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『新神戸』/『労働者新聞』
▼説明
□「「新神戸」は友愛会鉄鋼部神戸連合会(神戸市港町4丁目229番地)の機関紙として、1918(大正7)年8月22日、第1号を発刊した。発行・編集人は神戸連合会の主務であった久留弘三であった。久留弘三は大阪連合会(1917〔大正6〕年5月19日、結成)、京都連合会(1919〔大正8〕年4月1日、結成)へ、積極的に働きかけることによって、19年1月中に友愛会関西労働同盟会を組織した。(創立大会4月13日)そうして、「新神戸」は第8号(19年2月20日付)をもって名称を改め、「労働者新聞」と称し、関西労働同盟会の機関紙になった。発行所も労働者新聞社(神戸市北本町6丁目220番地)となり、発行編集兼印刷人は賀川豊彦となった。同年3月15日、「労働者新聞」第1号は発刊された。同年4月15日、第2号を発刊したが、「新神戸」との関連と連続性をたもつために、同年5月15日発刊の「労働者新聞」は第3号となるはずであったが一挙に「労働者新聞」第11号になったのである」(大前[1969:1])
▼文献
●紫外、1918(大正7年)「労働者の観たる労働問題」『新神戸』3(1918‐10‐15):1.▼
●賀川豊彦、1918(大正7年)「生存権と労働権」『新神戸』4(1918‐11‐15):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1918(大正7年)「社会改造と労働階級」『新神戸』5(1918-12-15):1.
●田邊一、1918(大正7年)「労働神聖論」『新神戸』5(1918-12-15):1.▼
●河上肇、1919(大正8年)「吾々は要求しなければならぬ」『新神戸』6(1919-1-1):1.
」
●弘、1919(大正8年)「過労非神聖論」『新神戸』6(1919-1-1):1.
●鈴木文治、1919(大正8年)「大正八年を迎ふるに際し 友愛会創立の理由を明らかにす」『新神戸』6(1919-1-1):3.→★鈴木文治
●河上肇、1919(大正8年)「社会問題雑話(一)」『新神戸』7(1919-1-15):1.
●河上肇、1919(大正8年)「社会問題雑話(二)」『新神戸』8(1919-2-20):1.
●賀川豊彦、1919(大正8年)「愛本位――国際労働組織の完成」『新神戸』8(1919-2-20):1.
●久留弘三、1919(大正8年)「我等は普通選挙を要求す」『新神戸』8(1919-2-20):1.
●賀川豊彦、1919(大正8年)「工場民主――労働自主権の要求」『労働者新聞』1(1919-3-15):1.→★賀川豊彦
●久留弘三、1919(大正8年)「労働階級の目的-使命」『労働者新聞』1(1919-3-15):1.▼
●友愛会本部、1919(大正8年)「請願文」『労働者新聞』1(1919-3-15):2.▼
●安部磯雄、1919(大正8年)「労働問題解決の方針――労働者の工場経営」『労働者新聞』2(1919-4-15):1.→★安部磯雄
●賀川豊彦、1919(大正8年)「人間平等」『労働者新聞』11(1919-5-15):1.
●賀川豊彦、1919(大正8年)「賃金奴隷の解放」『労働者新聞』12(1919-6-15):1.
●賀川豊彦、1919(大正8年)「社会連帯責任」『労働者新聞』13(1919-7-15):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1919(大正8年)「組合の自由」『労働者新聞』14(1919-8-20):1.→★賀川豊彦
●松任生(克己)、1919(大正8年)「デモクラシイの意義」『労働者新聞』14(1919-8-20):3.▼
●賀川豊彦、1919(大正8年)「工場の人間化」『労働者新聞』15(1919-9-15):1.
●賀川豊彦、1919(大正8年)「組合主義の確立」『労働者新聞』16(1919-10-20):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1919(大正8年)「労働者と政治」『労働者新聞』17(1919-11-15):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1919(大正8年)「人間建築――労働価値と人格価値」『労働者新聞』18(1919-12-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「労働者の進化」『労働者新聞』19(1920-1-1):1.→★賀川豊彦
●――――、1920(大正9年)「関西の各労働団体が結束して 普通選挙期成関西労働聯盟 を組織して大いに活躍せんとす」『労働者新聞』19(1920-1-1):1.▼
●賀川豊彦、1920(大正9年)「産業民主の方へ――普通選挙の目標」『労働者新聞』21(1920-2-15):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1920(大正9年)「第三の自由」『労働者新聞』22(1920-3-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「自由と文化」『労働者新聞』23(1920-4-15):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1920(大正9年)「労働の自由」『労働者新聞』24(1920-5-17):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「新社会の基礎――労働組合は社会の中核」『労働者新聞』25(1920-6-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「失業問題と労働者」『労働者新聞』26(1920-7-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「飢えざる為めに」『労働者新聞』27(1920-8-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「世界不安と労働運動」『労働者新聞』28(1920-9-17):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「階級闘争と労働運動」『労働者新聞』29(1920-10-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「社会単位としての労働組合」『労働者新聞』30(1920-11-15):1.
●賀川豊彦、1920(大正9年)「労働組合の基礎工事――支配慾より奉仕慾へ」『労働者新聞』31(1920-12-15):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「愛と暴行――目的と行動の一元論」『労働者新聞』32(1921-1-1):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「ギルド組合の可能性――消費者組合と生産者組合の協力」『労働者新聞』33(1921-1-20):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「労働組合正論――自由組合の徹底」『労働者新聞』34(1921-2-15):1.
●久留弘三、1921(大正10年)「労働者運動の責任」『労働者新聞』35(1921-3-15):1.▼
●賀川豊彦、1921(大正10年)「過激派の苦境」『労働者新聞』36(1921-4-15):1.
●――――、1921(大正10年)「友愛会関西労働同盟会大会宣言」『労働者新聞』36(1921‐4‐15):1.▼
●賀川豊彦、1921(大正10年)「パンと自由(一)――産業民主々義の徹底」『労働者新聞』37(1921‐5‐5):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「パンと自由(二)――産業民主々義の徹底」『労働者新聞』38(1921‐5‐20):1.→★賀川豊彦
●賀川豊彦、1921(大正10年)「団体交渉権論」『労働者新聞』39(1921-6-1):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「工場管理論」『労働者新聞』42(1921-7-25):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「労働運動の精膸――健固なる組合は国民の精華」『労働者新聞』43(1921-8-15):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「未来は労働者のものである」『労働者新聞』44(1921-8-25):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「工場委員制度論」『労働者新聞』45(1921-9-8):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「軍備縮小と労働組合」『労働者新聞』46(1921-9-18):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「新理想主義と労働組合」『労働者新聞』47(1921-10-1):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「ストライキ統制権」『労働者新聞』48(1921-10-15):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「無産者階級と失業問題」『労働者新聞』50(1921-11-15):1.
●鈴木文治、1921(大正10年)「産業民主の方へ」『労働者新聞』50(1921-11-15):2.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「軍備縮小と無産者階級」『労働者新聞』51(1921-12-1):1.
●賀川豊彦、1921(大正10年)「土地と自由」『労働者新聞』52(1921-12-15):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「愛と労働に国境なし――世界国家と労働階級」『労働者新聞』53(1922-1-1):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「普選案の将来」『労働者新聞』53(1922-1-1):7.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働と享楽」『労働者新聞』54(1922-1-17):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働保険と労働組合」『労働者新聞』55(1922-2-1):1.
●――――、1922(大正11年)「普選運動論」『労働者新聞』57(1922-3-1):1.▼
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働組合と教育の改造――教育の可能性を考へよ」『労働者新聞』61(1922-5-1):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働運動の盛衰」『労働者新聞』62(1922-5-17):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働組合議会論――労働組合総聯合の将来」『労働者新聞』63(1922-6-1):1.
●賀川豊彦、1922(大正11年)「労働災害と健康保険」『労働者新聞』64(1922-6-17):1.
▼引用
●紫外、1918(大正7年)「労働者の観たる労働問題」『新神戸』3(1918‐10‐15):1.
□「温情主義決して悪い事では無い。労働と資本の関係に限らず凡て社会の融和は温情に俟つ所が極めて多い。労働組合と雖も徒に冷かな権利義務の関係のみを以てこれを律せんとするものでは無く矢張り温情に依る所甚だ少なくないのである。然しながら、或一部の人々に依て唱道されつゝある如く温情主義を以て本問題解決上唯一の良法と認むるが如きは誤れるも甚だしと言はねばならぬ」(紫外[1918:1])
●田邊一、1918(大正7年)「労働神聖論」『新神戸』5(1918-12-15):1.
□「[…]国家は個人の集りである。個人のみを知つて国家あるを知ざれば国家は遂に滅び個人も又竟に亡ぶ苟くもこの世に生を享けて国家の一員となる以上は、当然国家に尽すべき義務がある。責任がある。其の義務その責任は外でもない。各自が執るところの業務に対つて手に豆し額に汗すれば足るのである。手に豆額に汗するは即ち労働する事である。天下の職業一として労働ならざるはない。茲に於てか同時に天下万民とて労働者ならざるはない。[…]上は一国の総理大臣より、下は一介の労働者に至るまで、名は異なつても皆之れ労働者である」(田邊[1918:1])
●久留弘三、1919(大正8年)「労働階級の目的-使命」『労働者新聞』1(1919-3-15):1.
□「吾等の理想派階級の打破である。「社会連帯」哲学の実現である」(久留[1919:1])
●友愛会本部、1919(大正8年)「請願文」『労働者新聞』1(1919-3-15):2.
□「生産の最も重要なる基礎は労働に在り。労働無くんば資本山積するも起業家雲集するも終に国民経済の繁栄を見る能はざるなり。而も斯の貴重なる社会的任務の遂行者たる吾人労働者の地位は如何。吾等は常に貧困に苦しみ、失業の危険に脅かされ世上景気の趨く所に依りて浮沈し、自己労力の結実たる物質文明の利益を享受する能はず、また精神文明の光明に浴する能はずして一生を無智の間に終る。斯くの如きは労働者自身の自覚乏しきに基づくこと勿論なりと雖も我が国の法制が労働者自身の諸権利を認識することの不完全なるに原因すること亦大なり。労働者は生産の機会に非ずして均しく人間たり国民たり。労働者が自己の虐げられたる地位の改善を志し、人間たり国民たる生存を要求するは人類に向上の念慮と進歩の精神との滂?する限り亦已むを得ざるなり。然るに労働者の経済的社会的進歩に対して一大障壁を成すものあり。治安警察法大17条即ち是也」
●松任生(克己)、1919(大正8年)「デモクラシイの意義」『労働者新聞』14(1919-8-20):3.
□「民本主義は個人主義にあらず又社会主義にあらず共同生存主義にして個人の絶対的要求のみを満足せしめむとする政治にらずして民衆全体の利福増進を目的とする政治也。
社会主義は社会を絶対化し個人を無視せむとするの傾向あり、民本主義は然らずして個人の自由活動を可及的に是認せり是共同生存主義の所以なり。
抑も個人は社会の産物にして個人は個人の拡充、生活の充実を期すものなれども社会を無視して個人の生存し得べきものにあらず。故に人性の目的を遂げむためには社会共同生存主義以外に円満に実現すべき主義なし。即ち人間は相互扶助をなすによりて始めて各自の生活を充実せしめ得るものなり」
□「民本主義は自由と責任の精神を基礎とせし自治の生活の実現を期するものにして服従の美徳を否定するものにあらず。自分の考で自分を処理して他人に迷惑を蒙らしめざるは是真の自由なり。自由は法律規範を無視する事にあらずして自治の生活を為すを以て理想とし自己の生活に統一の意義あらしむるを以て目的とす。意志の自由とは自分で自分の行為を決定し自分を為せし行為と結果とを繋ぎ合せて斯れに責任を持つ事といふ民本主義は人生の意義を深めるものにして吾人の日常生活と密接不離の関係ある事を要す。
吾人は自由を要求すると共に其半面に責任の伴ふものにして運命によりて支配さるゝ宿命観は絶対的に排斥せざるべからず」
□「民本主義は人格中心主義也人間の個性は社会生活を通じて実現到達すべきものにして人間には自我の意識あるものなり。而して自己の意志によりて決行せし行為に責任を感ずるものなり、抑も人生は個人の人格を無限に完成せしむるを以て目的とするものにして人格の完成には真善美を追求するの精神を養はざるべからず。而して個人の人格の完成を計るためには他人の人格の完成を是認助長せざるべからず。即ち社会共同生活上愛の精神を以て各個人の人格完成上相互扶助をなすを要する。而して各個人の人格完成を以て各個人の目的とすれども其実現の手段は社会的に行はざるべからず合理的合法的に行ふを要す」
●――――、1920(大正9年)「関西の各労働団体が結束して 普通選挙期成関西労働聯盟 を組織して大いに活躍せんとす」『労働者新聞』19(1920-1-1):1.
□「宣言
金銭によらず、因襲によらず、自由と自主に目醒めたる労働者は選挙権を要求す。我等は人格者である。人格者たる我等が選挙権を要求するは当然である。我等は生産者で無いか、人類の富み得るは我等によつてではないか!、もし富が唯一の政治の標準でありとすれば、我等は政治に参与すべき第一人者であらねばならぬ。然るに今日の選挙権は我等生産者に与へられずして、所有者と消費者に与へらるこは我等の堪えら得る所で無い。故に我等はかく宣言す、「人格者たる生産者は須らく選挙権を獲得すべし」と」
●久留弘三、1921(大正10年)「労働者運動の責任」『労働者新聞』35(1921-3-15):1.
□「労働運動者は誰よりも勝れたる人格(それは勿論道学者のいふ所謂人格とは違ふが)の所有者でなければならぬ。彼の心は常に正義に燃え、人道に飢え、自由と平等に憧れている。即ち混濁せる現社会を呪詛し光輝ある新社会の樹立を心より期してゐる人達である」
●――――、1921(大正10年)「友愛会関西労働同盟会大会宣言」『労働者新聞』36(1921‐4‐15):1.
□「[…]
然し我等は資本主義を駆逐するに敢て暴力を用ゐたくはない。況んや脅迫と詐譎により生産者の世界を確立しようとは思はない。我等はテロリズム(脅威主義)に反対す。我等の道は互助と叡知と公義によりて進み暗黒と殺人と黒色旗を悦ぶものではない。我等は秩序ある生産者の世界を希ふ。故に我等生産者は世界の凡ての人に告げて言ふ。生産者の希ふ所はただ資本主義の崩壊の一刻も早からんことを生産者の自由自治の世界を速かに樹立せんことである」
●――――、1922(大正11年)「普選運動論」『労働者新聞』57(1921-3-1):1.
□「[…]
然しながら『労働団体として普選運動をなすは効少く反つて弊害あるものと認む』るのである、何んとならば元来政治上の権力は、経済上の権力の反影に過ぎないものであつて、経済上の実権をさへ握れば政治上の権力は之れに附随して来るものであるから労働団体としては全力を挙げて、直接にブルジヨアーと闘つて経済上の実権を獲得せねばならぬ、[…]
[…]普選運動をすればそれ丈け精力を浪費する事になりより重要な経済運動に要する精力を減殺する故我等は『効少く而かも危険の伴ふ』普選運動を酒、労働組合の本分である経済運動に全力を傾注しやうとするのである」
▼参考文献
●大前朔郎、1969「解説」(大前朔郎編・解説、1969『新神戸・労働者新聞(第1号〜第142号復刻版)』日新書房:1‐21.)
■大前朔郎編・解説、1969『新神戸・労働者新聞(第1号〜第142号復刻版)』日新書房.
▼関連
◇雑誌-明治・大正期
◆20120413, 0416, 0423, 20121216, 20130714*
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