金子晴勇(かねこ・はるお 1932-)
△キーワード:ルター 原罪
□「アウグスティヌスはその初期の著作『自由意志論』でマニ教の善・悪二元論に立つ運命論と対決し、道徳的判断の下にある一切の行為を、他のないものによっても動機づけられない自由な選択である意志の決定力に由来しているものと説き、自由意志の存在を確立した。とはいえ、絶対的な意志の自由は現実に存する悪の事実を無視してまでも主張されたわけではない」(140)
△キーワード:アウグスティヌス 原罪
□「かかる原罪という人間における罪過の宿命的要素と自己責任とが結びついた事態を、キリスト教以前のギリシア悲劇作家のなかに求めることができる。このような事態のすぐれた理解が、アイスキュロスの『アガメムノン』のなかに明らかに述べられている。
アガメムノンの妻クリュタイメストラは夫殺しの言い訳をしているところで、自分・・141 が殺したのではなく、復讐の霊がなしたのである、つまり自分を超えた運命的なものが働いて私を動かし、殺害に向けたのであるという。ところが合唱隊はこれをゆるさないで、次のように歌っている。
奥方がこの兇行に、何の責任ももたれぬなどと
言えよう者が、そもそもどこにありましょうか。
どうして、どうして、父祖から伝わる復讐の思い、
その怨霊が、また手伝いすることはありましょう。(呉茂一訳)
クリュタイメストラは自分は神々と宿命の力にあやつられた人形にすぎず、復讐の霊の力によって夫をあやめたのであるという。これに対し合唱隊は批判し、その逆が真である、つまり汝が罪の主体であって、汝に先立つ復讐の霊はただ汝の手伝いをしているにすぎないという。ここに考えられているのは、超個人的先祖の霊力と個人の責任における罪との結合した事態であり、原罪というのも個人を超えた罪過(アダムの罪)でありながら、同時に個人の責任でもあるという罪のとらえ方である」(141-142)
△キーワード:ギリシア悲劇 原罪
□「エラスムス的ヒューマニズムの第二の問題点は、自由の理解に関して考えられる。エラスムスは「自由意志」の下で近代人らしく、魂の救済をもふくめた一切の自力によって達成できる「自律」としてとらえている。エラスムスが自由意志を定義して、人間を永遠の救い導く恩恵へと適応したり、しなかったりする意志の力とみているのと似て、ルターも自由意志は善悪いずれへも自由に向かいうる、誰にも隷属しない力を意味すると考えている。したがってエラスムスとルターはともに自由を自律として考えている点で一致しているが、エラスムスがそれを人間に認めるのに対して、ル・・145 ターはそれを人間に認めないという顕著な相違が示されている。現実の人間には自律は不可能であるとルターが考えているのに対し、エラスムスは自律を可能とみる理想主義者なのである」(145-146)
△キーワード:エラスムス 自律(自立)
■金子晴勇、1985『恥と良心』教文館.
□「マクベスの独白のなかに「公平無私の裁きの手」が因果応報をもって警告していることが記されている。彼は法の支配と神の力とを知っている。この裁きは良心を「公平無私の観察者」(impartial spectator)と見るアダム・スミスの良心説と同主旨のものであり、正義の神の審判の代理人として良心が発言しているとみてよいであろう。しかし同時に「因果は逆にめぐって、元兇を倒す」という実践的推論も行なわれ、理性的判断も含まれている。いずれにせよ警告する良心は行為以前の段階であるため、個別的行為に対する主体的責任を問うものではなく、自己の過去における良心経験から類推されているとは言え、そこには理性による一般化と普遍化が行なわれ、因果応報的推論がすでになされている」(149)
□「本来的意味での良心体験は事後譴責性と修復不可能性に示されているように、行為がなされた後の反省において生じている。なすべからざる行為を行なった私に対し良心はその光をもって照明し、罪を告知し、罪責を問う。このように良心は私の責任を問う以上、当然前提されているのは私が責任を負う主体として意志の自由をもっていることである。じっさい自由意志をもたない自然の物体にだれが責任を問い得ようか。あることを為すべしという当為や義務の意識にはそれを為し得るという自由意志の能力が前提されていないとしたら、罪過や罪責は全く問題にならない。 ここでいう自由意志は単なる選択能力をいうのではない。選択は自発性をもってなされるが、それは目的を実現するための手段を選ぶにすぎず、選んだものを実行して実現するためには強い意志を必要としている。自由意志はこの強い意志の力であって、当為を現に実行に移す力である。このような自由な意志力があってはじめて悪は実体ではなく、私の責任として主体的に帰せられうるのである。悪はあたかも実体のように客体的に存在したり外から理論的に考察されたり、心理学的、社会学的決定論により把握しうるものでもない。そうじて悪い存在なるものは一つもなく、私によって行なわれた悪があるのみである。Ego sum qui feci「行な・・150 った私があるのだ」。しかし、この悪を行なった私は必然的にそれをなしたのではなく、自由に、つまり他のようにも行ない得た者なのである。この「他の仕方でも行ない」得たということが、過去の行為に対する責任が私に帰せられる所以である。したがって個別的行為よりもそれを実行し得た私の存在のうちに責任の所在があるのである。そして良心の棘がささるのはこの私の存在に対してなのである」(150-151)
□「良心は「あなたはこうすべきであった」、「こうもなし得たはずである」という声であるが、そこには「内的帰責性」(innere Zurechnung)が認められる。この帰責性はカントによれば義務の概念に含まれている」(151)
■金子晴勇、1987a『近代自由思想の源流――16世紀自由意志学説の研究』創文社.
□目次
□序章
□1中世自由意志学説の発展
□2オッカム主義の自由意志学説
□3ルターとオッカム主義の伝統
□4ルターのスコラ神学批判の視点
□5イタリア・ヒューマニズムの自由意志論
□6初期エラスムスの思想形成
□7エラスムスの自由意志学説
□8ルターと神学的決定論
□9エラスムスによる再批判
□10近代自由意志学説の発展
■金子晴勇、1987b『倫理学講義』創文社.
□「[…]マルティン・ブーバーの『対話』という書物にある一節「責任」をとりあげてみよう。彼は次のように語りはじめる。
「責任の観念は、自由に大気の中に漂う〈当為〉の特殊倫理の領域から、生きた生命の領域へと帰るべきものである。真の責任は、現実の応答のあるところにのみ存在する」★
ここでの主張はカントの倫理学に対する批判であるといえよう。というのは「当為」という「義務」にカントは立脚しているからである。彼によると義務の意識は人間の理性の働きによるのであり、この理性は人間の意識内において生じているため、「責任」もこの主観的意識の中で生じており、著しく心情的になっている。カントは為すべきことを為したかどうかと反省するが、それはあくまで自己自身に対する責・・82 任で、具体的他者に直接関与しているものではない。これに対しブーバーは責任を主観的精神が現実に他者に触れる生ける生命の領域で把握しなければならないと言う。つまり我と汝が出会う領域でとらえられなければならないと説いているのである」(83)
★ マルティン・ブーバー著・植田重雄訳、1979『我と汝・対話』岩波文庫:198.
△キーワード:応答責任 ブーバー
■金子晴勇、2003『人間学講義――現象学的人間学をめざして』知泉書館.
□「ソクラテスの自己吟味の精神に典型的に示されていたように、伝統的に倫理学は人間の自己反省と自己理解の上に確立されてきている。というのは人間が自発的に他者にかかわって生きなければならないという主体的自覚は、自己理解の上にのみ成り立っているからである。また他者に対する責任の意識は倫理的にのみ覚醒すべきものであった、人間関係を正しく生きんとする意志の覚醒は昔も今も変わらない重要な倫理的要請である」(11)
□「責任と応答責任 他者に対し人が引き受けてなすべき任務のことを責任という。責任は一つの義務として捉えられており、責務の重大さがいつも重く感じられる。関係行為としての愛はこの責任を進んで負わねばならないと考える。したがって責任を負う主体は一般に、移ろいやすい愛ではなく、厳しい義務に基づいていると説かれる。ところで英語のresponsibilityやドイツ語のVerantwortungは他者に対する「応答」の行為を表現している。「応答」というのは相互的行為の中に生じている事態であって、相手の問いかけに適切にわたしが応えるという間主観的行為である。こうして義務という古い硬直した概念に代わって、今日では「応答的責任」に基づく倫理が、「状況倫理」として「義務倫理」と区別して説かれるようになった」(160)
△キーワード:応答責任 状況倫理