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隣保相扶(りんぽそうふ)


◆概念
□「近隣の家々が相互に扶助するべきという概念。近代日本の救貧政策は、隣保と家族の二つを貧困救済の主体に位置づけることで展開された。明治初期の恤救規則は、「人民相互の情誼」による貧困救済を唱い、運用に際して「情誼」を隣保相扶と明治。大正デモクラシーの気運のなか、社会連帯による貧困救済が主張されるが、昭和初期、農村恐慌に対する農村の自力更生策として「隣保相扶」が強調された。隣保とは、古代律令制下において唐より導入した、近隣の家々による共同責任、相互扶助制度の名称である。この制度は、江戸時代、五人組制度として全国に普及。1940年、町内会・部落会の末端組織である隣組・隣保班の制度化に連なった」(遠藤[1999:1025])
▼文献
●遠藤惠子、1999「隣保相扶」庄司・木下・武川・藤村編[1999:1025]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.

▼関連

◆20121123, 1216, 20130714*

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