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Locke, John. (1632-1704)


▼人
□「17世紀イギリスの哲学者。近世認識論の祖であると同時に、労働所有論に基づく政府論の提示、宗教的寛容の思想の導入、理神論の推進など、多方面で大きな影響を残す活躍をした。現代でも、ノージック Robert Nozick が『アナーキー・国家・ユートピア』でロックの所有権論を大きく取りあげて以来、ロックへの関心はむしろ高まり続けている。
 ロックは、イングランド南西部リントンで生まれ、オックスフォード大学で学んだ。彼の関心は、哲学、医学、自然科学にあった。後にシャフツベリ卿と知り合い、政治に関わり、その関係で一時オランダに亡命したが、名誉革命後に帰国。その後、政府の役職を務めつつ、執筆活動を行った。1704年に死去するまで、『人間知性論』(1689)、『統治論』(1689)、『寛容についての書簡』(1689-92)、『キリスト教の合理性』(1695)などを発表した。20世紀になって『自然法論』(1664年執筆)が発見され、ロックの思想形成に自然法の問題が本質的に関与していることが明らかとなった」(一ノ瀬[2006:890])
西洋哲学人名アーカイブ
▼文献
■Locke, John. 1690. Two Treaties of Government. =鵜飼信成訳、1968『市民政府論』岩波文庫(白7-7).
■Locke, John. 1690. Two Treaties of Government. =加藤節訳、2007『統治二論』岩波書店.
■Locke, John. 1690. An Essay Concerning Human Understanding. =大槻春彦訳、1972『人間知性論(一)』岩波文庫(白7-1).、1974『人間知性論(二)』岩波文庫(白7-2).1976『人間知性論(三)』岩波文庫(白7-3).、1977『人間知性論(四)』岩波文庫(白7-4).
■Locke, John. 1693. Some Thoughts Concerning Education. =服部知文訳、1967『教育に関する考察』岩波文庫(白7-5).
▼引用
■Locke, John. 1690. Two Treaties of Government. =鵜飼信成訳、1968『市民政府論』岩波文庫.
□「政府の下にある人間の自由とは、その社会の誰にも共通な、そうしてその中に立てられた立法権によって作られた、恒常的な規定に従って生きることにある。規定が何も定めていないところでは、一切の事柄について自分自身の意志に従い、そうして他の人間の流動不定、不測で勝手な意志には従属しない自由のことである」(Locke[1690=1968:28])

△キーワード:法と自由

□「たとえ地とすべての下級の被造物が万人に共通のものであっても、しかも人は誰でも自分自身の一身については所有権をもっている。これには彼以外の何人も、なんらの権利を有しないものである」(Locke[1690=1968:32-3])

△キーワード:自己決定権の範囲

□「そこで彼が自然が備えそこにそれを残しておいたその状態から取り出すものはなんでも、彼が自分の労働を混えたのであり、そうして彼自身のものである何物かをそれに附加えたのであって、このようにしてそれは彼の所有となるのである」(Locke[1690=1968:33])

△キーワード:自己所有から私的所有

□「この法たる理性は、それに聞こうとしさえするならば、すべての人類に、一切は平等かつ独立であるから、何人も他人の生命、健康、自由、財産を傷つけるべきではない、ということを教えるのである」(Locke[1690=1968:12])

△キーワード:自己保存の権利 right of self preservation

□「法の目的は、自由を廃止または制限するのではなくして、それを保持拡大するにある。法にしたがう能力をもっている生物にとっては、どんな場合にも、法のないところ、自由もまたないのだから。自由とは、他人による制限および暴力から自由であることであるが、それは法のないところにはありえない。自由とは、普通にいわれているように、各人が自分の欲するところをなす自由ではない。むしろそれは、彼がそのもとにある法の許す範囲内で、自分の一身、行動、財産およびその全所有を処分し、このようにして、自分の思うままに振舞う自由であり、その点で、他人の恣意に服するのではなくして、自由に自分自身の意志に従うことである」(Locke[1690=1968:60])

■Locke, John. 1690. Two Treaties of Government. =加藤節、2007『統治二論』岩波書店.
◆所有権[第1論文9章86]
□「[…]神は、人間を造り、他の動物の場合と同じように人間のうちに自己保存self-preservationへの強い欲求をうえつけただけではなく、更に、人間は地上で一定期間生存し居住すべきであり、従って、この不思議で驚くべき自分の一個の作品は、自己自身の怠慢や必要物の欠乏によってほんの短い存続の後に再び死に絶えるべきではないとの自らの計画に役立つ食料、衣類、その他の生活必需品を世界に配剤した。人間と世界とをこのように造った神は、人間に語りかけて、(つまり、)劣等な動物を[自己保存という]かの目的のために備えられた感覚と本能とによって導いたように、人間を感覚と理性によって導いて、彼の存続に役立ち、彼の保存の手段として与えられたものを利用できるようにしたのである。それゆえ、私は、『創世記』第1章28節、29節の言葉が(もしそれらが文字通りに語られたと理解されなければならないとすれば)発せられる以前に、そして、そうした言葉による贈与がなかったとしても、人間は、神の意志と許可とによって、被造物を使用する権利をもっていたことを疑わない。なぜならば、欲求、つまり生命と存在との保存への強い欲求は神自身が行為の原理として人間に植えつけたものであり、従って、人間のうちにおける神の声である理性は、人間に対して、自己の存在を保存すべきとする自然の傾向を追求することは創造主の意志に従うことであること、それゆえ、彼は理性あるいは感覚によって自己保存に役立つと判断した被造物に対する人間の所有権Propertyは、彼の存在にとって必要な、あるいは有用なものを利用する権利に基づくものであった」(Locke[1960=2007:103-4])

□[第2論文第5章26]
□「人間に世界を共有物として与えた神は、また、彼らに世界を生活の最大の利益と便宜とになるように利用するための理性をも与えた。大地と、そこにあるすべてのものとは、人間の生存を維持し快適にするために与えられたのである。そして大地が自然に生みだす果実や大地が養う獣たちは、すべて、自然の自ずからなる手によって産出されたものであるから、人類に共有物として帰属し、従って、それらがそうした自然状態にある限り、それらに対して、何人も他人を排除する私的な支配権を本来的にもちえない。しかし、それらは人間が利用するために与えられたのだから、それらが、何かに利用される前には、あるいは、誰か特定の人にとって有益なものになるに先立って、何らかの方法でそれらを専有する手段が必ずやあるに違いない。囲い込みを知らず、今なお共有地の借地人である未開のインディアンを養う果実や鹿の肉は、それらが実際に彼らの生存を支えるために役立つものとなりうる前に、まず彼のものであり彼の一部であって、他の者がそれに対してはいかなる権利をももちえないものでなければならない」(Locke[1960=2007:211-212])

□[第2論文第5章27]
□「たとえ、大地と、すべての下級の被造物とが万人の共有物であるとしても、人は誰でも、自分自身の身体に対する所有権をもつ。これについては、本人以外の誰もいかなる権利をももたない。彼の身体の労働labourと手の働きworkとは、彼に固有のものであると言ってよい。従って、自然が供給し、自然が残しておいたものから彼が取りだすものは何であれ、彼はそれに自分の労働を混合し、それに彼自身のものである何ものかを加えたのであって、そのことにより、それを彼自身の所有物とするのである。それは、自然が設定した状態から彼によって取りだされたものであるから、それには、彼の労働によって、他人の共有権を排除する何かが賦与されたことになる。というのは、この労働は労働した人間の疑いえない所有物であって、少なくとも、共有物として他人にも十分に善きものが残されている場合には、ひとたび労働が付け加えられたものに対する権利を、彼以外の誰ももつことはできないからである」(Locke[1960=2007:212])

□「たとえ、大地と、すべての下級の被造物とが万人の共有物であるとしても、人は誰でも、自分自身の身体に対する所有権をもつ。これについては、本人以外の誰もいかなる権利をももたない。彼の身体の労働labourと手の働きworkとは、彼に固有のものであると言ってよい」
“Though the Earth, and all inferior Creatures be common to all Men, yet every Man has a Property in his own Person. This no Body has any Right to but himself. The Labour of his Body, and the Work of his Hands, we may say, are properly his.”

□[第2論文第4章22]
□「人間の生来的な自由とは、地上におけるいかなる上位権力からも解放され、人間の意志または立法権の下に立つことなく、ただ自然法だけを自らの規則とすることにほかならない。社会における人間の自由とは、同意によって政治的共同体のなかに樹立された立法権力以外のいかなる立法権力の下にも立たないことであり、また、立法部が自らに与えられた信託に従って制定するもの以外のいかなる意志の支配、いかなる法の拘束にも服さないことである。それゆえ、自由とは、サー・ロバート・フィルマーが、その『アリストテレス政治学に関する考察』の55頁で述べているような「各人が、望むことをし、好むままに生き、いかなる法によっても拘束されない自由」などというものではない。統治の下における人間の自由とは、その社会におけるすべての人間に共通で、そこにおいて樹立された立法権力が制定した恒常的な規則に従って生きることであり、その規則が何も定めていない場合には、あらゆることがらにおいて自分自身の意志に従い、恒常性を欠き、不確かで、測り難い他人の恣意的な意志には従属しない自由のことである。それは、生来的な自由が、自然法以外のいかなる拘束の下にも立たないのと同じである」(Locke[1960=2007:208])

□[第2論文第2章6]
□「しかし、この自然状態は、自由の状態ではあっても、放縦の状態ではない。この状態において、人は、自分の身体と自分の所有物とを処理する何の制約も受けない自由をもっているにしても、彼は、自分自身を、また、自分が所有するいかなる被造物をも、単にその保全ということが要求する以上のより高貴な用途がある場合を除いて[ほしいままに]破壊する自由をもたないからである。自然状態はそれを支配する自然法をもち、すべての人間がそれに拘束される。そして、その自然法たる理性は、それに耳を傾けようとしさえすれば、全人類に対して、すべての人間は平等で独立しているのだから、何人も他人の生命、健康、自由、あるいは所有物を侵害すべきではないということを教えるのである。というのは、人間が、すべて、ただ一人の全能で無限の知恵を備えた造物主の作品であり、主権をもつ唯一の主の僕であって、彼の命により、彼の業のためにこの世に送り込まれた存在である以上、神の所有物であり、神の作品であるその人間は、決して他者の欲するままにではなく、神の欲する限りにおいて存続すべく造られているからである」(Locke[1960=2007:192])

□[第2論文第2章8]刑罰について

■Locke, John. 1693. Some Thoughts Concerning Education. =服部知文訳、1967『教育に関する考察』岩波文庫.
□「健全な身体に宿る健全な精神とは、この世における幸福な状態の、手短ではありますが意をつくした表現です。この両者を具えている人は、そのうえに望むものはほとんどありませんし、この両者のいずれかを欠いている人は、他のいかなるものを得ても、その埋め合わせはつかないでしょう。人間の幸、不幸もたいていは、各自の作りだしたことです。精神が正しく導いてくれぬ人は、けっして正しい道を進むものではなく、身体が病弱で消耗している人は、けっして正しい道を邁進することはできません」(1 14)

□「世の中には、心身ともにその素質に非常に活力があり、生まれつきできのよい人たちがあって、そのような人たちは他人から大して助けをかりる必要がなく、自分の生まれつきの才能で、ゆりかごにいる幼児の時代から、まっ直ぐに、いわゆる卓抜な人物になって行き、この彼等の仕合せな素質の特権によって、世人を驚かすことを行なうことができるということを、わたくしは認めます。しかし、こんな人たちの例はほんのわずかで、われわれが出逢う万人の中で、十人の中九人までは、良くも悪くも、有用にも無用にも、教育によってなるものだと言って差し支えないと思われます。教育こそ、人間の間に大きな相違をもたらすものです」(1 14)

□「善良、賢明、有徳の士にするためには、自分の欲求に打ち勝つことを習い、理性がその反対を忠告し、またその義務が要求するときはいつでも、自分の欲望に逆らって、富、美服、味覚を楽しむことなどを好む性向を、自制することを学ぶ必要があります」(66)

□「息子の作法をいかに慎重に形成すべきかを心得ているような人間を捜しなさい、そしてできるだけ貴下が息子の無邪気さを傷つけず、その良い処を大事にして育て、いかなる悪い傾向でもおだやかに矯正し、取り除き、息子に良い習慣をつけさせてもらえるような人の手に委ねなさい、これが主要点です。そして、この点の準備ができれば、学習はその上にさせることができるでしょう」(237‐8)

□「聖書には、子供に読ませるために与えるのが至当な部分があることを申させてください。例えばヨセフとその兄弟たちの物語、ダビデとゴリアテの物語、ダビデとヨタナンの物語などであり、また他の話では、「人びとにしてほしいと、あなたが望むことを、人びとにもそのとおりにせよ」のように、子供の教訓として読ますべきものがあって、その他の平明な道徳律は、適切に択べば、読み方と教訓の双方にしばしば利用できましょうし、子供の記憶にすっかり定着するまで、たびたび子供が読めば、後年、それらのものが判るくらいに成人したとき、必要に応じて適当な機会に、それらもまた生活と行動の不変、神聖な規則として教え込むことができるでしょう」(247‐248)

■Locke, John. 1690. An Essay Concerning Human Understanding. =大槻春彦訳、1972『人間知性論(一)』岩波文庫.、1974『人間知性論(二)』岩波文庫.1976『人間知性論(三)』岩波文庫.、1977『人間知性論(四)』岩波文庫.
□「[…]私の考えるところでは、人物(person)とは、理知と省察とをもち、自分自身を自分自身と考えることのできる、思考する知能ある存有者、違う時間と場所で同じな思考をする事物であり、こうしたことは、思考と分離できない、私には思考に本質的と思われる、意識(consciousness)によってだけなされる」(2・27・9:2-312)

△キーワード:理性 人格

□「[…]およそ人間が自分自身と呼ぶものを見いだすところには、そこに同じ人格人(person)があると他の人はいえよう、私はそう考える。人格人〔ないし人〕は、行動とその功罪に充当する法廷専門用語である。したがって、人格人は、法および幸不幸の可能な知能ある行動者だけに属する。この人格は、ただ意識によってだけ現在の存在を越えて過去のものへ自分自身を拡大する。これによって人格は、現在の行動の場合とまさに同じ根拠で、同じ理由をもって、過去の行動を気にかけ、これに責任をもつようになり、これを自分のものとし、自分自身のせいにする」(2・27・26:2-332)

△キーワード:人格 責任 法廷用語としての人格


▼参考文献
■長田新監修、1959『西洋教育史』お茶の水書房.
■一ノ瀬正樹、1997『人格知性論の生成――ジョン・ロックの瞬間』東京大学出版会.
■岩本俊郎編著、1998『原典・西洋の近代教育思想』文化書房博文社.
●一ノ瀬正樹、2006「ロック、ジョン」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:890-891]
●下川潔、2007「ロック」松永責任編集[2007:83-162]
●浜田義文、1974「近代哲学における人格概念――ホッブズとロックの場合」金子編[1974:87‐108]
●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]

■金子武蔵編、1974『日本倫理学会 人格』理想社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■松永澄夫責任編集、2007『哲学の歴史6 知識・経験・啓蒙――18世紀 人間の科学に向かって』中央公論社.
■田中浩編、2013『現代世界――その思想と歴史4 リベラル・デモクラシーとソーシャル・デモクラシー』未来社.

▼参考文献引用
■長田新監修、1959『西洋教育史』お茶の水書房.
□「彼が委員であった貿易及び植民協会の任務に従い、貿易振興の一対策として考えられたもので、その根本の趣旨は救貧法の対象となっている子供たちを親許から切り離して労働学校に強制的に収容し、そこで生産的労働に従事させようとするものである。そうすることによって現在の救貧法の多くの欠陥――例えば子供に対する扶助があってもそれはおやじの飲み代に化けたり、母親にとっては子供が足手まといであり、子ども自身はぶらぶら遊びで労働習慣を失っているというような欠点を改め、救貧費の節約になって、しかも生産性のある仕事によって子供の躾をやりながら、産業振興の一端をになわせることになるという一石数鳥の妙案が、この労働学校案であった。ロックに言わせると、今日これらの子供は労働に対しても、宗教に対しても、道徳に対しても無縁の衆生Strangerになっている、それを改めてこの極貧の子供たちを勤勉で信仰心のある、道徳的な子供に育てるためには、このような施設に入れるより外はないというのである。
 この施設には救貧税でまかなわれる教師Schoolmaster又は女師匠Dameを雇うことになっているから、もちろん初歩の読み書きを教えるつもりであったろうが、知的な教育のことについては、何ごとも述べられてはいない」(長田[1959:187])

■岩本俊郎編著、1998『原典・西洋の近代教育思想』文化書房博文社.
□「しかし、ロックにあっては、その教育の可能性はあくまでブルジョワジー以上の人間について認められていたにすぎなかった。彼は、貧民階級を「有用な服従」を強いる対象としか考えることができなかったのである」

□「興隆するブルジョワジーの子弟における衣食から礼儀作法に至るまでを詳細に論じ、幼児期から一貫して厳格な教育が施されなければならぬと説いたのである。彼のこのような鍛錬主義的教育観は、ルネサンス以来の紳士教育論の系譜に属するが、その鍛錬主義はいわゆる精神白紙説を説く認識論に立脚していた」

●下川潔、2007「ロック」松永責任編集[2007:83-162]
□「[…]ロックは、2巻21章(『人間知性論』:引用者補足)で、「力」の観念が感覚あるいは内省によって得られることを示し、人間が行為主体としてもつ力があることを考察する。それは「自由」と呼ばれる力である。「自由」は、「心の決定ないし思考に従って、なんらかの特定の行為をしたり控えたりする主体の力」(2・21・8)として定義される。ここで「心の決定ないし思考」と呼ばれているものは、別の個所では、「意志」(2・21・15;27;46;56)という語で置き換えられるから、そのかぎりにおいては、ロックは「自由」を、自分の意志に従って行為を支配する力(特定行為をしたり、しなかったりする力)として捉えている」(115)

△キーワード:自由

□「ここで「自由主義」と呼ぶのは、近代から現代まで続いている一つの政治哲学の伝統としての自由主義である。ロック、スミス、トクヴィル、ハイエクらの古典的自由主義にしても、ミル、グリーン、ホブハウス、ロールズらの現代的自由主義にしても、自由主義は二つの基本的特徴をもっている。第一に、自由主義は神政政治に対立し、政教分離を主張する。第二に、自由主義はあらゆる種類の絶対的・恣意的な権力に対立し、国王絶対主義あるいは全体主義体制に対立する。もちろん、二種の自由主義の系譜には違いがある。古典的自由主義が、恣意的あるいは裁量的な権力行使を排除し、政府の権力の制限と法の支配を説き、私有財産と自由な契約を擁護して自己責任を強調するのに対して、現代的自由主義は、自由や自己実現を道徳的価値として擁護しながら、福祉立法や福祉政策によって私有財産権や契約自由の原則を見直したり制限したりする」(133)

△キーワード:自由主義

●浜田義文、1974「近代哲学における人格概念――ホッブズとロックの場合」金子編[1974:87‐108]
□「さらにロックの人格概念は行為主体としての自立性または責任性を特徴とする。これは認識論的人格概念の自己意識性が行為の領域に移されたものにほかならない。ここでは人格は「法律と幸不幸との能力を有する知的行為者」であり、「報酬と刑罰の対象」であるとみなされるが、これはもちろん単に受身の意味に解すべきではない。そこには行為主体としての能動性が含意されているのである。すなわち、人は彼の過去現在未来の行為が同一の自己意識によって彼の人格に帰属するものとして、その責任を問われ賞罰をうけることのできるものであり、その人の側からいえば、彼は法則を弁え、自己の行為について進んで責任を背負い賞罰を引き受けるもの・・104 である、とみなされるのである。賞罰が問題になるのもじつは人が自己意識において自己の幸福に対して強い関心をいだいているからである。自己意識を媒介として自己の全行為と賞罰及び幸不幸とが内的に関連づけられるのであり、かくして人は自己の行為によって積極的に自己の幸福を追求するものとしてあらわれるのである。かかる独立の責任ある行為主体がロックの人格概念に他ならない」(浜田[1974:104-105])

●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]
□「ところでピューリタン革命の結果、地主階層と産業資本家層を中核とする新しい政治・経済社会が生まれた。この状況を推進する理論を構築したのが、明らかにホッブズ政治思想の影響を受けたと思われる名誉革命(1688年)の理論的擁護者ジョン・ロックであった。ロックは「新しい社会」のために二つの重要な理論を提起した。かれはホッブズより約半世紀ほどのちの人であり、それゆえに、ホッブズができなかった二つの近代国家にかかわる理論的作業をホッブズのリベラリズムに追加した。ひとつはイングランドの新しい政治理論として「議会制民主主義」を真正面にかかげたことである。ロックは、ホッブズが国家(政治社会、コモンウェルス)が安定するためにはそこに最高権力が必要であると述べたことを受けて、イギリスにおける最高権力は、国王・上院・下院が集まる議会にあるとし(議会主義)、これによってその後のイングランドの政治は安定化し平和が担保された。もうひとつは、来るべき経済組織――これこそが現代まで続いている資本主義社会である――を正当化する理論を提起したことである。ロックは人間が生きていくために自然に働きかけることによって糧を得る自由な「労働」行為を「自然法」=「神」の名において正当化した。そして各人が得たものが「私的財産」であり、それは正当な成果であるから、国家権力であれ国王権力であれ、これらの「所・・14 有権」を侵害してはならないとしたのである。したがってホッブズが近代的な国家と社会の原理を構築し、ロックが近代資本主義の国家と社会の理論を提起したといえよう」(田中[2013:14-15])


▼メモ
◆人格
□人格概念の提唱としてLocke[1960=1972-77]、Hume[1739-40=1948・9]。ロックの人格概念について一ノ瀬正樹[1997]、人格概念と責任について一ノ瀬正樹[2001b]。

△キーワード:人格 一ノ瀬正樹


◆20100306, 0706, 0729, 0824, 0826, 0908, 0909, 20110212, 1209, 20130107, 0330, 0524

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