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『十訓抄』(じっきんしょう/じっくんしょう)


◆説明
□「鎌倉時代の説話集。全3巻10編。1252年(建長4)10月中旬成立。妙覚寺本の奥書に「六波羅二臈左衛門入道作云々〔ろくはらじろうざえもんにゅうどう〕」とあり、これを紀伊の豪族湯浅宗業とする説がある。序によれば、少年のたぐいに善を勧め悪を戒める仲立ちとするためのべたものという。「人に恵みを施すべき事」、「驕慢を離るべき事」、「人倫を侮るべからざる事」など10の徳目をあげ、それぞれにふさわしい説話を類聚的に収める。「史記」「漢書」「大和物語」「江談抄〔ごうだんしょう〕」など多くの和漢の史書・物語・説話などから引用し、主題にそってアレンジしている」(日本思想史辞典[2009:428])
▼文献
■――――、1252(建長4)『十訓抄』→永積校訂[1942]

■永積安明校訂、1942『十訓抄』岩波文庫.


▼引用
□「或人いはく、人の世にある習、?慢を先として穏便なるはすくなし。あるひは自由のかたにてをだやかならず。これは我涯分をはからず、しもなき身をたかくおもひあげ、あるじをもかろしめ、かたへの人をもさぐるなり。あるは偏執にてかたくな也。これは我おもひたることをのみおもひて、人の云事を用ざる也」(十訓抄 第二 可離驕慢事 79)

△キーワード:自由

□「或人云、人は高き賤きをいわず、物の心つかば、わかくより主に仕て、私をかへりみ、家を起し、身を立る道をよく案じて、何事に付ても、身を安くせず、箕裘の業を宗として、其方の営を相励むべし」(十訓抄 第七 可専思慮事)

△キーワード:職分

□「或人云、よろづのことをおもひ忍ぶは、すぐれたるとくなるべし。人の心中にもろもろの悪事をおもふ。是をしのばずばあさましかるべし。人の身上に様々のくあり。是を忍ばずば世にたちめぐるべからず。中にもとしわかきともがらは、うえをしのびて道をまなび、寒をしのびて君につかへて、家をおこし身を立るはかりごととすべきなれば、何事についても、かたがたものに堪忍をすべき也」(十訓抄 第八 可堪忍諸事事 233)

△キーワード:家制度

□「或人云、ひとは、こゝろにあたはぬことのあればとて、うちたのむ人にもあれ、あひしたしき中にもあれ、ものうらみすることなかれ」(十訓抄 第九 可停怨望事 243)

□「或人いはく、もとよりみちみちの家にむまれぬるはさる事なり。さなきたぐひも、ほどほどにつけて能はかならずあるべき也。中にもうぢをうけたるものも、・・254 其藝をろかにして、うぢをつがぬ怨なり。みちにあらざるたぐひも、能によりて道にいたるとてあれば、うぢをつがんため、道にいたらんがため、是ともにたしなむべし」(十訓抄 第十 可庶幾才能・藝業事 254-255)

△キーワード:家制度


▼参考文献
■和辻哲郎、1979『日本倫理思想史 上・下 [改版]』岩波書店.
■津田左右吉、1917(大正6年1月)『文学に現はれたる 我が国民思想の研究 武士文学の時代』東京洛陽堂.→津田[1977c, 1977d]
■津田左右吉、1977c『文学に現はれたる 我が国民思想の研究(三)』岩波文庫.
■津田左右吉、1977d『文学に現はれたる 我が国民思想の研究(四)』岩波文庫.
●高木豊、1986「因果応報思想の受容と展開」井上・上山監修、大隅編[1986:137-180]
●――――、2009「十訓抄」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:428]

■井上光貞・上山春平監修、大隅和雄編集、1986『体系 仏教と日本人4 因果と輪廻――行動規範と他界観の原理』春秋社.
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.

▼参考文献引用
■津田左右吉、1917(大正6年1月)『文学に現はれたる 我が国民思想の研究 武士文学の時代』東京洛陽堂.→津田[1977c, 1977d]
□「十訓抄などもたゞ処世訓たるに過ぎないのであるから、人格の修養よりは世に用ゐられる方法を説いてゐる、従つて自分自身よりは外見が重んぜられてゐる。時世に従ふをよしとし(第二)、剛直なるよりは人に取り入る才気のあるのを賞で(第一)、人に恥ぢられることを尚ぶ(同上)のも、それがためである」(津田[1917→1977c:111])

●高木豊、1986「因果応報思想の受容と展開」井上・上山監修、大隅編[1986:137-180]
□「鎌倉時代の『十訓抄』は、題号の通り、もつべき十の心得を説いた教訓書で、生活規範を説いたと考えられる本書での因果応報の意識は、「第七可専思慮事」の序に当る部分に表出する。それは「したる所作もなくて、空に果報を期せんこと、大に不定のはからいなり。[…]先あるべからむ振舞を用意して、其上果報を待は、流れに棹さゝ・・177 むが如し」とあって、その前に、不信の者には仏神の利生はなく、主人は不用の輩には恩顧を与えないとして、右の誡めがあった。因果の理法が日常生活のなかに――恩顧=果報がもたらされるほどの主人への奉公・忠誠=因――しみこんでいたともいえよう」(177-178)

△キーワード:因果 十訓抄


▼関連

◆20100211, 0301, 0523, 20120505, 0507, 20130101

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