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重田園江(おもだ・そのえ 1968-)


▼人
□「兵庫県西宮市生まれ。早稲田大学政治経済学部、日本開発銀行を経て、東京大学大学院総合文化研究科博士課程単位取得退学。現在、明治大学政治経済学部教授。専門は政治思想史・社会思想史」(重田[2013]より)
▼文献
●重田園江、2000「リクスを細分化する社会」『現代思想』28-1(2000‐1):142-54.
●重田園江、2007「連帯の哲学」『現代思想』35‐11(2007‐9):100‐117.
●重田園江、2008「監視と処罰の変貌」『現代思想』36‐13(2008‐10):212‐224.
■重田園江、2010『連帯の哲学T――フランス社会連帯主義』勁草書房.
■重田園江、2013『社会契約論――ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』ちくま新書(1039).

▼引用
●重田園江、2007「連帯の哲学」『現代思想』35‐11(2007‐9):100‐117.
□「[…]リスクが各構成員にとって等しく見積もられず、さらに各人のリスクに応じた保険が制度化されるべきだという意見が多くなれば、保険は個人主義化・市場化されることで、連帯の装置から自己責任の道具に変わるからである。
 私が考えたいのは、こうした流れがはたして不可避なのかということである。[…]
 私自身は、福祉国家の危機の問題は、連帯の哲学のレベルで論じられるべきだと考える。というのは、まずリスクを知りえないが故に皆が等しい負担を受け入れるという前提自体、フランスの社会保険成立期にも部分的にしかあてはまらない。労働事故が議論された当初から、リスクが皆同じでないことは知られていた。むしろ高リスクの職業の存在が、労災の成立を促し社会保険への道を拓いたのである。議論の焦点は、社会に必ずしも均等に分布しないそれらのリスクを、どのように負担するのが「公正」であるかにあった。そしてこの問題は、「リスクに応じた負担が公正である」という等価交換(矯正的正義?)の思想とは対立する、連帯の思想を生み、発展させるきっかとなった」(101‐2)

□「自らのリスクに応じて負担する原則が最も公正であるという価値観が大勢を占め、多くの人がそれに準じた行動を起こすとどうなるか。医療保険に関しては、高齢者、次に子ども、そして心身に障害を持つ人びとが大きな負担を強いられるだろう。半面、健康な大人は医療保険料を極力抑えられるべきということになる。現在の国民皆保険制度は全くのナンセンスとなり、リスクに応じた負担の制度に改変されるか、私保険の組み合わせによる自己責任の体制が主流になり、それで対応できない部分だけを扶助でまかなう。ただし扶助のレベルについては、それが税を財源とするならば、大いに議論になるだろう。逆に、高い保険料を払える金持ちはVIP医療を受けられる。
 だが、アメリカでは絵空事ではないこうした方向は、日本で支持を得るだろうか。問題は「個人がリスクに応じて負担し、払った分は取り返すのが当然」というのが、保障が承認される際の一般的な根拠となるべきかにある。一方でリスクの偏在が知られており、他方でそれに対処する資力や能力に違い(格差)があるとき、それをどのように負担するのが公正であるかは、まさに「社会的なもの」をどう構築するかの問題である。これが個別具体的かつ非歴史的な個人の損得勘定の次元で語られる必然性はない。
 社会連帯主義は、こうした「社会的なもの」に関する問いに、社会の再組織化の観点から答えようとした。彼らは、分業の無規制と自己責任の厳格な適用は社会の不平等や対立を深刻化するのみで、これに対して闘争・紛争による分捕り合戦をくり返す、あるいは自分の方が損をすると声高に主張することをやめること、つまり階級闘争の棚上げを求めた。そこに「社会」という集合的第三者を導入することで、宥和を実現しようとしたのである」(107)

△キーワード:保険 連帯 自己責任

●重田園江、2008「監視と処罰の変貌」『現代思想』36‐3(2008‐10):212‐224.
□「もう一つは、専門家主導の教育・指導・矯正に対する不信感、その効果のなさとコストの高さが批判されるにあたって、「個人の責任」がコミュニティ再生と必ずしも対立するものではないとして受け入れられてきた点がある。新自由主義と新保守主義自体、この「個人の責任と自立」という点にしばしば共通の土台を見出すのだが、コミュニティ犯罪予防においては、個人の責任は独特の位置にある。
 このことは、環境犯罪学における「社会」の位置に関わっている。すでに指摘したとおり、割れ窓に見られる地域再生の議論は、一方でコミュニティの力や絆の再興を重視する点で犯罪を「社会的な」観点から捉えている。地域に密着した形で社会防衛力が強くなるなら、犯罪は未然に防がれ住民の安心感が増すことになる。逆に地域が社会的な力を喪失し人々がばらばらで互いに無関心になるなら、治安が悪化し住民は不安を抱き、やがては犯罪が野放しにされることになる。この意味で、環境犯罪学は場所に注目して社会の再生を目指す都市政策やコミュニティ自治論とも結びつく。ここでは、人間も犯罪もある種の社会性や「関係性」の位相とともに捉えられる。
 ところが、犯罪者・加害者については「社会」の視点は不在で、むしろ合理的な計算を行なう一般人の想定しかない。つまり、ここにあるのは個人から出発して社会を捉えるという、古典的な経済学からゲーム理論に至る「方法論的個人主義」の前提なのである。環境犯罪学が、たとえば費用便益計算によって犯罪行動を予測し対策を立てる新自由主義的な犯罪政策や、あるいはゲーム理論的発想とも両立するのは、これらがすべて自分の損得をある程度合理的に計算して行動する個人を前提としているからである。
 そのため環境犯罪学においては、「環境」という人間を取り巻く外部要因に注視するという意味ではその名称に反して、犯罪原因を社会的な観点から捉えるという可能性が断たれている。そのため犯罪を「個人の責任」と考える立場を受け入れやすいのである。一方で潜在的被害者の立場からは、社会とコミュニティに注目が集まり、住民の不安や恐れ、安心といった感情が重視される。他方で加害者については一旦視野の外に置かれ、何ら積極的な言及がなされていないように見える。だがもう少し注意してみると、犯罪を個人の合理的選択の問題として捉える環境犯罪学の前提そのものに、犯罪を「個人の責任」とする議論を受け入れる素地が内在しているのだ。
 さらに、潜在的被害者の立場での感情の重視とは、「市民感情」を被害者感情へと同一化することに他ならない。個人の責任としての犯罪と被害者感情の重視という条件が揃えば、これが厳罰化論と結びつくのは容易である」(222)

△キーワード:環境犯罪学 自己責任 厳罰化

■重田園江、2010『連帯の哲学T――フランス社会連帯主義』勁草書房.
□目次
□はじめに
□序章 友愛と連帯――錯綜する同一性と差異
□1 エミール・デュルケム(Émile Durkheim 1858-1917)
□2 レオン・ブルジョア(Léon Bourgeiois 1851-1925)
□補章1 ピエール-ジョセフ・プルードンと連帯の哲学
□3 レイモン・サレイユ(Raymond Saleilles 1855-1912)
□補章2 連帯社会における「正常と異常」
□4 シャルル・ジッド(Charkes Gide 1847-1932)
□補章3 相互扶助組織の歴史と連帯
□終章 贈与と連帯

□「はじめに日本社会の現状とその背景について、概略的に述べることにする。戦後の日本は過去の「戦争国家」への反省から、経済成長を最優先し、同時に国民之生活水準向上と福祉の充実を目標としてきた。一定の豊かさが達成され、高度成長継続が見込めなくなった1980年代には、土建屋政治やハコモノ行政で膨張しきった財政赤字を処理しなければ、来るべき少子高齢社会を乗り切れず、国家財政が破綻する可能性すらあるという認識が出てきた。だが、バブル経済以降の政策は、景気動向と選挙の行方に左右されて二転三転する。
 こうした中で政策に新しい方向づけを明確に与えたのは、2001年に誕生した小泉政権であった。この政権は、同種の問題に直面した欧米諸国に倣って新自由主義的な構造改革を抜本的に行なおうとしたが、この路線が新たにさまざまな問題を生み出すことになる。
 なかでも、「規制緩和」の一環としての労働者派遣法改正、それに伴う登録型派遣の拡大と雇用形態の変化は、日本の社会構造に深甚な影響を与えた。派遣法の改正によって、企業に所属し基本給・手当・社会保険の継続的な対象として身分保障を得ることができないまま、必要なときだけ労働に駆・・ix り出される実質的な日雇い労働者が爆発的に増えた。それと同時に、正社員と同じ労働を要求されながら派遣の立場に留められ、不況時には契約を打ち切られ職だけでなく住む場所すら失う人々が目立ちはじめる。こうして、障害者自立支援法の制定、生活保護の「母子加算」の廃止などを含め、「活力ある社会」「自己責任による社会」が、貧困者、弱者に負担を押しつけ、競争によって得られた富を一部の人だけが享受する社会にすぎないのではないかという、格差社会の広がりへの懸念が強まっていった」(ix-x)

□「高度成長と対をなしていた従来の福祉国家に戻ることは財政上不可能である一方、新自由主義はあまりに多くの弱者を新たに生み出した。そしてこの問題、つまり貧困と格差の拡大については、市場主義を擁護する人たちがくり返す、「もっとうまく、もっと完全なしかたで市場社会を広め、正しい競争、理想的な競争がなされれば解消する」という主張はかなり疑わしいというのが私の考えである。
 というのも、新自由主義は、その統治メカニズム自体に弱者や貧困者を生み出す仕組みを含んでいるのではないかと考えられるからだ。別の言い方をすると、排除される者、競争に敗れる者、そして貧困者を生み出しつづけることによってしか、新自由主義社会はその活力と拡大のエネルギーを維持・・xii することができないということである」(xii-xiii)

□「連帯の考え方自体は、シャルル・ジッドによるなら、古代以来連綿とつづいてきたものである。彼は講義の中で、連帯すなわち相互依存inter-dépendenceはアグリッパや聖パウロの昔から、またアラブ世界でも広く知られてきたと指摘している。だが、語としての「連帯solidarité」がフランス語の文章にはじめて認められるのは、ジッドによると、フランス民法典起草者たちが1804年に用い・・1 た例である」(1-2)

□「この点に関しては、ミシェル・フーコーが「19世紀法精神医学における「危険人物」概念の展開」(1977)で、大胆な仮説を述べている。この講演全体を貫く問いは次のものである。19世紀初頭以来司法界は、「精神」を扱う医師、心の科学者としての心理学者、また犯罪者の心理や性格の専門家としての犯罪学者など、勃興してきた人間諸科学による干渉と侵入に抵抗してきた。人間の心に関する科学が何を明らかにしようと、刑事司法における裁きの基礎は自由意志-責任と罪刑法定主義であるという基本は、譲ることのできない大原則とみなされていた。
 ところが19世紀末、ちょうど「リスト、サレイユ、プランスの時代に」突然変化が訪れる。刑法学と刑事司法はともに、生物学的・社会学的犯罪学や犯罪心理学、精神医学の知見を取り入れ、それらと共存しようという姿勢に転ずるのである。ではなぜこの時期に急激な変化が訪れたのか。
 これに対するフーコーの答えは驚くべきものである。ちょうどサレイユが『労働災害と民事責任』、『刑罰の個別化』を相次いで出版した世紀転換期に、「リスク」という概念が民法領域で形成された。・・128 それについては本書三章で見たとおりである。このリスク概念が刑法領域に導入されたというのが、彼の仮説である★」(128-129)
 ★ 以下、フーコーの引用がある。→フーコー

□「ある人間が自由意思に基づいて、つまり別の選択がありえたにもかかわらず、自ら選んで罪を犯したとする。その人は行為の主体として、犯罪に対してのみ責任を持つ。そして人が合理的で理性的な判断力を持つほど、それだけ他の選択可能性を思考する能力も高まるのだから、罪は重くなる。こうした古典的な自由意思-行為-責任の結びつきは、ここで完全に覆されている。
 人は自由だからではなく、危険だから裁かれる。さらに危険の度合いに応じて裁かれるのである。こうした主張は、骨相学由来の生物学的決定論に依拠したことで、現在まで批判と疑念の的となってきたイタリア学派(ロンブローゾ、ガロファロ、フェリ)だけでなく、リストに代表される新派刑法学全体に共有されるものであることは、フーコーが指摘するとおりである。刑法思想においてリストの説を支持していたサレイユもまたこの中に含まれる」(130)

■重田園江、2013『社会契約論――ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』ちくま新書(1039).
・社会契約論とは
□「人は、自分のためと相手のため、あるいは自分のためと誰かのためとを区別できない視点を与えられることで、理性の働きによる推論を通じて、社会的公正にかなすルールを発見できる。その発見のプロセスこそ、ホッブズがそれまでの伝統を断ち切って運動論的世界から出発することで開始した、社会契約論的思考なのである。
 ルソーはそれを、特殊と一般の約束として定式化しなおすことで、誰が主権者なのか、誰が政治の担い手なのかを明確にした。特殊と一般の約束とは、ただの人である特殊な自分が、全体の一部としての一般的な自分と約束を交わすということだ。それによって、個人はただの人であると同時に、社会一般ともなる。主権者として、市民としての個人は、一般的な視点に立った意志を持つ。これが一般意志で、その意志が行使されたものが法である。特殊と一般とのこの関係は、契約に参加する全メンバーに等しくあてはまる。社会・・266 契約をこのように構成することで、ルソーはすべてのメンバーが自己の内部に社会秩序の根拠と正統性を担うという、「人民主権論」と「民主的国家の理論」を生み出した」(重田[2013:266-267])


▼メモ
◆社会保険、リスク、責任
□「重田園江は、フランソワ・エヴァルドの『福祉国家』(1986)を参照しながら、つぎのように述べる。「かつては、事故が起こればその責任は当事者、すなわち事故を直接引き起こした人間に帰されていた。どんなに危険な作業に携わる場合でも、事故が起これば当人に帰責される。それを避けるためには、誰に責任があるかを雇用主との間の裁判で争うしかない。つまり、責任主体としての個人――個別の事故に関わる因果性(事故の原因と結果の連鎖)――過失に対する帰責という図式で、労働事故が理解され、処理されていたのである。しかし、一九世紀の裁判闘争や労使紛争を通じて、事故を当事者の過失ではなく、特定の仕事や作業に内在するリスク(職業的リスク)として捉えようとする機運が生まれる。事故という現実に対処する際、「誰が責任の主体なのか」を問うのではなく、職業や仕事の場ごとに必ず存在する固有のリスクに対して、関係する人々がリスク負担を分け合うべきだという考え方が出てきたのである。(中略)ここから〈個人の責任〉とは別種の〈社会のリスク〉という思想が生まれてくる。社会のリスクは、誰であっても特定の個人の過失や責任に転嫁されることはない」(重田園江[2000:143])」
◆20100214, 0305, 0502, 0515, 0523, 1224, 20120309, 0527, 20130106, 1109*

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