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仁平典宏(にへい・のりひろ 1975-)


▼人
□福祉社会学・市民社会論・教育社会学。法政大学→東京大学。
◇HP→http://www016.upp.so-net.ne.jp/nihenori/

▼文献
●湯浅誠・仁平典宏、2007「若年ホームレス――「意欲の貧困」が提起する問い」(本田由紀編、2007『若者の労働と生活世界――彼らはどんな現実を生きているか』大月書店:329-362.)★→湯浅誠
●仁平典宏、2009a「〈シティズンシップ/教育〉の欲望を組みかえる――拡散する〈教育〉と空洞化する社会権」(広田照幸責任編集、2009『自由への問い5 教育――せめぎあう「教える」「学ぶ」「育てる」』岩波書店:173-202.)
●仁平典宏、2009b「世代論を編み直すために――社会・承認・自由」(湯浅誠・上間陽子・冨樫匡孝・仁平典宏編著、2009『若者の希望と社会3 若者と貧困――いま、ここからの希望を』明石書店:203-246.)
●仁平典宏、2012「社会保障――ネオリベラル化と普遍主義化のはざまで」(小熊英二編著、2012『平成史』河出ブックス(50):217-294.)

●仁平典宏・牧野智和、2014「「人間力」と冗長性のはざまで」『現代思想』42-6(2014-4):208-223.

▼引用
●仁平典宏、2009「〈シティズンシップ/教育〉の欲望を組みかえる――拡散する〈教育〉と空洞化する社会権」広田責任編集[2009:173-202]
□「この主体の遡及的・回顧的構成という点は、シティズンシップ教育が重視する「自立・自律した主体」に関しても同様である。ある状況に上首尾に対処できたか否かが、その人が過去に行ってきた選・・186 択や教育の成否を遡及的に決定する。社会保障の〈教育〉化では、実際に自律的・自立的に選択できる主体を作ること以上に、自律的・自立的な主体であるかのような表象を生み出し、引き受けさせることが重要になる。規律訓練権力の真の意義が、主体化ではなく、非行者という形象を産出した点にこそあったように。
 これはどういうことだろうか。言うまでもなく過去と現在は非対称な関係にある。過去は現在に至る因果の連鎖であり、現在の自己はその上に決定されたものに過ぎない。過去は現在に対し因果的に超越している。その一方で、いかなる因果を遡及的に見出すかという点で、現在は過去に対し〈自律〉している(一ノ瀬正樹によると、この〈自律〉は、本来、行為や認識が出現した瞬間にしか発現しないが、責任、人格、言語といった概念やシステムを支える制度によって、持続的な実在性を仮構されている★1。いかなる因果を〈自律〉的に発見すべきかは、制度と相関的に要請される)。つまり、社会保障の〈教育〉化では、「自律的・自立的な主体の創出」が試行されるだけではなく、「「自律的・自立的な選択・努力の結果として今がある」という因果帰属を〈自律〉的に選択する主体」の創出も、同時に試行されているといえるだろう。様々な要素が無数に絡まり合う過去の因果体系の中で、自分の選択・試行こそ特権的原因だという擬制をあえて引き受ける瞬間に到来する〈自由〉――カント的とも呼ばれるこの「倫理」★2は、言うまでもなく自己責任論と呼ばれる論理系と相同的である」(186-187)
 ★1 一ノ瀬正樹、2001『原因と結果の迷宮』勁草書房.:21-22.
 ★2 柄谷行人、2000『倫理21』平凡社.

△キーワード:自律(自立) 教育

●仁平典宏、2009b「世代論を編み直すために――社会・承認・自由」湯浅・上間・冨樫・仁平編著[2009:2003-246]
□「[…]日本では、社会権保障制度の充実という方向にいかなかった。確かに大正期には労働者を対象とする健康保険制度ができたが、十分ではなかった。一方で顕著になっていくのが、社会の〈相・・230 互依存→相互責任〉の理念を、社会権保障制度の問題としてではなく、個人の行為や倫理の問題へと限定していく方向性だった。たとえば、大正時代には社会連帯思想の影響下で「社会奉仕」という言葉が大流行し、元祖ボランティアとも呼ばれる方面委員制度もスタートしている。この方向性は、福祉制度の拡充とも、時に逆立するようになる。「方面委員」に期待された役割は、困窮家族に対して、扶助を受けることを勧めて困窮状態を脱することを支えるのではなく、生活習慣を「指導」し社会規範を尊重させることで、自助努力を促すという道徳的介入であった★1。この流れは、戦後の民生委員にも受け継がれていく★2。
 ★1 方面委員制度が具現化する統治性の性質については、芹沢(2001:3章)、冨江(2007)を参照のこと。
   ・芹沢一也、2001『〈法〉から解放される権力――犯罪、狂気、貧困、そして大正デモクラシー』新曜社.
   ・冨江直子、2007『救貧のなかの日本近代――生存の義務』ミネルヴァ書房.
 ★2 菊地英明は、1952年から開始された世帯構成運動で民生委員の役割を次のように指摘している。「民生委員の『指導』とは、『怠惰・浪費癖矯正指導』『自立更生の精神、道義心の涵養鼓舞』という精神的なものが中心であって、ワークフェアとすら言いがたく、ましてや対象者のスキルアップのために体系的なサービス給付プログラムからはほど遠いものであった。」(菊地2008:121)
   ・菊地英明、2008「ベーシック・インカム論が日本の公的扶助に投げかけるもの――就労インセンティブをめぐって」武川正吾編『シティズンシップとベーシック・インカムの可能性』法律文化社:115-133.

□「[…]それは「その現象が、本人の選択・意図を超えて生じた場合は免責され、本人の選択・意図によって生じた場合は本人に責任が帰される」ということである。だから、問題が社会的な原因によって生じているなら、まずはその点を強調する必要がある。
 とはいえ、この論理はある面で「諸刃の剣」である。確かに、本人が選んだわけではないことによる苦境に、人は共感する。この共感が強い場合には、社会変革への大きな動きへと接続していくだろう。しかしその一方で、そこに少しでも「本人の選択の余地」が見出されると、その共感はスッと引き上げられる。かわりにその空隙を充たしていくのは、例の「自己責任」の論理である」(仁平[2009b:233])

□「実際には、たいていの出来事は、本人と社会との複雑で厚みのある絡み合いの中で生じている。・・233 だから多くの人は、問題が「100%自分のせいでないと言い切れるか」(=自分の選択の余地は100%なかったか)と問われると、躊躇せざるをえない。どんなに客観的に困難な状況だったとしても、「あのとき、こうすればよかったかもしれない」などと反実仮想の形で、自分の選択のあとをどこかに・事後的に発見できるのだから。自分の物語を紡ぎながら生きるといういとなみには、そのような振り返りが常にともなう。自己責任論が狡猾なのは、その「倫理的」ともいえる内省に、つけ込む点にある。たとえば、数々の研究が指摘しているように、ホームレス状態の人の多くは、劣悪な労働条件や社会保障の穴など無数の社会的要因ではなく、自分のせいでその状態に至ったという意識を驚くほど強く内面化している(岩田2000など)★1。「自分自身からの排除」(湯浅2008:61)★2というべきその過酷で孤独な内省は、「ホームレスは甘えている」などとうそぶく自己責任論者の想像の及ぶところではない。
 出来事が個人と社会との複雑な絡み合いの中で生じるということは、〈自分のせい/社会のせい〉という区別がどこかで限界をはらまざるをえないということでもある。この中で、どの範囲の人を社会的にサポートすべきかということは、問題の原因把握によって決められる事項である以上に、社会がどう引き受けるかという思想と決断が問われる問題である。もし「強い社会」(湯浅2008:203-220)★3を目指すなら、困難な状況に陥った人を――原因はどうあれ――十分な強度で社会的にサポートすることになるだろう。一方で、社会が弱くあり続けるとき、「自分のせい」という表象は無制限に増殖・肥大していく★4。
 このように、〈自分のせい/社会のせい〉の失効が開く「決断」は、排除のベクトルとも接続しうる。ただ、次のことは考慮しておいてよいのではないだろうか。つまり、自己責任論は、平等だ・・234 けではなく、ある面で自由とも逆立しており、その意味で自らを裏切っている」(仁平[2009b:233-235])
 ★1 岩田正美、2000『ホームレス/現代社会/福祉国家――「生きていく場所」をめぐって』明石書店.
 ★2 湯浅誠、2008『反貧困――すべり台社会からの脱出』岩波書店.→湯浅誠
 ★3 前掲書
 ★4 一つの限界例を示すと、近代の論理が浸透する以前の日本社会では、生来の「障害」すら「前世の業」等として理解され、自助の系へと封じこめられていた。これは「自己選択と自己責任」というフィックションを、出生以前にまで(!)遡及的に適用していることを意味する

□「かつて「日本型福祉社会」の文章が福祉国家を批判したとき、その理由として、福祉国家は人々の自由や活力を抑圧するということがあげられていた。しかし、それに代わる「日本型福祉社会」は、社会保障コストを下げるために人々に「標準」ライフコースを強いるもので、実はより窮屈なものであった。ここから外れることは非難の対象にもなった。これに比べ、普遍主義的な社会保障レジームにおいては、自由なライフスタイルを余計な道徳的非難を浴びることなく自由に追求しやすい。それは「自由な社会」の実現条件の一つといえるだろう。
 道徳的非難に関して言えば、福祉を必要とする人に対して、「自分のせい」と原因を勝手に読み込んだうえで「自己責任」と恫喝するコミュニケーションも弛緩していくだろう。この非難の誤謬はふたつ。第一に、前述のように、〈自分のせい/社会のせい〉という区分は一義的に確定できない。第二に、構造的な認識を必要とする「原因」と、倫理的・法権利的コミュニケーションの「責任」とは異なる。たとえば、失敗の原因の一端は自分の選択にあるが、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保証する(ママ)責任は国にある、という言明は不自然ではない(というかそれを憲法は保証している)。自己責任論の多くは、問題を本人の選択によるものと原因を遡及的・一義的に仮構したうえで、だからその責任は本人が取るべきだと短絡させており、二重の意味で錯誤している。・・237
 社会保障制度が「標準の生」に依存しない実のあるものになれば、右記のような意味で「イタい」自己責任論を、社会を守るために言わされる必要はなくなる。自己責任論は新自由主義の教義らしいが、ほんとうに自由な生を愛好するなら、「社会の迷惑」という論理を密輸入しながら他者の「責任」を非難し合うゲームなんかに参加したくないはずだ」(仁平[2009b:237-238])

●仁平典宏、2012「社会保障――ネオリベラル化と普遍主義化のはざまで」小熊編[2012:217-294]
□「だから日本版ネオリベラリズムは、実は広範な支持も得やすい。反対者が、規制緩和や民営化によって作られたものが、これまでの「標準」と比べていかに質が低いか説いても、失業者や待機児童や介護難民のために、まずは規制を緩めて量を確保すべきだという声の前に空転する。特にこれまで「標準」の外部に排除されていた人にとっては、規制緩和に伴う自由度の増大は選択肢の拡大は福音である。実際に供給量が増える中で、反対者は不当な「既得権益」を護持する立場とすら見なされるだろう。この文脈ではネオリベラリズムを正当化する上で「市場競争が質の高いものを生み出す」云々という教義を持ちだす必要すらない(派遣労働の「質」や、市場化された多くの保育/高齢者施設の「質」の分散を見れば、誰がそれを信じるだろう)。平成U期に日本版ネオリベラリズムを普及させる上で、「思想」や「神学」は不要だった。卓越したネオリベラリズムの理論家もいなかったが、自己責任論と「困っている人の声」の双方を、文脈に応じて駆使できる言説磁場があった。だからこそ様々な立場とも接合しえたと言える」(仁平[2012:269])

□「[…]平成V期の反貧困運動は、格差ではなく貧困に照準を合わせることで大きな力となった。だが一方でそれは、貧困を――保守にせよリベラルにせよ――自分と異なる一部の人の問題と捉える傾向を導かなかっただろうか。メディアが好んで取り上げた、自己責任論がつけいる隙のないような「絶対弱者」の表象は、同情を呼ぶ一方、多くの人に「自分と異なる世界の出来事」と認識させることになった。また、それより状態がマシとされる人々の訴えを「甘え」として退ける基準としても機能した。[…]だが今やリスクは、中間層も含め広く瀰漫して・・280 いる。」(仁平[2012:280-281])

■仁平典宏、2011『「ボランティア」の誕生と終焉』名古屋大学出版会.
□「留岡幸助は、1922(大正11)年にレオン・ブルジョアの「社会連帯主義の思想」を説明する中で、まずそれを、「他人の行為は吾に及び、吾の行為は他人に影響を与える」という考え方であるとする。その上で、人は「人類に蓄積された精神上、物質上の恩沢を受けて生まれた」「生まれながらの負債者」であり、また「人類は互いに勤労、奉仕を交換すべき必然的状態におかれている」という含意があることを示す。そして、次のように続ける。

 此思想が徹底すれば公共団体の責務は権利義務の関係より一歩、否百歩を進めて、自分が尽す所の事は自分が負債を弁償するとなるが故に先人の徳と恩とに報ゆる所以であるといふ強烈な考となる。為に義務の領域より進んで感激の境涯に達するが故に、実行の力は熾烈となる。実に宗教的の報恩、道徳的の謝恩を社会的に転化した所に面白味が加わるのである。(『人道』199号 大正11年3月15日 留岡幸助「公民道徳と社会道徳」6頁)

 この留岡の言明について、少し検討したい。・・78
 前述のように〈社会〉という思想財は、基本的に、二つの要素から成り立っている。一つは、諸事は相互に因果関係にあるという事実性(……デアル)、もう一つは、だから諸事は相互に依存しており、相互に対して責任をもつべきという当為性(……スベシ)である。〈社会〉は、事実性(デアル)から当為性(スベシ)を導出することをめざす命法であった。さて、この留岡の議論では、この事実性/当為性の水準が、以下の二つに設定されている。
 第一に、「人類は互いに勤労、奉仕を交換すべき必要的状態におかれている」という文に見られるように、共時的に捉えられるコミュニケーションの総体としての諸関係の水準である。これは〈社会〉平面に内在するものと捉えることができる。第二に、「人類に蓄積された精神上、物質上の恩沢を受けて生まれた」「生まれながらの負債者」という言葉に見られるように、通時性を伴った因果性/責任の水準である。ここでは、現時点の〈社会〉の諸個人は、先行する諸世代の因果論的影響を受けると同時に、そのために先行世代から贈与=負債を与えられたものとして設定される。共時的な因果性/責任が〈社会〉内部に設定されるものだとしたら、通時的な因果性/責任は〈社会〉の外部に位置し、それ自体を措定するものである。
 留岡は、この議論を「百歩」進めて、「宗教的の報恩、道徳的の謝恩を社会的に転化した」ものと述べている。ここでいう「道徳的の謝恩」とは、二宮尊徳の報徳思想(報徳教)を指す」(仁平[2011:78-79])

□「ここに、ある種の統治性の存在を看取することは、無理な想定ではないだろう。「貧富の懸隔」とそれが駆動する社会主義への支持の高まりに対し、内務省を中心に、資本家/労働者や地主/小作人の間の敵対性を懐柔・抹消することがめざされていく。敵対性を転位し「一者」として融和する場所として見出された場所こそが〈社会〉であった」(仁平[2011:80])

□「ここで〈社会〉に戻ろう。富者に「社会的推譲」の「責任」を負わせる意味論を作る上で――共時的な〈社会〉内部の因果関係/責任だけでなく――通時的な因果関係/責任という言説資源を活用することは、有効であった。なぜなら、立ち位置によって多様な解釈が可能な――つまり事実(デアル)レベルの解釈ですら抗争を孕む――共時的な貧/富間関係とは異なり、先行する諸世代の因果的先行性という命題は相対的な説得力をもつからである。しかも、それを「先人の徳と恩」という当時の日本社会で広い首肯性のある倫理的規準で媒介することで、道徳用語としての〈社会〉を移入する上での関税障壁を下げることができる。共時的かつ通時的な二重の〈因果関係/責任〉の意味論を帯びた〈社会〉――これこそが「レオンブルジョアの社会連帯思想を道徳上から云えば『報恩感謝の念』」であるという言葉の意味であったと考えられる」(仁平[2011:80])

●仁平典宏・牧野智和、2014「「人間力」と冗長性のはざまで」『現代思想』42-6(2014-4):208-223.
・逆向き因果
□「実際には「何をすればどういう成果が生まれるか」ということは厳密にはわからない。社会科学では、因果モデルを簡単に措定できません。でもそれは因果モデルの断念に繋がらず、さまざまな儀礼により代補されます。その一つが、結果から「原因」が遡及的に構成・・217 されるという逆向き因果でしょう。逆向き因果は、原因-結果の連結を強めることが求められる一方で、実際にはどうしようもなく脱連結している事実を事後的に補修するメカニズムとしてあります。先ほど出た経営の成否から、社長の人格が遡及的に構成されるという現象もその一つでしょう」(仁平・牧野[2014:217-218]仁平)

□「[…]構造の問題を個人の問題へとすり替えてはダメで、正しい認識を持つための啓発や教育が必要という処方箋が示されます。基本的に賛成なのですが、本当に構造が見えていないのかということについては、少し異なる印象もあります。これだけ「ブラック企業」という言葉が人口に膾炙しているなかで、むしろ構造はある程度可視化されているのではないでしょうか。ブラックバイトで今の働き方の理不尽さを経験している学生も多い。だから社会がいろいろおかしいという認識はある。今の自己責任論はそれも踏まえて、確かに原因は多様だけれど、そのなかで敢えて自分が原因という因果律を選んで行為せよというメタレベルの自己責任論として作動しているようにも思います。・・220
 そもそも社会科学的に、一つの事例に対して「社会の要素はこれだけ」「自己の要素はこれだけ」と切り分けることはできません。また生きるということは、環境に対して自己の選択という物語を重ねていくことでもあります。そこに忍び込んでくるのが自己責任論の狡猾なところかと思います」(仁平・牧野[2014:220-221]仁平)


◆20100130, 0208, 0303, 0502, 0529, 20121019, 1027, 20130107, 0402, 0403, 20140516*

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