橋爪大三郎(はしづめ・だいざぶろう 1948-)
△キーワード:契約 社会契約 責任
◆天皇に戦争責任はあるのか(197-199)
□「昭和天皇に戦争責任があるとすると、戦後の日本社会は、それを不問に付したまま、憲法の中心に据えたことになる。このことに、疑惑と不快感をいだく国々が多い。中国や、韓国、イギリス、オランダの人びとなどが、そうである。無理もない。
アンケートをとったりすると、日本人もかなりの割合で、天皇にも戦争責任がある、と回答する。けれど私は、昭和天皇の戦争責任を問うのは、無理だと思う。
昭和天皇は、即位から終戦までのあいだ、大日本帝国憲法(ならびにその他の法令)の定めに従って、行動した。そして、この憲法の規定によれば、天皇が自分で何かを決定する、ということはありえない。内閣が天皇を輔弼(手助け)する、つまり、内閣がこうしてくださいと言ったら、天皇はウンと言わなければならないことになっていた。内閣がなんでも決・・197 定し、全責任を負う。天皇には一切、責任が及ばないように、出来ている憲法なのだ。だから、大日本帝国憲法の法理に即して考えるかぎり、天皇の責任を問うことはできない」(197-198)
□「天皇が、彼の個人的な影響力を行使して、戦争を阻止すべきだった。あるいは、もっと早く終わらせるべきだった。それをしなかったから、天皇に責任がある、という議論もある。
たしかに天皇は、首相や軍首脳の上奏(報告)を受けていたから、情報に明るかったし、下問(質問)を通じて影響力を発揮できる立場でもある。けれども、国中が戦争に向かって動いているときに、戦争をやめさせようとする(いわば、平和の陰謀をめぐらす)なら、どうしても憲法の枠を踏み破らなければならなくなる。その結果は、けっして国民の利益になるまい。天皇は、それを恐れた。その判断を、責めることができるだろうか。
影響力という点から、戦争責任を考えるなら、まず当事者である軍部。それに政府の首脳や財界、言論人など、指導的立場にあった人びと。この責任が重い。第二に、国民。本当に・・198 戦争を阻止できたのは、やはり国民である。最後に、天皇。この順序にあると思う。自分の責任を棚にあげ、みんなができなかったことを、天皇にだけ求めるのはフェアでない」(198-199)
◆戦争責任とは、なんだ?(199-201)
□「日本人のいう「責任」は、“悪かったと思って心から反省する”ことだったりする。そんなのは本人の主観的な感じ方だから、「懺悔」とでも呼べばよいので、責任と関係ない。責任は、他者に対する行動や、関係のあり方のことだ。
責任を考えるなら、誰の誰に対する責任か、また、どういう観点からの責任かを、はっきりさせなければ意味がない。たとえば、天皇の日本国民に対する法的責任、日本の中国に対する道義的責任、……という具合に。すると、ある責任は、解決ずみであり、ある責任は問うことができず、ある責任はこれまで考えられたこともなかったことがわかるだろう。[…]」(199)
□「戦争責任について、私の考えをのべよう。
戦争を起こした以上、誰かに責任があるに決まっている。誰のどういう行動がどう戦争と結びついたのか、事実関係をはっきりさせるのが、まず第一。それがすまないうちに「一億総懺悔」なんかしたらだめだ。
そのつぎのステップが、いちばん大事である。
この前の戦争が非常におろかしいものなら、二度とそういう戦争(や、それに類する愚かな出来事)を起こさないように、そのシステムを工夫する。それが、戦争責任なのだ!
あの戦争は、日本が自分の社会をコントロールできなくなって、暴走した側面がつよい。それに懲りたはずなのに、自分をチェックするメカニズムは、いまもって情けない状態である。自己診断のための、社会科学も弱体。こういう状態で、戦争責任をとっていると言えるだろうか」(200)
□「東京裁判もすんで、一件落着という感じになった。だが、ちょっと待って。
東京裁判は、戦勝国(特にアメリカ)が、日本国の戦争責任を追及する場だった。それ以外にたとえば、(戦勝国でない)韓国・北朝鮮(の人びと)に対する日本の責任、日本国民に対する日本の戦争指導部の責任、沖縄県民に対する日本軍の責任、……みんな残っている。またぎゃくに、アメリカの戦争指導部の日本人に対する責任(原爆投下や無差別爆撃について)を、考えてもよい。それらの責任がまだ明らかになっていないことを、まず自覚すべきだ。そして、それらの責任の所在を明らかにすべきだし、それを記録にとどめるべきだし、必要な謝罪や処分や補償を行うべきだ。そのために、日本人はいったいどれだけの努力をしたろうか?」(202)
■橋爪大三郎、2000『言語派社会学の原理』洋泉社.
□「いま、ある人間がある行為をしている、としよう。彼の行為が行為であるのは、それがまるで無秩序な身体の動きではなくて、一定の秩序をそなえているということだ。だからこそ、他人が彼の行為の意味を理解することができ、行為は効力をもつのである。行為のそなえているこの秩序を、規則(ルール)とよぶ」(橋爪大三郎[2000:34‐5])、「行為は、あるパターンに従った身体の動きであり、それは他人に理解できる。そのパターンが形式であり、そのパターンを支えるものが規則(ルール)である。人は、そのパターンの裏にひそむ規則を理解したとき、そのパターンの意味を知ることができるのだ。[…]
このような形式(パターン:引用者補足)の中で、もっとも重要なものが、言語だ」(橋爪大三郎[2000:35])
□「社会は、行為の集積である」(橋爪大三郎[2000:221])
△キーワード:行為 社会のしくみ
■加藤典弘・橋爪大三郎・竹田青嗣、2000『天皇の戦争責任』経書房.
□「個々人がお互いに責任を追及しあうのはなぜかというと、行為に先だって「自分はこう行動すべきである。相手はこう行動すべきである」という予想があるからです。そして、それが裏切られたときに、現状を追認しないで「ああなるはずだったのに、なぜあなたはこう行動するのですか」と相手を問い詰めることになる。これが「責任」の原型でしょう。つまり、そこには、実際に生じたのとは違った「あるべき状態」、「規範」というものがなければいけないし、それが共有されていないと、責任という問題は生じてこない」(加藤典弘・橋爪大三郎・竹田青嗣[2000:41]橋爪)
△キーワード:責任 呼応
■橋爪大三郎、2001b『政治の教室』PHP新書.
□「責任を引き受けたくないので、積極的な意思表示をしない人もいる。多数決には責任がともないます。決定に関われば、あとでその決定がまずかったとわかったとき、知らん顔はできない。その責任をとるのが嫌いで、他の人びとが決めるのに任せて何も発言しない。こんな人ばかりだと、決定の質は高まりようがない」(橋爪大三郎[2001:94])
△キーワード:自己責任 近代社会 民主主義
●橋爪大三郎、2003a「日本国民が果たさねばならぬ責任とは」『中央公論』(2003‐2):72-79.
□「責任とはもともと、社会生活のなかで、誰かが何ごとかを「不当」だと感じたとき、その原因をうみ出したと思われる人物に、その説明を求めることである。その人物は、抗議を認めて、行動を改めるかもしれない。それは思い違いだと、説明するかもしれない。こうしたやりとりのなかで、責任の所在(不当であったとすれば、それは誰がうみ出したのか)が明らかになっていく。
誰かがある人物に仕事を任せたような場合には、責任のありかはわりにはっきりしている。任された仕事をちゃんと果たすこと、そして、その結果を報告することは、その人物の義務だろう。それをしないと、責任を追及されることになる。人民が政府に権限を与えたようなケースも、この延長で考えることができる。
責任を問う枠組み(根拠)として、もっとも合意をえやすいのは、法である。法は、誰にでも一様に適用されるものなので、ある場合にはAがBに、別の場合にはBがAに責任を問いうる。法は、権利や権限を確定し、人々の正当な行為の範囲を事前に定めている(と信じられている)ので、それが破られると「不当」な感じがする。法の厳密な適用を求めることは、しばしば、責任を追及する有効な手段である。
法のほかに道徳も、責任を問う根拠になる。ふつうの、まともな人間なら、そうはしない。こう問い詰められて答えられなければ、道徳的な負い目を持つことになる」(72-3)
△キーワード:責任 ルーマン
□「こうした戦争は、大日本帝国という国家が行った行為である。この国家は解体した。この国家の戦争にともなうもろもろの問題や責任をひき受ける主体は、その国家の正統な後継団体である日本国の、国民以外にない。戦争責任を問われ、ひき受ける主体は、すべての日本国民なのだ。戦後に生まれ、まったく戦争に関わっておらず、個人として身に覚えがないからといって、この責任は免れえない。
国民の責任は民主主義国家においては、まず、政府の行動として現れる。平和条約を締結し賠償を行ない、戦後秩序を受け入れ、国際社会への義務を果たすことが戦争責任である。この意味での戦争責任は、ほぼ完了していると言ってよい」(78-9)
□「ここで陥りがちな、ふたつの態度がある。ひとつは、とにかく謝ってしまおうというもの。歴史的事実をよく確かめもせず、謝って許してもらおうとする。そのくせ自分に責任はなく、自分と無関係だと思っている。だが、自分に無関係なことを、謝ることはできない。謝ってその場をごまかすというのは、もっとも卑劣な態度だ。もうひとつは、戦争責任を追及する側に回ること。戦争責任を追及していれば、良心にやましいところもなく、安心である。自分に責任がなく、無関係だと思いたい点では、謝るのと似ている。そしてどちらも、同じように不誠実であると思う」(79)
■橋爪大三郎、2003b『人間にとって法とは何か』PHP新書.
□「人間を定義するのに、実物の人間を持ち出さないで、客観的に厳密な仕方で(ということは、人間とは違ったものだけを根拠にして)定義することは、まだできないのです。人間をひとり連れてきて、「これと同じものが人間だ」と言っているだけなのです」(橋爪大三郎[2003b:44])
△キーワード:人間の線引き
■橋爪大三郎、2003c『シリーズ・人間学1 「心」はあるのか』ちくま新書(391).
□「キリスト教(カトリック)には告解の制度というものがあります。教会に行くと告解室といって、小さな箱のようなところに入り、まん中が仕切られた反対側には神父さんがいて、この一週間、どんな悪いことをしたか告白するわけです。そこで告白すると神様が聞いてくださったことになる、そういう制度です。
そうすると、自由意志があり、神様にそむいている私というものがあることになります。告白を義務づけられることで、今週は何を告白しようかといろいろ考え、その結果、主体性というものが本人に意識され、近代的な主体が形成されたのではないか、というのがフーコーの考えです。
告白の内容は、自分の罪です。罪とはどのようなものか。人間が自由意志を持っているから罪が生まれる。なぜ人間は自由意志をもつのか。人間は身体を持ち、手や足は神様にコントロールされるのではなく、自分の自由意志に基づいて動くからです。自由意志に基づいて自分の身体を動かした結果、どういう罪を犯すかというと、性に関する罪を犯します。告白の内容は性的なものです。性は自分だけに開かれた秘密の場所である、というのがフーコーの考えた仮説です。
ここから、個人という主体は「心」を備えた実体としてあるわけではない。それは、告・・148 白という制度や、遂行としてのさまざまな行為や、言語や文化のなかで結ばれる仮象にすぎないのではないかという仮説が出てきます」(148-149)
△キーワード:自由意志 罪 フーコー
□「約束とは、当然、これから起こることについてなされるものです。ですから、約束を口にしたときにはまだ本当か嘘か決まっていない。
「そこに机がある」と言ったときには、机があるかないかどちらかです。「明日、銀座の和光の前で会いましょう」と言うのは、明日のことですから、まだ実現していません。事実の報告ではなく、自分の意図、自由意志があり、行かなくてもよいのだけれども行きますよという約束です。言ったら、これは守らなくてはなりません。言葉に合わせて現実を作り出すのが、約束の特徴です。自分も約束に縛られますが、相手も縛られ、明日はやって来るという相手の行動が予測可能になる」(157)
□「人びとの意図や意志が現実となっていくのが、約束です。約束するということは、そこに意図や意志があり、自分は誠実であると宣言していることです。それは「心」のあり方・・158 のひとつではないだろうか。社会的に有効な意志ですね。単に「心」の中にあってこういう気持ちがするということではなく、約束という行為のかたちになることで、他の人の目に見えるようになっていく。
約束は、言葉の用法であり、それが実現するであろうことに対する信頼です。この社会を生きる人びとは、人びとの意志が実現され、現実をつくり出すとか、言葉が制度を構築して人びとを拘束することができるとか、約束を守ろうとする人びとの行動を信頼している。これがなければ、社会は成り立たない。その意味で、約束は社会の根本なのです」(158-159)
□「約束とは、ある人とある人が、こうしましょうとあるときに取り決めることですが、それに対して法律は、社会全体で、こういうときにはこうしますということが、慣習によって決まっていたり、法律を作る議会を通過することで法律になっていたりして、すべての人びとが従う規則であるとみんなに周知されているもののことです。
人を殺してはいけません、殺したらこれこれの刑罰が科されます。物を盗ったらこれこれの処罰をします。これが刑法ですが、刑法は約束と少し違い、みんなに同じことを一律・・159 にあてはめます。こういうものを責務(obligation)といいます。責任を取らせるということです。ものがなくなった、泥棒だ、犯人がいるはずである、犯人に弁償させるなり刑務所に入れるなり、その責任をとらせましょう。そういう条件にあてはまっていれば、それは刑法の行為です。法律も、言葉に合わせて行為するという点では、約束と同じです。
人間は自由で、自由意志があるのですが、法律に拘束されます。社会には、誰もがこのように行為しなければならないという、集合的な信念があります。そういう信念があるために、ルール違反があると、みんなでそれを追及する」(159-160)
△キーワード:約束 責務
●橋爪大三郎、2004「「刑法三九条」を削除する理由はどこにもない」呉智英・佐藤幹夫[2004:73-101]
□「行為の可能性は、どこまでも広がっているものなので、そのままでは、他人の行為の可能性と衝突し、矛盾してしまいます。(中略)人びとめいめいが、各自の行動可能な範囲を決めます。その結果、自由に行為できる領域は狭まりますが、それはお互いさまなんです。私は相手を攻撃しない、相手も私を攻撃しない。これは私の領分、これはあなたの領分。こうして確定する領域を、権利と言います。社会的に是認された、自由な行為の領域、権利を尊重するというのが、法律の根本的な考え方です」(橋爪大三郎[2004:78])
△キーワード:権利と法
●橋爪大三郎、2010「思想の言葉と社会学の知」東・北田編『思想地図』5:113-130.
□「殺人に対しては、刑が科せられる。殺人でなくても、盗み(所有に対する侵害)や傷害(身体に対する侵害)にも、刑(あるいは賠償)が科せられる。刑を科すとは、責任を明らかにすること、すなわち、人びとのあいだに実際の出来事の推移とは異なったあるべき秩序が想定されるということにほかならない。このあるべき秩序が、正義である。
正義の基礎は、社会のなかの人びとが、同等に配慮されることである」(121)
△キーワード:責任 応報
□「ハートの「責務を課すルール」とは、「なにかおこるべきでない出来事がおきたとき、それが誰のせいであるかを決めること」(橋爪[2000:120])である。ハートのいう「責務のルール」は、このように素朴な「当該の結果が、誰に帰責されるのかを定めるルール」を概念化したものではなかろうか。ハートの論に従えば、この「責務のルール」が、法の一次ルールになる」
△キーワード:ハート 責務のルール
□「「個人の尊厳」についての帰結主義的な解釈は、つぎに示す、橋爪大三郎のいう「法のルール説」と構造的に同型である。「法の理性説によれば、理性が認識する対象として、「人権」とか「正義」とかは、客観的に実在します。それは神がつくったものであり、神は存在し、ゆえに「人権」や「正義」も存在する。 法のルール説から考えると、そうではない。これは近代法のルールであり、近代法のゲームなのです[…]。 その(近代法:引用者補足)ルールに従っている人にとっては、そのルールの前提である、「人権」や「正義」が実在するように見えている。しかし、それは近代というゲームをしているからそう見えるだけであり、一歩外に出て見ると、そんなものはどこにも存在しません」(橋爪大三郎[2003b:42])
△キーワード:個人の尊厳 ルール説
□「「法」について定式化する。第一に、「法」は「秩序原理」であり「規範」の一種である(「秩序原理」については一章一節1.1、「規範」については〈補論A.〉)。第二に、「法」は強制力を伴い、その強制力は「法」によって規定される。第三に、「近代社会」において「法」は「権利」の与件となる。以上のような「法」の定式化については、例えば橋爪大三郎[2003]」
△キーワード:法
□「橋爪大三郎は、近代の「個人主義」の源流を、ユダヤ教のエレミヤの書に求める。そして「個人主義」を「自分のことに責任を負えばいいのであって、他の人の行為に責任を負う必要はないし、負わされることもない」と約言する(橋爪大三郎[2003b:144])」
△キーワード:個人主義 責任