HOME ≫人名リスト

盛山和夫(せいやま・かずお 1948-)


▼人
□社会学。鳥取県出身。東京大学大学院社会学研究科博士課程退学。北海道大学文学部教授、東京大学大学院人文社会系研究科教授を経て、現在関西学院大学社会学部教授、東京大学名誉教授。
▼文献
●盛山和夫、1991「秩序問題の問いの構造」盛山他編[1991:3‐33]
■盛山和夫、1995『制度論の構図』創文社.
●盛山和夫、2000a「階層システムの公共哲学に向けて」高坂健次編[2000:29-52]
●盛山和夫、2000b「中流崩壊は「物語」にすぎない」『中央公論』(2000‐11):→「中央公論」編集部編[2001:222-237]
■盛山和夫、2000c『権力 社会科学の理論とモデル3』東京大学出版会.
●盛山和夫、2001「規範はいかに語られうるか――自明世界の亀裂と学知」『アスティオン』56:43‐64.
●盛山和夫、2004「福祉にとっての平等理論――責任-平等主義批判」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:179-195]
●盛山和夫、2005「構想としての探求――理論社会学の再生」盛山他編[2005:11-32]
●盛山和夫、2006a「〈福祉〉の論理――何のための社会保障制度か」土場他編著[2006:191‐210]
■盛山和夫、2006b『リベラリズムとは何か?――ロールズと正義の論理』勁草書房.
●盛山和夫、2006c「秩序」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:592-593]
●盛山和夫、2006d「経験主義から規範科学へ――数理社会学はなんの役に立つか」『理論と方法』21:199‐214.
■盛山和夫、2007『年金問題の正しい考え方――福祉国家は持続可能か』中公新書.
●盛山和夫、2010「[書評]70 鏡に映った自己 高野陽太郎『「集団主義」という錯覚――日本人論の思い違いとその由来』」東京大学出版会『UP』451(2010-5):33-38.★→高野陽太郎
■盛山和夫、2011『叢書・現代社会学3 社会学とは何か』ミネルヴァ書房.
●盛山和夫、2011「平等の理念とメカニズム――実証を超えた階層研究に向けて」盛山・片瀬・神林・三輪[2011:255-281]
●盛山和夫、2012a「現代の危機と公共社会学という視座」盛山・上野・武川編[2012a:1‐8]
●盛山和夫、2012b「公共社会学とは何か」盛山・上野・武川編[2012a:11-30]
■盛山和夫、2013『社会学の方法的立場――客観性とはなにか』東京大学出版会.

■盛山和夫・海野道郎編、1991『秩序問題と社会的ジレンマ』ハーベスト社.
■盛山和夫・土場学・野宮大志郎・織田輝哉編、2005『〈社会〉への知/現代社会学の理論と方法(上)――理論知の現在』勁草書房.
■盛山和夫・片瀬一男・神林博史・三輪哲、2011『日本の社会階層とそのメカニズム――不平等を問い直す』白桃書房.
■盛山和夫・上野千鶴子・武川正吾編、2012a『公共社会学1――リスク・市民社会・公共性』東京大学出版会.

■土場学・盛山和夫編著、2006『数理社会学シリーズ4 正義の論理――公共的価値の規範的社会理論』勁草書房.
■塩野谷祐一・鈴村興太郎・後藤玲子編、2004『福祉の公共哲学』東京大学出版会.
■「中央公論」編集部編、2001『論争・中流崩壊』中公新書ラクレ.
■高坂健次編、2000『日本の階層システム6 階層社会から新しい市民社会へ』東京大学出版会.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼引用
●盛山和夫、2004「福祉にとっての平等理論――責任-平等主義批判」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:179-195]
□「道徳理論にとって、責任の概念は欠かせないものであった。それは、道徳的判断を理由づける上でなくてはならない説明概念であり続けてきた。(中略)現実の社会において道徳的判断は欠かせないし、「どこに誰の責任を帰するのか」の判断によって生起した出来事の道徳的評価が導かれることは事実だ。それは社会の道徳的秩序の根本原理を構成している。この実践的に遂行されている日常的道徳理論にとっては、責任の同定はもはやそれ以上遡る必要のない根拠として機能する。このため、この日常的一次理論を生きている理論家たちは、学知としての道徳理論もそれと同じ構図を利用しうると考えた。それ以上問うことのできない、あるいは問う必要のないものとして「責任」なるものが存在すると考えたのである。しかしそれは錯誤である。本当は「責任」なるものは日常的道徳理論がその内部で創り出したものであって、その外部に根拠を持つものではない」(盛山和夫[2004:189-90])

△キーワード:責任 基礎づけ主義 帰結主義

□「盛山和夫は「自己責任の範囲にはない生まれつきや環境のような偶然的要因による格差は不当なものであって、本来、平等であるべきだ」という考えを「責任‐平等主義」とラベルする。そして、「責任‐平等主義」として、アーネソン、ローマーを挙げる(盛山和夫[2004:182])」

△キーワード:責任-平等論

□「「自律性」とは、他の何ものからも独立しているということではなく、「自己の判断を再帰的に内省しうる能力」が存在し、かつ「その能力を活かして自己の行為を決める能力」あるいはそのようにして行為することだと考えればいい。これらの能力は道徳的なものであって、それが因果性とどう関連しているかはどうでもいい。「自由意志」も基本的に同じことだ。これらの能力は、人格の道徳的な能力として推定されたものであって、必ずしも経験的に確かめられたものではない。ある行為が「自由意志によるものだ」と判断するということは、すなわち、その行為がそうした道徳的能力を有する人格によってとられたものだと判断することであり、その行為者にそうした能力があったと判断することなのだ」(盛山和夫[2004:188‐9])

△キーワード:自立(自律) 自由意志

■盛山和夫、2006b『リベラリズムとは何か?――ロールズと正義の論理』勁草書房.
□「「責任」という概念は、権利や義務と同じように、制度的な概念であって、自然的実在概念ではない。いずれにしても明らかなことは、どういうときに、いかなる責任をだれに帰属させるかは、社会的な約束ごと、合意として成立していることなのだ。社会的な出来事を社会的な空間において理解し、位置づけ、他の出来事と関連をつけ、個人にどう関わるかを特定するための、一つの制度的な概念である。これを、「社会的な構成概念」という」(盛山和夫[2006b:181‐2])

□「責任とは、社会関係上の概念なのだ。ある出来事に対して責任を誰かに帰属させるということは、社会関係についてのわれわれの規範的な了解を再確認したり再構築したりすることにほかならないのである」(盛山和夫[2006b:179])

△キーワード:社会のしくみ

□「今日の社会的慣行において、われわれが「責任能力のある個人」に想定しているのは、「熟慮する理性的能力をもっている」という性質だといえるだろう。熟慮とか理性とかも決して明確な概念ではないが、要するに、何が正しいことか、何をなすべきか、この行為をしたら何が起こるか、というようなことについて、考察をめぐらすことのできる潜在能力を持っている、と推定するということである。[…]彼らが、熟慮しうる理性的能力の持ち主だと推定されれば、それだけで十分に責任を問いうる主体に設定できる。しかも、これは「推定」である。誰も、人の能力を正しく測定することなどできるものではない」(盛山和夫[2006b:179‐80])

△キーワード:責任能力 責任無能力

□「われわれは日常的にも責任を取りうる主体はもともと自由な存在でなければならないし、逆に、自由には責任が伴うものだと考えている。近代社会においては、道徳的および法的な責任主体は自由な個人であることが想定されているのである」(盛山和夫[2006b:213-4])

△キーワード:自由と責任

□「一般に、どのような行為が、その人だけに関係する行為なのか?そのことは、誰がどのようにして決めるのか?自己決定原理や危害原理にとっては、これが客観的に定められるということが大前提である。しかし、まだ誰も、そうした客観的な基準を示すことに成功していない」(盛山和夫[2006b:192])

△キーワード:公共の福祉

●盛山和夫、2006c「秩序」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:592-593]
□「秩序とは、社会理論や科学理論がその対象世界に見出したり打ち立てたりしたいと思っている何らかの整っているさまをあらわす言葉なのだが、その本性上、定義しにくいものである。何が秩序であるかは、基本的に、探求の結果として明らかとなるのであって、あらかじめ具体的に知られているのではない」(593)

□「われわれの悟性あるいは了解構造において有意味なものと知られうる現象の構造が、秩序なのである」(593)

△キーワード:秩序

●盛山和夫、2006d「経験主義から規範科学へ――数理社会学はなんの役に立つか」『理論と方法』21:199‐214.
□「社会的世界はあらかじめわれわれによって秩序ある世界として想定されている。たとえば、ある絵柄と数字が印刷された媒体の手渡しが、「支払い」なのか「貸し」なのかということは、その物体や振る舞いに内在する事物の性質ではなくて、当事者たちの了解によって決まることだが、その際、そこにはあらかじめ「支払い」「贈与」「貸し」としったカテゴリーが区別されて社会的な意味を持って存在している。そうした理念的なカテゴリーがわれわれの社会的世界を秩序づける。(中略)そのことが、「規範的に秩序づけられている」という意味である」(盛山和夫[2006d:203])

△キーワード:秩序

■盛山和夫、2007『年金問題の正しい考え方――福祉国家は持続可能か』中公新書.
□「今日、年金財政の問題は日本だけでなく多くの先進諸国を悩ませているが、原因は共通している。要するに、制度設計が根本的に間違っていたのだ。つまり、たとえ将来の人口構造が予想以上に高齢化したり、経済状況が悪化したりしても、多少のことでは揺るがないような年金会計のしくみを構築してこなかったことが、問題の原因なのである。
 ヨーロッパ諸国やアメリカで社会保障費の増大が問題になってきたのは、石油ショックなどのために低成長が続いた1980年代以降で、その頃から、制度設計があらためて問われるようになってきた。しかし、どういうわけだかそこでは、あたかも積立方式への転換や民営化こそが、年金制度を救う白馬の騎士であるかのような議論ばかりが盛んであった。[…]
 積立方式といい、民営化といい、それが意味するのは、「世代間の助け合い、などという難しいことは考えないで、老後の生活保障はそれぞれの世代ごと、あるいは各個人ごとに自己責任にまかせるのがいい」ということである。会計上の問題を世代ごとに分割してしまえば、長期的な収支バランスというやっかいな問題は生じない。それぞれの世代は、収入が足らなければ、自らへの支給を減らすだけのことだ。ましてや、民営化によって個人ごとに分割してしまえば、政府としての責任はほとんど解消される。こんなハッピーなことはない。
 つまり、積立方式や民営化というのは、政府にとって面倒な公的年金制度を解消することで、問題を解決しようとする発想である」(241-2)

●盛山和夫、2011「平等の理念とメカニズム――実証を超えた階層研究に向けて」盛山・片瀬・神林・三輪[2011:255-281]
□「「責任」もやはり観念的で規範的な社会的関係性を言いあらわしており、モノのように客観的に実在しているのではないl。ある事態の生起に関わる経験的な因果連鎖の解明は、責任の帰属についての社会的了解を導き出すための資料としては役立つけれども、それだけで責任の帰属が決まるわけではない。そもそも、人のどんな行為や社会的事態にも無限の因果連鎖が関わっている。その中からどれかの要因を取りだしてそこ・・271 に「責任」を帰属させるというのは、一つの社会的決定なのである。それは、歴史というモノが純粋に因果連関の記述ではなくて、文化意義や歴史意識の観点から再構築された物語であるほかはないという事情と、まったく同様である。学力のための努力の度合いにも先行要因が存在しているはずだが、そのうちどれを「本人責任」に帰属させるかについて、社会的合意は何も成立しない」(盛山[2011:271-272])


▼メモ
●盛山和夫、1991「秩序問題の問いの構造」盛山他編[1991:3‐33]
  ・パーソンズ(Parsons, Talcott)『社会的行為の構造』(Parsons[1937=1974‐1989])
  ・事実的秩序「確率論の統計法則に従うところのランダム性ないしチャンス」の反対物(Parsons[1937:91=1974‐1989:151‐2])
  ・規範的秩序「規範的体系に定められた道筋にしたがって物事が生起すること」(Parsons[1937:91=1974‐1989:91])
  ・「暴力と欺瞞(force and fraud)が支配しているのではない状態」→事実的秩序であり規範的秩序

□「結局、研究者が自らのものとして用いる秩序概念には、行為者の主観的意味世界における秩序、客観的な存在としての秩序、および客観的な当為としての秩序の三種類がありうるが、このうち前二者に関しては、秩序の内容は多様でありえ、唯一の正しい秩序概念というものは存在しない。そして、当為としての秩序概念はそれ自体が研究課題である」(24-5)

△キーワード:秩序

●盛山和夫、2000b「中流崩壊は「物語」にすぎない」『中央公論』(2000‐11):→「中央公論」編集部編[2001:222-237]
□「1990年代後半から2000年代初頭にかけて、日本社会が機会の不平等――にシフトしたのではないかという指摘がある(佐藤俊樹[2000b])。この指摘に対して、同一のデータ(1995年SSM調査)からは、世代間移動に対して階層閉鎖傾向(不平等化の傾向)は、必ずしも見いだせないとする反論(盛山和夫[2000b→2001:225-6]、反論の根拠となる分析として、原純輔・盛山和夫[1999:109])が示された。さらに、この反論に対する再反論(佐藤俊樹[2000c→2001])が提示された」

△キーワード:機会の平等 日本

●盛山和夫、2004「福祉にとっての平等理論――責任-平等主義批判」塩野谷・鈴村・後藤編[2004:179-195]
□「盛山和夫は「自己責任の範囲にはない生まれつきや環境のような偶然的要因による格差は不当なものであって、本来、平等であるべきだ」という考えを「責任‐平等主義」とラベルする。そして、「責任‐平等主義」として、アーネソン、ローマーを挙げる(盛山和夫[2004:182])」

△キーワード:責任-平等論

●盛山和夫、2005「構想としての探求――理論社会学の再生」盛山他編[2005:11-32]
□「社会学の「規範性」を重視する立場を引用する。「社会学はいかにして普遍的に価値ある知識をめざすことができるだろうか。/私は、それは社会学が純粋に経験科学であろうとすることを放棄し、望ましい社会的世界を探求する規範的な社会構想の学であると再定義することによってであると考えている」(盛山和夫[2005:29])」

△キーワード:社会学の規範性

●盛山和夫、2006a「〈福祉〉の論理――何のための社会保障制度か」土場他編著[2006:191‐210]
□「自尊や尊厳の価値を中心にした福祉の理論の可能性を指摘する、盛山和夫[2006a]。そこで引用されているのはGoodin[1995]」

△キーワード:個人の尊厳

■盛山和夫、2006b『リベラリズムとは何か?――ロールズと正義の論理』勁草書房.
□「「「何がその人だけに関係する行為か」「何が固有の不可侵領域か」について、紛れのない答えが存在することを前提にしている。しかし、この前提は決して成立しえないのである」(盛山和夫[2006b:193])。この主張を認めてよいと考える。だから、私の「身体」も、「身体」を理由として、「固有の不可侵領域」を定めることはできない。しかし、その一方で私たちは私の「身体」は、最小限の「私の領域」である(「不可侵領域」である)という「理解」しており、私の「身体」は「私の領域」であるという強い信念を有しているといってよいはずである(「身体」が「不可侵領域」であると言い切れないと仮定した場合を考えてみればよい)。すなわち、「身体」が「私の領域」であるという確固たる根拠はない。しかし、私たちは「身体」が「私の領域」であることを確信している。この確信を担保する要因を考えようとしている」

△キーワード:自己決定権の範囲 身体

□「社会学(に留まらず哲学や倫理学)は、「責任」を、しばしば「呼応としての責任」として定式化する。それはそれで興味深い考察が可能であり、実際におこなわれている(本稿も六章で言及する)。しかし、私たちが日常生活において「責任」と「理解」していることは、「呼応としての責任」の側面よりも、むしろ「自己責任」の側面なのではなかろうか(cf.盛山和夫[2006b:181])。「呼応としての責任」と区別した「自己責任」を考察対象とすることを明確化するために、「責任」についてのレビューをおこなう」

△キーワード:責任 呼応 自己責任

□「盛山和夫[2006b]では、更に考察対象にドゥオーキン、コーエンが加わっている。この責任‐平等主義は「個人に責任が帰せられるものとそうでないものとに分けて、個人に責任がないものについては何らかの平等化や補償の措置をとることが社会の責任であり、正義にかなったこと」である(盛山和夫[2006b:169])ことを主張する。この責任‐平等主義は「コンパートメント化の思想」すなわち「社会には、個々の個人が自由に責任を持つべき自己決定領域というものがあらかじめ決まっているのだから規範的社会理論はそうした自己決定領域を発見し、その事実に基いて規範的原理を構築することができるという考え方」を、理論の前提としている(盛山和夫[2006b:206])。しかし、盛山和夫は、「コンパートメント化の思想」が成功しないことを指摘している」

△キーワード:責任-平等論

□盛山和夫[2006b:188-9]

△キーワード:ミル 自己決定権

□「平等主義のもつスティグマの問題については、Kymlicka[2002=2005:137]、盛山和夫[2004][2006b:171]」

△キーワード:スティグマ


◆20100221, 0304, 0502, 0531, 20110425, 1007, 20130108, 0328, 1121*

HOME ≫人名リスト