労働災害(industrial injury)
□「労働者が業務中に被災することをいい、一時に3人以上死傷した災害を重大災害という。労働災害による死亡者数は高度経済成長期には毎年6000人以上であり、社会問題化し有害労働環境の改善が進んだが、現在でも製造業や建設業、運送業などでは高温・低温、高圧、悪臭、粉じん、有害物質を取り扱うなど過酷な作業環境下で働く者は多く、毎年の死亡者は1000人を超えている」(堀畑[2013:1356])
◆内容
□「戦後、憲法第25条「生存権保障」や第13条「快適生活保障」などに関連し、労働基準法第8条および労働者災害補償保険法などの成立により、労働災害に対する使用者の補償責任を明確にした。これにより、劣悪な労働条件下で起こりうる物理的因子による事故を使用者に予防させんとした。使用者は、みずからの安全配慮責任の義務化により、たとえ無過失であったとしても使用者の支配指揮下にあり、その労働契約にもとづく労働力提供に基因するかぎり、被災労働者の平均賃金に法定定率を乗ずる方法で補償をおこなう義務を負わされたのである。業務上の定義をめぐる論争も起こったが、判例の立場にそえば、労働災害は、業務と災害との間に相当因果関係が存することを要件とし、労働者側に重大な過失のないかぎり、これを補償の対象とした」(西川[2005:951])
□「1973年(昭和48)には、通勤途上の災害も合理的な経路および方法であって、業務の性質を帯びていれば労働災害であると判断された。さらに78年には、業務上の疾病にまでその定義の範囲を広げた。じん肺症など戦前から社会的認知を受けていた職業病もあったものの、業務上の腰痛、振動障害、キーパンチャー病までの職業病に労働災害の範疇を広げたことは、現在新しい意味での社会的問題を投げかけている」(西川[2005:951])