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宮城浩蔵(浩藏)(みやぎ・こうぞう 1852‐1893)


▼人
□刑法学者。山形県出身。1881年、明治法律学校創設。
▼文献
■宮城浩蔵、1885(明治18年1月)『刑法講義 上・下』
■宮城浩蔵、1887(明治20年5月)『刑法講義 第一巻・第二巻 四版』→1998『刑法〔明治13年〕講義 第四版 第一巻・第二巻』(日本立法資料全集別巻79・80)信山社.
■ヲルトラン著・井上正一・宮城浩蔵訳、1888(明治21年4月)『佛国刑法原論』→1997『仏国刑法原論 第一帙上巻・第一帙下巻・第ニ帙上巻・第ニ帙下巻』(日本立法資料全集別巻134‐137)信山社.
■宮城浩蔵、1893(明治26年)『刑法正義 上・下』→1984『刑法正義』明治大学.

▼引用
■宮城浩蔵、1885(明治18年1月)『刑法講義 上・下』
□「人類ノ心意内ニハ善悪正邪ヲ弁別スルノ智識(即チ弁別力)ト為不為ヲ決定スルノ自由意思トノ二能力アリテ他物ニハ此二能力無シ是レ一ハ責任アリテ一ハ責任ナキ所以ナリ」(上:547)

□「吾人ハ尚ホ事ノ為スヘキヤ否ヲ決定シテ或ハ我幹躰四肢ヲ活動セシメ若クハ之ヲ抑制シテ休止セシムルノ自由意思アリ」(上:547)

□「此ノ如ク論スル時ハ吾人カ有スル所ノ善悪正邪ヲ弁別スルノ智識ト為不為ヲ決定スルノ自由トハ人類ノ責任構成ノ元素ニシテ若シ其一ヲ欠ク時ハ責任ナシ責任ナキ時ハ罪トナラスト云フノ結果ヲ生スルニ至ル」(上:549)

△キーワード:法 責任 明治

■ヲルトラン著・井上正一・宮城浩蔵訳、1888(明治21年4月)『佛国刑法原論』→1997『仏国刑法原論 第一帙上巻・第一帙下巻・第ニ帙上巻・第ニ帙下巻』(日本立法資料全集別巻134‐137)信山社.
◇Ortolan, Joseph‐Louis‐Elzéar.(1802‐1873)
□「第489号 夫レ人ノ斯世ニ在ルヤ身自カラ□当的ニ必要ナル所ノ識別力即チ正不正ヲ判別スルノ能力及ヒ自由力ナル両条件ヲ併有シ以テ刑法上犯罪ノ責ニ任スヘキ人タルヲ得ル者ナリ」(第一帙上巻:450)

■宮城浩蔵、1893(明治26年)『刑法正義 上・下』→1984『刑法正義』明治大学.
□「人の損害を被むるや其原因実に多くして一々枚挙に遑あらず。或は雷火、地震、暴風の吾人の生命を奪ひ身体を傷つけ又は財産を損壊すること有り、或は禽獣、虫魚の来りて吾人を毀損すること有り。而して吾人を損害するは唯斯の如き者に限らず。吾人の同類が吾人を殺戮し、誹毀し若しくは吾人の財産を掠奪すること有り。夫れ外物の損害を吾人に与ふるや其損害の度幾何く大なるにもせよ、唯一の事件にして事件は固より犯罪に非ず。凡そ事件となるには必ず人類の其事件を為したるを要す。人類の所為以外に犯罪と称すべき者あることなし。故に犯罪は常に人類を想像する者にして人類が或る所為を行ひて吾人に損害を被らしめたる事件に随伴して無形的の感想を称するに外ならざるなり。
 然れども他物の為したる損害も人類の与えたる損害も、其損害たる点は同一なるに、一は犯罪とならずして一は犯罪となるは何の故ぞや。曰く人類には責任ある者あり、他物には之なきを以てなり。然れば凡そ人類の所為にして少なくとも之に関して善悪の批評を為し、以て其人の計算に入るるには其人が責任を有する者ならざる可からず。苟くも人にして責任なからか其所為を批評して善なる悪なりとするを得ず。是故に人の所為にして之を犯罪と為して以て其人の計算に入るには、其人が犯罪を構成するに足る可き責任なかる可からず。要するに責任は犯罪構成の一元素にして責任の有無は以て犯罪の有無を決すべし。敢て問ふ、他物に責任なく唯人類にのみ責任あるは何の故ぞや。曰く人類の心意内には善正邪悪を弁護するの智識(即ち弁別力)と為不為を決定するの自由との二能力ありて他物には此二・・228 能力なし。是れ一は責任ありて、一は責任なき所以なり。夫れ人類の心意を解剖し之を諦視するに、実に不可思議なる能力甚だ多く、智識と自由との如きも其一にして実に人類の他動物と殊異なるの処此点にあるが如し。今外物の吾人に接触して吾人の行為を誘起するに当り、此行為の善なるや否や、適法なるや否や、之を行ふの利あるや否やは、吾人の智識之を判断するを得。而して吾人は尚ほ事の為すべき否やを決定して、或は我幹?四肢を活動せしめ若くは之を抑制して休止せしむるの自由あり。吾人は既に此智識あり。此自由あり。何ぞ其為すべきを知りつつ之を為さず、為すべからざるを知りつつ之を為して可ならんや。其れ然り。乃ち其為すべきを為さず、其為すべからざるを為す時は、何ぞ其行為に応ずる所の者なかる可けんや。是れ人類に責任ある所以にして此責任こそ犯罪を構成する者なれ。今彼の他物に就きて之を考ふるに果して善悪正邪を弁別するの智識ありやと云ふに禽獣の如きは多少事物を感知するの智識なきに非ずと雖も、其智識は善悪正邪を弁別するの智識に非ざるなり。又禽獣が活動し休止して随意の動作を為すの状を見れば為、不為を決定するの自由あるが如しと雖も、其動作は唯内外の感触を受ければ其受くるに従ひて動止し、他の制を受けざる時は底止する所なくして人類の如く自ら其為、不為を決定する所の自由あるに非ず。此く禽獣には智識と自由との二能力を欠くを以て、金十の所作は為すべきを知りつつ之を為さず、又為すべきを知りつつ之を為すに非ず。故に其所為には所謂責任なる者なし。是れ他物の所作は唯一の事件に止まりて犯罪とならざる所以なり。
 此の如く論ずる時は吾人が有するところの善悪正邪を弁明する智識と為、不為を決定するの自由とは人類の責任構成の元素にして、若し其一を欠く時は責任なし。責任なき時は罪とならずと云ふの結果を生ずるに至る」(228‐229)

□「人は智識と自由との二能力を有するが故に責任あり。責任あるが故に犯罪を成す」(230)

△キーワード:法 責任 自由意志 明治


◆20100125, 0302, 0502, 0530, 20130107

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