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立岩真也(たていわ・しんや 1960-)


▼人
□社会学。新潟県出身。東京大学。立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。
◇立岩真也HP→http://www.arsvi.com/ts/0.htm
◇生存学HP→http://www.arsvi.com/

▼文献
●立岩真也、1990「はやく・ゆっくり――自立生活運動の生成と展開」安積・尾中・岡原・立岩[1995:165-226]
●立岩真也、1992「近代家族の境界――合意は私達の知っている家族を導かない」『社会学評論』43-2:154-168(30-44).→立岩・村上[2011:185-214]
●立岩真也、1994「妻の家事労働に夫はいくら払うか――家族/市場/国家の境界を考察するための準備」『千葉大学文学部紀要 人文研究』23:63‐121.→立岩・村上[2011:55‐131]
●立岩真也、1994「自己決定がなんぼのもんか」『ノーマライゼーション研究年報』86-101.→◇HP
●立岩真也、1995「私が決め、社会が支える、のを当事者が支える――介助システム論」安積・尾中・岡原・立岩[1995:227-265]
■立岩真也、1997『私的所有論』勁草書房.→立岩真也、2013『私的所有論 〔第2版〕』生活書院.
●立岩真也、1998a「一九七〇年」『現代思想』26-2(1998-2):216-233→立岩真也[2000b:88-118].
●立岩真也1998b「自己決定→自己責任、という誤り――むしろ決定を可能にし、支え、補うこと」東京都社会福祉協議会『福祉展望』23:18-25.
●立岩真也、1998c「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」『現代思想』26-7:57-75→立岩真也[2000b:14-49]
●立岩真也、1999a「自己決定する自立――なにより、でないが、とても、大切なもの」石川准、長瀬修編著[2000:79-107]
●立岩真也、1999b「子どもと自己決定・自律――パターナリズムも自己決定と同郷でありうる、けれども」後藤弘子編[1999:21-44]
●立岩真也、1999c「自立」庄司・木下・武川・藤村編[1999:520-21]
●立岩真也、1999d「自立生活運動」庄司・木下・武川・藤村編[1999:]
●立岩真也2000a「遠離・遭遇――介助について」『現代思想』28-4(2000-3):155-179、28-5(2000-4):28-38、28-6(2000-5):231-243、28-7(2000-6):252-277→立岩真也[2000b:221-354]
■立岩真也、2000b『弱くある自由へ――自己決定・介護・生死の技術』青土社. 
●立岩真也、2000c「死の決定について」大庭・鷲田編[2000:149‐171]→立岩[2009:287‐306]
●立岩真也、2000d「こうもあれることのりくつをいう――という社会学の計画」『理論と方法』15-1(2000):101-116.
●立岩真也、2001-2003「自由の平等1-6」『思想』922(2001-3):54-82(「批判の批判」)、924(2001-5):108-34(「批判の批判・2――うらやましいについて」)、927(2001-8):98-125(「「根拠」について」)、931(2001-11):101-27(「基準について」)、946(2003-2):95-122(「リベラリズムについて・1」)、947(2003-3):95-126(「リベラリズムについて・2」)→立岩真也[2004a]
●立岩真也2002a「ないにこしたことはない、か・1」石川・長瀬編[2002:47-87]
●立岩真也、2002b「ただ生きるのでは足りない、はときに脆い」『文藝春秋』(2002‐12)臨時増刊→立岩真也[2006a:293‐297]
●立岩真也、2003a「自己決定」石塚・柴田監修[2003:120]
●立岩真也、2003b「家族・性・資本――素描」『思想』955(2003‐11):196‐215.→立岩・村上[2011:17-53]
■立岩真也、2004a『自由の平等――簡単で別な姿の世界』岩波書店.
●立岩真也、2004b「社会的――言葉の誤用について」『社会学評論』55‐3(219):331‐47.→立岩[2006a:256‐81]
●立岩真也、2004c「選挙に行くということ」『朝日新聞』(2004‐6‐18)→立岩[2006a:78-80]
■立岩真也、2004d『ALS――不動の身体と息する機械』医学書院.
●立岩真也、2005a「こうもあれることのりくつをいう――境界の規範」盛山・土場・野宮・織田編[2005:155-74]
●立岩真也、2005b「自由はリバタリアニズムを支持しない」日本法哲学会編『法哲学年報』2004:43-55.(特集:リバタリアニズムと法理論)
●立岩真也、2005c「ニートを生み出す社会構造は」『Fonte』→立岩[2006a:162‐170]
●立岩真也、2006e「生き延びるのは悪くない」『朝日新聞』(20060421).→立岩[2006a:307-308](「初歩的なことを幾つか」)
■立岩真也、2006a『希望について』青土社.
●立岩真也、2006b「自己決定」弘文堂[2006:353-4].
●立岩真也、2006c「自由主義及び修正的自由主義に就いて」『情況 第三期』7‐6:68‐87.
●立岩真也、2006d「自由は優生を支持しないと思う」池田[2006:189-203].
■立岩真也、2008a『良い死』筑摩書房.
●立岩真也、2008b「有限でもあるから控えることについて」『現代思想』36‐2(2008‐2):48‐60(「有限でもあるから控えることについて」)、36‐3(2008‐3):20‐31(「有限でもあるから控えることについて――2」)、36‐4(2008‐4):32‐44(「有限でもあるから控えることについて――3」)、36‐5(2008‐5):14‐25(「有限でもあるから控えることについて――4」)、36‐7(2008‐6):14‐25(「有限でもあるから控えることについて――5」)、36‐8(2008‐7):38‐49(「有限でもあるから控えることについて――6」)、36‐10(2008‐8):8‐21(「有限でもあるから控えることについて――7」)→「有限でもあるから控えることについて――その時代に起ったこと」→立岩[2009a:99‐223]
●立岩真也、2008c「自己決定」加藤責任編集[2008:660-661]
●立岩真也、2008d「自立支援」加藤責任編集[2008:662-663]
■立岩真也、2009a『唯の生』筑摩書房.
●立岩真也、2009b「これからのことについて――「市民社会」の使われ方」『atプラス』2(2009-11)太田出版:80-90.
●立岩真也、2010a「BIは行けているか?」立岩・齋藤[2010:11-188]
●立岩真也、2010b「思ったこと+あとがき」Pogge[2008=2010:387-406]
●立岩真也、2008-2010「身体の現代1-19」『みすず』562(2008-7):32‐41(「始まりにあたり」)、563(2008-8):42-52(「帰属について1」)、564(2008‐9):48‐57(「集積について」)、565(2008‐10):42‐52(「争いと償い」)、566(2008‐11):44‐54(「争いと償い2」)、567(2008-12):68-79(「この時代について言えるだろうこと」)、569(2009-3):44-54(「体制」という捉え方)、570(2009-4):32-42(「医療者にとっての「社会」」)、571(2009-5):52-63(「家族、ではないこと」)、572(2009-6):34-47(「本人が認め、語ること」)、573(2009-7):36-48(「本人が認め、語ること 2」)、574(2009-8):46-59(「わかること」)、575(2009-9):40-52(「身を処すこと」)、576(2009-10):54-65(「免責される/されないこと 1」)、577(2009-11):61-73(「免責される/されないこと 2」)、578(2009-12):57-68(「免責される/されないこと 3」)、580(2010-3):46-59(「免責される/されないこと 4」、581(2010-4):60-71(「まとめ 1」)、582(2010-5):52-64(「まとめ 2」).
●立岩真也、2010c「どのようであることもできるについて」加藤責任編集[2010:218-244]
●立岩真也、2010d「留保し引き継ぐ――多田富雄の2006年から」『現代思想』38-9(2010-7):196-212.
■立岩真也、2010e『人間の条件――そんなものない』理論社YA新書.
■立岩真也、2013『私的所有論 〔第2版〕』生活書院.
■立岩真也、2014『自閉症連続体の時代』みすず書房.

●立岩真也・社納葉子、2001「「がんばらなくてもいい」と言える社会でありたい」(2001-6)、「「自己決定」は気持ちよく暮らすための権利」(2001-9)『人権情報ネットワークふらっと』ニューメディア人権機構HP[http://www.jinken.ne.jp/challenged/tateiwa/index.html].→立岩[2010:337-359](「「できる」ことは人間の「価値」ではない」)
■立岩真也・小林勇人、2005『<障害者自立支援法案>関連資料』「分配と支援の未来」刊行委員会.
■安積純子・尾中文哉・岡原正幸・立岩真也、1995『生の技法――家と施設を出て暮らす障害者の社会学 増補・改訂版』藤原書店.
■立岩真也・村上慎司・橋口昌治、2009『税を直す』青土社.
■立岩真也・齋藤拓、2010『ベーシック・インカム――分配する最小国家の可能性』青土社.
■立岩真也・村上潔、2011『家族性分業論前哨』生活書院.
■立岩真也・堀田義太郎、2012『差異と平等――障害とケア/有償と無償』青土社.

■石川准・長瀬修編、1999『障害学への招待――社会、文化、ディスアビリティ』明石書店.
■後藤弘子編、1999『少年非行と子どもたち』明石書店.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・鷲田清一編、2000『所有のエチカ』ナカニシヤ出版.
■石川准・倉本智明、2002『障害学の主張』明石書店.
■石塚正英・柴田隆行監修、2003『哲学・思想翻訳語事典』論創社.
■盛山和夫・土場学・野宮大志郎・織田輝哉編、2005『〈社会〉への知/現代社会学の理論と方法(上)――理論知の現在』勁草書房.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■池田清彦、2006『遺伝子「不平等」社会――人間の本性とはなにか』岩波書店.
■加藤尚武責任編集、2008『応用倫理学事典』丸善.
■Pogge, Thomas. 2008. World Poverty and Human Rights. 2nd eds. =立岩真也監訳・池田浩彰・安部彰・齋藤拓・岩間優希・村上慎司・石田智恵・原佑介・的場和子訳、2010『なぜ遠くの貧しい人への義務があるのだ――世界的貧困と人権』生活書院.
■加藤秀一責任編集、2010『自由への問い8 生――生存・生き方・生命』岩波書店.

▽連載中
◇立岩真也、2005‐「家族・性・市場」『現代思想』33‐11(2005‐10):8‐19(「家族・性・市場」)、33‐12(2005‐11):28‐38(「労働を買う側は利益を得ていない」)、33‐13(2005‐12):8‐19(「労働を買う側は利益を得ていない――続」)、34‐1(2006‐1):8‐19(「経済という語で何を指しているのか」)、34‐2(2006‐2):8‐19(「専業主婦体制――1」)、34‐4(2006‐3):8‐19「専業主婦体制――2」)、34‐5(2006‐4):8‐19(「専業主婦体制――3」)、34‐6(2006‐5):8‐19(「専業主婦体制――4」)、34‐7(2006‐6):8‐19(「労働について――これからの予定」)、34‐8(2006‐7):8‐19(「「不払い労働」について――1」)、34‐9(2006‐8):8‐19(「撤退そして基本所得という案」)、34‐10(2006‐9):8‐20(「労働の義務について――再度」)、34‐11(2006‐10):8‐20(「「不払い労働」について――2」)、34‐13(2006‐11):8‐19(「「不払い労働」について――3」)、34‐14(2006‐12):8‐19(「ワークフェア、自立支援」)、35‐1(2007‐1):8‐19(「ワークフェア、自立支援――2」)、35‐2(2007‐2):8‐19(「ワークフェア、自立支援――3」)、35‐4(2007‐3):20‐32(「労働を得る必要と方法について」)、35‐5(2007‐4):(「技術について」)、35‐6(2007‐5):8‐19(「人の数について」)、35‐7(2007‐6):20‐31(「人の数と生産の嵩について」)、35‐8(2007‐7):18‐29(「生産・消費について」)、35‐10(2007‐8):18‐29(「夢想を回顧すること」)、35‐11(2007‐9):8‐19(「人々の意識の位置」)、35‐12(2007‐10):32‐44(「無償/有償」)、35‐14(2007‐11):8‐21(「無償/有償――続」)、35‐16(2007‐12):30‐41(「働いて得ること」)、36‐1(2008‐1):32‐43(「働いて得ることについて――案」)、36‐2(2008‐2):48‐60(「有限でもあるから控えることについて」)、36‐3(2008‐3):20‐31(「有限でもあるから控えることについて――2」)、36‐4(2008‐4):32‐44(「有限でもあるから控えることについて――3」)、36‐5(2008‐5):14‐25(「有限でもあるから控えることについて――4」)、36‐7(2008‐6):14‐25(「有限でもあるから控えることについて――5」)、36‐8(2008‐7):38‐49(「有限でもあるから控えることについて――6」)、36‐10(2008‐8):8‐21(「有限でもあるから控えることについて――7」)、36‐12(2008‐9):14‐25(「無償/有償――結」)、36‐13(2008‐10):14‐26(「半分の要約1」)、36‐14(2008‐11):14‐25(「税制について」)、36‐15(2008‐12):13‐25(「税制について――2:「労働インセンティブ」続」)、37-1(2009-1):38-50(「税制について・3――「労働インセンティヴ」2」、37-2(2009-3):26-37(「税制について4」)、37-4(2009-4):36-47(「税制について5」)、37-5(2009-5):44-56(「税制について6」)、37-6(2009-6):28-39(「税制について・7」)、37-8(2009-7):38-50(「税制について・8(終)――法人税について」)、37-12(2009-9):24-35(「『税を直す』+次の仕事の準備」)、37-13(2009-10):32-13(「政権交代について」)、32-14(2009-11):52-63(「資産としての職・1」)、37-15(2009-12):54-66(「ベーシックインカムという案について」)、38-1(2010-1):22-33(「ベーシックインカム・2」)、38-2(2010-2):40-51(「ベーシックインカム・3――「非優越的多様性」」)、38-3(2010-3):26-35(「差異とのつきあい方」)、38-5(2010-4):48-58(「差異とのつきあい方・2」)、38-7(2010-5):26-37(「『税を直す』の続き」)、38-8(2010-6):38-49(「『ベーシックインカム』の続き」)、38-9(2010−7):36-46(「過剰/過少・1」)、38-10(2010-8):22-33(「社会モデル・序」)、38-11(2010-9):16-27(「社会モデル・1」)、38‐12(2010‐10):16-27(「社会モデル・2」)、38-13(2010-11):28-39(「社会派の行き先・1」)、38-14(2010-12):8-19(「社会派の行き先・2」)、39-1(2011-1):20-31(「社会派の行き先・3」)、39-2(2011-2):8-19(「社会派の行き先・4」)、39-3(2011-3):16-27(「社会派の行き先・5」)、39-5(2011-4):24-36(「社会派の行き先・6」)、39-7(2011-5):8-20(「社会派の行き先・7」)、39-8(2011-6):8-19(「社会派の行き先・8」)、39-10(2011-7):18-30(「社会派の行き先・9」)、39-11(2011-8):14-25(「社会派の行き先・10」)、39-13(2011-9):34-46(「社会派の行き先・11」)、39-14(2011-10):16-27(「社会派の行き先・12」)、39-16(2011-11):14-25(「社会派の行き先・13」)、39-18(2011-12):22-33(「社会派の行き先・14」)、40-1(2012-1):22-33(「どれだけをについてのまとめ・1」)、40-2(2012-2):24-35(「どれだけをについてのまとめ・2」)、40-4(2012-3):24-35(「どれだけについてのまとめ・3」)、40-5(2012-4):26-37(「どれだけについてのまとめ・4」)、40-6(2012-5):42-53(「制度と人間のこと・1」)、40-7(2012-6):34-45(「制度と人間のこと・2」)、40-9(2012-7):52-64(「制度と人間のこと・3」)
◇立岩真也、2011-「境界を社会学する」→http://mag.kawade.co.jp/shakaigaku/
●立岩真也、2014「発達障害の時代――自閉症という処世の行方」『みすず』627(2014-6):6-12(上)、628(2014-7):28-37.

▼引用
●立岩真也、1992「近代家族の境界――合意は私達の知っている家族を導かない」『社会学評論』43-2:154-168(30-44).→立岩[2011:185-214]
□「近代の秩序を与えるものとしてどういう原理がまずあるだろうか。個人、個人の有する感情、意志が社会的行為、関係の基点となることか。だが、意志に発するというだけでは社会的な行為は決定されえない。双方の意志が対立した場合に、それを解決するてだてが与えられていないからである。その原理はより特定されたものであるかずだ。
 それは広義の私的所有をめぐる規範であると考える。自己の財については自己が権利と義務を持つという規範である。自己のもとに対しては、他者がそれを求めても、その者がそれを取得する権利があり、またそれが不都合なことであっても、それを引き受けるべき義務を持つ。損をしたら自分で被らねばならず、得をしたら自分のものにしてよいということである。それを侵害した者は罰せられる。ここで財の帰属が一義的に決定されていれば、権利・義務が定まり、一定の社会状態が帰結する。
 ではその帰属はどのように設定されるか。既に存在しているものはともかく、財は日々生産され加工される。行為はその時々に生ずる。この帰属を定める規範が必要である。ここに位置するのが、自己に発するも・・197 のは自己のものとするという規範である。
 このことによって相互行為の規定も可能である。Aがbを予期しつつ自らの決定によりBに自らの財aを与え、Bがそれを受け取り自らの財bをAに与える、そういう関係が成り立っている場合、相互の所有権を侵害せずに、自らの財を処分し、他者の財を取得している。Cにとり、この関係が関心事であり、あるいはここで流通する財が魅力的な財であっても、そこに介入することは、A・Bの所有権の侵害となるがゆえに禁止される」(立岩[1992→2011:197-198])

□「以上を家族にあてはめて考えてみよう。当事者の合意、二者の契約を尊重し、第三者を排除することの正当化は、意志の尊重ということだけからは導かれない。情緒的な関係の形成自体は感情における自然としてあり、そこである者が排除されることは必然の事態だとは言えよう。嫌いなものは嫌いだということである。しかし恋愛の関係がそうしたものであることと、その関係に基づいてそれ以上の契機が加わるということとは別のことである。例えば、AとBとCがいる。CはAとBが関係を取り結ぶことに反対している。Cもまた意志を有してろい、双方の意志が対立し、一方の意志を貫くことが他方を侵害するという意味では同じである。これは数の問題ではない。Cが複数の場合もあるからである。同意という問題だろうか。AとBの間には合意があるが、Cとの間にはない。しかし、婚姻に関して対の関係において同意が必要だとして、同様に親子との関係においても同意がなくてはならないと主張することは可能だ。
 これを解消するのは、自己に発する関係は自己に属するという規範、ここでは婚姻という関係が自己のも・・198 のであるとという観念である。ここで愛情という心的な契機と婚姻との接合が要請される。愛情は自己のものであり、婚姻がそれに起因する関係であるとすれば、それは自己のものであるというのだ。ここで合意とは、Aがあるものを与え、Bがそれを受け取り、自らに発する行為としてAに与える、ここにAはBの所有権を侵害しないであるものを得た、Bも同様であるという事態である。このことに対して、第三者Cは、それがCの関心事であったとしても、関与することができない。合意が優先されねばならないとはこのことを意味する。
 これが、近代家族が合意により形成され、私的自治の領域としてあるという事態である。家族は二人の契約に発するものとされる。同時に、個々の意志が重視される。内部の関係においても、同意、すなわち自己規制以外によって個々の行為が規制されうrことはない。それは、個々の所有権を侵害しないことを前提とした相互関係である」(立岩[1992→2011:198-199])

□「刑罰にせよ経済的な関係にせよ私的所有、自己決定、自己責任の原理は近代社会の構成上一つの主要な契・・199 機となっており、家族についても、法、法思想・社会思想、さらに人々の日常的な規範としてこの原理が登場し現存するのは歴史的・社会的事実である。これをどう捉えるべきか。所有権=処分権の設定は、社会的な規定としてあり、他の可能性を排除する。ここに既に選択が働いており、何らかの効果を生じている。では何が働いているのか、効果として何が与えられるのか。
 第一に、近代社会では、個々人が権利の主体であることが認められ、直接、家族という単位の組合せとして社会が構成されるのではない。権利を設定するより上位の単位(国家)と個人が直接向かいあうのであり、家族が従来、財、行為の決定に対して持っていた権限が奪われる。この意味では明らかに家族の自律性は弱いものとなる。
 第二に、このことは従来の家族・親族関係を基盤とした既存の秩序の破壊の可能性を与える。繰り返せば、伝統は意志を特権化するだけでは排除されない。二者が持つものによって関係が成立し、そうした関係には大三者が関与できないとすることによって、伝統を体現する第三者の介入が排除される。またその際、当事者においては、関係に対する心的な契機が要請される。
 主要な契機が私の意志・感情にあるとされる時、その一人一人は、何か具体的な存在ではない。第三に、家族は「人間」という存在が取り出される場となる。このことは個々の階層、共同体、個々の家族において、習俗・伝統として成員に対する関与がなされていた状態と対照的である。ここに提示される人間が抽象的であるだけ、その具体的な内容、例えばどのように子を育てるかというあり方は可変的であり、社会全体の流・・200 動性・可変性に対応し、またこれを導くものになりうる。
 同時に、第四点、個々の行為に対する規制から切り離され、誰もが有するとされる人間の内的な契機が取り出されることにより、家族自体も、個々の家族、個々の共同体の習俗に規定された個別的な空間から離脱し、一つの社会・国家という均質な空間の単位となり、そこに繋がってゆく可能性が開かれる。
 こうしてこの規定は、確かに、伝統的な家族を変容させ現在の家族像を成立させたことの一部を担い、さらにはこれが社会空間全体の変容と相関しているのだと言えよう。しかし、決定が個々人に委ねられる場面においては、その決定の内容は特定されない。ゆえに、以上の枠組みの範囲内で、一つに、個々人の心性として伝統的な像が保持されている限り、伝統的な形態が引き継がれうるし、また反面で、当初予測されないような形態が現出しうる」(立岩[1992→2011:200-201])

●立岩真也、1994「妻の家事労働に夫はいくら払うか――家族/市場/国家の境界を考察するための準備」『千葉大学文学部紀要 人文研究』23:63‐121.→立岩[2011:55‐131]
□「近代社会において権利・義務の設定は、一つに、自己に属する行為、あるいは行為の結果に対しては権利・義務を負うという規範によってなされる。他者に対する行為は同意のもとで許容される。この規範を置いた場合に、私的扶養が正当化されるか否かは、夫婦の場合と、子供と親との場合で異なってくる。
 夫婦の間に扶養の義務のないことは先に述べた(立岩[1992])★。では子供の場合はどうか。第一に、合意など初めから存在しようがない。また合意があっても、子はそれを破棄することもできる。したがって、親子という関係に対して設定されている義務は合意の規範とは別のものでなされなければならない。
 子を持つことの中に扶養が必然的に含まれていると考える必要はない。具体的な子育てに関わらないが子との関係を持つことはできる。したがって前者が後者を内包するという論理も成立しない。
 故意という概念をもってくることもできない。ある目的を達成するための手段としてある行為を行なった場合に、達成されたその結果に対しては責任を負うべきだとしても、関係を結ぶことが養育を行なうための手段だとは言えない。
 次に事実的な因果関係があり、その結果の予見可能性がある場合にその結果に対する責任が問われる。結局これが残る。男女の関係においては、関係を持つが扶養はしないと主張できる、妻に対する扶養の義務は・・73 ないと主張できると述べた。子供の場合はどうか。
 扶養せねばならない存在をこの世に生じさせることは事実的な因果関係であり、予測可能なことである。子が生まれ、その子は扶養を必要とすること。これは予見される。では扶養を必要とすることと親が扶養することとの連続はどうか。実の親でなくても子を育てることはできる。自然界の法則によって親が子を育てることが予め定まっているわけではない。つまり、これは規範の問題であって、ここに事実的な因果はないという反論が成り立つだろうか。しかし、自己責任の議論は、規範を設定し根拠づける原理である。例えば、車を買えばその維持費は自分で持たねばならない。子の扶養・育児については、子を産むことによって子が存在し、その子が誰かの扶養なしには生きていくことができないことが認識されているとした場合に、子を育てることが義務として設定されることになる。選択である以上、自己責任の原理が適用される。また、子は物のように生産物ではなく人であるという事情も、子に対する親の権利を制約することにはなり、また親が負担を負いきれない場合には、その子が生きられないような状態を是認しないのであれば一定の援助をすることを帰結することになるにしても、義務を回避させることにはならない」(立岩[1994→2011:73-74])
 ★ 立岩真也、1992「近代家族の境界――合意は私達の知っている家族を導かない」『社会学評論』43-2:154-168(30-44).→立岩[2011:185-214]

■立岩真也、1997『私的所有論』勁草書房.
□「なぜ社会が可能かといった問いの立て方はあり、社会秩序成立の条件、「秩序問題」が考察されることもある。だが、もう少し具体的な領域に入ると、一気に実証的、というよりは現象記述的になり、社会のいくつかの部品(しかしかなり大きな基本的な部品)の構成のされ方やそれらの各々の間の関係、各々の境界について立ち入って考察されることは多くない」(立岩[1997:12])

□「だからまず、あらためて、対象となっているものを成立させている条件について考える。社会を構成する様々な装置がある。それらが作動する際の条件があり、条件についての知識がある。装置が作動するときに想定されている目標がある。作動させた結論として現われるものがある。作動に対する抵抗として現われるものがある。何と何が組み合わさった時に何が生ずるのか。このように考えていく作業がある」(立岩[1997:13])

△キーワード:社会 方法

□「個体への帰責は、市場関係及び法の中に存在する。当の個々人が自らをどのようにみなそうと、契約において、法のもとで、彼らは自らの行為の結果について責任を負うべき帰責主体として取り扱われる。個人への帰属―帰責の観念が社会の全成員に分掌されていないとしても、帰責の規制は社会の全域を覆っている。だが帰属―帰責の観念は、個々の成員に知られ、その信憑にもたらされるときに、――この個人への帰責の帰責を正当なものとして支持させ、堅固なものとするだけでなく――現にその個々人の行為を――外的な制裁(の予期)を介さずとも――水路づけ、また自らを、また他者を外部によって内部が表示させる、そういった存在としてみなさしめるものである。
 こうした観念の成立を市場経済や近代法の広がりと相即するものとみる見方もあるかもしれない。それは、帰責の機制が普遍的なものとなること自体が、この帰責の観念に対する証人、正当視を獲得するのだと言う。法は個人を取り出し、個人に呼びかける。市場では、労働力の売却―交換のその時点において、個人がどれほどかのその能力を有する個人として現れる。労働力が商品化される世界では、人は労働する存在としてしか現われず、その結果、人=労働能力という等式が成り立つだろう。このような不断の呼びかけ・規定によって、個々人はそこに見込まれる主体となる。このように言う。しかし、これは必ずしも当たらない。例えば、市場において労働能力しか問題にならないなら、そこにそれ以上の何か、「人」が現われる必要はないからである。この時、市場は「冷たい市場」として現われる。市場が、それ以上のものであるためには、別の装置が付加されなければならない」(立岩真也[1997:224])

□「このように公教育は、能力主義を真理として与える場であり、また競争、試験によって各自の能力を測り、それをその者のものとして与え、しかもそれを他者達との比較の中で与え、その能力の上昇を促す装置であるとともに、能力主義に現実的な基盤――教育機会〜就職機会の均等――を与えようとする装置である。最後の点を言いかえれば、個人に起因するものとみなされない、最も問題とされる階級・階層の差異に起因するとみなされる差異、環境の差異をとりはらい、均一化することにより真正の能力主義を実現化し、護持し、それにより階層の分裂、それによる不満を解消しようとするものである」(立岩[1997:227])

□「J・S・ミルは、「能力の成熟」が「自由権」の必要条件とみなしているという理解も可能である」(立岩[1997:317])

△キーワード:ミル 自己決定権

□「「自分のことは自分で決める」と言うが、その「自分のこと」とは何か、その範囲が問題なのであり、そしてなぜその範囲が自己の決定のもとに置かれるべきなのかが問題なのである」(立岩[1997:3])

△キーワード:自己決定権の範囲

□「自己決定が可能であるためには自己決定能力が必要である。しかし、決定が可能であるために決定能力が必要であることと、それが人が人であること、人であることの価値を表示することとは同じではないし、人の価値を表示するために、それを取得することを志向しなくてはならないことと同じではない」(立岩真也[1997:308-9])

△キーワード:自己決定能力と自立(自律)

□「遺伝子診断や遺伝子操作の技術が十分に発達し、親が子の性質を決定することができるようになったとしよう。これは現在でもある程度は可能なことである。親は、生まれてくる者の性質を知り、変えることができる。原因を左右することのできる者にその結果についての責任があるとするなら、この論理においては、責任はその親にあるということにはならないだろうか。あるいはまた、子の「最善の利益」のために、親は最善のことを行なうべきであり、もし行なわないとすると、それは親の責任であり、ゆえに子は親を訴えることができるのだろうか」(立岩[1997:279-80])

△キーワード:責任 優生

●立岩真也、1998a「一九七〇年」『現代思想』26-2(1998-2):216-233→立岩[2000b:88-118]
□「知的障害者は決定能力がないように見なされてきたが、実はそんなことはなく、決定はできるのであり、そのための適切な援助さえ受けられればよいのだ、そういう主張がなされるようになる」(立岩[1998a→2000b:112])

△キーワード:自己決定能力と自立(自律)

●立岩真也、1998c「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」『現代思想』26-7:57-75→立岩[2000b:14-49]
□「選択や選び直しが可能であり、正当であるにもかかわらず、それができないようになっているなら、それは不当な押しつけであり、やはりその結果をすべて引き受けなければならないということにはならない。選択肢自体についても同様である。今ある選択肢の中から選ばざるを得なかった人に、既に選んだ以上、文句を言ってはならないと言う者がいる。メニューに不味いそばと不味いうどんしかないのに(そしてもっとましなものを出せる可能性がないのではないのに)、どちらを選んでもそれは自己責任だと言うのと同じである。これに対しては、それは不当だと、もっと、ましな食べ物を出せと言えばよい。  自己選択の有効性を認め、それが可能な条件を設定し、選択を有効に働かせるための方策、選択権の付与により現われる問題や選択権の付与だけで解消されない問題を解決する方策をとればよいということである」(立岩[1998c→2000b:30])

△キーワード:自己決定と自己責任

□「責任を押しつけられることについて。とにかくあなたが決めたその結果なのだから、文句はないだろうと言われる。自らも、選択の自由を認めるなら、その選択の結果を選択した人が引き受けなければならなくなるのではないか、と思ってしまう。実際、その通りに、文句を言えない現実がある。ただ、自己決定が尊重されるべきことと、その結果の全てをその当人が負わねばならないこととはすぐにはつながらない」(立岩[1998c→2000b:28])

●立岩真也、1999a「自己決定する自立――なにより、でないが、とても、大切なもの」石川准、長瀬修編著[2000:79-107]
□「第一点、「自己決定すること」は常によいことではないし、第一義的に大切なことでもない。  「なんでも自分で決定できることがよいことなのだ」、「決定できる限りにおいて人間は人間なのだ(人間としての価値をもつのだ)」という自己決定主義とでも呼びうるものがある。しかし、それは一つの信仰のようなものであって、それ以外のもの、それ以上のものではない。なぜ「それがよいのですか」と聞くとしよう。どう答えるだろうか。「それが人間として当然のことだ」と言うかもしれない。しかしこれは、同じことを繰り返し言っているにすぎない」(92)

□「自己決定することの大切さだけを言うと、自己決定しないことの気持ちよさを無視してしまう。また、自己決定の限界だけを言っていると、「では私達にまかせな(さ)い」といった言説にからめとられてしまう。両方から距離をともに言っておくことは大切なことである。ある人の自己決定はその人が在ることの一部であるから尊重されなくて(は)ならず、またその人が人生を楽しみ、自分の身を守るために必要なものでもある。同時にそれはあくまで在ることの一部であるから、何よりも、その人が在ることよりも、大切なものなのではない」(99)

□「なんでも自己決定と言っていればそれで片がつくと思っている。だがそんなことは、もちろんない。
 「自己決定」に対して表明された疑念の第一は、「それでは自己決定できない人はどうなるのだ、救われないではないか」というものである。もちろん、重度の知的障害者が念頭に置かれているのだが、それにとどまらない。(例えば自己決定を)「教える」時、既に「自己決定」からはみ出した部分がある。だからそれは、「教える」ということをどう考えるのかという問題でもある。本章の最後はこのことが念頭に置かれて書かれている。
 そして、自分のことは自分で決めるという時のその「自分で決められる自分のこと」とは何なのかが問題である。自分が決める時の、自分の手持ち分は何か。自分で働いた分について自分で決定できる(これが私達の社会の基本的なきまりである)というのであれば、それは、自分で稼げない者にとって言葉通りの意味で「命取り」になる。また自分をとり巻く状況が問題である。何が賭けられているのか、何が天秤に乗っているのか。これを無視して、自己決定を肯定する者達は、患者の自己決定権がなぜ主張されねばならないか、「同時に」、死の自己決定とされる安楽死をなぜ簡単に認めるわけにいかないのか、これらのことを理解することがない」(102‐3)

△キーワード:自己決定権

●立岩真也、1999b「子どもと自己決定・自律――パターナリズムも自己決定と同郷でありうる、けれども」後藤編[1999:21-44]
□「親は、すべて自分で決定すべきだと教えることもあるかもしれない。あるいは「自然のまま」が正しいと信じ、まったく何も教えないこともあるかもしれない。しかしそれらの場合にも、その何も教えないこと、あるいは子どもに好きなようにさせることを、子どもが決めているのではない。このような意味で教えないことはできない。
 さらに、社会、大人は、すでに存在するということ自体によって影響を与える。仮にその子が生まれた時からすべてを決めることができたとしても、時間的な順序として、社会はすでにあり大人もすでにいて、そのこと自体その子に何かを与えないわけにはいかないということである。その人とその社会は、それが存在するかぎり、新しく入ってきた人=子どもに影響を与えないことができない。他方、これらのあり方を、子どもは、単に大人たちより遅れてやってくるというだけの理由で、決めることができない。
 こういう非対称性がある。そんな意味で大人は必ず教えているし、与えている。何も教えないことはできない。自己決定もまた与えられるものだと言える。だからまったくの自由は存在したくても存在することができない」(24)

△キーワード:自己決定 自立(自律) 自由

●立岩真也、1999c「自立」庄司・木下・武川・藤村編[1999:520-21]
□「さらに福祉国家を批判しそれを超えると称する主張の中で、福祉政策を切り詰め「自己責任」の原則を採ることで、福祉政策によって衰退しつつある自立・自助の精神を再建し、財政危機を解消し経済を活性化できるなどと語られる時にも、同じ意味で自立の語は用いられている」(立岩[1999c])

●立岩真也2000a「遠離・遭遇――介助について」『現代思想』28-4(2000-3):155-179、28-5(2000-4):28-38、28-6(2000-5):231-243、28-7(2000-6):252-277→立岩真也[2000b:221-354]
□「社会の撤退を言おうとして言われる「自己責任」について。たしかに「契約」とか「自由」といった言葉が多くの場合、その「自己責任」なるものと組になって使われている。「選択には責任が伴う」とか「権利には義務がともなう」といった言葉が頻繁に持ち出される。しかし多くの場合、それはおかしい。言葉(の組み合わせ)が間違って使われている」(立岩真也[2000a→2000b:275])

△キーワード:自己責任

●立岩真也、2002b「ただ生きるのでは足りない、はときに脆い」『文藝春秋』(2002‐12)臨時増刊.→立岩真也[2006a:293‐297]
□「迷惑をかけないことは立派なことではあるだろう。それは認めよう。いまの社会の状況に怒っている人たちもそんな真面目な人たちで、自己責任と思いやりの両方を言う。経済の自由主義への支持と私利私欲の増長への危機意識という異質の二つが接着し同じ陣営に収まるのもそれに関係するだろう。つまり、自分には厳しく他人には優しくなければならないと言う。自分のことは自分で、人のことを思い、人に迷惑をかけない。潔く、すがすがしいことのようにも思える。強固であり、慎ましやかであるようにも思える。
 しかしこの教えは、期待と反対の事態を必然的に招く。それを他の人に要求するとしよう。それは、周囲に負担をかけるようなことをお前はするなということでもある。その分周囲は、他者を気にかけているはずだったのに、負担を逃れられ楽になってしまう。また、その人が自らのこととして自制を選ぶのを周囲がそのまま黙認しても同じことが起こる。その人が控え目に人生から退場していくことをそのまま認めることになるのだ。つまりすぐに反転し、逆転する。自らの価値だったはずのものを自らが裏切っているのである」(294)

△キーワード:自己責任

□「犠牲という行ないにも同じことが言える。誰かのために犠牲になることは立派なことだ。だが、その人が犠牲になることを教えることは、その人の存在を(他の誰かの存在のための道具とし、事実上)否定することになるからその価値自体を裏切る。そして犠牲になることを教える側はそのまま居残るなら、それもまたずいぶん都合のよいことだ。だから、正しさの語られ方には注意深くならざるをえない。そして実際に何が何より大切にされているのか、それを考えることにならざるをえない」(295)

■立岩真也、2004a『自由の平等――簡単で別な姿の世界』岩波書店.
□「「自由には責任が伴う」という言葉が私たちの社会ではたいへん粗雑に口にされるのだが、それは他者を害しない限りは自由とするという論だけからは出てこないように思える。[…]もちろんリベラリストもこのことを気にしないはずはない。[…]その答は、いま道徳主義者の言だとした、自由と責任の不分明な連合をより明確につなげるものであり、つまりは同じ連合を採用したものである。それは、本人に帰属する(帰属させる)ものとしない(帰属させない)ものを分けて、後者について社会が責任を持つとする」(立岩[2004a:208-209])

△キーワード:自由と責任 責任の平等

□「夥しく自己責任が語られているのだが、私たちは責任についてたいしたことを知らない」(立岩[2004a:341])
△キーワード:責任の多義性

□「「したいことを妨げられない」のが消極的自由である。ここでは、したいことをする「能力」が欠けていてそれができない、選べない「事情」があるとしよう。それはどうなるのか。実際には実現不可能であっても、その不可能性が他人の意図的な妨害によってもたらされない場合には、それについてその人は既に自由であると主張されるかもしれない。しかしこれはおかしい。
 このように「妨げられない自由」と「できる自由」は、以上の単純な意味においては、分けられ、対置されない。いずれもなにかの状態になること、状態にいることが同じく「妨げられないこと」である。そのために、人が邪魔しないことが求められる場合と、他人が介在すること、手助けすることが求められる場合とがある。ただたんにそういうことである」(立岩真也[2004a:45-6])

△キーワード:自己決定 責任-平等論

●立岩真也、2004b「社会的――言葉の誤用について」『社会学評論』55‐3(219):331‐47.→立岩[2006:256‐81]
□「例えば責任について。既に加害がなされた後でその責任をとる、とらせるとはいったいどういうことなのか。これは大きな問題だが、どう考えてよいのか私たちはよくわかっていないと思う。
 さらに個人に帰属させられないものがある。その人が直接に関わらないこと、例えば自分が生まれる前の過去になされたことについて、自分は責任を負うのか。また例えば過去に侵入してきた人たちの暴力によって土地やその土地での暮らしを奪われた人たちがいる。それはいけないことだと思う。とすると、過去について、どれだけの償いが、どうして認められるのか。集団が関わったことについて、集団の一員である自らは責を負うのか。責任があるとして、なぜ、どのような責任を有しているのか。危害を被った人が既に亡くなっている時、その償いを誰がなぜ請求することができるのか、誰がそれを引き継ぐことができるのか。
 こうした主題について、なにかしらの立場を定め、その理由を示す必要はある」(立岩[2004b→2006:275‐6])

△キーワード:責任 緒方正人

●立岩真也、2004c「選挙に行くということ」『朝日新聞』(2004年06月18日)→立岩真也[2006a:78-80]
□「選挙に行かないのはよくないことではない。こう言うのは、政治に失望している人から人は選挙に行かないという説を信じているからではない。この失望説は選挙に行かない人をほめすぎだ。私が言うのはもっと単純なことである。行ってどうなる、と思いながらも行かざるをえないほど困ったことがない人は幸福である。行かなくてすむという状態は悪くない。
 けれど、民主主義はやっかいなもので、自分が何もしないことも含め、国家が行なうことに国民に責任が生じてしまう。参政権を放棄できれば違うとしても、できないならこのことは認めざるをえない。だから、いま様々な地で人が死んでいくことについてあなたに責任があると言われればその通りと答えざるをえない」

△キーワード:自己責任 近代社会 民主主義

■立岩真也、2004d『ALS――不動の身体と息する機械』医学書院.
□「だが、「生きろ」と言ってよいのだろうか。言えないのではないかと思う人の中には、「中立」であるべきであると考えてそう思うのでなく、そうした言葉が無責任ではないかと考える人もいるだろう。医師は、多くの場合、そう長くその人に関わるわけでなく、関わっている間も日々の生活の全体を支えるのではない。そんなことはできないし、そのつもりもないだろう。その人たちが行うことはごく一部にすぎない。つまりその人は何を背負うのでもない。病気の苦しみを苦しむわけでもない。むろんこのことは、ただこのように文字を書いているだけの者について最もよく当てはまる。その人自身に何かができるわけではない。いや何かはできるのだが、それを引き受けようとはしていない。
 だから、「生きろ」ということが無責任だというのはその通りだ。しかしそう言って何もしないのもおかしなことではないだろうか。この続きは第12章11節に書く。ここでは一つ。周囲の発言はどこかでは無責任でしかありえず、ならば、そんなことを言ってよいのだろうかと思いながら、言えばよいのではないか。責任はとれなくても言った方がよいのではないだろうか。そして言うとき、命令の言葉と、契約の言葉と、説明の言葉しかないのだろうか、そんなことはないはずだ。その人に対して呼びかけることはできる」(147‐8)

□「その生活を現実にどうするかという問題があるのに、その見込みもなく、何もできないのに、その何もできない者が、それを見ることなく、何も引き受けることなく、生きさせることこそ無責任であるという言い方に一理はある。
 それは「現場」にいて「現実」を知る者たちの鬱屈でもあり、その鬱屈と反感は、正しいあるいはやさしいことを言うが、何をするわけでもなく、言っても結局困らない人たちに向けられるものでもある。このようなことを言う者たちは偽善的であり、嫌悪すべき者たちだという指摘にはもっともなところがある。もちろんその指摘は、ただこうして字を書いている者に最も適切に向けられるものだ。
 このきまりのわるさ、無責任で調子がよすぎることから逃れるのは簡単ではない。極端に深刻なかたちではALSの人たちをめぐって現れるが、それより小さなかたちではどこにでも起こる。他の人が引き受けない時に自分で引き受けると言ったら大変なことになる、だから言えない。他方、あらかじめ引き受けないことにしている人がなにか正しそうなことを言う。どう考えればよいか。
 まず、この嫌悪は、生きられるのだから生きればよいと言うこと自体に対してではなく、その人が生きるために何をするでもないのに呑気にそんなことを言うことに向けられている。だから、その人は何も言わないこと自体を肯定しているわけではない。実際には肯定的であることができないのに、肯定的であるかのような言い方をするのがずるいと言っているのだ。だからずるいと思う人は、ALSの人自身が決めることだからこちらは事実を言うだけだという言明が間違っていることも認めるはずである。
 その上で、無責任ではないかというもっともな指摘にどう応えたらよいだろう。自らの呑気さを指摘されると、たしかにその通りのような気がし、我ながらいい加減な人間のように思う。そのような構造になっていて、そこから抜けがたい感じがある。
 まず、ALSの人が生きるのに必要なことをするのは面倒であり、面倒なことはいやなことであること、いやであるからにはそこから逃避したいと思うこと、これらを、それはそれとして、事実として、認めればよい。その気持ちを否定することはできないし、なくしてしまおうとしても、たいていは徒労に終わる。そのことを嘆いても怒っても仕方がなく、否定しようとすれば嘘になる。
 次に、ではそれだけかというとそうでもないようだ。そう思う出自は定かでないのだが、例えば、だれかの命が助かればその方がよかったと思うことはある。
 すると、その人は両方を同時にもっている存在だということになる。気の短い人、あるいは潔癖な人は、あくまで関わるか、それが無理なら現実の中に放置するか、いずれかに決めてしまおうとするのだが、それには無理があるから、そのように考えない方がよい。
 まず、口だけでも、口先だけでも言えばよい。そしてそれは、さきに述べたように、個人に向けられた愛着・愛情として表出されなければならないものではない。そして生存を支持すると言った人が、それを実現するために必要な負担を一人で背負わなければならないものでもない。たしかに一人の人はなにほどのこともできないし、またできたとして、こんどはその一人あるいは少数の人が過大なものを背負うことになってしまい、それもよいことではない。そこで誰もが言い出すことをためらい、事態は悪化していく。
 だからこの時には、私自身だけでは担えないし、担うつもりもないが、しかし、あなたが生きていくことは当然のことだと言った方がよい。そして、両方を認めた上で、どうにかしていく道を考えるしかない。面倒なことであることは否定できず否定しないまま、その面倒なことを引き受ける手立てを考えるということである。たしかに私たちは無責任であるのだが、それを見越した上で、あまり無責任でないようなあり方を作っていくことは可能だ、そこから考えていけばよいということになるはずである。
 言い出したものが多くを引き受けなくてはならず、ゆえに言い出すことがためらわれ、ゆえに言い出す人が少なく、その少ない人が多くを引き受けなければならないという循環を生じさせないためには、最初から人々を引き入れてしまうことである(これは賛同しない人も巻き込んでしまうような気がし、ゆえにずるいことのような気がするのだが、そうでもない。このことの説明は[2004a](『自由の平等――簡単で別の姿の世界』)でしている)。
 しかし、その道筋はわかったとして、今、現実に不可能ならどうか。この問題はやはり残る」(405‐407)

●立岩真也、2005b「自由はリバタリアニズムを支持しない」日本法哲学会編『法哲学年報』2004:43-55.(特集:リバタリアニズムと法理論)
□「また「「身体は私のもの」を認めたとしても「その産出物は私のもの」とはされないことがこの社会でも多々ある。身体に対する権利からその身体が可能にする行為あるいは行為の結果についての権利をつなげるべきではない。両者はまず論理的に分けることが可能であり、つなげるならその理由を示すべきだが、示されていない。分けることが広く認められていることに気がついているのかどうか、分けるべきだとする主張に反論が用意されていない」(立岩[2005b:48])

△キーワード:自己所有から私的所有

●立岩真也、2005c「ニートを生み出す社会構造は」『Fonte』→立岩真也[2006a:162‐170]
□「働かなければとプレッシャーを感じている人は、就労訓練の施設ができると、さらに厳しくなるかもしれません。そこは半端な場所で、行ったからといって仕事に就けるわけでもない。でも、「せめて訓練の場に行くだけ行かなければ」、というわけです。しかし結局職はない。でも訓練の機会は提供したのだから、あとは自分の問題だ、自己責任だ、ということになる」(164‐5)

△キーワード:ワークフェア 自己責任

●立岩真也、2006e「生き延びるのは悪くない」『朝日新聞』(20060421).→立岩[2006a:307-308](「初歩的なことを幾つか」)
□「終末期という言葉は余命いくばくもない状態を指す。ならば急ぐことはない。その短い期間をできるだけ苦しみなく過ごせるよう、世話し見守っていればよい。日本の医療は苦痛緩和が下手だが、うまくなってもらえばよい。
 そういう状態が長く続くならそれは本当の終末期ではない。別の状態だ。植物状態などと呼ばれる遷延性意識障害の状態が問題にされるが、どんな状態か、外からは分かりがたい。状態は多様で変化もする。回復を見せることもある。脳死の議論はそれなりに慎重だったのに、もっと微妙な状態を、尊厳や本人の意思の問題であっさり片付けてしまうのはおかしい。
 意識がないなら本人は苦しみも感じないだろう。ゼロか、何かかすかにでも感じているか、状態が良くなるかのいずれかだ。いずれでも本人にとって悪いことはない。
 他方、意識があればどうか。人工呼吸器をつけた状態が苦しい、悲惨だと言われるが、それは思いこみだ。息が苦しければ身体もつらく、気もめいる。実際に目の前が暗くなる。自発呼吸が次第に難しく・・307 なる筋委縮性側索硬化症(ALS)の人たちの手記には、人工呼吸器でどんなに楽になったかが書かれている。
 それでも、本人が死んでもよいと言うのだからよいと言うのだろうか。その決定は、本人も事前には分らない状態を想像しての決定だ。自分のことは自分が一番よく知っているから、本人に決めさせようと私たちは考える。しかし私たちは終末の状態を実際には知りえない。そして実際に知った時には、気持ちが変わったことを伝えられない状態や、眠っているような状態の場合もある。
 なぜ知りえないことで、しかもその時の本人の状態が悪くはないのに前もって決めるのか。見苦しいと思い、生きる価値がないと思い、負担をかけると思うからだ。「機械につながれた単なる延命」と否定的に語られてばかりだが、機械で生き延びるのは悪くはない。動けなければ動けない、働けなければ働けないで仕方がないではないか。
 負担をかけると思うから早めに死ぬと言う。そんな思いからの決定を「はいどうぞ」と周囲の者たちが受けいれてよいか。自殺しようとする人を、少なくともいったんは止めようとするではないか。なぜ終末期では決定のための情報を提供するだけで、中立を保つと言うのだろう。しかもその理由は周囲の負担だ。それをそのまま認めることは、「迷惑だから死んでもらってよい」と言うのと同じではないか。それは違うだろう。本人の気持ちはそれとして聞き受けた上で、「心配しなくていい」と言えばよい。
 家族には簡単にそう言えない事情がある。実際に本当に大変だからだ。しかし言えないなら言えるような状態にすればよい。世話のこと、お金のことを家族に押し付けないなら、それは可能だ。
 尊厳死は経済の問題とは関係なく、あくまで本人の希望の問題だと言う人もいる。しかし、意思の尊・・308 重と社会の中立を言いたいのなら、どんな時も生きられるようにするのが先だ。でなければ金の問題に生き死にが左右されてよいと認めていることになる。
 物があり、支える人がいれば、人は生きていける。物はある。少子高齢化で支える人がいなくなると言う人もいるが、そんなこともない。この社会は亡くなるまでの数日、数月、数年を過ごしてもらえない社会ではない」

■立岩真也、2008a『良い死』筑摩書房.
□「社会、その成員である私たちが、価値を作り出し、あるいは支持し、あるいは黙認することにおいて有責であることがある。社会的な環境・状況について責任を有するのと同じように、責任がある。むろん、より内的な部分に立ち入ることであるからには慎重であるべきことは認めた上で、責任がある。たんに与えたからではなく、与えているものの内実が問題であり、そのことについて与える側は責任を有する。  次に、人ひとりの選好・価値は、与えられ教えられた結果そこにあることもあるとして、その人によって創り上げられたまったく独創的なものである場合もあるかもしれない。
 けれどその場合にも、その価値をその人が作りあげたことを認めるにしても、例えばそれでその人によいことがあるように思えない場合には、すくなくともそのことを言ってもよいはずだ。むしろ、妙な考え方だと思いながら何も言わない方がかえってその人をおとしめているとも言える。だから、どこに製造者がいるのか、また誰にその製造についての責任があるかと別に、その人の信を疑い、肯定しないことはありうる。その価値観について、こちらに製造物責任がない場合であっても、介入することをはありうる」(93‐4)

□「無責任であることは、ときに仕方のないことであり、そしてときにわるいことではない。むしろ、とても大切なことだと思う★」(176)
 ★ 『ALS』(147‐8)(405‐7)

□「まず一つめ。批判者は、例えば人権といった理念が、ある時期以降の西欧の国々に生じた限られたものであるといったことを言う。ただ、この点については、批判される側もそう違ったことは言ってこなかった。その人たちは、例えば、特定の時期・場所に出現したことを認め、しかし、やがて他の社会も進化してその場所に辿り着くはずといったことを言うのだ。つまり、時間軸に差異を配置し、終極を同じくすることによって普遍主義が確保される。両者は、問題になっている思想は西欧・近代の特殊なものであるといったお話をする点については同じである。やがて他も追いつくと考えるかそうは考えないか、またそれを正しいものと認めるか、そうでないか、態度を保留するかで異なるものの、事実認識においてはあまり違わない。
 しかしそんなことは信じる必要のないことだと思う。どんな社会で、誰が、このような私であるまま生きていけたらよいと思わないだろうか。人のそんな思いを認めたら損をする人たちはそう思わず言わないかもしれない。しかしそれは、言ったら特にならないから、その人たちが言わないのだと考えた方が理にかなっている。そんな人たちでない人たちも常にたくさんいて、その人たちは大きな声で言わないあるいは言えないかもしれないが、そう思っている。私がどんなであろうと、よく生きていられることがよいと思うことが、限られた地域や時間の中にだけしかないと考えなければならない根拠はない。そんな物語を信じる必要はない」(187)

□「『唯の生』でも述べることだが、私は、生命が維持されていることそれ自体に格別の価値があるとは考えない。その意味では、絶対的な生命尊重の立場――が本当に存在しうるとして――には立たない。その生命になにかがあるから、なにかよいことがあるから、その生命はあった方がよいと考える。しかし、そのよさが、自分が何かを保っていること、自分を探したりわかったり伝えたりすることにあるとは考えない。自らを探求して何かが見つかることがあるかもしれないけれども、そうたいしたものが見つかるわけでもない。あるいは探求自体に意味があると主張されるのだろうか。とすればなおわからない。なぜそれがなされるべきなのか。その理由が、私にわかるように示されたことはない。
 世界の方が常に私よりも大きいし豊かである。だから、それを享受することの方がより大きくよいことだと考えるのが当然であると考える。そしてその世界は私の身体の内部でもあり、その世界の感受とは、身体の内部がいくらか暖かい感覚であったり、液体が体を通っていく感触であったり、体表が光に当たっていることを感じていることであったりする。私がいなくなっても世界は残るのだろうけれども、私において存在する世界は、私がいなくなったときに消えてしまう。それが惜しいと思う」(205‐6)

□「というのも、私たちの決定は社会的条件に規定されている。これは常にそうである。そうしたものによって隅々まで決定されつくしているのか、そうでないのかという問いには、どう答えてよいかわからない。いずれかの答えを出すために、どんな条件が満たされるべきなのかもわからない。何もかも決まっているのではないと多くの人は思っているだろうし、私も、それはそう言ってよいのだろうとは思う。だがそれにしても、社会は常に個人に先行しており、それによって決定は左右され、選好・価値も、その人がどのような社会に育ち暮らしてきたかに左右される。これらのことはみな認められるはずである。真空の中でなされた決定だけをその人自身の決定とし、それだけを認めるというのなら、決定論の立場に立たずとも、そんなものはどこにもなく、何も認められないことになってしまう。どこにもないものだけを肯定するのはおかしいという批判は当たっている。
 次に、事実に関して何が規定しているかを決定しがたい、社会から離れた価値や決定がそうそうありそうにないという問題とは別に、より基本的な問題は、選好・価値の被規定性の有無とその是非とは、基本的には独立であるということである。価値や欲求が社会的に形成されているというその指摘はその通りだ。だが、だからそれがいけないということにはならない。そこでなされている決定は「本当」の自己決定ではない、だからその決定を自己決定として認められない、とはならない。各自の価値・選好が、社会の中で形成され、社会に規定されることはむしろ当然のことである。それでもやはり自己決定と言えるはずだ。これは間違えられやすいところで、だから幾度も同じことを述べてきたのだが、社会的な価値であること自体から、その価値がその人の価値でないとはならない。その起源を問題にして、分けられないものを分けようとするべきではない」(92‐3)

□「困難を言う議論は、よいことがすべてに行き渡ることが望ましいのではあるが、それは困難である、なぜならば、普遍的なものが存在すると信じられない、という仕組みになっている。たしかにそんなものが「ある」のではないと言うことはたやすい。そんなものはない――しかしどんな意味で?――と言えるのではあろう。しかしあるとよいと思いはするとしよう。この場合に、あるとよいと思うこととあることとはどのように違うのだろうか。作為に気がついた時に効力は弱くなるだろうか。たしかにそんなことはありそうだ。しかし、現実にある現実的な感情をもってきて、それが届く範囲の限界を言うという所作にも、なにか作為的なものを感じてよいのではないか。現実的な、とされる範囲を超えていくような欲望をもまた現実として承認することもできる」(128)

□「こうして、誰かのそのときどきの思いに左右されないものとして、自分自身や他の人々があってほしいと思う。むろんその上でも、恣意や好悪は残る。なくなることはない。それは仕方のないことでもあり、また享受されることでもある。ただ確認できるのは、一人ひとりに向かって個々に異なるあり方だけがリアルなものであり、どんな人であれどんな状態であれと思う方が観念的なものであるとは言えないということだ。自分がどんな者であったとしても、ここに、この社会にいさせてほしいと思うことも、また現実的で具体的な、ときにはまったく差し迫ったことである。両者ともに同じ人の欲望であり、いずれも具体的に現に存在する欲望である。このようにして、たしかに私たちが考え思っていることであり、思っていることでしかないのだが、そのことの中に、私の個々の思い、個々の関係から離れたところで、私が、人々が生きていられるとよいと思う思いがある。この意味での普遍性が、まったく具体的に現実的に要請されるのである」(190)

●立岩真也、2008c「自立支援」加藤責任編集[2008:662-663]
□「障害者運動の展開を受けて社会福祉学が整理したところでは、自立に少なくとも3つの意味があるとされる。[…]
 まず、自立は安定した職業に就くこと、経済的に他人に依存せずに暮らすこととして、すなわち「職業自立」「経済的自立」としてある。そして、公的扶助や福祉サービスの目標は、この意味での自立が達成され、社会的支援自体が不要になることとされる。例えば生活保護の目的は「自立助長」にあるといわれる。このとき、この語は古典的な意味での「自助」と互換的である。この意味の自立・自助自体に第1次的な価値を付与し、他をそれに従属させることがなされてきた。[…]
 次に自立とは「身辺自立」「日常生活動作」の自立(「ADL自立」)を意味する。日常語としてのリハビリテーションで目指されるのがこれである。[…]
 これらの自立が他に優先する目標とされるとき、そのいずれもが容易でない人は自立困難な人とされ、社会的支援の外側に置かれることにもなる。これらのいずれでもない自立が、1970年代に始まる障害者の「自立生活運動」で主張される。それは自己決定権の行使として一般に捉えられる。すなわち、介助など種々の手助けが必要であればそれを利用しながら、自らの人生や生活のあり方を自らによって決定し、自らが望む生活目標や生活様式を選択して生きることを自立とする」(662)

□「そして依然として自立の主流は第1の意味での自立であり、むしろこの自立の強調は強まりもする。福祉国家を批判しそれを超えると称する主張の中で、福祉政策を切り詰め「自己責任」の原則を採ることで、福祉政策によって衰退しつつある自立・自助の精神を再建し、財政危機を解消し経済を活性化できるなどと語られるときにも、同じ意味で自立の語は用いられている。若年者、公的扶助の受給者に対する「自立支援」とは、まず、その人たちを職に就かせることを目指す行いである。むろん、現場では、政治的・財政的な目論見によってではなく、支援者の使命感や善意から、その支援は行われているのではあろうし、少なからず効果のあることもたしかにあろう。しかし、障害が関係する場合とそうではない場合と事情に違いはあるとしても、そんな支援をされたところで仕事はやはりない、少なくともいい仕事がない場合がある。そしてその場合の「責任」はやはり、そして目に見える障害がある場合よりさらに、自らが負わされることになる」(663)

●立岩真也、2008「半分の要約1」『現代思想』36(13)(2008-10):14-26.
□「働く義務があるとは述べた。しかし実際になされている「ワークフェア」にはよくないところがある(第15-17回「ワークフェア、自立支援・1-3」、2006年12月号-2007年2月号)。以上からこのこともいえる。  それは、公的扶助を受ける条件として、就労のためのプログラムに参加すること、ある種の仕事に就くことを条件とする。さらに、就労がうまくいかない場合に、打ち切ることとしてなされる。
 これがよくないのは、一番簡単には、前節(3)に述べたこと、それは成功しないということだ。空席があればそれはそれでよいが、ないなら、無駄なことだということだ。
 であるにもかかわらず、仕事に就けなかった人を公的扶助から外すといったことをするなら、この政策は、実際には、公的扶助の削減策というだけのものになる。
 次に、働かずに公的扶助を受けている人に対して「ずるい」とか「得をしている」といったことを言う人について。それについては、さきに述べた公平性の基準から、その批判は不当だとする。すなわち、批難する人は、自らが批難する相手にとって代わろうとしないのであれば、(働くという労苦を引き受けている)自らの方が多くの利得を得ているということだ。とすれば、その人は、相手を不当な利益を得ているとして非難することはできない。
 とすると、にもかかわらず、その政策はなぜ支持されるのかと考えた方がよい。
 それは基本的に、仕事に就かせ、もって公的扶助にかかる金を節約しようとする策である。その発想自体は少しも珍しいものではない。ただこの言葉が米国で用いられた時には、そのことをもって社会的格差を小さくしようとする意図もあった。
 しかしうまくはいかない。機会や能力に関わる格差に対処することによって社会的な格差を減らそうとすれば、当然に費用はかかり、そしてその策の多くは速効性のあるものではない。それでもそれを続けるべきだという考え方はある。しかし、労働市場の実現や、社会的不利を補うことの困難を大きく見ず、そして予算の削減に目が行く人たちは、その削減を支持し、そして貧困の解消、格差の縮減に失敗し、しかし削減自体は実行されるということになる。
 もう一つの要因は、それが時にはうまくいくこともないではないということだ。たしかにそれで仕事に就ける人もいる。それは当たり前のことなのだが、このことが仕事に就けなかったことの責任を個人に帰すことにつなげられ、削減が正当化され、実際に削減される。そんなことが起こるところでは起こってきた。・・23
 だから違う筋道を考え、その道を行くべきである。まともな仕事が――つまり、仕事をさせるために作りだされ、あてがわれるというのではない仕事が――あることが――仕事に就ける人も時にはいるというのでなくあることが――就労支援の前提となる。そしてそれは、公的扶助との抱き合わせでなされるべきでない。公的扶助だけで暮らすより、仕事をして、それに応じて支払いを受けることの方を多くの人は望み選んで、そして仕事に就いている。それと同じく――つまり公平に――すればよい。公的扶助を受ける人が、それだけの状態にいるよりも働き稼ぐことを自らが選ぶことを認めるようにしさえすればよい。中には、今の状態にとどまるのでかまわないという人もいるだろう。しかしそれはそれとして許容した方がよいことをさきに述べた」(23-24)

●立岩真也、2008「身体の現代4――争いと償い」『みすず』565(2008‐10):42‐52.
□「一つは、その人が置かれている状態やそれに直接関係している事情と関係なく、その人の生活は維持されるべきであるということだ。ひどく当たり前のことのように思う人もいるだろうし、そんなことを言ってどうなると思う人もいるだろうが、これが「社会」という言葉を持ち出さねばならない基本的な場面であると考える。このことを認めるなら、それを行なう義務がある。それが実現していないことによって引き起こされることについて社会に責任がある。その意味において、社会はその困難についての「原因」であると言える。ここは整理しておいた方がよいところだ。
 まったく偶然のできごとによって人はけがをしたりする。その直接の原因のあるものを社会は除去することができることもあるだろうが、できない部分もある(あるいはできてもしない方がよいこともありうる。ときに人に快をもたらすことのあるあらゆる危険要因を除去することはよいことであるのか)。この意味では、人は、あるいは社会は、その災難の原因ではないことがある」(47)

□「しかしこのことは、その災難に関わる(この社会における)生活の困難について、社会が引き受ける責任がないということではない。責任はある。それを怠ったことについて、その結果について社会は責任を負うことになる。そしてそれは、繰り返せば、「原因」の如何を問わない。これが「社会」を語ることの基本であると考える(とすると、ここで原因というべきであるかどうかもじつは問題だ。生活上の困難がない仕組みのもとでは、怪我なら怪我があったとしても、それは困難の「原因」にはならない。困難が生ずるような仕組みのもとでその困難が生じている。だからその仕組み(の不在・不具合)が原因であるとも言えるのである)」(48)

□「しかし、このことと別に、もう一つ、直接の加害に対する責任がある。そしてここで、加害者となるのは人間であり、人間の集まりである。このことと一つ目に述べたこととはどのように関係しているのか。ここでは、仮に今述べた生活のために必要なことがつつがなく行なわれそこに「実害」がないとしても、ある行ない(あるいは行ないの不在)自体が問題にされる。そこに存在する悪意、あるいは不注意自体が責められる。そしてつぎに、なすべきことがなされたとしても、多くの場合、その本人が受ける外が消えてなくなるわけではない。例えば医療が受けられ、それに関わる費用を負担しなくてよいとしても、多くの場合苦痛がなくなるわけではない。なされてしまい、失われてしまったものの多くは戻っては来ない。相手を責めても、相手が謝っても、やはり戻ってはこない。そんな時、それを引き起こした相手を責めることがどれだけ十全に正当化されるのか、私にはよくわからないところは残る。ただ、やはりそれはおかしなことではないだろう。相手を責めること、謝罪を求めることは、もう長く、多くの社会に――どれほどが適当であるかの判断については様々に分かれるとして――存在し認められている行ないだ」(48)

□「そして次に、しかじかの要因によってある人の今の身体の(苦しい、不安な)状態が引き起こされた「可能性」があるというだけで、その要因を生じさせた、そして/あるいは除去しなかった人・組織には非があり、苦しませた人に詫びなければならないとしてよい」(48)

△キーワード:責任

●立岩真也、2008「身体の現代5――争いと償い2」『みすず』565(2008‐11):44‐54.
□「前回は、公害や薬害、医療過誤等の被害を訴える人たちにおいて、生活を維持せねばならないことと加害者への責任の追及とがときに両立せず、内部に対立をもたらしてしまうといったことがしばしばあったことにふれた。そして一つ、理由の如何にかかわらず、身体の状態にも関わって必要な費用は社会的に賄われればよいと述べた。もう一つ、謝罪は謝罪として求められ、なされるべきであるとした。そして、加害に関わった可能性があることにおいて、その者は、被らなくてよかったかもしれない害を被ってしまったという苦痛を相手に与えているのだから、非難されてしかるべきであると述べた。
 どうして二つに分け、その二つについて以上のように考えるのか。基本的には、その二つともが正当な行ないであるからである。
 一つに、暮すことが可能であるという状態は、人の身体の状態の如何、その状態をもたらしたものの如何を問わず、確保されるべきである。本来は、どのような理由によって病気になったにせよ、障害を有するようになったにせよ、医療や介助等を受けられ、そして基本的な所得が得られ、生活が可能であれば、それはそれでよい。それがどうして正当であるのかについては、幾度も述べてきたから、ここでは説明しない。・・44
 この状態を実現しないことについても、それは不作為という加害の行ないであると言えるのだが、それといったんは別に、もう一つ、すべきでないことを行ない、またすべきことを行なわず、人に害を与えることがある。そのことに関わる悪意や不注意はそれとして責められてよい。そして身体に関わって起こることの多くは、なにか単一の要因が引き起こすことの方が少ない。そこに起ったことについて、その人(たち)が行なったことあるいは行なわなかったことが影響している可能性があることをもって、謝罪を求めることができるし、謝罪すべきである」(44‐45)

△キーワード:責任

●立岩真也、2008「身体の現代6――この時代について言えるだろうこと」『みすず』567(2008-12):68-79.
□「その上で責任の回避という論難についても再考することができるはずである。つまり、自己責任的であることが強く求められているからこそ、人はそこから逃れようとするのでもあるのかもしれない。たしかに病気は避難所になるのだが、それを求めさせてしまうことの方が問題ではないか。とすれば、むしろこのもとの部分を問題にするのがよい。責任や義務がないとするのではなく、なぜ、そしてどの程度の責任や義務が求められるのかを示すことの方がよい。このような方向で、私たちは、名指すこと意味づけることを巡って錯綜している現状を解きほぐすことができると考える」(71-72)

□「自らに与えられた苦難について、その加害者として人や組織や政府を名指す。被害の原因を究明し、その加害の主体として加害者(社会)を特定し、そして謝罪や補償をその相手に求めることが行われた。行われている。
 これはまったく当然のことであったし、当然のことである。たださきに紹介したように(そして第4回・第5回に述べたように)、それは意味づけを巡る問題をもまた考えさせることにもなった。被害者が悲惨であるのはたしかであるとして、それをどのように言ったらよいのかというのだった。そして、被害者であることを証明することの困難があり、相手との争いにおいて、ときに補償の要求と責任の追及・謝罪の要求とがうまく合わないことがあってきた。そしてその主張は、社会のせいだから社会が引き受けるべきだというものなのだが、その同じ構図のもとで、これは(直接には)社会の側に原因があるのではないからといって、当人の方に返されてしまうことにもなりうる」(72)

●立岩真也、2009「身体の現代14 免責される/されないこと1」『みすず』576(2009-10):54-65.
□「選択でないのに責められる/選択できたのにと責められる
 まず後者から。責任が問われるのは、この社会においては、ある事態が起こったことについて、たんにその人の何かに起因する場合ではない。そのことを行なわないことができたのに行なったことに起因する場合、行なえたのに行なわなかったことに起因する場合である。もちろんここには、その人の(自由な)選択などあるのか、自由意志というものがあるのかないのかといった何千年もなされている議論があり、また、それほど根本的なことは言わないとしても、意志の有無、またその強弱をどのように判断できるのかという厄介な問題が起こる。
 後にふれることになるかもしれないが、刑事裁判において精神障害――そのものというよりある時点でのその人の状態――が免責の理由にされることに対する疑問や反感もこのことに関わっている。それは多く、実際にはしないこともできたかもしれないのに行ない、それを精神障害の「せい」にして責任を逃・・55 れようとしていることがずいぶんあるのではないかといった感覚によるところが多い。そしてその人たちは、精神障害者が責任を取れる人であることを示すためにも、その責任を引き受けるべきであるといったことを言うこともある。それもわからないわけではない。ただこのことは、選べなかった場合にその人を責めることはできないという規範を否定するものではない。否定しようというのであれば、これは社会規範のずいぶん大きな部分に変更を加えるべきであるということであって、その理由を示さねばならない。
 この規範を受け入れるなら、家族要因論が家族責任論に結びつくのは、その要因に当たるものを家族がなくすことができたのにそれをしなかった場合だということになる。しかじかの育て方をすればこうはならなかったのに、そうはしなかったとされ、そのことが責められるのである。しかし、そんなことはないと当人たちは思う。思っているのだが、そのように言われてしまう。そしてそれになかなかうまく反論ができない。疑う人にその実際を示すことが難しいことがる。また、多くの人が人を育てるといったことをそういつも十分にうまくやれていると思ってはいないし、それが関係すると言われると否定しにくいところがある。たいていの場合、まったくの放任もいけないし、過干渉もいけないなどと言われる。その中間のどこかに適した場所があるはずなのだが、それがどこなのか、そしてその場所に自分がいるのかを自らが確認することは難しいし、そのことを他人に示すことも難しい。
 しかし他方に、そんなはずはないという感覚もまたある。そのような状態のもとで人に責められる。それは辛い。それが、どうも親の育て方だといったものとは関係がないようだと言われる。それは自身の「そんなはずはないのだが」という感覚に合っているし、責められることがなくなる。それで楽になる。その効能はたしかにある」(55-56)

□「いちおう産む/産まないは権利であるとされるから、産んだこと自体について責を問われることはないとしよう。けれどもそうして生まれた人が生きていくのに他の人よりも多くの費用がかかるいった場合に、そのことが予見できまたそれを避けることができたのであるなら、その分については自らが負担するべきであるということになるだろうか。私はならないと考えている。ただ、そのことを言うためには、そして予知でき選択できたことについて責任を負うことがあるという構図全体を否定しない上でそのことを言うためには、別のことを加えて言う必要があることは確認しておこう。そしてこのことは、その別のことを言わないならば、このような意味合いにおいて家族に要因がある場合に、責任を負わされることがあるということを意味するものでもある。では、その要因があることを否定すればよいか。しかしそれができない場合がある」(57)

●立岩真也、2009「身体の現代15 免責される/されないこと 2」『みすず』577(2009-11):61-73.
□「親のせいでなく脳のせいであるとされ、親が免責される。私の意志・努力でどうにもならない障害だとされることによって私が免責される。そんなことがたしかにあり、またあってよい。
 ただ、例えば親は、選択できるようなことでなかったのに責められることがあり、選択できたのにと責められることがある。前者は、選択できたことに責任を負うという原則を徹底すればよいともされるが、後者はその方向では責任を解除されない。また、親が原因でなくても、親がするべきこと、した方がよいことが残ること、さらに増えることがある。これらを述べた。
 次に本人について。病気・障害による免責に関わる記述を引用した。今回、ここにも、いろいろとやっかいなことがあることを述べる」(61)

 ★近代刑法の責任観(61-63)参考『私的所有論』6章「個体への政治――複綜する諸戦略」

□「もちろんそれが深刻な問題となり、大きな猜疑の対象にもなるのが、刑事裁判における「責任能力」の判断、鑑定である。ここで「応報刑」の形而上学の根幹にあったはずの「自由意志」は、経験科学が取り扱うものになり、医学的な判断の対象になる。なにかおかしいようには思われる。しかし、では代わりにうまい方法があるだろうか。いっそこのこと一律に罰してしまえばよいのだろうか。こうしてすっきりさせたい気持ちもわからないではない。だが、それは私たちの社会のかなり基本にある部品を取り外すことでもある。それは難しい、そして/あるいは、なすべきことでないのではないか」(66)

□「私たちは、取り外せない、また取り外すべきでないということろから何が言えるのかを考えていくことになるのだが、そうは考えない人たちの、そのすっきりさせたい気分はどこから来ているのだろうか。「ずるい」という感覚があるだろう。嘘をついているのではないかと疑われる。そしてそこにあるのは敵・・66 意というだけでもない。嘘をついているといった疑いをうけられなくなることによって、また理由はともなく何かをなしてしまったことについて責任をとることで、その人は「一人前」の人間として扱われるだろう、精神障害者も特別な人間とされることがなくなるだろう。そんなことが言われることがある」(66-67)

●立岩真也、2010「家族・性・市場52 差異とのつきあい方」『現代思想』38-3(2010-3):26-35.
□「著者★は、例えば貧困が人々がなされるべきでないことをしたこと、なすべきことをしなかったことによって生じている場合、その状態についてその人々には責任があり、その状態を解消すべき義務があるとする。しかし他方、「自然」なものによって生じるできごと、そのできごとに関わる不具合については、それを解消したり軽減したりすることは、よいことであるとはされるものの、人為的な加害に関わる義務ほどには大きくないとされるのである。わからないではないと思うかもしれない。例えば意図的な加害はそうでない場合と違ったように扱われるべきではあるだろう。しかし、前者についてもそうではない場合、つまり加害が意図してなされているのではない場合はある。だから違いはここにはない。
 例えば、豊かな国々が押しつけた規則によって――その規則がなければ、あるは別の規則にするなら――多くの人々が貧困に苦しんでいるとして、その貧困に責任があり、それを解消させる義務があるとしよう。では、不便が生じないようにできるとして、それを行なわないことは別のことだろうか。できない人が不便でなく不利益を被らない社会は――可能な範囲において――可能であるにもかかわらず、それの社会が実現されていない。そのことについて責任があり、その状態を解消する義務がある。そのように同じく考えてならないことはない」(33)
 ★ Pogge, Thomas. 2008. World Poverty and Human Rights 2nd ed., Polity Press.=立岩真也監訳、2010『なぜ遠くの貧しい人への義務があるのか――世界的貧困と人権』生活書院.

●立岩真也、2010「身体の現代17 免責される/されないこと 4」『みすず』580(2010-3):46-58.
□「人のせいにせず自分で自分の人生の責任をとることは基本的にはよいことであるとされる。そうかもしれないと思うところもありながら、どうしてなのだろうと思うところもある。いつか考えてみられたらと思うが、先に行く」(48)

□「それでも、病気や障害のことに限らず、「責任」「免責」「責任逃れ」について考えておくことはやはりあってよいとは思う。そして繰り返すが、ここでこのようなことを述べている人たちは★、「病人の責任逃れ」をただやり玉にあげ、それでよしとするような人たちではない。そうなのではあるが、このように述べている。そしていま引用してきた中にもいくつか見えたように、うまく理屈が立てられているわけではないのだが、「免責」と「自己責任」が連動している、ときに相互に強めあっているのではないかといった感覚・感触があるようにおもう。どうなっているのか」(52)
 ★ 信田さよ子、2003『愛しすぎる家族が壊れるとき』岩波書店.、西山明・信田さよ子、2000『家族再生』小学館.、香山リカ、2007a『仕事中だけ《うつ病》になる人たち――30代うつ、甘えと自己愛の心理分析』講談社.、香山リカ、2007b『「悩み」の正体』岩波新書.

□「「わざとやったこと」について責任が問われる。そうでないことは、よいことでないとしても「しかたのないこと」とされる。それは「自由意志」の教説とともに理論化されていることもあり、厳格に運用されるべきであるとされる社会もあれば、それほどでもない社会もある。ただ、まったく両者を区別しない社会はそうないのではないかと思う。また、その区別は必要でありまた妥当であるとも思える。不愉快なことであったり、あるいは不都合なことであるのだが、しかしわざとやっているのではないのだからそれは仕方がないとされる。
 自分で止められないことをやってしまった。あるいはできなかったことがあった。とはいえそれを行なったのは自分である。あるいはできなかったのは自分である。ある結果が生じたことにたしかに自分が関わったということはあるだろう。それでわびる。引き受けようとすることもある★。しかし、人は「わざとやったわけではないのだから」と言って許す。あるいはなぐさめる。そういうことになっているのではないかそうした認識とそこから導かれる対応がこの世からなくなることはないように思えるし、またなくなるべきでもないように思える。
 その理由の一部に病にあることや障害があることがある。それは免責を求める場合の(正当な)理由となる。病気や障害の「せい」で起こっていることについて免責することもなくならないし、またなくすべきでもないということになる」(53)
 ★「意識し意図したことかどうかと別に、その結果を引き受ける。そんなことが言われることがあり、さらに、そのことが要求されることもある。すくなくとも要求することはできないというのが本文に記したことではある。ただ、それで終わるのか終らないのか。今回の本文の最初で「自分の人生に責任をもつ」ことは肯定されていることを紹介したのだが、もちろん人生には不如意な部分がある。その不如意な部分を含めて責任をもつということであれば、それはどんなことなのか。そしてそれが、それでも、よいことであるとして、どのようにそれが言えるのかである」(57:注4)

●立岩真也、2010「思ったこと+あとがき」Pogge[2008=2010:387-406]
□「[…]そうではなく、人為的な害によってその状態が達成されないことが問題であるとされる。
 どのように加担しており、ゆえに有責であるのか。具体的には本書でそれは様々に繰り返し列挙されている。例えば、豊かな国々は貧困層を顧慮する利害を有さない貧しい国々の支配者たちを事実上支援しているという。挙げられている諸要因がどこまで効いているのか、これは事実の水準にある。因果関係をどう見るか、何がどれだけを説明できるのか、どこまで人を説得させることができるのかという問題はある。反論はなされうる。実際そのような論もあるようだ。これを弱点と捉えることもできる。ただ、本書でなされているのは具体・・391 的な指摘であり、説得的でもある。それぞれがどれほど効いているのか、また挙げられているものに尽きているかの判断は留保するとしても、それぞれが要因として効いていることについては認めよう。それらは、後に述べるようなあっさりした私の話よりも訴える力がある。
 ただここでも、言われる消極的義務は最も狭い意味のそれではない。普通、悪をなさない義務がある、あるいはなされた場合に償う義務があるとされるのは、その悪い行ないが意図的なものである場合である。加害の意図があり、それが実行される場合に、その責任を問われ、罰を受け、補償を求められる。だがここではそのような条件は置かれていない。実際、「先進国」の人たちも意図的に貧困を作り出そうとはしていない、人を害しようとは思っていないと言うだろう。そしてそのことは認めるとしよう。
 しかし、ここでは加害の意図が必要条件とはされない。それをもたらす「仕組み」に様々に加担することによって、少なくとも、その因果を理解できるのに、それに反対しないことによって、貧困でない状態をそう苦労なく達成できるのに、その策に賛同していない点で、人々は責任を負うとされる。
 ここでも、著者は、義務を、一般に人々に受けいれられる消極的義務に限るとし、それゆえに多くの人々の同意をえら得るものだとしているが、じつはそうでもない、かなり拡張したものであると指摘されよう。
 そしてこの場合、どこまでその「国民」の義務を言うことができるかという問題はあるだろう。組織の決定について、個人がどれほどそれに寄与しているか、個々人にどこまで責任が帰されるのかという問題である。このことについて宇佐美[2005]は否定的である★。また、その体制に反対している人はどうなるのだろうか。私は反対したが、国家は、また国際社会はしかじかの体制を維持してしまっている。その人は義務を負うのだろうか」
 ★ 宇佐美誠、2005「グローバルな正義」『法の理論』24:67-93.

●立岩真也、2010「まとめ 2」『みすず』582(2010-5):52-64.
□「そして、この社会で起っていることは、一つに――これは免責という契機に関わるのだが――決定・選択と対にされる責任という構制のものにないことを知っている、そして/あるいは、経験している。つまり、意識的作為的になす行ないでないとしても、その行ないが加害的であるなら、そして/あるいは、非・反生産的であるなら――後者を広い意味にとるなら、前者を後者の一部と捉えることもできる――その者は除外されたり監禁されたりすることがあることを知っている。そして、市場では、できない者はできない者として扱われるか、そもそも扱われないかであることを知っている。つまり、病気であったり・・58 障害があったりすることによる免責が有効なのは、限られた場面であることを知っている(このことをもっと説明すれば、病・障害による免責を肯定的に受けとった人たちを肯定しながら、なお、世間はそう甘くはないのだ、だから別のものを加えねばならないという認識の妥当性を示すことになるのだが、ここではこれ以上記すことはできない。本に書く)★」(58-59).
 ★「ただ、説明すべき部分を省き短くすれば次のようになる。
 なまけたいわけではなく、風邪だから、うつ病だから仕事を休むことについて了解を得ることができる。さらに、自分自身だけでなく、例えば家族が責められることがなくなることもある。これまである疾患について家族に原因があるとされてきたのだが、そうではないとされることになった。それで家族は自責の念に囚われることがなくなり、これまでの育児の仕方などを改めさせらえる必要がなくなった。これはよいことである。
 しかし、この連載で述べたように、そこから得られるものには限界がある。働けない人は、そのことで責任を問われることはないが、しかしでは明日から来なくてよいと言われ、この社会では、暮らすのが難しくなる。だとしてどうするか。方法はそう数はないが、いくつかある。このことを本に記す。ただ、すくなくとも免責を得るだけですまないのは明らかである。
 病や障害が逃避として使われているのは事実であるのかもしれない。ただ、自己責任的であることが強く求められているからこそ人はそこから逃れようとするのかもしれない。そしてこの社会は、最近「新自由主義」のおかげでそうなったというより、もとからそんな社会である。たしかに病気は避難所になるのだが、それを求めさせてしまうことの方が問題ではないか。とすれば、むしろそれは逆の効果をもたらすだろう。とすればまずはそこから離れることが求められる。それは全面的に逃れさせることではない。責任や義務がないとするのではなく、なぜ、そしてどの程度の責任や義務が求められるのかを示す方がよい。そして、それを緩めにする、軽くすることはできるはずである」(64)

■立岩真也、2010e『人間の条件――そんなものない』理論社YA新書.
□「なぜ自分でできた方がよいか。した方がよいか。他の人に任せると危ないということがある。他人を信用して頼ると、だまされることがある。それは、誰かの身の回りの世話をしてもらっているという小さな場面にも起こる。また、ある人(たち)だけが情報を独占したりねじ曲げてしまったりして、人々に世のことを知らせず、社会全体を誤った方向に導き、人々が迷惑を被るといった場合もある。
 自分のことは自分で決めるのがよい、「自己決定」が大切だと言われる。このことが大切である理由の一つはこれだと思う。選んだり決めたりすることも面倒なことで、決めたくないというのももっともなことではある。しかし、それでは他の人に決めてもらうことにしたら、その人が好きなように決めてしまうかもしれない。そこで仕方なく、自分たちで自分たちのことを決めた方がよいということになる。自らが自分に関係することを知り、自ら決めたり、他の人に意見したり申し出を断っ・・59 たりできた方がよい。その方法をわかった方がよい。だまされないように、自分で知ったり考えたりする。自ら知ったり考えたりしたいし、またその必要があるのに、教えるのに手間がかかるなどの理由で手抜きをし、それで仕方がないとか当然だとか言う人がいたなら、それは間違っている」(59-60)

△キーワード:自己決定

□「なにかがよい、とする場合、大きくは、おおざっぱには、二つの言い方がある。一つは、そのなにかそのもののよしあしを言う。その場合、これはよいことだと思える「原理」を立てて、それを認めるなら、よしあしが問題になっているこれも認めることになるとか、これは禁ずることになるとか言う。たとえば、「人は生きているのがよい」、だから、人の命を奪う可能性のあるしかじかのことはしてはならない。こんな具合になる。もう一つは、そのもののよしあしは判断しないかできないかだが、それが引き起こす「結果」がよいからよいとか、わるいからわるいとか言う。
 いま、自己決定がよい理由としてあげたのは、後者、つまり自分で決めないとわるい結果が起こるかもしれないから自分で、というのだった。自分のことを自分が決めるという方法は、前者のような意味で、つまり、それ自体がよいことであると・・60 いう意味でよいことか。そうだ、よいことだ。普通はそう言われる。それに反対したいわけではない。ただ、すこし、「そうかなあ」、と思うところはある」(60-61)

□「もう一つ、「結果」が問題だとすると、自分が自分のことを決める場合と、他人が決める場合と、「必ず」前者の方が自分にとってよい、とは言えない。多くの場合には、なにかしたりしなかったりして得したり損したりするのは結局自分だし、また好き嫌いなど自分に関することを他の人より知っているのは自分だ。他方、他人たちにとっては、その人のことは結局は「他人事」で、どうでもよいというとこ・・62 ろがある。だから多くの場合は自分が決めた方がうまくいく。けれどもいつもそうではない。その人がよいと思ったこととは違うが、その人にとってよいこと――よかったと後でわかること――も、ときにはある」(63)

●立岩真也、2012「制度と人間のこと・2」『現代思想』40-7(2012-6):34-45.
□「[…]けれども、まず言ってしまえば、基本的には、古典的な図式が踏襲され更新されていないのではないかと思える。つまり、能産的・自律的な人間がいて、そうやってその本人において生み出されたものはそれとして尊重されるべきであり不可侵であるという構図は基本的に維持され、その上で、例えば不慮の事故(の可能性)への対応はよしとされるという具合になっている。例えば障害はその一つとされるので、いくらか意外にも思われるのだが、かなり頻繁にそれは議論の中に出てくる(その分析は、堀田が今度の本に書いたものとはまた別に行なうことになるだろう)。そして、「適応的選好形成」に介入が許容され正当化されるのは、それが本来本人に発するものではなく、社会的に形成されたものであるからだとされる。人は選択する主体とされていて、本人の責任に帰される部分とそうでない部分との分割がなされる。しかしそのような捉え方でよいのだろうか。私はそのように思わない。責任を問うということがあってよく、あるべきであることを認めるけれども、その上でもそう考える。そして制度主義とその批判についても、こんな場面から考えねばならないと思う。そのことを次に述べることになる」(立岩[2012:42])

●立岩真也、2012「制度と人間のこと・3」『現代思想』40-9(2012-7):52-64.
□「なぜ自らの産出に応じた結果が得られるとされるのか。事実としては、所有権についての格別の規則がなくても、個々の身体が別々にあって、各々の人が自らの行為を行なう/行なわないを制御できる限り、この事態が生じてしまうことは言える★1。だから観念がこの機構を作るわけではない。しかしここでは、それはたんに起ってしまうことではなく、正当なことであるとされる。事実起こることと、起こることが正当なことであるとして主張され護持されることとは異なる。(1)、そして(3)の大方もそれを支持する。前回も述べたように、これを「他害以外は自由」という主張によって正当化することはできない。しかし護持される。それは端的に信じられている。その後は様々に疑われたり吟味されたりするのだが、この構図自体は話が始まるもとにある。
 なぜそういうことになっているのか。説明、ではないとしても解説のしようはいくつかあるかもしれない。ウェーバーのようにある特異な宗教をもってくる人もいる――その特異な宗教自体が伝播されていったということでないしても(ウェーバーもそんなことは言っていない)、その説★2にはかなり当たっているところがあるはずだ。その説明にも関係するが、人々の営み全般を同じ図式で律しようとする傾向がここにはあるように見える。たいがいの宗教においては、その教義において悪いことをしないことをよいことをすることがよいことである。ここでは行為全般、とくに生産行為がそのような位置に置かれるのである。
 私は、能動的になされた行為とそうでない行為とを分け、前者について本人のものにすること(帰責すること)、このことから完全に抜けることはできないこと、抜けるべきでないことがあることを認める。つまり、「悪事」について、それを行なった当人の責任を問うということをやめることはできないように思われる。同時に、財の配分についてはこの図式を用いるべきでないと考える。すると、この私の立場の方が一貫していないように思える。なぜ私(たち)はある種の二元論をとるのだろう。このことを以前思って、しかしそんなことに関心があって答えを教えてくれる人もいないようでもあり、私もずっと放置してあったのだが、ここで少し考えてみる。まず、答えはごく単純なものではないか。
 (ここで想定されている)加害は、人に向けられる、加害者によって意図された、少なくとも結果が予期された行ないであり、人の行ないの中で非難されるべき行ないとはそうした行ないである。それはそれをよしとしない側が、その行ないに対する応答として、その行ないをなした人に抗して、なされる。なぜそれが正当化されるのか、そうきちんと答えられないのだが――結局、説明されるべきとされる文とたいして違わない分を繰り返すことに近いことにしかならのだが――、しかしそのことは否定されないだろう。
 それに対して、生産物(そしてその対価)の生産者による取得は、その者がそうして生産物あるいはその対価を得ようとするその選好・意図を、直接の購入者であれ、周囲全般の人々であれ、認めて行なう行ないである。後でも述べるようにその生産者の選好・欲望・・56 自体は責められるほどのものではない。ただ、そうして行なわれる行ないの累積の結果、そしてそれをよしとする規則・価値があることによる結果、時には大きく、時にはわずかに、他の人々の生活が毀損されることになる。それはよくないことであると言える。
 このように、二つは、単純に、大きく異なる。それを基本的ンい同じ平面に捉えたこと、ここにこの主義主張の――自らは特異と感じることがないようである――特異さがある。「自己責任」と呼ぶと突然私たちの日常に戻ってくるのであるが、この立場は、人間と社会に起こることの全体を行為と事故とに分ける。それで通そうとする。このことにもっと驚いてよいということである」(立岩[2012:56-57])
 ★1 立岩真也、1997『私的所有論』勁草書房:45-47.
 ★2 Weber, Max. 1904-5, 1920. Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus.=大塚久雄訳、1989『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波文庫.

□「[…]もう一つ、やはり刑法論で言うところの「一般予防」についてはどうか。
 負の結果(の予期)を与えることには、限定的だが予防の機能はある。犯罪がなされるとして、そこにも背景はさまざまあって、それのことは(まず)考慮すべきである、というか、それ以前になすべきがなされるべきであることは否定しない。またあえて背景や理由を問わないこともあってよいとも思う。その上で、人は――「本当に」そうなのかと問われると、「自由意志」はあるのかといった、何を言ったら何か言ったことになるのかわからない問いに答えねばならないのかと答に窮するのだが、私たちが使う普通のの意味において――行なう/行なわないを選ぶことができることを事実として認める。だから所謂「一般予防」にも一定の効果はあり、罰はそこのことにおいて正当化される。
 では「財」についてはどうか。まったく等しくまた十分に個々の人間に人々が必要とする力能が貯蔵され、それを使うか使わないか、意思だけで蛇口を閉められたり開けられたりできるのであれば、所有のあり方について社会は考慮する必要はないだろう。受け取りたいと思う分だけ各自は働く。各自は自らそれを消費するか、交換して得られるものを消費する。相手が対価として正の財を提供する。それにゆだねておけばよいということになる。しかし実際はそうではない。ここでは、する/しないはそう大きな問題ではない。どれだけ得られるかが問題であり、そしてそのために働くことは(提供が予期される財に応じて)随意に変更できることではない。
 同じ図式のように見えながら、こうした単純な、そして大きな違いがある。だからむしろ不思議なのは、罪・責任についての範型をそのままもってきたことである★」(立岩[2012:57])
 ★「[…]両者(所有の話と刑罰の話:引用者補足)には同型性があると思った。そしてその双方について批判的な気持ちがあり、所有についてはそれははっきりしていた。ただ、刑罰について、あるいは刑罰でなくても、糾弾したり、「帰責」することそのものを否定することはどうもできそうでない。これらのことを合わせてどう考えるのがよいのかよくわからなかった。それでそのままにしておいて、ただ時間がたった。
 なぜ双方が同型のものとして見えたのか。『監獄の誕生』――あの本はかなり普通の本だと、私は他の文献をいくつかあたって思った――というより、同じ著者の「告解」についての論、そして前回にも名を出した吉本の『論註と喩』、これらのもとになっているはずのニーチェに書かれていることがもっともだと思えたということもある。そこで指弾されているのは、「内面(の罪)」という、問われることにおいて本人に否定できないものとして存在し始めるものによってその宗教のもとに取りこむその所作・所業である。その罪を取り出す行ない「ずるい」ということは言えるように思う。この構図のもとでは、その者にも――いったんその圏内に引き入れてからのことだが――もたらされるもの(救い)がある。だがそれは、まずは自らを起因として認め、悔悟し、帰依すること、貢献することによって生ずる。その構図は所有の場合に似ている。そして(自らが救いに予定されていることを信じるためになされる)その貢献を地上の富を増やすことであるということにした一派について記述したのがウェーバーでもあった。少なくとも二つには分けられるものが一つの基本的な構図まとめられることにはこんな事情もあったのかもしれない。
 以上を確認したとしてそれは、人を毀損する行ないをなした者を糾することそのものを否定することにはならない。本文で述べたのはそのことである。・・63
 ではこの内面への訴求は行為にしか問題にしないことになっている近代のもとでは問題にならないのか。そういうことではないと思う。たしかに近代刑法の一つの建前としてはそのことは言えるだろう。ただまず、心理主義と呼ばれるものがあり、それを批判する視座として「内面」について言われたことを継承することもできるのではあるだろう。ただ、それは自己を語ったり顕示したりすることの全般を否定するものではなく、やはりその「用法」と「位置」が<問題なのだろうと思う(実際、普通には、外にまったく現われないものを周囲は気にしない。まったく内閉されてあれば、思想・信条の自由はどこにでもある。原因とされるものが行為に結びつくとされる限りにおいて、外界になにか効果をもたらしうるものである限りにおいて、それは探られるものになる)。」(立岩[2012:63-64])

●立岩真也・社納葉子、2001「「がんばらなくてもいい」と言える社会でありたい」(2001-6)、「「自己決定」は気持ちよく暮らすための権利」(2001-9)『人権情報ネットワークふらっと』ニューメディア人権機構HP.→立岩[2010:337-359](「「できる」ことは人間の「価値」ではない」)
□「[…]ただ、「できる」「できない」ということに対して、自分が生きていく中での楽しみの一部という以上の意味を、僕らの社会は付与してしまった。つまり、「できる」ということがすなわち「人間の価値」や「生きてることの意味」といったものまで含めてしまったんです。そこまでいくと「ちょっと違うんじゃない」と、僕は言いたい」(345)

□「[…]「私に(障害者の親という)責任はない」と思うことです。なかなかそうは思えないでしょうが。「(親なんだから)責任がある」というのも思い込みなんだけど、僕らの社会ではそっちの思い込みの方が自然なようなものになってしまっているでしょう。だから敢えて「この子はこの子。・・354 私は私。なにもかも責任を負ってやることはできない」と思ってもいい、むしろそう思うべきだと考えてほしいんです。
 […]親であろうと自分のことを勝手に決めさせたらあかん。自分の人生やから自分で決めないとやっぱりあかんのや、と。そこから自己決定という話が出てくるんですけど」(355)

△キーワード:責任 自己決定

●立岩真也、2014「発達障害の時代――自閉症という処世の行方」『みすず』627(2014-6):6-12(上)、628(2014-7):28-37.
・責任は問われないが外される
□「[…]免責によって得られるものには限界がある。
 まず、全面的に免除されるということは少なく、することはなくならないことは述べた。それは本人が求め、利益を得ることがあるとともに、仕方なく求めざるをえないと思うことのあるものであり、それはまた周囲の人たちが求めるものでもある。周囲の人たち自身も対応の仕方を学んだり実践したりするのだが、そんなことをしつつ、本人やその家族たちには「適応プログラム」であるとか、そうしたものを推奨することになる。
 そしてその上であっても、働く場では雇われなかったり解雇されたりすることがある。この社会で起こっていることは、決定・選択と対にされる責任という構制のもとにはない。本人たちはそのことを、意識することはあまりないとしても、経験している。つまり、意識的・作為的になす行ないでないとしても、その行ないが非・反生産的であるなら、そして/あるいは加害的であるなら――前者を広い意味にとるなら、後者も前者の一部であると捉えることもできる――その者は除外されたり監禁されたりすることがあることを知っている。そして、市場では、できない者はできない者として扱われるか、そもそも扱われない。つまり、病気だったり障害があったりすることによる免責が有効なのは限られた場面でもある。そのことを日々体験している」(立岩[2014:30](下))

□「[…]市場があり、労働の場がある。実際にはそこで求められるのは結果である。ある人にしかじかの労働力がある、そのことのわけが何であるか、それは問われない。使えるものを持っている人は持っている。そこでその人から得る、その人に働いてもらうということはあり、それだけのことである。働けない人は、そのことで責任を問われることはないが、明日から来なくてよいと言われる。あるいはそもそも雇用されない。責任はない、しかしこの仕事は与えない、その人は仕事から外されるといったことがある。するとこの社会では暮らすのが難しくなる」(立岩[2014:31](下))

□「[…]罪の場合には「せいである」ことについてだけ責任を引き受けるべきであるとされる。行為(の結果)全般についてもそうした原理で動くのが近代社会だといった言われ方もある。しかし実際にはそうなっていない。私たちは近代社会の「たてまえ」として要求されている分よりも大きな「責任」を負っているのである。「自己責任」という言葉を厳格に使えば、自己責任でないものについても自分に降りかかってくるのが、この社会の実際のところなのである」(立岩[2014:31](下))

・仕組みをわかっておくこと
□「「自分のせい」であるものだけについて責任を負う・権利を有するという近代社会の「建て前」はあるが、実際にはそれと関係なく、その近代社会において、人は損をしたり得をしたりする。それはその「建て前」から言っても正しくないので、その「建て前」を根拠に批判するという方向もある(「脳の機能障害」だからというのも、基本的にはこのような方向の言い方である)。平等主義的なリベラル派はそんな立場をとることが多い。(本人の責任ではないのだから)救った方がよいということになる。また教育による平等化を言ってきた人たちもこの路線の人たちだ。しかしその本人の「せい」であるもの/でないものの間にはっきりした線は引けない。同じく努力し働いたら同じだけの生産がなされるようになるなら、この主張を採用してもよい。しかしそんなことは起こらなかったし、起こらない。そしてこの路線をとること自体が、やっかいでどろどろした「線引き」を巡るいざこざを引き起こすことを述べてきた。本人に帰すことのできない部分については面倒をみようというが、それはある部分が「わたしのせい」ではないことを挙証しなければならないという話にもなってしまう。結果だけを問われるよりはよいかもしれないが、同じところに戻ってくる。そして実際にはそれが挙証されたとして結果は変わらない」(立岩[2014:34](下))

■立岩真也、2014『自閉症連続体の時代』みすず書房.
・「責任逃れ」へのとまどい
□「自閉症については、親が原因でないとされることによって、親たちはひとまずの免責を得た。アダルト・チルドレン(AC)たちは、親の悪業によって今の自分の苦しさがあることを知り、自分を責めることからいくらか楽になった。こうして、障害や病気といった今の自分の状態の説明がなされ、他人や自分が免責されることがある。それらはたしかに積極的な意味があった。もちろん私もその意義を認める。自分に常に問題を帰してしまい、責任をとろうとすること、とらされてしまうことがよくないことであるとは言えよう。にもかかわらず社会がそのような傾きになっているのだという。だからそれに抗する認識が必要なのだという。そうすれば本人はもっと楽になれる、よい人生を歩んでいけるようになるという。
 そしてその上で、見てきたように、ACについて主要な論者であり実践家である信田は、ACの因果について証拠がいるわけではない、自己申告でよいのだとした。そしてその論は、このことを言うと当然に出される批判をかわせるものになっていることも見た。過去の事実を確認することは困難であり、またその真偽を詮索することが当人を傷つけもしてきた。そして、親を問いただして罰を加えようとしても無益であり、自分のために別のことをした方がよい。とすればそこでは事実関係を挙証する必要はない。そのとおりだと思う。
 ただこれまで、「免責」という道を行ってもうまくいかないところがあるようであることもまた見てき・・138 た。そして病気や障害であると「わかること」、そしてわかって「対処法」を見出すこと、それらによいことがあるのもまたたしかであるとして、そのわかりようが問題であり、そしてではどうするのかの具体的なところが問題なのだった」(立岩[2014:138-139])

□「信田の基本的な主張は現在まで一貫している。ただ、自らの理解・主張を今でも基本的に維持しながらも、「私のせいではない」という「イノセンスの要求」に肯定できない部分があるとも感じている。また、おびただしい数の本を世に出している精神科医の香山リカも、信田と同様、一方で、そして基本的に、「自己責任」を(過度に)問われる社会に対して批判的でありながら、病気であることを認めてもらい、そして責任を回避しようとする人たちにいくらかうんざりしているようでもある」(立岩[2014:140])

□「人のせいにせず自分で自分の人生の責任をとることは基本的にはよいことであるとされる。そうかもしれないと思うところもありながら、どうしてなのだろうと思うところもある。いつか考えてみられたらと思うが、先に行く」(141)

□「それでも、病気や障害のことに限らず、「責任」「免責」「責任逃れ」について考えておくことはやはりあってよいとは思う。そして繰り返すが、ここでこのようなことを述べている人たちは★、「病人の責任逃れ」をただやり玉にあげ、それでよしとするような人たちではない。そうなのではあるが、このように述べている。そしていま引用してきた中にもいくつか見えたように、うまく理屈が立てられているわけではないのだが、「免責」と「自己責任」が連動している、ときに相互に強めあっているのではないかといった感覚・感触があるようにおもう。どうなっているのか」(146)
 ★ 信田さよ子、2003『愛しすぎる家族が壊れるとき』岩波書店.、西山明・信田さよ子、2000『家族再生』小学館.、香山リカ、2007a『仕事中だけ《うつ病》になる人たち――30代うつ、甘えと自己愛の心理分析』講談社.、香山リカ、2007b『「悩み」の正体』岩波新書.

・免責は肯定される、が
□「「わざとやったこと」について責任が問われる。そうでないことは、よいことでないとしても「しかたのないこと」とされる。それは「自由意志」の教説とともに理論化されていることもあり、厳格に運用されるべきであるとされる社会もあれば、それほどでもない社会もある。ただ、まったく両者を区別しない社会はそうないのではないかと思う。また、その区別は必要でありまた妥当であるとも思える。不愉快なことであったり、あるいは不都合なことであるのだが、しかしわざとやっているのではないのだからそれは仕方がないとされる。・・147
 自分で止められないことをやってしまった。あるいはできなかったことがあった。とはいえそれを行なったのは自分である。あるいはできなかったのは自分である。ある結果が生じたことにたしかに自分が関わったということはあるだろう。それでわびる。引き受けようとすることもある★。しかし、人は「わざとやったわけではないのだから」と言って許す。あるいはなぐさめる。そういうことになっているのではないかそうした認識とそこから導かれる対応がこの世からなくなることはないように思えるし、またなくなるべきでもないように思える。
 その理由の一部に病にあることや障害があることがある。それは免責を求める場合の(正当な)理由となる。病気や障害の「せい」で起こっていることについて免責することもなくならないし、またなくすべきでもないということになる」(立岩[2014:147-148])
★ 「意識し意図したことかどうかと別に、その結果を引き受ける。そんなことが言われることがあり、さらに、そのことが要求されることもある。すくなくとも要求することはできないというのが本文に記したことではある。ただ、それで終わるのか終らないのか。今回の本文の最初で「自分の人生に責任をもつ」ことは肯定されていることを紹介したのだが、もちろん人生には不如意な部分がある。その不如意な部分を含めて責任をもつということであれば、それはどんなことなのか。そしてそれが、それでも、よいことであるとして、どのようにそれが言えるのかである」(注11(7))

・選択でないのに責められる/選択できたのにと責められる
□「まず後者から。責任が問われるのは、この社会においては、ある事態が起こったことについて、たんにその人の何かに起因する場合ではない。そのことを行なわないことができたのに行なったことに起因する場合、行なえたのに行なわなかったことに起因する場合である。もちろんここには、その人の(自由な)選択などあるのか、自由意志というものがあるのかないのかといった何千年もなされている議論があり、また、それほど根本的なことは言わないとしても、意志の有無、またその強弱をどのように判断できるのかという厄介な問題が起こる。
 刑事裁判において精神障害――そのものというよりある時点でのその人の状態――が免責の理由にされることに対する疑問や反感もこのことに関わっている。それは多く、実際にはしないこともできたかもし・・157 れないのに行ない、それを精神障害の「せい」にして責任を逃れようとしていることがずいぶんあるのではないかといった感覚によるところが多い。そしてその人たちは、精神障害者が責任を取れる人であることを示すためにも、その責任を引き受けるべきであるといったことを言うこともある。それもわからないわけではない。ただこのことは、選べなかった場合にその人を責めることはできないという規範を否定するものではない。否定しようというのであれば、これは社会規範のずいぶん大きな部分に変更を加えるべきであるということであって、その理由を示さねばならない。
 この規範を受け入れるなら、家族要因論が家族責任論に結びつくのは、その要因に当たるものを家族がなくすことができたのにそれをしなかった場合だということになる。しかじかの育て方をすればこうはならなかったのにそうはしなかったとされ、そのことが責められるのである。しかし、そんなことはないと当人たちは思う。思っているのだが、そのように言われてしまう。そしてそれになかなかうまく反論ができない。疑う人にその実際を示すことが難しいことがある。また、多くの人が人を育てるといったことをそういつも十分にうまくやれていると思ってはいないし、それが関係すると言われると否定しにくいところがある。たいていの場合、まったくの放任もいけないし、過干渉もいけないなどと言われる。その中間のどこかに適した場所があるはずなのだが、それがどこなのか、そしてその場所に自分がいるのかを自らが確認することは難しいし、そのことを他人に示すことも難しい。
 しかし他方に、そんなはずはないという強い感覚もまたある。そのような状態のもとで人に責められる。それは辛い。それが、どうも親の育て方といったものとは関係がないようだと言われる。それは自身の「そんなはずはないのだが」という感覚に合っているし、責められることがなくなる。それで楽になる。・・158 その効能はたしかにある」(立岩[2014:157-159])

・刑法学の諸学派との関連
□「病気・障害であるとされることで免責されることがあることについて考えている。親のせいでなく脳のせいであるとされ、親が免責される。私の意志・努力でどうにもならない障害だとされることによって私が免責される。そんなことがたしかにあり、またあってよい。
 ただ、例えば親は、選択できるようなことでなかったのに責められることがあり、選択できたのにと責・・169 められることがある。前者は、選択できたことに責任を負うという原則を徹底すればよいともされるが、後者はその方向では責任を解除されない。また、親が原因でなくても、親がするべきこと、した方がよいことが残ること、さらに増えることがある。これらを述べた。
 次に本人について。病気・障害による免責に関わる記述を引用した。以下、ここにも、いろいろやっかいなことがあることを述べる。
 意外に思われるかもしれないが、これから述べることと、刑罰の機能・目的との関係がある。すこし解説しておく。
 近代の刑罰の機能・目的の分類について、流派によって数え方も名称のつけ方も、少し違う。旧派(古典学派)・新派(近代学派)と二つに分けられることもある。ここでは、前期古典学派・後期古典学派・近代学派という三つの分類を採る。
 (1)前期古典派は18世紀後半から19世紀初頭にかけて、ベッカーリア(Beccaria[1764=1938])等によって形成されたとされる。合理的な個人像を前提にし、犯罪の利得と刑罰から得る損失とを考量し、犯罪を思いとどまらせる「一般予防」を刑罰の目的・機能とする。
 (2)後期古典派は1840年代からとくにドイツで展開されたという。カント、ヘーゲルの名が挙げられる。形而上学的自由意志論に基づいた絶対的「応報」としての刑罰が主張される。
 (3)近代学派は19世紀後半に現われる。それは犯罪の原因を生物的要因や社会的要因に求め、その因果関係に介入することによって犯罪を減少させようとする。その手段として刑罰もあるとされる(特別予防)。生物的要因を強調した人としてロンブローゾ等がいる。・・170
 ここで検討している帰責・免責は基本的には(2)の構図のもとにある。ただ、それはどの程度近代に固有のものか。たしかに、犯罪を「憑きもの」のような出来事として捉え、その「祓い」として刑罰を課すといった場合には、その犯罪を行なった(というより、その犯罪が起こった)人の意志や感情が考慮されるといったことはないだろう。ただ、すくなくとも多くの社会において、その行ないが「わざと」のことであるか、それともそうでないかの区別はされ、その区別に応じて対応が変わるということはあるだろう。「わざと」行なったこと(あるいは行なうことができたのにしなかったこと)についてとがめられる。でなければ「仕方がない」とされる。これは、社会に存在する規範としてかなり基本的なもののように思われ、それをそっくり止めてしまうこともできない、また止めるべきでないように思われる。
 その上で意志がどのようなものとして扱われるかは、一様でない。まじめに考えるなら、責任を問えるのは「自由意志」によってなされた行為に対してでなければならないはずだとされる。するとそんなものがあるのかという問題を引き起こすことになる。とくにキリスト教神学では、自由意志は、万物の創造者としての神と人間との関係において人のなす悪をどう説明するのかといった論争の主題であってきた。現代の哲学でもその議論がある。また法学の中でも長い論争がある。
 (1)では、損得を計算して行動する人間が前提される。その意味では、その人は能動的であるとも言える。ただ、その計算が「自由意志」のもとでなされなければならない必要はない。むしろ、しかじかの制裁があるならしかじかを行なうのは止めておこうと人々が判断するその計算が、人々の間で大きくは違わないことを前提にして犯罪に対応する刑罰が規定されるのだから、決定論的な考え方に親和的な部分があるとも言える。・・171
 (3)は、(1)や(2)のように刑罰を捉えそして実施したとしても、それ(だけ)では犯罪に有効でないという認識のもとに現われる。例えば(1)で想定されるような合理的な個人ばかりではないと言う。問題を減らそうとするのであれば、その問題を引き起こす要因を探り、そこに介入するのがよいとされる。
 刑法論の歴史において、これら三つは、いずれが正当であるのかという論争の中に存在してきた。ただ、理論的には並存できないようにも思われるこれらが同時に並存していること、組み合わされて使われているのがこの社会の実相であると見ること、そしてその様を記述し、考えることが必要であると私は考えている」(立岩[2014:169-172])

□「[…]ごく単純にすれば、一つ、この社会では、生産――とても広義の意味での生産――という基準からそれに役立つ者を多くし、少なくすることが目指されているのだと捉える。その主体として国家が名指されもする。しかし、ときに同時に、それを望んでいる者たち、負担を回避しようとしているのは、一人ひとりの我々であるともされている。あるいはそんな明確な目標をもつ主体の営みというより、「経済」において普通のこととしてなされていることそのものの帰結としてそのことが起こることを言う。
 だからまず、この社会で起こっていうことは――これは免責という契機に関わるのだが――決定・選択と対にされる責任という機制のもとにないことを知っている、そして/あるいは、経験しているということだ。つまり、意識的作為的になす行ないでないとしても、その行ないが加害的であるなら、そして/あるいは、非・反生産的であるなら――後者を広い意味にとれば前者を後者の一部として捉えることもできる――その者は除外されたり監禁されたりすることがあることを知っている。そして、市場では、できない者はできない者として扱われるか、そもそも扱われないかであることを知っている。つまり、病気であったり障害があったりすることによる免責が有効なのは、限られた場面でもあることを知っている」(立岩[2014:203])

・責任は問われないが外される
□「(求められているようには)「できないこと」について、それが障害であると認められ、仕方のないことだとされ、免責を得られることがあった。それはよい。だがそれですまない。免責によって得られるものには限界がある。
 まず、全面的に免除されるということは少なく、することはなくならないことは述べた(161頁)。それは本人が求め、利益を得ることがあるとともに、仕方なく求めざるをえないと思うことのあるものであり、それはまた周囲の人たちが求めるものでもある。周囲の人たち自身も対応の仕方を学んだり実践したりするのだが、そんなことをしつつ、本人やその家族たちには「適応プログラム」であるとか、そうしたものを推奨することになる。
 そしてその上であっても、働く場では雇われなかったり解雇されたりすることがある。この社会で起こっていることは、決定・選択と対にされる責任という構制のもとにはない(180頁)。本人たちはそのことを、意識することはあまりないとしても、経験している。つまり、意識的・作為的にな・・247 す行ないでないとしても、その行ないが非・反生産的であるなら、そして/あるいは加害的であるならその者は除外されたり監禁されたりすることがあることを知っている。そして、市場では、できない者はできない者として扱われるか、そもそも扱われない。つまり、病気だったり障害があったりすることによる免責が有効なのは限られた場面でもある。そのことを日々体験している」(立岩[2014:247-248])

□「[…]市場があり、労働の場がある。実際にはそこで求められるのは結果である。ある人にしかじかの労働力がある、そのことのわけが何であるか、それは問われない。使えるものを持っている人は持っている。そこでその人から得る、その人に働いてもらうということはあり、それだけのことである。働けない人は、そのことで責任を問われることはないが、明日から来なくてよいと言われる。あるいはそもそも雇用されない。責任はない、しか・・248 しこの仕事は与えない、その人は仕事から外されるといったことがある。するとこの社会では暮らすのが難しくなる。
 罪の場合には「せいである」ことについてだけ責任を引き受けるべきであるとされる。行為(の結果)全般についてもそうした原理で動くのが近代社会だといった言われ方もある。しかし実際にはそうなっていない。私たちは近代社会の「たてまえ」として要求されている分よりも大きな「責任」を負っているのである。「自己責任」という言葉を厳格に使えば、自己責任でないものについても自分に降りかかってくるのが、この社会の実際のところなのである」(立岩[2014:248-249])

□「「自分のせい」であるものだけについて責任を負う・権利を有するという近代社会の「建て前」はあるが、実際にはそれと関係なく、その近代社会において、人は損をしたり得をしたりする。それはその「建て前」から言っても正しくないので、その「建て前」を根拠に批判するという方向もある(「脳の機能障害」だからというのも、基本的にはこのような方向の言い方である)。平等主義的なリベラル派はそんな立場をとることが多い。(本人の責任ではないのだから)救った方がよいということになる。また教育による平等化を言ってきた人たちもこの路線の人たちだ。しかしその本人の「せい」であるもの/でないものの間にはっきりした線は引けない。同じく努力し働いたら同じだけの生産がなされるようになるなら、この主張を採用してもよい。そかしそんなことは起こらなかったし、起こらない。そしてこの路線をとること自体が、やっかいでどろどろした「線引き」を巡るいざこざを引き起こすことを述べてきた。本人に帰すことのできない部分については面倒をみようというが、それはある部分が「わたしのせい」ではないことを挙証しなければならないという話にもなってしまう。結果だけを問われるよりはよいかもしれないが、同じところに戻ってくる。そして実際にはそれが挙証されたとして結果は変わらない」(立岩[2014:253])

・逃避という非難について
□「現代社会が以前に比べて人の責任のことを言い立てる社会だと言う人もいるが、私にはその妥当性は判・・267 断できない。むしろ、「新自由主義」のおかげで最近そうなったというより、もとからこの社会はそんな社会だと考えた方がよいと思う。近代の社会そのものがそのような仕組みになっている。責任を――ありうべき社会との対比において――大きくとっているのである。
 この社会は、「建て前」としては、「罪」の範型を採用している。つまり、自分の「せい」でもあるものについては自身に権利や義務が存するが、自らの意志・選択の結果でないものについては責任を問われないというのである。そして、そのように言うにもかかわらず、それと同時に、自分の意のままにならないものの結果も自分で受け取らねばならないようになっている。こうして、建て前としては「せいでない」部分について免責するということにしながら、実際にはそれより大きな部分を個人に帰している。その意味で、みかけより大きなものを引き受けさせられてしまうのがこの社会である。
 このような社会においては自責が重くなるから、一つに免責を求める力は強くなる。「自分のことでない」ことについては責任を負わない、自分が原因である場合に責任を負うという規範もある。そして実際にうまくいかないことがあるとしよう。となると、一つににはこの「建て前」の線でいくしかないことになる。説明したり、あるいは不満を言う時の道具としては、「私が原因ではない」と言うことになる。そう自他に説明しようとする。しかし、どうにもならないこととどうにかなることの区別は多くの場合につきにくい。それでもそれを言うのだから、疑われることにもなる。そして実際には「結果がすべて」という市場といった場所で建て前を持ち出すから、そしてその建て前はこの社会の教義として表立って否定はされないことになっているのだから、それを持ち出すことは不快を感じさせることにもなる。
 そしてそれは、みなが病気になりたがっていて本物の方まで疑われてかなわないと思うことにも関係す・・268 るかもしれない。つまり、自己責任的であることが強く求められているからこそ人はそこから逃れようとするのかもしれない。この時、本当の部分と本当でない部分ときちんと区別しようとする方が難しく、また区別を求めることは加害的である。たしかに病気は避難所になるのだが、それを求めさせてしまうことの方が問題ではないか。
 とすれば、むしろこのもとの部分を問題にするのがよい。行くべき方向は責任の強化、責任と無責任を区別しようとする営みの強化の方にはない。むしろそれは逆の効果をもたらすだろう。とすればまずはそこから離れることが求められる。それは全面的に逃れさせることではない。責任や義務がないとするのではなく、なぜ、そしてどの程度の責任や義務が求められるのかを考えて示す方がよいということである」(立岩[2014:267-269])

・理由を問われない生活
□「一つは、その人が置かれている状態やそれに直接に関係している事情と関係なく、その人の生活は維持されるべきであるということだ。ひどく当たり前のことのように思う人もいるだろうし、そんなことを言ってどうなると思う人もいるだろうが、これが「社会」という言葉を持ち出さねばならない基本的な場面であると考える。このことを認めるなら、それを行う義務がある。それが実現していないことによって引き起こされることについて社会には責任がある。その意味において、社会はその困難についての「原因」であると言える。ここは整理しておいた方がよいところだ。
 まったく偶然のできごとによって人はけがをしたりする。その直接の原因のあるものを社会は除去することができることもあるだろうが、できない部分もある(あるいはできてもしない方がよいこともありうる。ときに人に快をもたらすことのあるあらゆる危険要因を除去することはよいことであるのか)。この意味では、人は、あるいは社会は、その災難の原因ではないことがある。
 しかしこのことは、その災難に関わる(この社会における)生活の困難について、社会が引き受ける責任がないということではない。責任はある。それを怠ったことについて、その結果について社会は責任を負うことになる。そしてそれは、繰り返せば、「原因」の如何を問わない。これが「社会」を語ることの基本であると考える(とすると、ここで原因と言うべきであるかどうかもじつは問題だ。生活上の困難がない仕組みのもとでは、怪我なら怪我があったとしても、それは困難の「原因」にはならない。困難が生ずるような仕組みのもとでその困難が生じている。だからその仕組み(の不在・不具合)が原因であるとも言えるのである)。・・279
 しかし、このことと別に、もう一つ、直接の加害に対する責任がある。そしてここで、加害者となるのは人間であり、人間の集まりである。このことと一つ目に述べたこととはどのように関係しているのか。ここでは、仮に今述べた生活のために必要なことがつつがなく行なわれそこに「実害」がないとしても、ある行ない(あるいは行ないの不在)自体が問題にされる。そこに存在する悪意、あるいは不注意自体が責められる。そして次に、なすべきことがなされたとしても、多くの場合、その本人が受ける害が消えてなくなるわけではない。例えば医療が受けられ、それに関わる費用を負担しなくてよいとしても、多くの場合苦痛がなくなるわけではない。なされてしまい、失われてしまったものの多くは戻っては来ない。相手を責めても、相手が謝っても、やはり戻ってはこない。そんな時、それを引き起こした相手を責めることがどれだけ十全に正当化されるのか、私にはよくわからないところは残る。ただ、やはりそれはおかしなことではないだろう。相手を責めること、謝罪を求めることは、もう長く、多くの社会に――どれほどが適当であるかの判断については様々に分かれるとして――存在し認められている行ないだ」(立岩[2014:279-280])


▼メモ
■立岩真也、1997『私的所有論』勁草書房.
□「パーソン論のレビューとして立岩[1997:209-210]、ここでは、フレッチャー、トゥーリー、エンゲルハート、プチェッティらの論がフォロウされている」

△キーワード:パーソン論

□「線引きの問題については、立岩[1997:173-214]に「線引きという問題」として一章。そして、次の文。「人は人から生まれる、人は人以外のものを生まない。人から生まれるものが人であり、そうでないものが人ではない。他にはどんな違いもないとしても、これだけの違いはある。そしてこの時に、人が生きていくものとしてあることは既に前提(と)されてしまっている」(立岩[1997:184])」

△キーワード:人間の線引き

□「刑事法における古典派(旧派)と近代学派(新派)の違いについては、小野清一郎[1972]、立岩真也[1997:第六章注3、注19]、芹沢一也[2001:23-43]、大屋雄裕[2007:150-68]参照」

△キーワード:刑事法 旧派と新派

□「立岩真也はつぎのように述べる。「とすると、あらゆる存在は他の存在を侵犯してはならないことになる。だが、第一に、このようなことを考えるのは人間だけであるという意味で、これは人間的な倫理であり、第二に、仮にその遵守を人間以外に求めるとしたらそれは人間の側の倫理を押しつけることに他ならないという意味で人間中心的な倫理であり、第三に、それとは逆に、その遵守を人間だけに適用させようと考えるのであれば、それはやはり――人間を特に有利に扱おうというのではなくむしろその反対であっても――人間を特権的に扱う倫理であり、第四に、その遵守を人間以外に求めることは実際上不可能なのだから、それは人間内の倫理である」(立岩真也[1997:178])」

△キーワード:個人の尊厳

●立岩真也、1998c「空虚な〜堅い〜緩い・自己決定」『現代思想』26-7:57-75→立岩[2000b:14-49]
□「「他者危害(迷惑)原則」において何が「他者の迷惑」であるかどうかの基準が恣意的であること、恣意的であるがゆえに、逆に「自分のこと」について公権力からの介入を許してしまう可能性があることについての指摘として、立岩[1998c→2000b:16-8]、永田えり子[2001:157]」

△キーワード:他者危害原則

□「「自己決定権」には「決定可能性」の側面がある。ゆえに、「社会の中で自らの存在と決定を認められてこなかった人々」の「声」――自分で決められるのだから、自分で決めさせてくれ――として主張されるようになる(立岩[1998c→2000b][2003])」

●立岩真也2000a「遠離・遭遇――介助について」『現代思想』28-4(2000-3):155-179、28-5(2000-4):28-38、28-6(2000-5):231-243、28-7(2000-6):252-277→立岩真也[2000b:221-354]
□「最首悟について、川本隆史、立岩真也に言及がある。(川本隆史[1998:61-3][2000]、花崎皋平・川本隆史[1998]、立岩真也[2000a→2000b:312-3/351])。最首悟はこのような義務-権利概念を、シモーヌ・ヴェイユ(Simone Weil 1909-43)から着想を得たと述べている」

△キーワード:責任 呼応 内発的義務 最首悟

●立岩真也、2003a「自己決定」石塚・柴田監修[2003:120]
□「60年代アメリカで起きた「新しい社会運動」との関係が示され、「患者の自己決定」、「性と生殖に関する自由」、「プライバシー権」がいわれる。日本で「自己決定権」がいわれるのは「障害者の社会運動の中で、決定の主体たるべき人々自身によって主張されだすのは、内容としては1970年代、言葉として多用されるのは1980年代」(立岩真也[2003a])、であるといわれている。

□「自己決定権」には「決定可能性」の側面がある。ゆえに、「社会の中で自らの存在と決定を認められてこなかった人々」の「声」――自分で決められるのだから、自分で決めさせてくれ――として主張されるようになる(立岩真也[1998c→2000b][2003a])」

△キーワード:自己決定
△キーワード:ミル 自己決定権

■立岩真也、2004a『自由の平等――簡単で別な姿の世界』岩波書店.
□「立岩真也は森村進に対してつぎのように反論する。「自己労働→自己所有という図式」が「「私の働きの結果は私のものである」という結論以上、以外のことを述べていないことがわかる。この主張はそこで終わっている。その底抜けの原理を最初に立てている。そもそもその所有権をどのように正当化するのかが問題なのだが、それについては語らない。だからその主張をそのまま受けいれる必要はない」(立岩[2004a:41-2])」

△キーワード:自己所有から私的所有

●立岩真也、2005a「こうもあれることのりくつをいう――境界の規範」盛山・土場・野宮・織田編[2005:155-74]
□「「社会学がもう少しやってみてよいと思うのは、「規範的な問題」を考えることである。つまり、社会、社会の様々な事々がどうあったらよいのかについて考えることである」(立岩[2005:156])。これらの指摘以前に、社会学の役割として「人間解放」を挙げる、真木悠介[1971]、吉田民人[1978][1978→1991:155-63]」

△キーワード:社会学の規範性


◆20100204, 0221, 0225, 0304, 0330, 0412, 0429, 0502, 0508, 0523, 0721, 0729, 0824, 0826, 0926, 1011, 20110625, 20120309, 0420, 0602, 0605, 0615, 0701, 20130106, 0531, 0602, 0608, 0614, 20140704*, 0911

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