小川政亮(おがわ・まさあき 1920-)
□「啓蒙思想家の一人、加藤弘之は、明治3年に著書「真政大意」の中で直訳的な自由放任論及びマルサスの人口論的見解とそれにもとづく救貧厳格制限論を主張している」(309)
□「福沢諭吉「西洋事情」」(309-310)
□「「人民相互の情誼」にしても、啓蒙的救貧論でのそれは、自主的市民による人格平等の理念に立つヒューマニズム的活動として、またあるいは、ブルジョア的富者に対する倫理的要請としてとらえられているといってもよいであろうのに、恤窮規則体系下においては、篤志家による慈恵活動も意味されないではなかったが、やはり、何といっても、当時の救貧申請のすべてに、官救の前提として、ステレオ・タイプ的に「親戚・村方・組合の救助行き届かず」と記されてあるように、また調査箇条自体においても「親戚或ハ市村内隣保等ノ情誼」がまず行われるべきものとして明記されているように、前近代的な地縁的親縁的共同体的扶養とそれを契機としての共同体的統制の強化が「人民相互の情誼」の実体的な意味内容であったとせねばならず、また、それは地域社会における窮民過多の故の地域社会内窮民相互の義務として要求されるものでもあり、従って、啓蒙的救貧論の意味するところとは本質的に異なったものといわねばならない」(314)
□「また啓蒙的救貧思想からすれば、人民相扶は、あくまで自主独立の人格的相互間において自由意思によって行わるべき道徳的義務であるが、恤救規則体系では、それが法的義務、しかも「官救・公費を仰がざるための義務」、すなわち国家財政に負担をかけないため国に対して人民が負う義務とされている。
人民がその義務を履行せぬため、やむを得ず国が窮民を保護するというのが恤救規則の論理であるから、この場合の国の保護は全く恩恵的であり、恣意的であり、専制的でさえある」(314)
▼覚え書き
◇恤救規則の沿革
□1867(慶応3)年12月9日:王政復古の大号令「民は王者の大宝」として「万民御救恤」
□1868(明治元)年3月14日:五榜の掲示(太政官)第一札「鰥寡孤独廃疾のものを憫むべき事」
□1871(明治4)年7月14日:廃藩置県
□1874(明治7)年12月8日:恤救規則の制定公布
△キーワード:恤救規則 自助 共助 公助
●小川政亮、1960「産業資本確立期の救貧体制」日本社会事業大学救貧制度研究会[1960:101‐152]
□「早くも明治22、3年第一回生産過剰恐慌を迎えたわが資本主義は、明治27、8年の日清戦争を経て、いよいよ本格的発展を示すこととなった。「社会問題・労働問題などの呼声が大分八ケましくなってきた」のも明治24、5年頃からであった★」(101)
★ 幸徳秋水『日本社会主義史』(明治文化全集21巻社会篇)→幸徳秋水
★ 横山源之助『日本の下層社会』→横山源之助
□「井上友一、1908(明治41)年5月、「済貧恤窮ハ隣保相扶ノ情誼ニ依リ互ニ協救セシメ国費救助ノ濫給矯正方ノ件」(1908(明治41)年5月21日地甲第33号地方局長通牒)」(142)
□「1908(明治41)年9月、内務省主催第1回感化救済事業講習会の開催」
□「1908(明治41)年10月、中央慈善協会(渋沢栄一会長)「慈恵救済事業ヲ指導奨励シ之ニ関スル行政ヲ翼賛スルコト」を目的の一つとして創立」
□「従来の家族制度醇風美俗的主張に代って、大正9年6月第5回社会事業大会冒頭、内務大臣床次竹二郎は「社会事業の根本精神」と題して、「社会連帯の観念」について説くところがあった(『社会と救済』4‐4.)」(218)
□「この社会連帯主義的社会事業観は、米騒動以前の官僚層の慈恵的・排貧的救済観からすれば進歩であるに違いなく、大正デモクラシーの所産ともいうことができようが、これすら米騒動に示された人民の反体制的エネルギーの高まりに触発されたものであり、しかも、米騒動を「忌むべき不祥事」とし、「要求なくんば与えられざるべしとの観念は最も危険」というように、人民の権利としての要求を否定し、その主張の起るのを未然に防遏せんとする支配階級的感覚からする社会連帯観であったということができるであろう」(220)
△キーワード:社会事業 社会連帯 沿革
▼覚え書き
『社会事業』★→田子一民
・日本フェビアン協会(安倍磯雄、山崎今朝弥、島中雄三、新居格)(1924(大正13)年4月‐1925(大正14年)12月)
□「昭和11年、二・二六事件直後の最大の政治問題は、いわゆる粛軍である。国民の側からは軍部の政治的進出と、迫り来るファッシズムに対する不満があり、軍部としては、従来下級将校の行動を軍首脳部が保護していたのが、彼等が軍首脳部をのりこえて革新工作をすすめたことによって、軍部の威信を侵される事態に至った。そこで粛軍が行われるのである。
軍中央部は粛軍の条件として、政府に戦時体制の確立を要求し、四大政綱を中心とする「庶政一新」の断行を迫り、軍の権威と圧力とを一層強化することを要求した。さらに、昭和11年8月25日、昭和12年以降における重点実施事項(いわゆる庶政一新七綱目)が軍部と企画院の革新官僚とによって立案作成され、その結果、昭和12年度の軍事費を増大した。この庶政一新七綱目の一である中央行政機構の改革については、昭和11年9月11日に時の陸相、海相は行政機構改革共同意見書を広田首相に示した。そのうちに後の厚生省に近い内務省の改組案を含めている」(269)
□「次に昭和11年6月、第1次近衛内閣が成立し、近衛首相は「国民体位の向上及び国民福祉の増進をはかるため、これに関する行政を、綜合統一すると共に、これを拡充刷新することは喫緊の要務である」と認めて、保健社会省を・・269 新設する方針を定めたが、事変の見通しがつかぬまま、その実現をみあわせた。その後戦況が順調に進んだことと、事態が永続性を呈するに至ったので、政府は保健社会省の設置を決意した。枢密院における政府の説明書には、「国防の充実には国民の健康増進をはからねばならぬが、それには、国民の福祉増進をあわせ行わぬと成功しない」と記している。枢密院審査委員会では、その主旨は認めるが、名称に異議ありとして、「厚生省」と改称し、12年12月25日に議決、13年1月11日に発足した」(269‐270)
△キーワード:社会事業 沿革
●小川政亮、1960「大正デモクラシー期の救貧体制」日本社会事業大学救貧制度研究会[1960:153‐222]
□「明治期においては社会事業行政の中央事務は、内務省地方局の所管であって、明治33年始めて地方局府県課に救済事業の嘱託の2、3名を置き、感化救済の事務を取扱うこととなったに過ぎなかった。
それが漸く大正6年8月24日勅令第115号を以て軍事救護法施行に関する事務に従事させるため内務省地方局に臨時に奏任書記官一、判任属三人を専任として設置することとし、続いて翌25日内務省分課規程を改正して、新たに救護課を設け(官報大正6年8月28日)、内務書記官田子一民が初代課長に就任した。その所管事項は
一、賑恤救済ニ関スル事項
一、軍事救護ニ関スル事項
一、道府県立以下ノ貧院盲?院瘋癲院育児院及感化院等其ノ他慈恵ノ用ニ供スル施設ニ関スル事項
であって、第一項と第三項は従来、府県課所管事項とされていたものを移したのであり、第二項は軍事救護法の施行に備えて加えられたものであって、前日の軍事救護担当職員設置勅令と併せ考えれば、本課が主として軍事救護法施行のために新設されたものであり、そのついでに他のいわゆる感化救済等の事務をも統合したものであることは明らかである」(181)
□「大正8年12月4日救護課を社会課と改称」(182)
□「大正9年、戦後恐慌」
□「大正9年8月23日勅令第285号を以て内務省官制を改正し、従来の社会課を昇格させて、内務省に新たに社会局を設け、次の事務を掌るものとした。
一、賑恤救済ニ関スル事項
二、軍事救護ニ関スル事項
三、失業ノ救済及防止ニ関スル事項
四、児童保護ニ関スル事項
五、其ノ他社会事業ニ関スル事項
ここにおいて従来の「慈恵」の語に代って、「社会事業」という用語が、ようやく国の法令上に明記されることとなったのである」(182)
△キーワード:社会事業 沿革