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十七条憲法


◆説明
□日本書紀推古天皇巻12夏4月に「皇太子親ら肇めて憲法十七條を作りたまふ」と記されている。

▼引用
■A「一曰。以和為貴★。無?為宋。人皆有黨。亦少達者。是以或不順君父。乍違于隣里。然上和下睦。諧於論事。則事理自通。何事不成」
 ★ 礼記「礼之以和為貴」、論語第一学而篇「礼之用和為貴」

□A「やはらぎを以て貴しと為し、?ふことなきをむねと為せ。人皆たむらあり、亦さとれる者少し。是を以て或はきみかぞにしたがはずして、またさととなりにたがふ。然れども上和らぎ下睦びて、事を論ふに諧ふときは則ちことわり自らに通ふ。何事か成らざらむ」

■B「二曰。篤敬三寶。三寶佛法僧也。則四生之終歸。萬國之極宗。何世何人。非貴是法。人鮮尤悪。能教従之。其不歸三寶。何以直枉」

□B「篤く三寶を敬へ、三寶は佛法僧なり。則ち四生の終の歸。萬國の極宗なり。何の世何の人か是のみのりを貴ばざる。人尤だ悪しきもの鮮し、能く教ふるをもて従ひぬ。それ三寶によりまつらずば何を以てか枉れるを直さむ」

▼「普遍的宗教たる仏教によつて、はじめて人類の救済せらるべきことを言つたもの」(33)

■C「三曰。承詔必謹。君則天之。臣則地之。天覆地載★。四時順行。萬氣得通。地欲覆天。則致壊耳。是以君言臣承。上行下靡。故承詔必愼。不謹自敗」
 ★ 礼記、中庸「天之所覆、地之所載」

□C「詔を承はりては必ず謹め。君をば則ち天とす、やつこらをば則ちつちとす。天おほい地のせてよつの時順り行き、萬のしるし通ふ事を得。地天をおほはむとするときは則ちやぶるゝことを致さむ のみ。是を以て君言ふ時は臣承はり、上行ふときは下靡く。故に詔を承はりては必ず愼め。謹まずんばおのづからに敗れなむ」
▼「君を天となす尊王思想に国民思想本来のものがある事は勿論であるが、当面の目的はいはゆる姻親になれた貴族の為に君命の絶対なるを教へ給ふたにある」(36)

■D「四曰。群卿百寮。以礼為本。其治民之本。要在乎礼。上不礼而下非齊。下無礼以必有罪。是以君臣有礼。位次不乱。百姓有礼。国家自治」

□D「まちきみたち、つかさつかさ、ゐやまひを以て本とせよ。それ民を治むる本はかならず礼に在り。かみ礼なきときは下ととのほらず、下礼なきときは必ず罪あり。是を以て君臣礼有るときは位のついで乱れず、百姓礼有るときはあめのした自ら治まる」
▼「儒教の礼の思想によって、百官の為に徳治政治を説いたもの」(37)

■E「五曰。絶餮棄欲。明辨訴訟。其百姓之訟。一日千事。一日尚爾。况乎累歳。頃治訟者。得利為常。見賄聴?。便有財之訟。如石投水。乏者之訟。似水投石。是以貧民。則不知所由。臣道亦於焉闕」

□E「あぢはいひのむさぼりを絶ち。たからのほしみをすてゝ明らかにうたへをさだめよ。それ百姓の訟は一日にちわざあり。一日すら尚しかるを况んや歳を累ねてをや。このごろ訟を治むる者くぼさを得て常と為し、まひなひを見てことわりをます。便ち財有るものの訟は石をもて水に投ぐるが如し。乏しきひとの訟は水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しきおほむたから則ちよるところを知らず、臣の道亦こゝにかけぬ」
▼「特に裁判の事を挙げて述べたもの。その公平なるべきをいひ、さらにその事が実に臣道に缺けしめない所以なるを言つた」(38)

■F「六曰。懲悪勧善。古之良典。是以無匿人善。見悪必匡。其?詐者。則為覆国家之利器。為絶人民之鋒劒。亦侫媚者。対上則好説下過。逢下則誹謗上失。其如此人。皆旡忠於君。無仁於民。是大乱之本」

□F「悪を懲しほまれを勧むるは古のよきのりなり。是を以て人の善をかくさず、悪を見ては必ずたゞせ、それ?ひあざむく者は則ちあめがしたを覆へす利き器たり。おほむたからを絶つとき劒たり。亦かたましくこぶる者は、上にむかひては則ち好みて下の過を説き、下に逢ひては則ち上の失ちをそしる。それこれらの人は、皆君にいさをしきこと無く民にめぐみなし、これおほきなる乱の本なり」
▼「勧善懲悪が古来の道徳的原則であることをいひ、?詐侫媚の人が、国家社会に大害あるものとして、懲罰に価する事を述べたもの」(39)

■G「七曰。人各有任。掌宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。?者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自覚。因此國家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官」

□G「人各々よさしあり。掌ること宜しく濫れざるべし。それ賢しきひと官に任すときは頌るこゑ則ち起り、かたましきひと官をたもつ時は禍乱れ則ち繁し。世に生れながら知ること少なけれど尅く念ひて聖となる。事大小となく人を得て必ず治まる、時ときおそきとなくさかしきひとに遇ひて自ら寛かなり。此に因りてくに永く久しくしていへ危きこと勿し。故れ古の聖の王官をさだめて以て人を求む。人の為めに官を求めたまはず」
▼「徳治政治の実行の為に、官に人を得るの必要なるをいふ」(41)

■H「八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡?。終日難盡。是以遅朝。不逮于急。早退必事不盡」

□H「群卿百寮、早くまゐりて晏くまかでよ。おほやけいとまなし。ひねもすにも盡し難し。是を以て遅くまゐれば、急かなるに逮はず、早く退れば、必ず事盡さず」
▼「朝廷の官吏の職務に精勤すべきをいつたものである」(43)

■I「九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。君臣共信。何事不成。君臣無信。萬事悉敗」

□I「信は是れことわりの本なり。事毎にまことあれ。其れよさあしさなりならずかならず信に在り。君臣共に信あるときは何事か成らざらむ。君臣信なければ、萬の事悉に敗る」
▼「信はこの場合まことと訓じて誠意を意味し、こゝに見られるのはむしろ儒教の思想であるが、そを以て義の本をつくるところとした考へ方は、儒教の差別主義に対して平等的であり、そこに独創的のところあり又仏教的のところがある」(45)

■J


■K「十一曰。明察功過。賞罰必當★。日者賞不在功。罰不在罪。執事群卿。宜明賞罰」
 ★ 韓非子説疑巻頭「凡治之大者、非謂其賞罰之當也」

□K「いさみあやまちをあきらかにしてたまものつみなへ必ず当てよ。このごろたまものいさみにおいてせず、つみなへ罪においてせず。事を執る群卿、宜しくたまものつみなへを明かにすべし」

■L「十二曰。國司國造。勿歛百姓。國靡一君。民無兩主。率土兆民。以王為主。所任官司。皆是王臣。何敢與公。賦斂百姓」

□L「みこともち、くにのみやつこ百姓に歛めとること勿れ。國に二の君非じ民に両のあるじなし。くにのうちのおほむたから王を以て主とす。よさせるつかさみこともちは皆是れきみのやつこなり。何ぞあへておほやけと與に百姓にをさめ斂らむ」
▼「我国家の主権が中央の君主に存在する事を明らかにし、地方官たるものが私に人民に課税するの正しからぬ事を言つて禁止したものである」(50)

■M「十三曰。諸任官者。同知職掌。或病或使。或闕於事。然得知之日。和如曾識。其以非與聞。勿防公務」

□M「諸の任せるつかさびと、同じくつかさごとをしれ。或は病ひし或は使して、事におこたる事あらむ。然れども知ることを得る日には、あまなふ事いむさきより識れるが如くせよ。それ與り聞くことなしといふを以て、まつりごとをな妨げそ」
▼「官吏の為に、その職掌に対して責任をおひ、相助けて公務の遂行を完うすべき事を言つたもの」(52)

■N


■O「十五曰。背私向公。是臣之道矣。凡人有私有恨。有憾必非同。非同則以私妨公。憾起則違制害法。故初章云。上下和諧。其亦是情歟」

□O「私を背きて公に向うは是れ臣の道也。凡そ人有れば必ず恨あり、憾あるときは必ずととのほらず、とゝのほらざれば則ち私を以て公を妨ぐ、憾起るときは則ちことわりに違ひ法を害る。故に初の章に云へらく、上下和ひ諧れと、其れ亦是の情なるかな」
▼「要するに私情をすてて公に奉ずべしとの精神を言ったもので、そが和の本義であり更に制に違はず法を害せざる所以となすのである。これに利己主義を否定し公正を以て臣の道となしたのは、第五条に訴訟について公正を重んずべきをいひ、臣道を闕けしめざる所以となしたと相通じ、あかき心きよき心を尊んだ古神道の道徳の発現を見る事は注意すべきである」(55)

■P「十六曰。使民以時。古之良典★。故冬月有間。以可使民。従春至秋。農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服」
 ★ 論語、学而第一「子曰。道千乗之國。敬事而信。節用而愛人。使民以時」

□P「民を使ふに時を以てするは古の良典なり。故れ冬月にはいとまありて以て民を使ふ可し。春より秋に至りてはなりはひこかひのとき也。民を使ふべからず。それなりひせざれば何をか食まむ、桑とらずば何をか服む」
▼「公民を使ふに農隙の時を以てすべきをいふ。然らずんば農桑の大事を妨ぐる故である。而してこゝに使ふとは、主として建築造営の事などについていふ」(56) 使→労役

■Q「十七曰。大事不可獨断。必與衆宜論。少事是軽。不可必衆。唯逮論大事。若疑有失。故與衆相辨辭則得理」

□Q「大事は独り断む可らず。必ず衆と與に論ふべし。いさゝけき事は是れ軽し。必ずしも衆とす可らず。唯大事を論ふにおよびては若失あらむことを疑ふ。故に衆と與に相辨ふるときは辭即ち理を得む」

▼参考文献
●村岡典嗣、「憲法十七条の研究」→村岡典嗣著作集刊行会[1957a:3‐71]★
★1943年度、東北帝国大学の日本思想史特殊講義及び東京帝国大学倫理学科の講義ノート
●家永三郎、1975「憲法十七条」家永・藤枝・早島・築島[1975:475-483]
■家永三郎・藤枝晃・早島鏡正・築島裕校注、1975『日本思想大系2 聖徳太子集』岩波書店.

▼参考文献引用
●村岡典嗣、「憲法十七条の研究」→村岡典嗣著作集刊行会[1957a:3‐71]
□「第一に太古の原始思想とは記紀の古伝説によつてうかがひ知られる儒教渡来以前の我思想史上最初の段階で、それはしばらくよんで素朴的自然主義となすことが出来る。厳密にいはゞ思想的未分化の状態であり、無反省的又無道徳の時代で、全汎的に素朴的最善観の現実主義がその内容をなす。その実質たるものはやがて神道を、自然崇拝-先祖崇拝的の多神教的神観をはじめ善悪即吉凶観、大八洲中心の世界観、罪悪即汚穢観、または神義観以・・66 前の豫美観等いづれもその重な構成要素である」(66-67)

●家永三郎、1975「憲法十七条」家永・藤枝・早島・築島[1975:475-483]
□「憲法十七条は、どこまでも朝廷の臣僚に示した政治的規範であって、個人的修徳や魂の救済を論じた著作ではなく、仏教もここでは為政者の公的行為を規正する政治道徳として援用された色彩が濃い。前に述べたとおり、ここには氏姓階級が土地人民を世襲的に支配収奪し、オホキミは増加しつつあるがなお僅少の直轄地民を除けば氏姓階級の上に立つのみで人民とは間接の支配被支配の関係しか有しないという状況の下で、皇室による人民の直接支配、氏姓階級の・・479 固有の世襲的支配権のオホキミの任命する官職への転化、という方向が、具体的な政治理想として強く主張されている。それは現に大臣との共同輔政という形をとりながら皇太子摂政という代表君主制を創設することにより皇権の強化に第一歩をふみ出し、姓に加えて冠位という個人的え英爵を制定して官僚制の整備に着手した現実によって裏づけられており、既成事実の追認でないとともに単なる観念的空想的目標を掲げたものでもない」(479-480)


▼関連

◆20100303, 0523, 20130101

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