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長尾龍一(ながお・りゅういち 1938-)


▼人
□中国生まれ。東京大学。東京大学教授。法哲学。
◇HP→http://book.geocities.jp/ruichi_nagao/

▼文献
●長尾龍一、1983「江戸思想における政治と知性」相良・尾藤・秋山編[1983b:275-301]
●長尾龍一、1996「「国体」と「憲政」」長尾[1996:10-35]
●長尾龍一、1999「法理論における真理と価値」長尾[1999:63-279](初出:1966『国家学会雑誌』78・79).
■相良亨・尾藤正英・秋山虔編、1983b『講座日本思想2 知性』東京大学出版会.
■長尾龍一、1996『日本憲法思想史』講談社学術文庫(1256).
■長尾龍一、1999『ケルゼン研究T』信山社出版.
■長尾龍一、2005『ケルゼン研究U』信山社出版.
●長尾龍一、2006「ケルゼン、ハンス」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:241]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼引用
●長尾龍一、1996「「国体」と「憲政」」長尾[1996:10-35]
□「明治国家初期の指導者たちは、この国体観念の中から、自分たちの権力の基礎づけに有効なものを取り出した。岩倉らが特に重視したのは、日本国家の権力正統性の源泉が、もっぱら天皇(あるいは「皇祖皇宗」=天皇の祖先)にあり、国民には存在しないこと、当時西洋の立憲君主制において一般的であった君主・国民の正統性二重源泉説を排斥することであった。この「国体」観念は『五箇条誓文』を天皇と群臣の間の誓いでなく、天皇が群臣を率いて神明に誓う儀式としたこと、元老院国憲案を君民協約的構成のゆえ採用しなかったこと、そして帝国憲法を欽定憲法とし、発布の儀式も、まず天皇が「皇祖皇宗ノ神霊」に許可を求め、続いて国民のほうに向き直って憲法を賦与する形式をとったことなどに表現された。この天皇が、藩閥を中心とする元勲団を信任しているならば、議会なしでも、また議会を無視しても、正統な統治が可能となるのである」(16)

△キーワード:国体 明治

●長尾龍一、1983「江戸思想における政治と知性」相良・尾藤・秋山編[1983b:275-301]
□「羅山は「天ノ道ヲ承クトハ、天ハ尊、地ハ卑シ。天ハタカク地ハヒクシ。上下差別アルゴトク、人ニモ又君タツトク、臣ハイヤシキゾ。ソノ上下ノ次第ヲ分テ、礼義法度ト云フコトハ定メテ、人ノココロヲ、ヲサメラレタゾ[…]。君ハ尊ク臣ハイヤシキホドニ、ソノ差別ガナクバ、国ハヲサマルマヒ」(『春鑑抄』礼)★と述べたが、ここで支配者は、天道に従って上下を分ち、礼義法度を定めたと述べられているのであって、身分制度は既存のものというよりも、人為的に創り出されて間もないもの、あるいはこれから創り出すべきものとして描かれている。「ソノ差別ガナクバ、国ハヲサマルマヒ」とは、身分制度の紊乱した戦国時代を示唆する言葉である。幕府は「天道」に従って、戦国の乱世の中から身分制度を創造したのである。
 羅山の学問が「封建制度の御用学問」である所以は、身分制度という作為的制度を自然法的に正統化しようとするところにある」(285)
 ★林羅山『春鑑抄』→林羅山

△キーワード:林羅山 天道

□「この正統主義が個人倫理に適用されると、非寛容な禁欲倫理となる。朱子は「性即理」と唱えて、「心即理」と説く陸九淵と対立した。心がそのまま自然であるならば、作為的努力は必要でなく、心のありのままが肯定され、老荘流の自然主義から欲望自然主義にまで連なる可能性がある。ところが朱子の「性」は『中庸』にいう「天命」、即ち超自我である。ここから超自我による情念の抑圧という禁欲倫理をうむ。この方向に朱子学を純化・・286 したのが山崎闇斎である。生産から疎外され、抑圧的な組織の中で慢性的窮乏と欲求不満のうちにある江戸時代の武士層にとって、朱子学はある意味でその心情にふさわしい思想であった。官学としての朱子学は、他面この観念的ラディカリズムの故に、幕府にとって危険な存在たり続けたのである」(286-287)

△キーワード:朱子学

□「徂徠の特徴は「政治の発見」ではなく、「経済の未発見」にある。古代文献から現実を律する彼の思考は、楽市楽座を設けた戦国大名の経験知を無視し、家康の事蹟の中から万人を「分」に閉じ込める身分制秩序のみを取り出し、市場原理を専ら「令」の撹乱という見地からとらえて、その凍結を主張した」(290)

△キーワード:荻生徂徠

●長尾龍一、1999「法理論における真理と価値」長尾[1999:63-279](初出:1966『国家学会雑誌』78・79). □「近代個人主義の倫理の中心をなすのは自律的倫理の主体をなす「人格」概念である。一切の他律的規範はこの「人格」の「意思」として自律化した場合にのみ規範性をもちうるとされる。この「人格」は生物学的・心理学的な「人間」ではなく、この「人間」の情念や本能に対しその抑圧を命ずる「意思」の主体である。  この「人格」は「物」(Sache)の対立概念として用いられる。「物」は可視可触の経験的実在であって因果的必然の法則の支配をうける。それに対し「人格」は自由な決断の主体であり、かつその限りでのみその行為の責任の主体たりうるとされる。人間が単なる「物」としてひきおこした事態、他人の単なる「道具」としてなした挙動は非難の対象とならない。人間の自由意思が否認され、犯罪が必然の産物であれば非難・刑罰などは無意味となると主張される」(173)

□「この「人格」は自律的規範の総体の擬人的表現である。そしてこの自律的規範は「人格」の「意思」とされる。「守護霊」と「人格」の相違は、規範の内容の決定者が前者において社会であるのに対し後者においては特定の個人であるところにある」(174)

□「それ故「物」と区別された「人格」が因果律から自由であるのは定義上当然であって、ここでの一切の議論には論理の逆転が存在する。なぜなら「人格」概念が規範的思考のコロラリーなのであってその逆ではないからである。ある「物」が「人格」を有する故にそれが規範の対象となるのではなく、「物」が規範の対象となるときその規範が擬人化され「人格」となるのである」(174)


◆20100125, 0303, 0502, 0529, 0708, 0711, 0718, 20130107

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