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リスク(risk)


◆総論
□「リスク(risk)という言葉の持つ意味は、実に多義的である。学問的ばかりでなく一般においても多種多様に用いられている。例えば、冒険等の予測できない未来に向けた挑戦に付随してプラスの評価とともにリスクが表現される場合がある一方で、将来における損害として回避されるべき事象として考えられる場合もある。
 ギリシャ・ローマ時代からみられたといわれている生命保険制度、大航海時代における冒険精神、開拓時代、産業革命、ペスト、飢饉そして震災等々のシーンにおいて、リスクは歴史的に古くよりさまざまな形で認識されてきた。そこには、リスクに対する否定的と肯定的感覚、諦念とコントロールが入り交じっていた。しかし、時の経過とともに、リスクに対する科学的認識(予測・評価・制御)は広がり、理論的に俎上にのる対象も増えてきた。その対象は、金融あるいは企業活動に関わるリスクばかりでなく、失業、食品、放射能、気象変動のリスクまで拡大してきており、むしろリスクとは何かという根源的な問いを投げかける状況に至っている」(長谷川[2015:284])

・望ましくない事態の発生確率×重大性 □「リスクという語は多義的であるが、リスク学ではある望ましくない事態(工学においては特に事故)について、その事態の発生する確率と事態の重大性の積として定義される。したがって、めったに起きない事故でも被害が甚大であったり、あるいは1つ1つはたいたことのない被害でも発生確率が非常に高かったりした場合には大きなリスクとなりうる。リスクの概念がこのように確率と重大性の2つの要素を持つため、リスクの見積もり(リスク評価)においても両方を考慮に入れる必要がある」(伊勢田[2006:859])

□「望まれない事象の発生確率×その事象の規模(損害規模)により定義・算定されるが、端的に、望まれない事象の発生可能性を広くさくこともある。またそうした可能性のうち、とくに自己の選択に原因帰属される場合をいうこともあり、日常的な用法はこれに近い」(小松[2012:1313])

◆不確実性とリスク
□「[…]リスクの境界をはっきりさせようとした経済学者のナイト(F. H. Knight)についてみると、彼はリスクと不確実性(uncertainty)の間に厳然たる区別をおく。それは単に言葉上の問題ではない。彼は、ある事象が発生する確率的状況を、数学的展開が可能な先験的確率、経験上から導出される統計的確率そして非数量的かつ推定的なものに分ける。前2者は測定可能な不確実性であり、リスクと呼ばれるものである。そして、後者が真の不確実性であるとする。これは、例えば、保険制度が持つリスク計算と企業家が持つリスクとの間に線引きをしたことになる。こうして切り離された真の不確実性こそ、自由主義経済の基礎であり、起業者の収入すなわち利潤の源泉を説明する基礎となるとした。
 経済学者のケインズ(J. M. Keynes)も、将来を左右するような人間の決断は数学的期待値によるものではなく、自生的な楽観を背景にした衝動すなわち血気(animal spirit)であると述べ、その中でこうした行為は計算する基礎がないと・・284 する。つまり、ナイトほど厳格でないにせよ、同様に測定できないリスクを計算可能なものから切り離して考えた」(長谷川[2015:284-285])

◆近代とリスク
□「[…]社会学者のギデンズ(A. Giddens)は、野方図であったリスク概念を自然的リスクと人為的リスクに分けて説明している。そこでは後者を人の手で作られた不確実性として捉えた。そして、現代社会においては、進歩とともに新しいリスクが登場してきており、社会構造が変化した中での従来システムでは対応できないとして、リスクを積極的に管理することを提唱した。
 同様に、社会学者のベック(U. Beck)は、『危険社会』という著作の中で、人為的なリスクの増大、特に科学技術の発達に伴う副作用を警告した。それは、近代産業社会がテーゼとしてきた利潤・効率至上主義が、皮肉なことにリスクを増大させてきたとみる」(長谷川[2015:285])

□「リスクを定量的に把握する数学的基礎は近代以前にすでに整えられていたが、未来の出来事が自然や神や宿命によってではなく、人間の決定により生ずる、あるいは人間によって制御しうるという観念が社会に定着しなければ、リスク管理という発想は生じえなかった。その意味でリスクは自然や伝統から解放された近代固有の概念であり、この点をふまえてルーマン、N. は、将来の損害が自己の決定(決定しないという決定も含めて)に帰属されるときこれをリスクとして、自己の制御の及ばない外部に帰属された危険 Gefahr, danger から概念的に区別した。社会学ではこのように、人間や組織の決定と関連づけてリスク現象が分析され、それによりマクロな社会記述ににとどまらず組織論や制度論との接続が可能となり、決定と責任帰属の関連を問うていく可能性も拓ける」(小松[2012:1313])

◆リスクコミュニケーション
□「科学の専門知を問題化しかねないこれらの特徴のゆえに、多様な専門家や利害関係者・市民の参加による水平的な統治形態のもとでリスク対応を協議する動き(リスクガバナンス)や専門家と市民や行政の間でリスク処理に関する相互理解を図るリスク・コミュニケーションが、さまざまな課題を抱えつつも定着しつつある」(小松[2012:1313])

□「[…]リスク論者は、環境政策での場面を代表例として、口々に、ゼロリスクを求める一般市民を非合理的だと揶揄し、罵倒する。そして「科学的教育」を市民に施せば、適正なところでの妥協点を見つけることができると力説する。だが、その際、議論が立てられる視点はほぼ例外なく企業サイド、または官僚サイドの視点だ。リスクマネージメントやリスクコミュニケーションが取り沙汰されるときにも、「蒙昧で感情的な一般市民」をいかにして教育し嚮導するのかが目標にされる。リスク管理とは、まさに管理思想そのものだが、コミュニケーションとはいっても、それは両方向的な対話や覚醒というよりは、一方的な啓蒙に近い」(金森[2006:859])

◆リスクアナリシス(risk analysis)
□「化学物質や食品のリスクを低減するための方法論であり、次の3つのプロセスから構成される。1つは「リスク評価(risk assessment)」であり、有害な性質をもった物質やその状態、プロセス、技術の利用、生物など(これらを「ハザード(hazard)」mたは「危害要因」という)によって、人の健康や自然環境にどのような種類の悪影響がどのくらいの確率で発生するかという「リスク」を科学的・定量的に見積もる。この結果に基づいて第2に、費用や社会的影響、利害関係者の要請など科学以外の要因を考慮しながら、リスクを最小化し、悪影響の発生を抑えるための具体的方策を決定、実行する「リスク管理(risk management)」が行われる。そして第3に、これらの評価と管理の全段階にわたって、リスク評価者(専門家)、リスク管理者(政策決定者)、企業や消費者などさまざまな利害関係者の間で意見や情報を交換する「リスクコミュニケーション」が行われる」(平川[2005:273])


▼文献
●森村進、2002「安全」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:40-42]
●平川秀幸、2005「リスクアナリシス」(藤垣裕子編、2005『科学技術社会論の技法』東京大学出版会:273.)
●金森修、2006「リスク」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:858-859]
●伊勢田哲治、2006「リスク(工学の)」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:859-860]
●小松丈晃、2012「リスク」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1313-1314]
●長谷川勉、2015「リスク」経済社会学会・富永監修[2015:284-286]

■日本リスク学会編、2000『リスク学事典』TBSブリタニカ.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■Bernstein, Peter L. 1996. Against the God. =1998、青木護訳『リスク――神々への反逆』日本経済新聞社.
■Beck, Ulrich. 1997. The Reinvention of Politics. Malden. Polity Press. =1998、東廉・伊藤美登里訳『危険社会――新しい近代への道』法政大学出版局.
■Beck, Ulrich. 1999. World Risk Society Cambridge. Polity Press. =2003、島村賢一訳『世界リスク社会論――テロ、戦争、自然破壊』平凡社.
■山口節郎、2002『現代社会のゆらぎとリスク』新曜社.
■土方透/アルミン・ナヒセ編著、2002『リスク――制御のパラドクス』新泉社.
■小松丈晃、2003『リスク論のルーマン』勁草書房.
■仲井絵梨菜、2004『帰責の個人化と私生活がもつ対処機能』東京工業大学社会理工学研究科価値システム専攻修士論文.
■中谷内一也、2006『リスクのモノサシ――安全・安心生活はありうるか』日本放送協会出版.
■小島剛、2007『科学技術とリスクの社会学』御茶の水書房.
■長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志、2007『社会学――Sociology: Modernity, Self and Reflexivity』有斐閣:241-275.(8章 環境と技術:特に「3節 リスク社会としての現代」[268-274]を参照).
■橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店.
 ●橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007「共同討論 リスク論からリスク学へ」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:1-53.)
 ●酒井泰弘、2007「経済学におけるリスクとは」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:55-85.)
 ●中山竜一、2007「リスクと法」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:87-116.)
 ●広井良典、2007「リスクと福祉社会」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:117-138.)
 ●椿広計、2007「リスク解析とは何か」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:139-158.)
 ●中西準子、2007「環境リスクの考え方」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:159-178.)
■長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店.
 ●長谷部恭男、2007「法律とリスク」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:1-8.)
 ●島田聡一郎、2007「リスク社会と刑法』(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:9-35.)
 ●鈴木秀美、2007「インターネット社会のリスクと課題」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:37-56.)
 ●児矢野マリ、2007「環境リスク問題への国際的対応」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:87-120.)
 ●加藤智章、2007「社会保障法とリスク」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:121-141.)
 ●中谷和弘、2007「安全保障上のリスクと国際法」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:143-162.)
■中西準子、2010『食のリスク学――氾濫する「安全・安心」をよみとく視点』日本評論社.
●佐々木慎吾、2011「技術のリスク・リスクの倫理――技術は「不安」を克服できるか」(勢力尚雅編著、2011『科学技術の倫理学』梓出版社:116-143.)
●楠見孝、2015「リスクリテラシー――的確なリスク認知のために」(楠見孝・道田泰司編、2015『批判的思考――21世紀を生きぬくリテラシーの基盤』新曜社:216-221.)
▼参考文献引用
●橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹、2007「共同討論 リスク論からリスク学へ」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:1-53.)
□「リスクを個人へ責任転嫁する動きは、このところとみに高まっています。特に1990年代以来吹き荒れているネオリベラリズム(新自由主義)の嵐により、リスク責任んの個人への転嫁が顕著に進みました。たとえば、雇用の流動化という名のもとに進められている就業形態の多様化は、リスクを働き手に分散させる試みでもあります。最近の雇用形態の特徴として指摘できるのは、失業とは言えないが、いわゆる正規就業でもない働き方が増加していることです。契約社員、パートタイマー、派遣労働、フリーターなど、従来の雇用契約や勤務形態とは異なる就労形態が増えています。そうなると、リスクヘッジがきちんとできる個人(=強者)とそれがうまくできない個人(=弱者)のあいだに大きな溝ができる」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹[2007:15])

●中山竜一、2007「リスクと法」(橘木俊詔・長谷部恭男・今田高俊・益永茂樹責任編集、2007『リスク学入門1 リスク学とは何か』岩波書店:87-116.)
・統計とリスク
□「[…]近代的な保険について言えば、その核心は、統計と確率の発想を社会的事象に当てはめた点にある。つまり、次のようなことである。さいころを何度も振り続けると、・・94 一の目が出る確率は限りなく六分の一に収斂していく。保険という実践が発見したのは、「大数の法則」と呼ばれるこの原理が、人の生死をはじめとした社会的現象にも当てはまり、それゆえ、あらかじめ統計を取って年齢ごとの死亡率の確率を割り出しておけば、損失補填のために必要な資金額を、保険料のかたちで事前に合理的に算定できるということである(中山、1995)。そもそも「断崖の狭間を巧みに船を操る」という意味のラテン語を語源とし、やがては大航海時代の冒険資本主義――そして、この時代の投機的な海上保険――とも関係深い「勇気をもって敢えて試みる」という意味となった「リスク」という言葉は、こうして、統計データを前提とする損失発生の確率、ないしは損失額の期待値を意味するようになる(ちなみに、このような統計データの収集と予見される損害の配分という基本原理に則った最初の近代的保険事業が、1762年にイギリスで設立されたエクイタブル社であった。エクイタブル社の創業者たちは、合理的保険事業の礎となる年齢ごとの死亡率一覧表――「生命表 life table」――の作成を、ベンジャミン・フランクリンやアダム・スミスの友人でもあり、また数学者トーマス・ベイズの論文「偶然性の問題解決に向けての小論」を譲り受けたリチャード・プライスに依拠している。)」(中山[2007:94-95])

●長谷部恭男、2007「法律とリスク」(長谷部恭男責任編集、2007『リスク学入門 3 法律からみたリスク』岩波書店:1-8.)
□「法および法学にとって「リスク社会」の登場は何を意味するであろうか。政府の活動をコントロールする法(「公法」といわれる)に関連する「危険」と「リスク」との異同を例にとって話しを進めてみよう(山本、2005 ; 小山、2006)。公法学が伝統的に対処しようとしてきたのは、危険である。危険は、人々にと・・2 って望ましくない害悪をもたらす可能性がある。それぞれの害悪がどれほど望ましくないかについては、通常人の合理的判断能力に基づく共通の了解がある。害悪発生の可能性が、入手しうる知識に基づいて確実なものとして予測しうる程度に達するならば、法的な対応の必要性、つまり政府の活動の必要性が生ずる。逆に予測可能でないならば、たとえ害悪が現実に発生したとしても、不可抗力による「運命」としてあきらめてもらうことになる。
 危険をもたらすのが外界としての自然、たとえば、大雨によって川の堤防が決壊するかもしれないという場合、それが予測可能な程度の大雨であれば、堤防の管理責任者たる国や公共団体には、それに対処する責任が生ずる。法によって要求される十分な対応がなされなかったために堤防が決壊し、住民に損害が生じたときは、管理責任者はその損害を賠償しなければならない。
 他方、危険をもたらすのが人間の活動であり、しかもその活動が、演説などの表現活動、商品の販売などの経済活動のように、一般に自由に認められている活動(言い換えれば、憲法によって保護された活動)である場合は、政府は、危険を抑制するという目的に適合的でかつ必要最小限であり、しかも活動の制約によるコストと危険抑制という便益の均衡のとれた規制を行う必要がある(「警察比例の原則」といわれることがある)。必要以上の規制や、コストと便益の釣り合いのとれない規制は、人々の自由を違法に制限するものとして禁止される(刑事罰の対象となる殺人や強盗は、そもそも一般的に自由な活動としては認められていないので、話は別である)」(長谷部[2007:2-3])

□「こうした伝統的な公法学の対処法は、いくつかの暗黙の前提の上に成り立っている。まず、「自然」と「人為」は異なる。自然がもたらす危険は、人間にとっては外界からの危険、外側からの危険である。それは人間自身の行動がもたらす危険とは画然と区別される。また、自然がどのような危険をもたらすか、人間の行動がどのような危険をどの程度の蓋然性でもたらすかについては、それを判断するための確実な知識がある(不確実であれば、政府の責任は生じない)。さらに、自然からのものにせよ、人間の行動に起因するものにせよ、危険がもたらす害悪に対する評価についても、合理的な判断能力を有する通常人の間でとくに意見の隔たりはないことが想定されている。
 ところが、リスク社会の登場は、伝統的に想定されてきたこうした「危険」・・3 とは異なる「リスク」を人々にもたらしているといわれる。第一に、リスクは危険と異なり、害悪をもたらす蓋然性を予測できない。遺伝子工学による特定の操作が、自然界にどのような影響をもたらすのか、あるファイル交換ソフトがどれほどの情報流出のリスクを抱え、どの程度の経済的損失をもたらすのか、専門家の間でも意見が大きく分かれている。とはいえ、結果の(可能な)重大性を考慮すれば、どれほどの影響があるかについて信頼しうる確実な知識がないという理由で政府が行動しないでいることができるとはいいにくい、牛にどのような飼料を食べさせるか、科学者がどのような研究活動をするかは、個々人の自由に任されてきた事柄である。しかし、伝統的な警察比例の原則では、こうした局面での政府の適切な活動のあり方を示すことが困難となる。環境保護や治安維持等の局面において、「予防原則」あるいは「事前配慮義務」があるべき原則として提唱されることがあるのも、伝統的な法原則では、新たなリスクの出現に対応しえないとの認識を示している。
 第二に、現代社会では、人間の環境は、もはや人間の活動とは無関係に「そこにある out there」外界ではない。現代は、人間の活動と無関係な「自然」がほとんど消滅した「ポスト自然」社会である。われわれは、もはや台風や飢饉や旱魃に代表される自然がもたらす災厄をさほど恐れてはいない。恐れているのは、むしろわれわれが自然に対して何をしてしまったである(われわれは牛に何を食べさせてしまったのか)。われわれが直面するリスクは、もはや外界から与えられる自然そのままのリスクではなく、何らかの人間の手が加わったリスクとなっている。[…]
 逆にいうと、ほとんどあらゆるリスクが人工のものとなった今、いかなる害悪についても、われわれは、それが「誰のせいか」を問題にすることが可能で・・4 ある。しかし、誰にどのような責任があるかを明らかにすることは、次に述べる通り、ますます困難となっている」(長谷部[2007:4-5])

□「リスク社会の出現は、法および法学にとって新たな挑戦を意味する。伝統的な法観念は、行為主体としての人間、人間を取り巻く自然環境、自然を支配するための科学・技術など、画然と分節化された分かりやすい世界像を前提としていた。しかし、自然を支配する道具であったはずの科学・技術は、究極の「他者」であったはずの自然を人為のものとし、しかもその帰結について、蓋然性のレベルにおいてさえ確実な知識を提供しない。その帰結が人々にとってどれほどの害悪(あるいは便益)といえるかの価値判断について、科学・技術が与えてくれるものは、さらにあやふやである。
 こうした状況下で、行為主体たる人間は何を根拠として、いかなる責任を問われるべきなのだろうか。自らのコントロールしえない条件に関しては、責任を問われないというのも一つの考えである。しかし、かつての古典的な世界でさえ、人は自らの行為の条件をすべてコントロールできたわけではない(Nagel, 1979)。拳銃を発射した結果、被害者が死亡するか否かは、いくつもの偶然の事情に依存している。リスクのある行為をしながら、たまたま害悪が現実化しなかった者と、同じ行為をして害悪が現実化した者とを区別する理由はあるだろうか。結果が現実化するか否かは、本人にとって運任せの面があるにしても、やはり法的評価、道徳的評価の点から見て違いがあるとすれば、リスク社会の出現は、コントロールの可能性を度外視した結果に対する厳格な責任を各人に問うことにつながる可能性がある(Steele, 2004, pp. 85-120)。そのとき、人は自らの行為の帰結を理性的に判断する自律的行為主体として扱われているといえるだろうか」(長谷部[2007:5-6])

□「リスク社会の出現は、市場メカニズムと議会制民主主義の背後にあってこれらを支える理念である立憲主義におっても深刻な挑戦として受け止められるべきである。個々人の私的空間では、その価値観と良心に従って自らの善き生を構想し、それを自由に生きる一方、公的空間では社会全体の利益に関する冷静で理性的な審議と決定に参加するという立憲主義の想定する個人像は(長谷部、2004、第2部)、あらゆる事象が人の意思決定に由来する反面、すべてが相互に関連し、不確定で不確実となるリスク社会状況においても生きのびることができるであろうか。社会のすべてのメンバーが巻き込まれるリスクから隔離された私的空間がなおありうるのか、冷静で理性的な審議・決定を支え、それを保障する人間の知はなお可能なのか。もちろん、立憲主義の想定する個人像は、自身の効用の最大化を求めるホモ・エコノミクスがそうであるように、一つのフィクションであり、理念型である。しかし、あまりにも現実から乖離した個人像は理念型としても機能しえない。立憲主義に問われているのは、この乖離の幅である。
 さらにいえば、リスク社会論が改めて問いただしているのは、偶然、必然、確率、因果、リスクといった外的事象の連なりと記述には還元されえない、自由な意思を有する自律した行為主体という、人間の行為を理解し法的評価を下すために措定されてきた超越論的前提そのものの存立可能性だということができる」(長谷部[2007:7])
 ★1 Steele, Jenny. 2004. Risk and Legal Theory. Hart Publishing.
 ★2 長谷部恭男、2004『憲法と平和を問いなおす』ちくま新書.

●札野順・夏目賢一、2009「高度技術社会における技術者の新しい役割」(札野順、2009『技術者倫理』放送大学教育振興会:188-203.)
・リスク評価の困難さ
□「そもそも、科学技術が生み出す人工物(たとえば、原子炉や遺伝子組換え食品)によって生じるリスクを客観的かつ数値的に評価し、その値を小さくする努力には本質的な限界がある。たとえば、ハリスらは次の4つを指摘している。第1に、ある装置を徹底的に分析し、各部分に起こり得る事故の可能性を網羅して、すべての潜在的な原因に対して対策を講じたとしても、すべての可能性を網羅し尽くすことは原理的に不可能である。第2に、いかに装置の安全性を高めたとしても、それを操作する人間が過ちを起こす可能性(ヒューマン・ファクター)はいかなる場合も排除できない。第3に、大事故の発生確率は統計的な推測であり、実験的に検証できるものではない(たとえば、原子炉を実際にメルトダウンさせてみることはできない)。第4に、その装置が用いられるローカルな使用環境の影響まで考慮すると、将来起こり得るすべての事態を予測することは不可能である。つまり、すべてのリスク分析において、必ず不測の事態が起こり得る可能性がある。したがって、リスクを客観的に評価しようとする試みは、ある程度までしか実現することはできない」(札野・夏目[2009:189])

・リスクの受容
□「技術とリスクを議論する際に、“How safe is safe enough ?” という問いがよく発せられる。つまり、リスクを伴う高度技術社会において、一般的市民としては、どの種類のリスクをどの程度まで受容可能であるかという問いである。この問いに答えを見いだすことは難しく、立場によって意見は大きく分かれる。代表的なものとして、次の3つの考え方がある。
 第1の立場は、いかなるリスクも排除すべきで、不可能なリスクについても可能な限り最小限に抑えることを目標として、あらゆる人的・物的資源を投入すべきであるという意見である。[…]しかし、現実の社会では経済面や資源面での制約があり、実現する可能性はないと言えるだろう。
 第2の立場は、「コスト・ベネフィット分析」という方法を取るものである。この方法では、技術に関わるすべてのリスク要因を経済的に評価し(すなわち値段をつけ)、リスクを受け入れる際に得られる利益とそれに伴うコストを計算する。[…]
 第3の立場は、あるレベルを政治的に決定し、それ以下のリスクは受・・191 容すべしとする意見である。現実には、多くの場合でこの方法が取られている。[…]
 […]結局、現実問題としての“How safe is safe enough ?”に対する答えは、「ステークスホルダーがそのリスクを受け入れることで得られる利益やその他の制約条件などを、その人たちの合意に基づいて総合的に評価し、受容可能なレベルを民主的に設定せざるを得ない」ということになる」(札野・夏目[2009:189])

●佐々木慎吾、2011「技術のリスク・リスクの倫理――技術は「不安」を克服できるか」(勢力尚雅編著、2011『科学技術の倫理学』梓出版社:116-143.)
・リスクと責任
□「責任のコミュニケーションは、「ありえたかもしれない」仮想的な因果連関をめぐるコミュニケーションだ。それは、問題となっている災害(リスク)を引き起こした無数の出来事の因果関係の網の目を時間的に遡ることである。それゆえ、責任のコミュニケーション奈h、しばしば決定者をめぐるコンフリクト(紛争)を招くことになる。
 「予測しえたはずの」地震に対する警告を行わなかったことに「責任」があるのか。それとも、いずれにせよ予測は不可能であり、十分な耐震対策を講じなかったという決定が有責なのか。誰に責任を帰属し、誰を罰するべきなのか。私たちは日常的に、こうしたコミュニケーションに参加している。「責任の回避」「責任のなすりつけあい」という表現はごく日常的に使われているものだが、そのようなコンフリクトは、責任逃れをしようとする個人の利己心とか潔さの欠如とかいうことに起因するのでは必ずしもない。責任帰属の過程が、無数に枝分かれし、相互に複雑に絡み合っているような出来事の因果連関を解きほぐそうとするものである以上、責任をめぐるコミュニケーションには、誰もが無条件で納得しうるような一義的な答えを出すことが困難なのである」(佐々木[2011:127])

●楠見孝、2015「リスクリテラシー――的確なリスク認知のために」(楠見孝・道田泰司編、2015『批判的思考――21世紀を生きぬくリテラシーの基盤』新曜社:216-221.)
□「リスクとは、生命の安全や健康、環境や財産に望ましくない事象を起こす確率と損失の大きさの積で定義される。リスクリテラシーとは、(a)リスクにかかわる情報を信頼できる情報源から獲得し、多方面に理解する能力、(b)リスクの低減にかかわる政策や対処行動を理解する能力、(c)リスクにかかわる意志決定や行動をする能力である。リスクリテラシーは、図1で示すように、(1)リスク情報を読み取るための統計(数学)リテラシー、(2)科学リテラシーの一部である科学的方法論・科学的情報の見方、それとかかわる(3)新聞、テレビなどのメディアから伝えられる情報を正しく理解し、適切な行動をとるためのメディアリテラシーによって支えられている。
 リスクリテラシーは、市民が身につけるべき市民リテラシーの一つであり、経済リテラシー、ヘルスリテラシーなどに比べると、昨今のリスク社会の到来によって、必要とされるようになった現代的なリテラシーである」(楠見[2015:216])
 図1 リスクリテラシーを支えるメディア、科学、統計リテラシー★
 リスクリテラシー
  ・リスク情報を獲得し、理解する能力、基本的知識
  ・リスクを低減する政策、支援、サービスを理解する能力
  ・リスクに関わる意思決定や行動をする能力
  ←統計(数学)リテラシー
   ・基本的統計用語、概念を理解する能力
   ・統計的手法・過程の理解
   ・データに基づく意思決定や行動する能力
  ←科学リテラシー
   ・基本的科学技術用語、概念を理解する能力
   ・科学的な手法・過程を理解する能力
   ・科学政策の理解力
   ・意思決定と行動する能力
  ←メディアリテラシー
   ・メディアの表現技法、制作過程、企業の目的を理解する能力
   ・メディアが伝える情報の吟味、批判的理解と行動する能力
(一部省略)

 ★ 楠見孝、2012「科学リテラシーとリスクリテラシー」『日本リスク研究学会誌』23:29-36.

・リスク認知を支えるリスクリテラシーと批判的思考
□「市民のリスク認知のプロセスは大きく次の四つに分かれる。
 (1)リスクの同定 リスクの存在に気づくことを含む、最初のステップである。特に知識や関心がない場合には、リスクに鈍感になり、その存在に気づかなかったり、楽観主義バイアス(たとえば、個人的リスクを過小に見積もり、自分は大丈夫と考える)が生じる場合がある。逆に知識がある場合には、敏感になり、リスクを予知、回避できる。
 (2)リスクイメージの形成 リスク同定後のステップは、リスクに関するイメージを形成することである。リスクが制御不能で多くの人が被害を受けて破局に導かれるときは、恐怖イメージが形成される(例:原発事故)。また、リスクが新奇で発生原因や将来の影響がわからないときは、未知性イメージが形成される(例:新感染症)。以上の(1)と(2)のステップでは、マスメディアによる報道頻度や内容と、それを読み解く市民のリスクリテラシーが影響する。
 (3)リスクの推定 リスクの確率や大きさの推定を、専門家は、高・・217 いレベルのリスクリテラシー(統計データや理論など)に基づいて行う。一方、市民は、簡便な発見的方法であるヒューリスティックを用いて直観的にリスクを判断することがある。たとえば、リスク事例がどのくらい思い出しやすいかという利用可能性ヒューリスティック(例:航空機事故の直後は航空機リスクを高く判断)、リスク事例がどのくらい典型性が高いかという代表性ヒューリスティック(例:航空機事故が、機体構造上の原因ならば典型性は高く、機長の錯乱が原因ならば典型性は低い)で確率を判断する。こうした直感的判断は、認知的、時間的なコストは小さいが、確率以外の要因の影響を受けるため系統的な認知バイアスが生じる。したがって、市民は、こうした認知バイアスがあることを自覚したうえで、統計的データを根拠としてリスクを推定することが必要である。
 (4)リスク評価 リスクを推定した後の評価において、市民は、リスクの受容可能性に基づいて判断することが多い。ここで、リスクが便益をもたらすならば受容されやすい(例:自動車)。また、自発的行動によるリスクは受容されやすい(例:喫煙行動)。反対に、(2)の不安や恐怖のイメージをもつリスクは拒否に結びつく。特に、健康や生命に関するリスクには敏感(原発、航空機事故、BSE)で、きわめて低確率であっても受容されず、ゼロリスク要求が生じる。一方、専門家や行政機関の場合は、リスクは確率に基づいて判断がされる。きわめて低確率ならば、リスクは小さいと評価される。また、ある低確率のリスクから、さらにリスク削減する際に膨大なコ・・218 ストがかかるときは、費用対効果の点から評価を行い、(5)における対策を検討する。
 (5)リスクコントロール リスク生起確率と結果の程度を低減する対処行動には、予防・防災行動や行政の規制・対策を要求することなどがある。ここでは、専門家や行政による市民に向けたリスクコミュニケーション、学校における安全教育、防災教育などによって、正確なリスク情報だけでなく、安全性を高める行動やリスク対処スキルについて適切な知識を提供し、リスクリテラシーを高めることが重要である」(楠見[2015:217-219])


▼メモ
□「リスク概念の多義性について。『リスク学事典』は「定義した用語が相互に関連していて、混乱したまま使われているのが実情である」とリスク概念の多義性について触れている(日本リスク学会編[2000:16])。ちなみに、この事典ではリスクを「狭義には、ある有害な原因(障害)によって損失を伴う危険な状態(peril)が発生するとき、[損失]×[その損失の発生する確率]の総和を指す」としている(日本リスク学会編[2000:16])」

□「山田昌弘は、リスクの説明として、Bernstein[1996=1998:23]を参照しながら、イタリア語のrisicareの原義「勇気をもって試みる」を挙げる(山田昌弘[2004a:25])。これも「ポジティブなリスク」に相当する」


▼関連
◇リスク・コミュニケーション ◇リスク社会

◆20101017, 1018, 20121003, 1216, 20130104, 0216, 0225, 0401, 0420, 0623*, 20140329, 0503, 0615, 20150405, 0630, 0727, 0825, 0827

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