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Foucault, Michel.(1926-1984)


▼人
□「フランスの歴史家、哲学者。コレージュ・ド・フランス教授。近代の思想、精神医療、刑罰制度などについて、「考古学」や「系譜学」と称する言説分析の方法で歴史研究を行い、学問の連続的な発展を否定した。また、思考を基礎づける原理としての真理や主体概念を疑問視し、逆に真理を、一定の言説を妥当なものとして出現させる一つの機能とみなした。この真理をめぐる一定の言説の編成・配分をエピステーメ(épistèmes)と呼び、これが時代によって異なることを示した。さらに、真理や主体を権力との関係において考察し、近代の権力が排除の構造をもつことを解明した」(濱嶋・竹内・石川編[1997:693])

▼文献
■Foucault, Michel. 1966. Les Mots et Les Choses, Éditions Gallimard. =1974、渡辺一民・佐々木明訳、『言葉と物――自然科学の考古学』新潮社.

●Foucault, Michel. 1978. About the Concept of the "Dangerous Individual" in 19th Century Legal Psychiatry, Journal of Law and Psychiatry, 1, 1978 : 1-18.=上田和彦訳、2000「19世紀司法精神医学における「危険人物」という概念の進展」『ミシェル・フーコー思考集成Z〈1979〉 知/身体』筑摩書房:20-45.
●Foucault, Michel. 1978. Sécurié, territorire, population. Annuaire du Collège de France, 78e année, Histoire des systèmes de pensée, année 1977-1978 : 445-449.=小林康夫訳、2000「治安・領土・人口」『コレージュ・ド・フランス年鑑』78年度、「思考システムの歴史」講座、1977-1978年度. 『ミシェル・フーコー思考集成Z〈1979〉 知/身体』筑摩書房:364-369.
●Foucault, Michel. 1978. 《La "gouvernementalité"》; cours du Collège de France, année 1977-1978 : 《Sécurité, territoire et population》4e leçon, 1er février 1978)=石田英敬訳、2000「「統治性」」コレージュ・ド・フランス講義1977-1978年度『治安、領土、人口』第4回講義(1978-2-1).『ミシェル・フーコー思考集成Z〈1979〉 知/身体』筑摩書房:246-272.


▼引用
●Foucault, Michel. 1978. About the Concept of the "Dangerous Individual" in 19th Century Legal Psychiatry, Journal of Law and Psychiatry, 1, 1978 : 1-18.=上田和彦訳、2000「19世紀司法精神医学における「危険人物」という概念の進展」『ミシェル・フーコー思考集成Z』筑摩書房.20-45.
□「[…]犯罪への反応と抑止に関して社会的かつ政治的な非常に強い要請が存在し、この要請は、それが司法的な観点と医学的な観点から考えられねばならないという点において独創性を持っていたという状況です。しかしながら、中世以来の刑罰制度の中心部分、すなわち責任は、法・医学的な犯罪性のかくも広大でかくも錯綜したこの領域を考えるのに全く適合していないように見えました。
 この不適合は、見解と制度の両水準で、1890年代前半に「犯罪人類学」と言われた学派と国際刑事学協会とを対立させた軋轢となって現われました。刑事法の伝統的な諸原理に対して、イタリア学派および犯罪人類学者達は、まさに法の外への出口を一つ要求したのです。それは、法典によって予想されたものとは異なるタイプに・・37 属する装置の設置によって、犯罪をまさに「処罰の対象から外す」行為でした。かなり図式化して言うなら、犯罪人類学にとって重要なのは次の事柄でした。(1)法律上の責任の概念を完全に放棄し、根本的な問題として、個人の自由の度合いではなく、社会にとっての個人の危険度を提起すること。(2)さらに、病人、狂人、異常者、抗しがたい衝動の犠牲者であるという理由によって、法が責任能力がない者として認める被疑者こそ、まさに、現実には最も危険な者であるということに注目すること。(3)「刑」と呼ばれるものは罰である必要がなく、社会防衛のメカニズムである必要があると主張すること。そして、断罪すべき責任能力がある者と放免すべき責任能力がない者との間に差異があるのではなく、絶対的、決定的に危険な主体と、しかじかの治療によってそうではなくなる主体との間に差異があることを指摘すること。(4)結論として、犯罪に対する、というよりも、犯人が構成する危険に対する社会の反応として、三つの大きなタイプ、すなわち、決定的な排除(死刑や、ある施設への監禁による)、一時的な排除(治療によって)、いわば限定的で部分的な排除(断種、去勢)があるはずだとすること。人類学派によって要求された一連の論点の置き換えがよく分かります。すなわち、犯罪から犯罪者へ、実際に犯された行為から潜在的に個人に含まれた危険へ、有罪者に応じて加減された処罰から他の者達の絶対的な防御へ、という置き換えです」(37-38)

□「民法におけるこの変化は、事故、危険、責任を巡っています。ごく一般的に、19世紀後半において特に、法に対してだけでなく、経済や政治に対しても、事故の問題が握っていた重要性を強調する必要があります。16世紀以来、予想外の出来事に既に与えられていた重要性は、保険の体系が示していたと人は私に言うでしょう。しかし、一方では、保険はいわば個人的危険だけに専ら関わっていたのであり、他方では、当事者の責任を保険は排除していました。ところで、19世紀においては、賃金制度、産業技術、機械の使用、運送手段、都市構造の発展とともに、二つの重要な事柄が現れました。すなわち、まず第一に、第三者のおよぼす危険(賃金労働者を労働災害に曝す使用者や、乗客だけでなく偶然その場に居合わせた人々を事故に曝す旅客運送人)。次に、これらの事故がしばしば一種の過失に結びつけられ得たということ――ただしその場合の過失とは、些細なもの(不注意、注意不足、怠慢)であり、さらに、民事上の責任とそれに結びつけられた賠償を担うことができない者によって犯されるものであった――。  問題は過失なき責任を法的に基礎づけることでした。それが西欧の民法学者達の、とりわけ、ドイツの法学者達の努力でした。彼らは、ビスマルク時代の社会の要求によって後押しされていたのです。その社会は、ただ単に規律の社会ではなく保安の社会でもありました。過失なき責任を研究するにあたって、民法学者達はある一定数の重要な原理を前面に打ち出します。
 (1)件の責任は犯された過失の連なりを辿るのではなく、原因と結果の繋がりを辿ることによって確定されなければならない。責任は違反に対してというよりも、むしろ原因に対してある。それがドイツの法学者達がいう・・40 「因果責任」です。
 (2)これらの原因は、相容れないことはない二つの次元に属するものである。一方から他方へと帰納された正確で個別の事実の繋がりという次元。ある種の行動、設備、企業に内属する危険の創出という次元。
 (3)これらの危険は確かに、できるだけ一貫したかたちで、できるだけ厳密に減少されねばならない。しかしながら、確かに、それらを決してなくしてしまうことはなく、確かに、現代社会に特徴的な企業が危険なく存在するようになることはない。それはサレイユが言っていたことです。「それ自体は非道徳的でなく、現代の生活習慣に反しているわけでもないが、行動を麻痺させる極端な用心深さを蔑視し、今日是非とも必要とされる活動と調和し、従って反感をものともせず危険を受け入れる大胆な事、そんな事のようにしてそれ自体現れる純粋に物質的な事柄に結びつけられる因果関係は、今日の生活の法であり、共通の規則である。そして法は、魂についての今日的なこうした考え方を反映すべく、魂の継続的な進展に適合して作られる。」
 (4)決して完全にはなくなり得ない危険に結びつけられたこの過失なき責任、賠償金はそれを処罰同然のものとして制裁するためにつくられたのではなく、一方ではその結果を埋め合わせ、他方ではそれがもたらす危険を将来減少させるように漸次的に努めるためにつくられた。
 責任の体系のなかから過失の要素を取り除くことによって、民法学者達は因果的蓋然性と危険の概念を法に導入し、避けられない危険に対して、防衛、防御し、圧力をかける機能を持つような制裁の考えを出現させたのでした」(40-41)

□「ところで、かなり奇妙に見えることですが、民事責任をこのように処罰の対象から除外することこそ、刑法にとってある模範をなすことになるのです。そして、それは犯罪人類学が表明した根本命題を出発点としているの・・41 です。一体、生まれながらの犯罪者、変質者、あるいは、犯罪者的な人格とは、復元することが難しい因果関係に従えば、犯罪を生む蓋然性に関して特に高い指標を持っている者、彼自身が犯罪の危険である者以外の何者でしょうか。創出された危険に対しては、それをなくしてしまうことはできないにせよ、身を守らなければならない。民事責任は、創出された危険を専ら考慮することによって、過失を確定することなく定めることができます。いやはや、それと全く同じように、その者が自由であったかどうか、過去があるかどうかを決定する必要なく、犯された行為を彼固有の人格が構成する犯罪の危険に結びつけることによって、一個人を刑法上責任がある者とすることができるのです。彼が存在することだけで、彼は危険を生み出す者であるのだから、彼には責任がある。完全な自由な状態で善よりも悪を選んだわけでないから、彼が過ちを犯したわけではないにしてもです。従って制裁は、自発的に法を犯したであろう権利主体を処罰することを目的とせず、あらゆる可能性をつくして――排除、追放、様々な制限、さらには諸々の治療手段によって――、問題の人物によって表される犯罪の危険を減少させる役割を持つことになります」(41-42)

●Foucault, Michel. 1978. Sécurié, territorire, population. Annuaire du Collège de France, 78e année, Histoire des systèmes de pensée, année 1977-1978 : 445-449.=小林康夫訳、2000「治安・領土・人口」『コレージュ・ド・フランス年鑑』78年度、「思考システムの歴史」講座、1977-1978年度. 『ミシェル・フーコー思考集成Z〈1979〉 知/身体』筑摩書房:364-369.
□「今年度の講義の中心的な主題は、人口という観念とその人口の統御を保証するメカニズムを据えるような政治的知の誕生であった。[…]
 この誕生を跡づけるために、われわれは作業の手がかりとして《統治(政府)》gouvernementという観念に注目した。
 1 そのためには本来、「人々による統治」という観念の歴史だけではなく、あるひとつの社会において、それが保証されるために実施されなければならない手続きや手段の歴史について充分な調査をしなければならない。だが、まず最初のアプローチとしては、ギリシア・ローマの社会では、政治権力の行使には、それぞれの個人を、かれらがなすこと、かれらに起こることに対して責任をもつ一人の指導者の権威のもとにおき、かれらをその人生のはじめから終りまでを操縦することを企てるような「統治」の権利や可能性は含まれていなかったように思われる。P・ヴェーヌの指摘に従えば、牧人-統治者、つまり人間の群れに対する羊飼い型の王君や執政官という・・364 考えは、きわめて古いテクストか、帝政時代のきわめて少数の作家たち以外にはほとんど見あたらないように思われるのだ。[…]
 牧人型の権力というテーマが大きく拡がったのは、オリエント――とりわけヘブライ社会においてである。このテーマの特徴をいくつか挙げておこう。羊飼いの権力は、固定した領土においてよりも、ある目標に向かう多様な移動において発揮される。羊飼いの役割は、自分の率いる群にその糧を供給し、日常的に見守り、その安泰(=救済)を保証することである。そして、最後に、本質的なパラドックスだが、それは、たった一匹の羊と群の全体とを等価にすることによって、個人化をもたらす権力なのである。キリスト教を通して西欧に導入されたのは、このタイプの権力であった。それは、教会の司祭という形で制度的な形態を得た。キリスト教の「教会」のなかでは、こうした魂の政府(統治)こそが中心的かつ高尚な、万人の、そして各個人の救済に不可欠の活動として形造られていた」(364-365)



▼参考文献
■関良徳、2001『フーコーの権力論と自由論――その政治哲学的構成』勁草書房.
●廣瀬浩司、2005「正しく自己に帰らなければならない――フーコーとセネカ」『セネカ哲学全集』月報1(2005-5).
■中山元、2010『フーコー 生権力と統治性』河出書房新社.★→中山元
■檜垣立哉、2010『【現代思想の現在】 フーコー講義』河出書房新社.
●――――、1997「フーコー」濱嶋・竹内・石川編[1997:693]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.

▼参考文献引用
■関良徳、2001『フーコーの権力論と自由論――その政治哲学的構成』勁草書房.
□「規律権力を論じる際に、フーコーはそのモティーフとして監獄・兵舎・病院・学校・教護院・工場といった制度あるいは施設についての歴史を取り上げる。なかでも彼は18世紀にフランスで実施された刑罰改革と実際に存在した監獄制度・刑罰システムとの間の差異に着目している。フーコーによれば、『監獄の誕生』冒頭で描写されているような残虐な身体刑は君主の統治権を誇示する儀式であり、強烈な恐怖の効果を見物人の眼前に繰り広げ、犯罪者の身体に対して徹底した報復をおこなうことで君主権の回復を図ろうとするものであった。[…]
 しかしその一方で、18世紀後半までに、哲学者、法学者、最高法院議員、三部会宛ての請願書、議会の立法家など、至るところで身体刑への批判が見い出されるようになる。C・ベッカーリアを中心とする刑罰の改革者たちは、刑罰の目標を君主による報復ではなく、「個人を法主体として再・・43 規定する」ことと考えていた。彼ら改革者たちの主張は、社会契約論を中心とする当時の思想状況からの極めて自然な帰結であった。なぜなら、社会契約の主体である個人は、社会の様々な法とともに自己を処罰する恐れのある法さえも最終的には受け容れており、それに違反した場合には、刑罰を通じて社会契約上の法的主体(法を厳守する主体)へと再構成されなければならないと考えられていたからである。
 こうして、啓蒙期の法理論家たちによって犯罪は新たな定義を与えられ、それと同時に、刑罰についての新たな観念が提起されたのである。すなわち、犯罪は道徳的な過誤や宗教的罪過から切り離される一方で、君主の主権に対する侵害としての性格を失う。犯罪は市民社会の法に対する侵犯であり、犯罪者は社会の敵として位置付けられたのであった。それゆえ、刑罰もまた、超越的道徳や宗教、君主権の回復といったレベルを離れて、市民社会内在的な効果を有するものへと変更が求められたのである。その結果、刑罰は、犯罪者が再び法を犯さないよう不快や苦痛を与え、それと同時に、他の市民にもそのことを知らしめることを目的とすべきであって、そうした効果を創出するものでなければならないと考えられるようになった。言い換えれば、犯罪者を含む市民に対し、犯罪と処罰とを観念において結合させること、すなわち、人々のうちに犯罪と刑罰の表象体系をつくりあげることが重要課題とされたのである」(43-44)

□「ギリシア・ローマ古代についての研究をおこなった後期フーコーの研究は、規範をめぐる新たな思考の潜在性を提起しているといえる。その中で、彼は規範を「真の自己」に結び付けようとするキリスト教の道徳形式を批判し、古代ギリシア人が享受していた「倫理」に焦点を合わせようとしている。フーコーは、「汝自身を知るべし」というデルフォイの掟が自己の欲望の発見とその放棄という文脈で意味を持ち始める地点において、私たちが「自己」よりも外在的な法の尊重へと接近すると考えた。つまり、自己の欲望と普遍的な法とを照らし合わせることで、自らの存在を否定し、法が要求する主体性を自己に埋め込んでいくという地点に、「規範」が「ノルム」へと変容する過程を見るのである。そこで彼は時代を遡り、「汝自身に気を配るべし」というギリシア人の教訓に目を向けることで自己と規範についての新たな関係を構築しようと試みる。この主題は、後に『自・・88 己への配慮』として結実することになる。
 「自己への配慮」とは、自らを断罪するために自己省察を遂行するのではなく、自己の生を価値有らしめるために自己を凝視し働き掛けていくことに他ならない。それは、市民法や宗教上の義務によって規範を課するのではなく、自己の生存を芸術作品としてつくりあげていく一連の作業として位置付けられる。このような自己に対する自己の関与の仕方は、フーコーによって「倫理」と呼ばれている。古代ギリシアの倫理は、その外観においてキリスト教道徳と大きな相異を見せないが、その目的については、明らかに異なる実践であった。それは、自制、禁止、禁欲といった一連のキリスト教的テーマを「個人によって営まれる生存についての選択」へと変換するのである。つまり、倫理は自己放棄ではなく、自己の生存をつくりあげるために必要な範囲で自ら導入すべきものとされたのである」(88-89)

●廣瀬浩司、2005「正しく自己に帰らなければならない――フーコーとセネカ」『セネカ哲学全集』月報1(2005-5).
□「ミシェル・フーコーによれば、自己との関係について西洋思想では二つの系列の回答が用意されてきた。ひとつはプラトンからデカルトやカントそしてフッサールに至る超越論的哲学の系列である。彼らは経験的で感覚的な世界を捨て去ったり、疑ったり、括弧に入れたりすることによって、その後に残る純粋で自律した主体を抽出しようとした。
 だがフッサールはフロイトの同世代人でもあった。フッサールの意識の哲学のかたわらで、フロイトはもうひとつの自己、無意識的な自己の解読を開始する。みずからの「心の闇」を解読し、そこに狂気や犯罪や欲望の萌芽や痕跡を見いだすこと、そしてそれを抑圧された過去に関係づけること、こうした自己への回帰のありかたも、現代の私たちの前に立ちふさがっている。超越論的哲学と無意識の解釈学の共犯関係の前で、私たちはそれらと異なった自己との関係を想像しにくくなっているのかもしれない」(2)

□「この講義(フーコーが1982年の初頭におこなったコレージュ・ド・フランスの講義『主体の解釈学』:引用者補足)でフーコーは、プラトンからストア派を中心とするヘレニズム・ローマ思想、さらには教父思想における「自己への配慮」の主題を追跡する。自己を気遣い、自己に専心せよという主題を掘り起こすことによってフーコーは、超越論的哲学と無意識の解釈学の共犯関係が覆い隠している、自己との別の関係を明るみに出そうとするのである。
 だが「自己への配慮」は体系的な理論をかたちづくってはおらず、「覚え書きを書くこと」「話を聞くこと」「手紙を送ること」「朝夕に良心を検討すること」「災厄や死を予期すること」といったさまざまな自己に対する訓練を分析することにのみ現れてくる。こうしたミクロの実践をとおして、主体はみずからを試練の場とし、みずからの・・3 生の様式、すなわちエートスを変容させるのだ。[…]
 それではこうしたエートスにおいて、自己への回帰はどのようなかたちを取るのであろうか。このことを解明するためにフーコーが議論の中心に置くのが、自己への「立ち返り=回心(conversion)」という主題である。[…]」(3-4)


◆20100529, 0530, 0621, 0731, 0824, 1218, 20130104

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