近世政道論
□「他人を迷惑させて我身のさかゆる事は、たとへ有とても君子善人はせず。いはんや、たへてなき理なるおや。然るに我士共は、たゞ我身がちにて人の迷惑をかへりみず、他国の人迷惑させてだに我さかゆる事はすまじき義なるに、此国の人民を迷惑させて、米を高くうり候事を望み候様なる心根ゆへ、我と大借銀仕次第に、みづから迷惑仕候。得る故に不レ足理を不レ知して、いまだ得事不レ足とおもへり。あまり頑愚なる事ゆへ、天道いかりを動かし給ひて、蟲さし・日損・水損の責を下し給ひ候」(54)
△キーワード:天道
●大月履斎(1674-1734)、1721-1727頃「燕居偶筆」奈良本編[1976:71-123]
□「凡、君タルノ職分ハ下ヲアワレミ給フ心ヲ根トシ、臣下ノ善悪ノ人々ノ真性ヲ明ニ見スヘテ、ソレゾレニ人ヲステヌヤウニ用給フコト第一ノ職分也。忠良ヲ用ルトキハ国富、家栄ヘ、讒邪ヲ任用セラルレバ国喪ビ、家ヲ失、身ヲ殺シ、先祖ヲ恥カシメシ例、世々和漢トモニ諸書ニモ書キノセタリ」(74)
□「中古ハ諌議大夫ナド云役人ヲ立置、人主ノ身持ニアヅカルコト、政務善悪マデ能々見届調テ、急度諌言ヲ申シ過悪ニ陥レヌヤウニスル。孟子ニ「有(二)言責(一)者」ト云ヘルハ此役人ナリ。サレバ諌行ハレズ言聞レザレバ、何時ニモ辞シテ去ル、至テ大役ニシテ大方ノ人ツトムベキコトニアラズ」(77)
△キーワード:職分
●山県大弐[1725-1767]、1759(宝暦9年)「柳子新論」奈良本編[1976:391-419]
□「故に名以てこれを分ち、君臣と為り、父子と為り、夫婦と為り、長幼と為る。才以てこれを分ち、智愚と為り、賢不肖と為り、業以てこれを分ち、農工商賈と為る。而る後、強は弱を凌がず、剛は柔を侮らず。而る後、相害ひ相傷つけ、相虐げ相殺し、攘奪劫略の俗は已む。その礼の制するに因つて差等分る。その職を命ずるに因つて官制立つ。その服を作るに因つて衣冠成る。これを作る者はこれを聖と謂ふ。これを述ぶる者はこれを賢と謂ふ。これを率ゐる者はこれを君と謂ふ。これに従ふ者はこれを公卿大夫と謂ふ。これに由る者はこれを士と謂ふ。これに化する者はこれを民と謂ふ。故に上は天子より下は庶人に至るまで、冠あらざるはなく衣あきらざるはなし。而して鳥獣と群を同じうせず。これその天性分るる所あることなくして、かの制を待つ者あるなり」(人文第三:396)
△キーワード:職分
□「位官職事はこれに由つて分たれ、礼楽刑罰はこれに由つて行はれ、風俗はこれに由つて移り、政令はこれに由つて布かれ、国家はこれに由つて治まり、四夷はこれに由つて服す。而る後これを仁と謂ふ。而る後これを道と謂ふ。聖王の天下を陶鋳すること実にかくの如きのみ」(人文第三:396)
△キーワード:天道 職分
●広瀬淡窓[1782-1856]、1840「迂言」奈良本編[1976:279-344]
□「事古リタル申シ事ナレドモ、君ニモ世子ニモ、近臣ヲ択ブベキナリ。格別ノ賢者ハ容易ニ得ベカラザレドモ、文武両芸ニ於テ相応ニ通達シ且行状正シキ者ヲ、学校奉行ニ命ジテ之ヲ択マセ、近臣ノ内ニ加フベキ者ナリ」(301)
□「夫賢ヲ進メ不肖ヲ退クルハ、国ヲ治ムルノ本ニシテ、賢者用ラルレバ国興リ、不肖者用ラルレバ国亡ルコト、古今ノ道理、人ノ?ク知ル処ナリ。然レドモ今時封建ノ制、士大夫タルモノ皆其禄ヲ世々ニスル習ナレバ、世禄ノ家ニ生レタルモノハ、不肖ナリト雖ドモ退ケ難シ。又下ニアルノ賢者ヲ挙ントシテモ、上ノ賦禄限リアレバ、世禄ノ外ニ新家ヲ増スコト、上ノ力ニモ及ビ難キ所ナリ。此ヲ以テ止ムコトヲ得ズ、不肖ナガラモ旧臣ノ家ニ委任シテ推遷ルコト、天下一同ノコトナリ。畢竟旧家ヲ廃スルト云コト致シ難キコトナレバ、只旧家ノ子弟タルモノヲ教育シテ、善ニ赴キ悪ヲ棄シメ、国家ノ用ニ供スルヨリ外ハナシ。然ラバ人才ヲ教育スルコト、今時諸侯ノ国ニ於テ第一ノ要務ナリ」(316)
△キーワード:職分 教育
●上杉治憲[1751-1822]、1822(文政5年)「伝国の詞」奈良本編[1976:228]
□「一、国家は先祖より子孫へ伝候国家にして、我私すべき物には無レ之候
一、人民は国家に属したる人民にして、我私すべき物には無レ之候
一、国家人民の為に立たる君にして、君の為に立たる国家人民には無レ候」(228)
●上杉治憲[1751-1822]、1809「老が心」奈良本編[1976:228-234]
□「前にも云がごとく御身は誠に稀成幸福を得られしことなれば、此幸福を常に嗇み慎み、いづく迄も質素を守られよ。「ト悌の君子、民の父母」といへば、やがて式部殿は此国民の父なり、御身は此国民の母ならずや。式部殿は四民を子とし教られ、御身は四民を子とし愛せられなば、此四民も又二方を父とし母とし戴なん。かゝるたのしさ又外に有べきや。されば其子の為にする今日の不自由艱難は物かはなるべし」(233)
△キーワード:倹約