片岡寛光(かたおか・たかみつ 1934-)
□「従って西洋で強調されたような結果責任の概念は、少なくとも古代中国では知られていなかったと言っていい。しかし、行為責任、わけても任務責任としての行為責任は、天意によって命ぜられたものとして五帝時代から明確に観念され、その以後においてもその観念が揺らぐことはなかった」(98)
△キーワード:古代中国 責任 天命
●片岡寛光、1999「古代日本思想に読む「責任」観念」『早稲田政治経済学雑誌』340(1999-10):29-63.
□「責任の概念が記紀には現れないと言ったが、『日本書紀』の方には、「責める」という言葉がまま見られる。責めるは攻めると語源が同じで、相手を攻撃する場合に用いられる。どのように攻撃するかというと、失敗・過失・怠慢・違約などをあげつらって論難するのである。紀では、上の立場にいる者ないしあらんとする者が、下と見下す・・42 者を非難する場合に使われているように見受けられる」(片岡[1999:42-43→2000b:128])
□「天皇は自ら責任を超越した存在である以上、責任は臣下に取らすしかなかった。責任は任務責任の形で臣下に与えられ、その行為を通じて果されることが期待された」(片岡[1999:44→200b:129])
□「臣下は与えられた任務を遂行する任務責任を期待されたが、それがよく果されるためには、自らの行為責任の裏付けを必要とする。もしも、当該個人に自立性も主体性もなければ、行為責任は取りえない。しかし、日本にまったく自立性が芽生える余地がなかったかと言えば、決してそうではない。『万葉集』に示されている情緒の世界は、人々が感性的に自立し、恋愛や思慕、悲哀や怨み、追憶や諦観に感情を集中させ、自然や巷の出来事を媒介・・44 としながら第三者に対して感情移入をおこない、第三者の立場に立って物事を考える能力が備わっていたことを示している」(片岡[1999:44-45→2000b:130])
□「『三経義疏』の一つを構成している『法華義疏』でも、「修行僧は、みな阿羅漢の位を得、もろのけがれを滅ぼし、自由自在の境地に達していた。」という表現がある★。
このように、聖徳太子が自由ない自由自在という概念を使っているのはいささか驚きである。しかし、それは西洋思想でいう自由とは異なる。なぜなら、西洋での自由は、如何なる拘束からも解放されて主体的に行為する自由であり、したがってそれに対する責任が行為をおこなった当の当事者に発生するかである。太子の言う自由は、修業によってあらゆる煩悩から解放され、汚れのない境地に到達することであって、そこにえられる自由は、煩悩からの解放ではあっても、自ら行為を起こす起点となるものではない」(片岡[1999:53→2000b:139])
★ 中村元「聖徳太子と奈良仏教――その普遍的理想の世界」(中村元、1983『聖徳太子』中央公論社中:333)
□「個人の自立性の確立がない以上、それに伴う責任の自覚が起こる由もなかったが、聖徳太子によって打ち出された倫理的責任は、次第に強化され、律令によって制度化されるようになる。その責任は、官人の任務責任と行為責任であった。飛鳥清御原令22巻が頒たれる西暦689年の『日本書紀』天武天皇8年(679)紀には、官吏の責任の回避・怠慢を戒める言葉が出てくる。冬十月の詔であるが、「朕聞く、近日、暴く悪しき者、多に港里に在りと。是れ則ち王卿等の過なり。或いは暴く悪しき者を聞きて、煩はしとおもひて忍びて治へず。或いは悪しき人を見て、倦り匿して正さず。其の見聞くに随ひて、糾弾さば、豈暴悪有らむや。是を以て、今より以後、煩ひ倦ること無くして、上は下の過ちを責め、下は上の暴を諌めば、国家治らむ」★悪人・・59 がいるという噂があれば、手抜かりなくきちんと対応しておきさえすれば、暴虐非道もなくなるので、ゆめゆめ責任を怠ってはならない。また、上は下の過ちの責任を明らかにし、下は上の横暴を諌めれば、国家も安泰である、という意味である」(片岡[1999:59-60→2000b:146])
★ 坂本太郎・家永三郎・井上貞光・大野晋校注、1967『日本書紀』岩波書店:437-438.
●片岡寛光、2000a「中・近世日本における責任の思想」『早稲田政治経済学雑誌』341(1999-1):1-32.→片岡[2000b:151-183]
□「責任という概念そのものがこの頃の日本で一般的に使われていた訳ではない。一般的には「責め」という言葉で責任意識を表し、あるいはコンテクストでそれを理解することができた。しかしまったくそれが使われていなかった訳ではなかった。小瀬甫菴が『太閤記』巻二十で秀吉を離れて天下国家を一般的に論じた所で、「官職の責任清からん事のみを務とし給いしかば」(571)とか、「官職之責任必可撰於人才事」とあり(576)、責任という言葉が既に寛永3、4年(1626、・・155 7年)に使われていたことを窺わせている」(片岡[2000a→2000b:155-156])
△キーワード:責任 小瀬甫菴
●片岡寛光、2001b「東西の責任思想」『年報行政研究』36(2001-5):19-33.
□「日本には固有の自由の概念があったように、寛永年間に小瀬甫菴が著した『太閤記』巻20には「責任」という概念がれっきと現われてくるが、それはまさに『日本書紀』から一貫した任務責任の概念であった。しかし、我々が今日持っている自由や責任の概念は、明治以降に西洋から輸入されたものである」(28)
△キーワード:責任 明治
□「人間は、天の意志に沿うべく努力しなければならないが、果たして沿ったか否かの判断は、天によって下される。このように、人間は善悪の判断を天に委ねたが、そうすることによって、自ら天意に適うように徳を積み、徳のある行為をするように務めることになる。このように、人々は天を仰ぐことによって、判断に誤りなきを期し、自らの不遜や恣意性を排除するよう努力しなければならなかった」(21)
■片岡寛光、2002『公共の哲学』早稲田大学出版部.
□目次
□序説
□1 人間と社会 4.自己責任と社会的責任
□2 公共性の思想の系譜
□3 生活圏と公共空間
□4 公共性の位相
□5 公共性と責任 1.責任の原型 2.自由と責任 3.個人責任か集合責任か 4.心情倫理と責任倫理
□6 公共性と倫理