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行政改革-1961年〜


◆沿革
□1961年11月:池田内閣の下、臨時行政調査会、臨時行政調査会設置法に基づき、総理府に設置された諮問機関として発足。会長は佐藤喜一郎(三井銀行会長)。
□1964年9月:臨時行政調査会、「行政改革に関する意見」を提出し解散。
□1981年3月:鈴木内閣の下、第二次臨時行政調査会、臨時行政調査会設置法に基づき、総理府に設置された諮問機関として発足。会長は土光敏夫(経団連会長)。
□1983年3月:第二次臨時行政調査会、最終答申を提出し解散。
□1983年6月:中曽根康弘内閣の下、第一次臨時行政改革推進審議会、第二次臨時行政調査会の行政改革に関する答申を受けて、行政制度・行政運営の改善施策に関する重要事項を調査・審議するために、総理府に設置された諮問機関として発足。会長は土光敏夫(経団連名誉会長)。
□1986年6月:『今後における行財政改革の基本方針』
□1987年4月:中曽根内閣の下、第二次臨時行政改革推進審議会発足。会長は大槻文平(日経連名誉会長)。
□1990年10月:海部俊樹内閣の下、第三次臨時行政改革推進審議会発足。会長は鈴木永二(日経連会長)。
□1994年12月:村山内閣の下、行政改革委員会が、3年間の時限立法で制定された行政改革委員会設置法に基づき、第三者的な諮問機関として発足。委員長は飯田庸太郎。
□1996年11月:橋本内閣の下、行政改革会議が発足。21世紀の国家機能のあり方、中央省庁再編成、内閣機能の強化の三つを議論することを目的に、総理府に設置された首相直属の審議機関。会長は橋本首相。
□1997年9月:行政改革会議「中間報告」とりまとめ
□1997年12月:行政改革会議「最終報告」閣議決定▼
□1998年6月:「中央省庁等改革基本法」成立(内閣機能の強化、国の行政機関の再編成)
□1999年7月:「中央省庁等改革関連法」「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)」成立
□1999年12月:「省庁改革施行関連法」成立 □2000年12月:「行政改革大綱」閣議決定(行政の組織や制度の抜本改革[特殊法人改革・公務員制度の改革・行政評価システムの導入・会計の見直し・公益法人改革]、地方分権の推進、規制改革の推進、行政事務の電子化、中央省庁等改革の的確な実施)▼
□2001年1月:中央省庁再編、1府12省庁に移行。▼
□2001年1月:「行政改革大綱」、「今後の行政改革の方針」、「行政改革の重要方針」の集中的、計画的な推進のために、内閣に「行政改革推進本部」設置
□2001年12月:「公務員制度改革大綱」閣議決定、「能力等級制を基礎とした新人事行政制度の構築」が一つの特徴とされる。
□2004年12月:「今後の行政改革の方針」閣議決定▼、「行政改革・民間開放推進会議」設置。
□2005年12月:「行政改革の重要方針」閣議決定▼
□2006年5月:「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成18年法律第47号)」(行政改革推進法)成立。
□2006年6月:行政改革推進法施行にともない、同法に基づく「行政改革推進本部」に移行
□2009年9月:政権交代、鳩山由紀夫内閣発足。行政刷新会議設置を閣議決定
□2011年6月:「行政改革推進本部」解散、業務は内閣官房行政改革推進室へ引き継ぎ

◆中央省庁の再編
・中央省庁等改革関連法(1999年7月成立)
□「1999(平成11)年7月、第145回通常国会で成立した一連の中央省庁等改革関連法案にもとづいて、2001(平成13)年1月6日にスタートすることになった新しい省庁体制の構築、独立行政法人制度の創設などをいう。同国会で・・198 一括して成立した関連法律は、(1)内閣法の一部改正、(2)国家行政組織法の一部改正、(3)内閣府設置法をはじめとして、(4)総務省、(5)郵政事業庁、(6)法務省、(7)外務省、(8)財務省、(9)文部科学省、(10)厚生労働省、(11)農林水産省、(12)経済産業省、(13)国土交通省、(14)環境省の各設置法とこれらの府省設置に伴う(15)中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律、そして(16)独立行政法人通則法および(17)独立行政法人通則法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の17本である」(今村[2005:198-199])

□「[…]中央省庁改革は、第2次橋本内閣で設置された行政改革会議の最終報告(1997(平成9)年12月)をベースに、それを忠実に反映して制定された中央省庁等改革基本法(1998(平成10)年6月)にもとづくものであり、改革の四本柱として、(1)政治主導の確立、(2)縦割り行政の弊害を排除、(3)透明化・自己責任化、(4)スリム化目標を設定、の四項目があげられている(中央省庁等改革推進本部「省庁改革の四本柱」)。中央省庁等改革基本法では、関連諸制度の改革と連携がうたわれ、国家公務員制度の改革、行政情報の公開等と並んで、地方分権の推進並びに地方自治体における行財政改革と中央省庁等改革とが密接に関連することが記されており、地方分権一括法が上記の中央省庁等改革関連法律と同一国家の特別委員会で審議され、ほぼ同時期に成立したことの意義は小さくない」(今村[2005:199])


▼関連法律
◇中央省庁等改革基本法→http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/980303houan.html

▼資料
◆行政改革会議「最終報告」(1997年12月)→http://www.kantei.go.jp/jp/gyokaku/report-final/
◆「行政改革大綱」(2000年12月)→http://www.gyoukaku.go.jp/about/taiko.html
◆「今後の行政改革の方針」(2004年12月)→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyokaku/kettei/041224housin_s.pdf
◆「行政改革の重要方針」(2005年12月)→http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gyokaku/kettei/051224housin.pdf

▼文献
●今村都南雄、2005「中央省庁改革」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:198-199]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連
第二次臨時行政調査会 ◇行政改革大綱 ◇行政改革会議
◆20110111, 0115, 0205, 0207, 0301, 1008, 20121109, 20130101, 1114*, 1215

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