トップ ≫人名リスト

Hobbes, Thomas. (1588-1679)


▼人
□「英国の哲学者・政治思想家。ブリストル近郊の庶民の出身で、オクスフォード大学卒業後、キャヴェンディッシュ伯爵家の家庭教師となる。1620年代前半には、晩年のフランシス・ベーコンの秘書を務めた。ギリシア語を読みこなし、ラテン語を自由に読み書きした古典学者の彼は、国王と議会の関係が悪化した1629年に、同胞に民主主義の愚かさを知らせるためとして、トゥキュディデス『ペロポネソス戦史』を英訳した。1630年代渡仏し、メルセンヌ周辺の知識人群(ガッサンディ、デカルト等)と交流、さらにイタリアに赴いて晩年のガリレオと面会するなど、哲学の新潮流に接した。1640年内戦が兆すや、『法の基礎』を著して、新哲学の基礎づけの上に、社会契約説に基づく君主制擁護論を展開。いち早くフランスに亡命し、やがて亡命してきたチャールズ皇太子(後のチャールズ2世)の幾何学教師となる。その間『国民論』(1642)を発表して国家論を展開。さらに一方で物理学を、他方で自己省察を基礎とする人間論を基礎に国家論を構成し、主権者の宗教支配権を主張する『リヴァイアサン』(1651)を執筆したが、皇太子周辺の宗教家より無神論という批判を受けて、クロムウェル革命政権の許可の下・・786 でロンドンに戻る。以後同政権及び王政復古後の王権により白眼視されながら、『国民論』に続く『人間論』『物体論』を著して哲学体系を完成させた」(長尾[2006:786-787])
西洋哲学人名アーカイブ
▼文献
■Hobbes, Thomas. 1750. A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England. =2002、田中浩・重森臣広・新井明訳『哲学者と法学徒との対話――イギリスのコモン・ローをめぐる』岩波書店.
■Hobbes, Thomas. 1651. Leviathan. =1992、水田洋訳『リヴァイアサン1-4 [改訳]』岩波文庫.
■Hobbes, Thomas. 1647. De Cive. =2008、本田裕志訳『近代社会思想コレクション1 市民論』京都大学出版会.

▼引用
■Hobbes, Thomas. 1750. A Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Law of England. =2002、田中浩・重森臣広・新井明訳『哲学者と法学徒との対話――イギリスのコモン・ローをめぐる』岩波書店.
□「法律がなければ、すべてのものはすべての人のものであり、人が、なにを取得し、所有し、享受したとしても、それは他人を害したことにはなりません。[…]理性の教えは、人間の生命の保存と増進に役立つからこそ価値があるのです。従いまして、人定法がなければ、すべてのものは共有物のままでして、こういう[共有]社会では、人間相互間に侵害、嫉妬、殺戮、不断の戦争が起こります。それ故、この理性の法は、人類にたいして、(かれら自身の保存のために)土地や財産を分かち合うことを命じており、その結果、かれ以外の人が、かれに固有のものに対する権利を主張したり、あるいは、その使用にかんしてかれを妨害したりすることがないように、各人になにがかれに固有のものかを知りうるようにさせています」(Hobbes[1750=2002:19])

■Hobbes, Thomas. 1651. Leviathan. =1992、水田洋訳『リヴァイアサン1-4 [改訳]』岩波文庫.
◆自然権[14章]
□「著作者たちが普通に自然権jus naturaleとよぶ自然の権利Right of Natureとは、各人が、かれ自身の自然すなわちかれ自身の生命を維持するために、かれ自身の意志するとおりに、かれ自身の力を使用することについて、各人がもっている自由であり、したがって、彼自身の判断力と理性において、かれがそれに対する最適の手段と考えるであろうような、どんなことでもおこなう自由である」(216:1)

◆自然法[14章]
□「自然の法Law of Nature(自然法Lex Naturalis)とは、理性によって発見された戒律すなわち一般法則であって、それによって人は、かれの生命にとって破壊的であること、あるいはそれを維持する手段を除去するようなことを、おこなうのを禁じられ、また、それをもっとよく維持しうるとかれが考えることを、回避するのを禁じられる」(216:1)

◆第一の自然法[14章]
□「各人は、平和を獲得する希望があるかぎり、それにむかって努力すべきであり、そして、かれがそれを獲得できないときには、かれは戦争のあらゆる援助と利点を、もとめかつ利用していい」(217:1)

◆第二の自然法[14章]
□「人は、平和と自己防衛のためにかれが必要だとおもうかぎり、他の人びともまたそうである場合には、すべてのものに対するこの権利を、すすんですてるべきであり、他の人びとに対しては、かれらがかれ自身に対してもつことをかれがゆるすであろうのとおなじおおきさの、自由をもつことで満足すべきである。」(218:1)

□「あなたに対してなされるのを欲しないことを、他人に対してはならないQuod tibi fieri non vis, alteri ne feceris」(218:1)

◆契約[14章]
□「権利の相互的な譲渡は、人びとが契約(Contract)とよぶものである」(221:1)

◆第三の自然法[15章]
□「人びとは、むすばれた信約(Covenant)を履行すべきだ」(236:1)

□「なんの信約も先行しなかったところでは、なんの権利も譲渡されていなかったのであり、各人はあらゆるものに対する権利をもち、したがって、どんな行為も不正Unjustではありえない。しかし、信約がなされるときは、その場合にそれを破棄するのは不正である。それで不正義Injusticeの定義は、信約の不履行にほかならない」(236:1)

◆人格[16章]
□「人格Personとは、「かれのことばまたは行為が、かれ自身のものとみなされるか、あるいはそれらのことばまたは行為が帰せられる他人またはなにか他のもののことばまたは行為を、真実にまたは擬制的に代表するものとみなされる」人のことである」(260:1)

□「人為的人格のうちあるものは、かれらのことばと行為が、かれらが代表するものに帰属Ownedする。そしてそのばあい、その人格は行為者Actorであって、かれのことばと行為が帰属するものは、本人Authorであり、こういう場合に、行為者は、本人の権威Authorityによって行為するのである」(261:1)

◆臣民の自由について[21章]
□「自由な人(フリーマン)とは、「かれの強さと知力によってかれがなしうるものごとのうちで、かれがする意志をもつものごとを、おこなうのをさまたげられない人である」。しかし自由なFreeおよび自由Libertyという語が、物体でないものに適用されるばあいには、悪用されるのである」(87:2)

□「最後に、自由意志Free-willという語の使用からは、意志、意欲、または性向の、どんな自由も推論されえないで、人間の自由が推論される。それは、かれが、しようという意志、意欲または性向をもつものごとを、おこなうにあたって、とどめるものをなにもみいださない、ということに存するのである」(87)

□「自由と必然は両立する。水において、それが水路によって下る自由だけでなく必然性をももつように、人びとが意志的にする諸行為においても、同様である。その諸行為は、かれらの意志から生じるものだから、自由から生じるものであるが、しかもそれらは、必然性から生じるものである。なぜなら、人の意志のあらゆる行為および、あらゆる意欲と性向は、ある原因から生じ、それはさらに他の原因から、継続的な連鎖をなして(その最初の環は、すべての原因の最初のものである神の手中にある)、生じるのだからである。したがって、これらの原因のつながりを知りえたものには、すべての人間の意志的行為の必然性は、明白にわかるであろう。そして、それであるから、すべてのものごとをみて処置する神は、人間が自分の意志することをおこなうにさいしての自由が、神の意志することをおこなう必然性にともなわれていて、それ以上でも以下でもないことをも、みるのである。すなわち、人びとは、神が命じもせず、それゆえにその本人でもないおおくのことを、するかもしれないが、しかもかれらは、神の意志が原因である欲求以外には、なにものに対しても、情念も欲求ももちえない。そして、もしかれの意志が、人間の意志の必然性を、したがってまた人間の意志にもとづくすべてのことの必然性を、・・88 保証するものでないならば、人間の自由は、神の全能と自由に対する矛盾であり障害であるだろう。そして、ほんらい自由とよばれる唯一のものである、自然的自由に関しては(当面の問題に関するかぎり)これで十分であろう」(88-89:2)

◆処罰と報酬について[28章]
□「処罰PUNISHMENTとは、公共的権限によって課せられる害Evillであって、その権威により法の侵犯と判決される行為または回避をしたものに対して、それによって人びとの意志がよりよく従順へむかうようにという目的で、課せられるものである」(225:2)

□「罪のない臣民たちのすべての処罰は、おおきくてもちいさくても、自然の法に反する。処罰はただ法の侵犯だけに対するものであり、したがって、罪のないものに対する処罰はありえないからである。だからそれは、第一に、すべての人びとがその復讐において、そる将来の善〔利益〕以外のものをもとめることを禁じるあの自然の法の、蹂躙である。なぜなら、罪のないものを処罰することによって、コモン-ウェルスになんの善ももたらされえないからである。第二に、忘恩を禁じるそれ〔自然の法〕の蹂躙である。なぜなら、すべての主権者権力は、もともと、臣民各自の同意によって、かれらが従順であるかぎりそれによって保護されるという目的のために、与えられるのであり、そのことからすれば、罪のないものの処罰は、善のかわりに悪を与えるのだからである。そして第三に、公正を命じる法の蹂躙である。その法はすなわち正義の平等な分配であって、罪のないものの処罰においてはそれがまもられないのである」(234)

□「しかしながら、臣民でない、罪のないものに対しては、どんな害(イヴル)を課そうとも、もし、それがコモン-ウェルスの便益のためであり、なにかまえの信約の蹂躙をともなわないならば、自然の法をやぶることではない」(234)

■Hobbes, Thomas. 1647. De Cive. =2008、本田裕志訳『近代社会思想コレクション1 市民論』京都大学出版会.
□「[…]この世の生活の利便は相互の助力によって増加しうるけれども、この増加が生じうるのは他の人々との社会的結合よりも、他の人々に対する支配によるところのほうがはるかに大きいので、仮に他人への恐怖がないとすれば、人々はその本性上、社会的結合よりも支配のほうをいっそう熱望するように駆り立てられるということは、誰にとっても疑問の余地がないはずである。したがって大規模で長続きする社会の起源は、人々の相互の好意からではなく、相互の恐怖から生じたと信じるべきである」(35:1-2)

△キーワード:共同生活 恐怖

□「[…]なぜなら各人は、自分にとってよいことを欲し、自分にとって悪いこと、わけても死という自然の諸悪のうちの最大の悪を逃れるように駆り立てられており、しかもそれは、石を下方へと駆り立てる必然性に劣らないある自然の必然性によってだからである。それゆえ、誰かが自分の身体および四肢を、死や苦痛から防衛し、かつ保存するために、あらゆる労力を払ったとしても、それはばかげたことでも非難すべきことでもなく、また正しい理(recta ratio)に反してもいない。しかるに、正しい理に反していないことは、正当に、また「権利に基づいて」行なわれたと皆が言う、なぜなら、「権利(jus)」という名辞が意味するのは、各人が有する、正しい理に従って自然的能力を行使する自由にほかならないからである。それゆえ自然「権」の第一の基礎は、「各人が自己の生命と肢体を可能なかぎり保護する」ということである」(40:1-7)

□「[…]権利の移譲のためには、移譲する側の者の意志のみならず、移譲を受ける側の者の意志が必要とされる」(53:2-5)

△キーワード:権利 意志 約定

□「[…]自己の権利を互いに移譲しあう二人あるいはそれ以上の人々の行為は、「契約」(contractus)と呼ばれる。[…]一方か双方かのいずれかに借りができる場合には、借りのある側の人は、自分があとで履行するということを約束する・・56 のであって、このような約束は「約定」(pactum)と呼ばれる」(56-57:2-9)

□「[…]受けた利益のゆえに生じる(そして約定である)約束は、意志のしるし、ということはつまり(前節で示したように)熟慮の最終的な働きのしるしであって、このしるしにより履行しない自由は除かれ、その結果、この約束は拘束力を持っている。なぜなら、拘束力は自由のやむところに始まるからである」(57:2-10)

□「宣誓とは、約束に付加された陳述であり、約束する者はそれによって、万一自分が約束を履行しなかった場合、自分は神の憐憫に与ることを放棄する、ということを表明する。この定義は、宣誓(jusjurandum 権利を誓って保証すること)の本質を含む言葉そのものから結論されるものであって、その言葉とはすなわち、「私がそうするのを神がお助け下さるように」や、同じ意味の別の言い方で、ローマ人たちが用いた「汝ユピテルよ、私がこの豚を殺すように、偽った者を殺したまえ」である。[…]・・65 宣誓が導入されたのは、信約に違反することを恐れる気持ちが、神の力についての考慮と宗教によって、(私たちのしたことを知らずにいることもありうる)人間を私たちが恐れる場合の恐怖よりも、もっと大きな恐怖となって強いられるようにするためだからである」(65-66:2-20)

□「第一の自然法から導かれる自然法のうち、第一の自然法に告ぐ第二のそれは、「約定(pactum)は固く守られるべきである」あるいは「信約(fides)は守らなければならない」である。なぜなら、前章で示したように、自然の法は各人が自己の何らかの権利を互いに移譲しあうことを、獲得されなければならない平和にとって必要なものとして命じており、しかも権利が移譲されるというこのことが、未来のことである場合にはその都度、約定と呼ばれるのだからである。そのうえ、この約定は、私たちがすると約定していることをしたり、しないと約定していることをしないでおいたりするかぎりは、平和を獲得するために有益であるが、約定というものは固く守られないとすれば無意味であろう。それゆえ、「約定が固く守られること」あるいは「信約を守ること」は、平和を獲得するために必要であり、したがって第2章第2節により、自然法の規則であろう」(69:3-1)

□「約定する人は、約定するということによって、この好意が無意味であることを否定しており、また無意味とわかっていながら行なうのは理に反している。同様に、彼がその約定を履行しなければならないものではないと考えるならば、そのように考えることによって、彼は同じ約定を無意味であると主張している。それゆえ、自分にはその相手との信約を守る義務があるとは考えていない。その当の相手と約定する人は、この約定が無意味なものであると同時に無意味なものでないと考えているのであり、このことは不合理である。したがって、あらゆる人との信約を守るか、誰とも約定しないかのどちらかにしなければならない」(70:3-2)

△キーワード:約定 約束 信約

□「[…]「自分が他人に対してしようとすることを、自然権に基づいてしようとしているのか否か疑わしいときは、自分がその他人の立場にあると考えるべきである」というこのただ一つの規準によればよいのである。この場合、行動するようにけしかける既述の激情(希望・恐怖・怒り・野心・貪欲・虚栄心等、引用者補足)は、天秤のもう一方の皿に置き移されたかのように、直ちに行動を制止するであろう。そしてこの規準は単に容易であるばかりでなく、昔から「おのれの欲せざるところ、人に施すなかれ」(Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.)というこの格言によって、広く知られたものである」(88:3-26)

△キーワード:共感感情

□「人々の行為が意志に由来し、意志は希望と恐怖とに由来すること、その結果、法に遵うよりも違反することによって、自分により大きな善かより小さな悪が生じてくることになると思われる場合には、その都度人々は故意に法に違反するものであるということは、おのずから明らかである。したがって、各人にとっての安全と自己保存の希望は、自分自身の力と策略によって自分の隣人を、大っぴらに、もしくは陰謀ずくで、出し抜くことができるということに基づいている。そしてこのことから次のことがわかる。すなわち、自然法は知られたからといって直ちにそれが遵守されることを各人に保証するものではないということ、したがって、他人による侵害を防ぐ予防策が得られない間は、自分が欲し、かつ可能であるようなどんな方法を用いてでも、自分のために用心する原初的な権利、すなわちあらゆることに対する権利ないし戦争の権利が、各人に保留されているということである」(117:5-1)

△キーワード:意志 権利

□「[…]平和と防衛のために必要な物事に関しては、合意のみならず意志の服従も、人々の安全のために要求されること、そしてこの合一ないし服従のうちに国家の本性が存することを述べたから、[…]人々の集合体において提案され、議論され、決定されることの中で、いったいどのようなことが平和と共同の防衛のた・・130 めに必要なのかを見なければならない。さて、とりわけ平和にとって必要なことは、各人が安全に生存できるほどに、言いかえれば、自分が他人にいかなる侵害も加えないかぎり自分も他人を恐れる正当な理由がいないほどに、他人の暴力から守られることである」(130-131:6-3)

△キーワード:安全


▼参考文献
●長尾龍一、2006「ホッブズ、トマス」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:786-787]
●伊豆藏好美、2007「ホッブズ」小林責任編集[2007:45-114]
■梅田百合香、2010『甦るリヴァイアサン』講談社選書メチエ(473).★→梅田百合香
■川添美央子、2010『ホッブズ 人為と自然――自由意志論から政治思想へ』創文社.
●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■小林道夫責任編集、2007『哲学の歴史5 デカルト革命――17世紀 神・人間・自然』中央公論社.
■田中浩編、2013『現代世界――その思想と歴史4 リベラル・デモクラシーとソーシャル・デモクラシー』未来社.

●田中浩、2013「リベラル・デモクラシーからソーシャル・デモクラシーへ――現代世界の思想を理解する一視点として」田中編[2013:7-28]
□「17・8世紀の市民革命の時代に、「リバティ」(自由)という語が用いられるようになるが、その核心にあるのはホッブズによれば、人間は「自己保存」すなわち「生きるため」には「人を殺してもかまわない」というほどの「生命尊重の至上命令」すなわち「生まれながらの権利」(自然権)をもつという思想である。これこそが「リバティ」、リベラリズムの根本思想である。
 このことからピューリタン革命期には「リバティ」とは、人間の生命を危機に陥れ、自由を外的に拘束する絶対主義的・軍国主義的・教皇主義的・封建主義的政治に反対し、それらの圧力から解放された状態を意味した。そこで「人身の自由」「思想・言論の自由」「宗教の自由」が主張され、さらにこうした「基本的人権」(自然権)である自由の諸原理を保証するためには、「平和」の確保が絶対条件とされたのである。ホッブズは、政治も国家も存在しない「自然状態」においては人は自らの力で自らの生命を守らなければならないし、「危機状況」が生ずればそこに「万人の万人に対する闘争」「人の人に対する狼」という対立・敵対状態が起こると述べた」(田中[2013:13])

□「ホッブズの主著『リヴァイアサン』(1651年)は、人間が身の危険が生じる恐れのある「自然状態」を脱するために、自分で自分を守ることをやめて(自然権・武器の放棄)、相互に契約を結んで、「集団の力」である「共通権力」(政治社会)を形成し、そのなかで多数決により代表を定め(その数は一人でも意志統一可能な少数者でもよい。このとき国家が設立されたとホッブズはいう)、この代表(主権者)の定めた法律を契約者全員が守ることによって、平和な政治社会が維持し身の安全をはかろうというものであった」(田中[2013:13])


◆20100627, 0705, 0825, 0826, 20110130, 0324, 20130105, 0322, 0524, 20160315*

HOME ≫人名リスト