HOME ≫事項リスト

『神皇正統記』(じんのうしょうとうき)


◆説明
□「南北朝期の1339年(暦応2・延元4)成立した北畠親房の史論。慈円の「愚管抄」とともに中世二大史論に数えられる。神代から後村上天皇までを、片仮名交りで記す。巻数は諸本により異同があるが、流布本の多くは6巻。初稿本ののち、現存諸本(阿刀本を除く)の祖本となった再稿本が43年(康永2・興国4)に成立。本書の内容は、年代記の形態を基本としつつ、皇位継承の経緯を説くことを主眼とし、その中に神器論・神国論・国号論などを交えたものである。本書を通じ、後村上天皇の政務の参考にしようとしており、本書の中で親房は、光孝天皇以前をまったくの上古であるとし、政務の参考になるのは仁和年間(885〜889)以降の諸例だと断じ、中古以来の譜第家を重んじなければならないと説いている」(日本思想史辞典[2009:525])
▼文献
●北畠親房「神皇正統記」→岩佐正・時枝誠記・木藤才藏校注、1965『日本古典文学大系87 神皇正統記 増鏡』岩波書店:37-211.

▼引用
□「大日本者神国也。天祖ハジメテ基ヲヒラキ、日神ナガク統ヲ傳給フ。我国ノミ此事アリ。異朝ニハ其タグヒナシ。此故ニ神国ト云也」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:41] 序論)

□「周易ニ、「霜ヲ履堅氷ニ至。」ト云コトヲ、孔子釋シテノ給ハク、・・82 「積善ノ家ニ餘慶アリ、積不善ノ家ニ餘殃アリ。君ヲ弑シ父ヲ弑スルコト一朝一夕ノ故ニアラズ。」★ト云リ。毫釐モ君ヲイルカセニスル心ヲキザスモノハ、カナラズ乱臣トナル」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:82-83] 應神)
★ 周易の十翼・文言伝の孔子の言


□「天地アリ、君臣アリ。善悪ノ報影響ノ如シ。己ガ欲ヲステ、人ヲ利スルヲ先トシテ、境々ニ対スルコト、鏡ノ物ヲ照スガ如ク、明々トシテ迷ハザランヲ、マコトノ正道ト云ベキニヤ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:83] 應神)

△キーワード:因果 心情

□「カクテ、ツミヲ素戔烏ノ尊ニヨセテ、オホスルニ千座ノ置戸ヲモテ首ノカミ、手足ノツメヲヌキテアガハシメ、其罪ヲハラテ神ヤラヒニヤラハレキ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:57] 大日?尊)

△キーワード:スサノヲ 罪

□「神ハ人ヲヤスクスルヲ本誓トス。天下ノ萬民ハ皆神物ナリ。君ハ尊クマシマセド、一人ヲタノシマシメ萬民ヲクルシムル事ハ、天モユルサズ神モサイハイセヌイハレナレバ、政ノ可否ニシタガヒテ御運ノ通塞アルベシトゾオボエ侍ル。マシテ人臣トシテハ、君ヲタウトビ民ヲアハレミ、天ニセクグマリ地ニヌキアシシ、日月ノテラスヲアフギテモ心ノ黒(きたなく)シテ光ニアタラザランコトヲヲヂ、雨露ノホドコスヲミテモ身ノタダシカラズシテメグミニモレンコトヲカヘリミルベシ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:163] 後嵯峨)
△キーワード:天道


□「オヨソ政道ト云事ハ所々ニシルシハベレド、正直慈悲ヲ本トシテ決断ノ力有ベキ也。コレ天照太神ノアキラカナル御ヲシヘナリ。決断ト云ニトリテアマタノ道アリ。一ニハ其人ヲエラビテ官ニ任ズ。官ニ其人アル時ハ君ハ垂拱シテマシマス。サレバ本朝ニモ異朝ニモ是ヲ治世ノ本トス。二ニハ国郡ヲワタクシニセズ、ワカ・・177 ツ所カナラズ其理ノマヽニス。三ニハ功アルヲバ必賞シ罪アルヲバ必ズ罰ス。是善ヲスヽメ悪ヲコラス道ナリ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:177-178] 後醍醐)
★「孝宣之治、信賞必罰」(漢書、宣帝紀賛)、「慶賞以勧善、刑罰以懲悪」(漢書、賈誼伝)

△キーワード:政道 賞罰

□「人ハ昔ヲワスルヽモノナレド、天ハ道ヲウシナハザルナルベシ。サラバナド天ハ正理ノマヽニオコナハレヌト云コト、ウタガハシケレド、人ノ善悪ハミヅカラノ果報也。世ノヤスカラザルハ時ノ災難ナリ。天道モ神明モイカニトモセヌコトナレド邪ナルモノハ久シカラズシテホロビ、乱タル世モ正ニカヘル、古今ノ理ナリ。コレヲヨクワキマヘシルヲ稽古ト云。昔人ヲエラビモチヰラレシ日ハ先徳行ヲツクス。・・180 徳行オナジケレバ、才用アルヲモチヰル。才用ヒトシケレバ労效アルヲトル。又徳義・清慎・公平・格勤ノ四善ヲトルトモミエタリ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:180-181] 後醍醐)

△キーワード:天道 因果 徳

□「凡王土ニハラマレテ、忠ヲイタシ命ヲスツルハ人臣ノ道ナリ。必コレヲ身ノ高名トオモフベキニアラズ。シカレドモ後ノ人ヲハゲマシ、其アトヲアハレミテ賞セラルヽハ、君ノ御政ナリ。下トシテキヲヒアラソヒ申ベキニアラヌニヤ。マシテサセル功ナクシテ過分ノ望ヲイタスコト、ミヅカラアヤブムルハナシナレド、前車ノ轍ヲミルコトハマコトニ有ガタキ習ナリケンカシ。中古マデモ人ノサノミ豪強ナルヲイマシメラレキ。豪強ニナリヌレバカナラズヲゴル心アリ。ハタシテ身ヲホロボシ、家ヲウシナフタメシアレバ、イマシメラルヽモ理ナリ」(岩佐・時枝・木藤校注[1965:184]  後醍醐)

△キーワード:賞罰 家制度 信条


▼参考文献
■和辻哲郎、1979『日本倫理思想史 上・下 [改版]』岩波書店.
■津田左右吉、1917(大正6年1月)『文学に現はれたる 我が国民思想の研究 武士文学の時代』東京洛陽堂.→津田[1977c, 1977d]
■津田左右吉、1977c『文学に現はれたる 我が国民思想の研究(三)』岩波文庫.
■津田左右吉、1977d『文学に現はれたる 我が国民思想の研究(四)』岩波文庫.
■清水正之、2014『日本思想全史』ちくま新書(1099).

▼参考文献引用
■清水正之、2014『日本思想全史』ちくま新書(1099).
□「「大日本は神国なり」という一文で書き始められる『神皇正統記』(以下『正統記』)は、皇位の継承が天照太神の定め通り、天皇家「一種姓」のなかでのみおこなわれてきたという「正統」の観念、また皇位が、まま傍流に伝わることがあっても結局は有徳の皇族に継がれて・・127 きたという「正理」の観念を、神代からの日本の歴史のなかから導き出す。南北朝の対立のなかで、南朝の後村上天皇の正統性を説き、読む者に南朝への忠誠を喚起させようとしたこの書は、『新葉和歌集』とともに南朝・吉野朝の産み落とした王朝文化の最後の残照とも言える。
 著者北畠親房は1293年、北畠師重の子として生まれた。後醍醐天皇の信任あつく、世良親王の養育を任せられたが、親王が亡くなり、38歳で出家した。倒幕計画が漏れ、後醍醐天皇が隠岐に流されるのはその翌年のことであった。後醍醐が帰京し、建武の中興の際は、出家の姿のまま馳せ参じ、義良親王を奉じ、陸奥へ向かい東国の経営を図った。この間に『正統記』を書き上げたという」(清水[2014:127-128])

□「蒙古襲来という対外危機は、神国日本という観念を中世世界のなかで展開させた。冒頭の一節は、その時代思潮と深く関わるが、『神皇正統記』の特徴は、神話を、連綿と続く皇位継承に連続させることである。日本が神国たるのは天祖〔あまつみおや〕たる国常立尊〔くにのとこたちのみこと〕が基を開き、ついで天照・・128 太神が自らの子孫に統を伝えることを定めたのに由来する。したがって、神から人皇に至る皇位継承が、「一種姓」のうちに限られ乱れることがなく、それゆえ当時の普遍世界である唐土、天竺に優位する神の国であるとする」(清水[2014:128-129])

・正統
□「正統とは単に血統の連綿性という事実によるだけではない。「不徳の子孫」が祖先の功績を無にし、断絶するのもまた歴史の理である。「我国は王種のかはることはなけれども、政みだれぬれば暦数ひさしからず」というように、正統性は「民のうれへ」を安んずる帝徳の有無をもう一つの原理とする。このように正理とは、皇位が結局は有徳の皇族に継承されてきたという認定と深く関わることとなる。・・129
 「天地の始は今日を始とす」は『正統記』のなかの一節である。『正統記』の正統性の論理を突きつめると現に皇位継承が正統かどうかは、当事者によってではなく、後世に判断を仰ぐことしかないこととなる。『正統記』はその論理的な陥穽を、現在このときの倫理性に転化させることで乗り越えようとする。
 「世に現在し給へ」る三種の神器、鏡・玉・剣のそれぞれは、正直・慈悲・知恵の徳の本源とされるが、そのさらに究極的な徳は、心に一物も蓄えない無私性にある。「天地あり、君臣あり、善悪の報影の如」くあるという歴史の意識も、未来に向けての実践のなかでは、状況への無私なる関わりへと飛躍する」(清水[2014:129-130])

■和辻哲郎、1979『日本倫理思想史 上・下 [改版]』岩波書店.
□「われわれは第一篇において、記紀の神話伝説のなかに清明心、慈愛、智慧などの尊重が顕著に表現せられているのを見た。神話のなかの主要な神々や、伝説のなかの主要な英雄たちは、これらの徳の具現者であるかのごとくに描かれている。しかしこれらを明瞭に徳として把捉し、三元徳として掲げるというようなことは、そこでは全然やっていない」(和辻[1979上:382])

□「しかし天皇の統治の原理などと関するところはない。こういう原理の反省は、国家を法制的に整備した第二期の仕事であった。
 ところでそういう反省がはじまるとともに、最も著しく尊重されたのは、清明心あるいは正直の心、仁愛あるいは慈悲、賢哲あるいは智恵であった。反省された心をもって見れば、神話伝説のなかに神々あるいは英雄の姿によって表現されているのもまたこの三者である。新しく燃え上がって来た人倫的国家の理想もまたこの三者を根幹としている。親房はこの統治の理想を取って三種の神器に結びつけたのである」(和辻[1979上:382])

□「そういう仕方で彼は、皇位の神話的伝統を表現する三種の神器に、人倫的国家の理想を結びつけたのである。そうしてそこに武家執権のはじまる以前の日本の統治の伝・・382 統を見いだしたのであった」(和辻[1979上:382-383])

□「しかし彼は神託であるがゆえにこれを重んじ、理論的な基礎づけをしなかったというわけではない。すぐあとで彼は周易や孔子釈を引用して道義的な緊張を唱道し、
 此ゆへに古の聖人、道は須臾もはなるべからず。はなるべきは道にあらずととけり。但其末をまなびて源をあきらめざれば、事に臨みて覚えざるあやまりあり。其源と云は、心に一物をたくはへざるをいふ。しかも虚無の中にとどまるべからず。天地あり、君臣あり、善悪の報ひ、影ひびきのごとし。おのれが欲をすて、人を利するを・・383 さきとして、境々に対すること鏡の物をてらすがごとく、明々としてまよはざらんをまことの正道と云べきにや。★
 といっている。ここに彼は道の源として、神の意志をではなく、「心に一物をたくはへざる」ことを説いているのである。その一物なき心は単なる虚無ではない。あらゆる差別を顕現させながらそれ自身無差別であるところの「心」、すなわち天地の対象界、君臣の人倫関係、善悪の因果というごとき、具体的な存在をあらしめつつ、それ自身何物でもない「心」である」(和辻[1979上:383-384])
 ★ 群書類従二:35

□「およそ政道と云事は……正直慈悲を本として決断の力有べきなり。是天照太神のあきらかなる御をしへなり。決断と云にちりてあまたの道あり。一には其人を撰びて官に任ず。官に其人ある時は君は垂拱してまします。されば本朝にも異朝にも是を治世の本とす。ふたつには国郡をわたくしにせず、分つ所かならず其理のまゝにす。三つには功あるをば必賞し罪あるをば必ず罰す。是善をすゝめ悪をこらす道なり★」
 ★ 群書類従二:110-111

■津田左右吉、1917(大正6年1月)『文学に現はれたる 我が国民思想の研究 武士文学の時代』東京洛陽堂.→津田[1977c, 1977d]
□「それならば世の治乱はどうて起こるかといふと、当時の人は第一に世の乱れる原因を為政者の「おごり」に帰したので、保暦間記がそれを力強く説いてゐる。これは畢竟平家の興亡によつて最もよく示されてゐると考へられた「驕るものは久しからず」の思想から来てゐるので、為政者自信の運命を説いたものではあるが、為政者の滅亡は取りも直さず世の乱と思はれたのである。次に因果応報説で、「我が国は神明の誓著しくて上下の分定まり、しかも善悪の報あきらかに、因果の理空しからず」(正統記)といふのがそれである。ところが、かういふ考は治乱興廃の跡を観て為政者の心術を論ずるものであつて、其の思想の根柢には此の世、此の国に於いて正理が行はれてゐるといふ仮定がある。現に「邪なるものは久しからずして亡び、乱れたる世も正に還る・・105 は古今の理なり」(正統記)ともいつてゐる。もつとも一方に「世の安からざるは時の災難なり」(同上)といつてゐるやうに、災難とか天運とかの観念で逃げ道をこしらへて置くこともあり、何事も天照大神、八幡大菩薩、又は春日大明神の御はからひであるといふやうに、超人間の力を持ち出すこともあるが、其の神も正理を行ふものであり、天運も究竟は正に帰するといふのであるから、根柢の思想は崩れない」(津田[1917→1977c:105-106])

□「さて此の国に正理が行はれるならば、世は少しも悲観すべきもので無い。上にも述べたやうに正統記が皇威隆替の原因を君主の徳不徳と政の善悪とに帰してりうのも、冥助が薄くなつて王法が衰へたといふ愚管抄などの思想とは違つて、君に徳があつて政が正しければ皇威も隆になり世も治まるといふのであるから、悲観主義の傾向は少しも見えない。世に正理が行はれるといふのは支那思想から系統をひいてゐるらしいが、当時の人がそれを認めてゐたのは、未来に希望を維いで撥乱反正のために努力しようといふ意気が生じてゐたことを示すものであらう」(津田[1917→1977c:105])


▼関連

◆20100214, 0303, 0523, 20120513, 20130101, 20141206*

HOME ≫事項リスト