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御成敗式目(ごせいばいしきもく)


◆説明
□1232(貞永元)年成立。51条からなる。当時の執権北条泰時を中心にして編纂。1221(承久3)年の承久の乱を経て、幕府の支配が西国にまで拡大したため、幕府権力と公家・荘園本所権力との関係を規定する必要があったことが、編纂の目的である。所与の秩序に対する幕府支配権の位置づけ・管掌範囲を示すことによって、鎌倉幕府が公権力を確立する意味をもっていた。
▼文献
●笠松宏至校注、1972「御成敗式目」→石井・石母田・笠松・勝俣・佐藤校注[1972:7-41]

■石井進・石母田正・笠松宏至・勝俣鎮夫・佐藤進一校注、1972『日本思想大系21 中世政治社会思想 上』岩波書店.
▼引用
●笠松宏至校注、1972「御成敗式目」→石井・石母田・笠松・勝俣・佐藤校注[1972:7-41]
□「右、愚暗の身、了見の及ばざるによつてもし旨趣相違の事、さらに心の曲るところにあらず。その外、或は人の方人として道理の旨を知りながら、無理の由を称し申し、また非拠の事を証跡ありと号し、人の短を明らかにせざらんがため、子細を知りながら善悪に付きてこれを申さずば、事と意を相違し、後日の紕謬出来せんか。およそ評定の間、理非においては親疎あるべからず、好悪あるべからず。ただ道理の推すところ、心中の存知、傍輩を憚らず、権門を恐れず、詞を出すべきなり。御成敗事切れの条々、たとひ道理に違はずといへども一同の憲法なり。たとひ非拠に行はるるといへども一同の越度なり」(36)
△キーワード:裁判 道理
▼関連

◆20100210, 0301, 0523, 20130101

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