規範的予期から外れた行為に対して非難や罰が発生することもまた「規範的予期」として人びとに共有されている。後述する「前向き責任」は前者の規範的予期に、「後ろ向き責任」は後者の非難や罰が発生することへの「規範的予期」として捉えることができるだろう。
 規範的予期の根拠として、倫理、ルール、そして社会規範を挙げておく。
 倫理は「仲間を殺すな」や「約束を守れ」など、人はなにをするべきか/するべきではないかについて、広く共有されている規範である。
 一般に倫理は明文化されているとは限らない。しかし、現在の専門職集団は、明文化された倫理綱領を有することがある。倫理綱領は、1)倫理に準拠しながら、2)当該専門職集団が定めた、3)特定専門職集団内部に適用される、4)明文化された規範であるところに特徴がある。先の『行動規範』は、科学者集団の倫理綱領としての側面を有する。
 ルールは明文化され、ルールの適応範囲や、違反した場合の罰則、修正手続きなどが定められている規範である。倫理が人としての「望ましい/望ましくない態度やふるまい」を示しているのに対し、ルールはより具体的に人の「してよい行為/してはいけない行為」を定めているともいえる。科学者の責任の文脈では、後述する「研究不正」についてのルールがこれにあたる。
 社会規範の特徴を倫理、ルール、倫理綱領と比較することで整理する。1)倫理が人一般を対象とした規範であるのに対し、社会規範は、特定の社会的地位(日本国民や女性や教員など)を対象とした規範である。2)明文化された規範であるルールに対し、社会規範は明文化されていない規範(慣習など)を含む。3)倫理綱領が職能集団内部の手続きで形成されるのに対し、社会規範は職能集団外部の期待を通じて形成されることが(たとえば、患者の期待する医師の行為など)ある。
 「社会的責任」は、規範的予期の根拠に応じて広義と狭義に区別することができる。倫理やルールや倫理綱領と区別された、社会規範に基づいた科学者の責任を「狭義の社会的責任」、倫理やルールや倫理綱領を含めた広く規範的予期に基づいた科学者の責任を「広義の社会的責任」とする。本稿は特に断らない限り「社会的責任」を広義の意味で用いることにする」
▼関連
意味
◆20100920, 20110210, 0301, 0311, 20121231, 20130816*, 0819, 0917, 20160217, 0506

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