梅田百合香(うめだ・ゆりか 1968-)
□「ブラムホールは「神の正義」と「人間の正義」を結びつけ、神に人間的な正義、善、愛を当てはめ、その関連で人間の苦難の意味を探ろうとする。ホッブズの場合、ブラムホールとは対照的に、「神の正義」を人間中心に捉える見方を否定する。彼にとって現実とは、「抵抗しえない力」をもつ全能なる神が存在し、かつ世界には不条理が存在する、ただそれだけである。彼はこの人間の善悪と神の善悪との厳然たる断絶を受けとめ、全能なる神とこの世の不条理の存在とを意味的に関連づけるこ・・30 とを拒否するのである。神は不条理な苦難を与えもするし、神のその行為は神の力によって正当化される。したがって、罪がすべての苦しみの原因ではなく、不条理な苦難に意味はない。この神と人間との断絶こそが、ホッブズの「自然状態」の姿である。
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さらに、すべての人間を司る神との間に善悪についての共通する規準が存在しないということは、人間と人間との間にも善悪についての共通の規準は存在しないということになる。こうして、神と人間および人間と人間とを結ぶ善悪についての共通基準=自然法が存在しない自然状態が立ち現われてくるのである。自然状態すなわち国家が存在しない状態においては、国法がないのだから、人間における自己と他者との関係は、法的な問題ではなく、道徳的な問題である。それゆえ、行動の規準は、神の前で正しくあることができるか、という問題となる。しかし、神と人間との間には、善悪の共通性が存在しない。神の善は人間にとって善であるどころか、むしろ悪であることもありうる。神の前で・・31 正しくあろうとすることはみずからの破滅つまり悪を招くかもしれず、みずからは善と思った行動が、神によって悪と受け取られるかもしれない。したがって、人間は神の前でみずからを義務づける道徳的な規準すなわち自然法をもちえなないということになる。このような神と人間における善悪の主観性というホッブズの意識は、『リヴァイアサン』の人間論と国家論の論理的な出発点をなす」(30-32)
□「[…]善悪とは主観的なものと捉えたホッブズの自然状態には、神と人間との間に善悪についての共通性は存在しない。しかし、平和を求めよという自己保存のための合理的な結論から、心のなかに自己の善になるという「希望」が湧き、その行為をしようという「意志」をもったとき、その人間はみずからの「意志」において神と接続する。なぜなら、「平和を求め、それに従え」という神の主観による命令、つまり神にとっての主観的な善がみずからの主観的な善と一致する状態となるからである。ここにはじめて・・37 神の善と人間の善とが接続する。
こうして、神の善と人間の善が結びつくやいなや、理性の指示は神を発信源とする道徳的な義務の根拠を得る。ホッブズは自然法を「すべての人々が自分たちの保存の仕方について与える同意そのものである」と述べているように、理性が示す平和という自己保存の一つの方法は、まさに「同意」=みずからの「意志」によって、単なる理性の指示から「法」へと転換するのである。自然法の義務は神の「意志」と結びついた自分の「意志」によって成立する。自分の「意志」が自分の内面を義務づけることになるのである。ホッブズは義務を「人は自分自身の自発的な行為を無効にしてはならない、それが彼の義務である」と定義している。義務とは、自分の「意志」による行為を無効にしてはならないということである。
ホッブズの理論において自己を拘束するのは、神と結びついた自分の「意志」である。この神に従わなければならないのは、神が「抵抗しえない力」をもつ全能者だからであって、その力を正義とみなすしかないからである。そしてきわめて重要なのは、人間の「意志」は究極的には神によって必然化されているので、自分の「意志」に従うことが神の「意志」に従うことになる、という点である。人間が自然法に従う義務は、自己保存という合理的な自己利益から導出されるのではなく、神の「意志」と人間の「意志」の一致という倫理的・道徳的空間の誕生から生じるのである」(37-38)
□「[…]ホッブズは現世から「神の王国」を放逐し、この世の支配権を宗教的権威から政治的権威へと切り替え、国家と教会が主権者を頂点として統合され政治と宗教の対立が封じ込められる国家理論を構築した。中世から近代への移り変わり示す一つの指標は、政治が中世的な宗教的観念から解き放たれて、固有の価値と論理を追及する領域となったことである。近代においては、政治の目的から来世における救済といった宗教的なものが取り除かれ、秩序の維持と人権がそれに取って代わった」(47)
□「法とは、事前に服従することを義務づけられた者に対して命令を発する人格だけがもつ命令である。言い換えれば、その命令に従うという人間自身の意志的行為=同意=契約によって、法を命じる人格が成立し、その人格の発する命令が法となるのである。だからこそ、理性の指示は、それが「あらゆるものごとを支配する神の言葉」すなわち神の命令と考えられたときはじめて、自然法と・・53 呼ばれうるのである。
理性の指示は、神の命令とみなされることによって義務の根拠を得て、自然法となる。つまり、理性の指示が自然法とみなされるのは、自己保存のために平和を求めて戦争状態から脱却し、国家を樹立する契約/信約という意志的行為を行うときである。自然法は国家が形成されはじめて、名実ともの人間を義務づける普遍的な法規範となる。この神の命令としての自然法は、国家を構成する主権者と臣民の両者を義務づける。なお、ホッブズの考えでは、これはどの国家においてもあてはまることであって、自然法は世界中で普遍だと考えられている。なぜなら、自然法は自然の創造者である神の法であって、そのような神が命じる法は全人類を義務づけるものだからである」(53-54)