『日本書紀』(にほんしょき)
△キーワード:スサノヲ 罪罰
□「兄忿りて曰はく、「我が故の鉤に非ずは、多にありと雖も取らじ」といひて、益復急め責る」(神代下第十段)
□「十三年の春三月に、狭穂彦が玄孫歯田根命、窃に采女山辺小嶋子を?せり。天皇、聞しめして、歯田根命を以て、物部目大連に収付けて、責譲はしめたまふ。歯田根命、馬八匹・大刀八口を以て、罪過を祓除ふ」(雄略天皇十三年三月)
△キーワード:刑罰
□「皇后、床を避りて対へて曰したまはく、「此の玉縵は、昔妾が兄大草香皇子の、穴穂天皇の勅を奉りて、妾を陛下に進りし時に、妾が為に献れる物なり。故、疑を根使主に致して、不覚に涕垂りて哀泣らちる」とまうしたまふ。天皇、聞しめし驚きて大だ怒りたまふ。深く根使主を責めたまふ」(雄略天皇十四年四月)
△キーワード:刑罰
□「是の月に、東漢直等に詔して曰はく、「汝等が党族、本より七つの不可を犯せり。是を以て、小墾田の御世より、近江の朝に至るまでに、常に汝等を謀るを以て事とす。今朕が世に当りて、汝等の不可しき状を将責めて、犯の随に罪すべし。然れども頓に漢直の氏を絶さまく欲せず。故、大なる恩を降して原したまふ。今より以後、若し犯す者有らば、必ず赦さざる例に入れむ」とのたまふ」(天武天皇下六年六月)
△キーワード:刑罰
□「冬十月の戊申の朔己酉に、詔して曰はく、「朕聞く、近日、暴く悪しき者、多に巷里に在りと。是れ則ち王卿等の過なり。或いは暴く悪しき者を聞きて、煩はしとおもひて忍びて治へず。或いは悪しき人を見て、倦りて匿して正さず。其の見聞くに随ひて、糺弾さば、豈暴悪有らむや。是を以て、今より以後、煩ひ倦ること無くして、上は下の過を責め、下は上の暴を諌めば、国家治らむ」とのたまふ」(天武天皇下八年十月)
△キーワード:政道 賞罰
□「以上のうち、神代や仲哀の巻にあげてある罪は、人の犯した罪と解し得られるが、ただ大祓祝詞には人の犯した罪とともに、疾病・天災などを並記している。このことはこんにちの感覚にはあわない点である。そこで記伝は古代人の罪の観念について「其は必しも悪行のみを云に非ず、穢又禍など、心と為るには非で自然にある事にても、凡て厭ひ悪むべき凶事をば皆都美と云なり」と述べている★。又津田左右吉は進んで、これは人の行為を人の行為として考えるよりも、それによって蒙る禍害を見るのが主であったためとし、そこに、人の行為の道徳的責任がその人にあるという思想が確立していないkとおを指摘している。ただ、これらの災を罪と並記しているのは大祓祝詞だけで、しかもそれらには災とことわっている・・349 ことは注意を要する。大祓は毎年6・12月晦日、皇城の朱雀門で行なわれ、天皇をはじめ、百官男女以下、天下万民が不知不識の間に犯したあらゆる罪・穢を解除する恒例の儀式であるが、そのような特殊の意味をもつ儀式の詞章において罪と災が並記されているからといって、罪観念そのものをそこまで拡張できるかどうかは疑問である。ただ祓という恒例の儀式によって人人の犯した罪や穢、疾病や天災の気をはらい得るとする考え方には、罪を一種物質的なものとみる思想が根底にあることは事実であろう」(340-350:第一)
★ 『古事記伝』30