HOME ≫事項リスト

良心(conscience ; Gewissen ; syneidēsis ; conscientia)


◆総論
□「「良心」は『孟子』(告子章上)に見える語だが、これがラテン語のコンスキエンティア(conscientia)、英語・仏語のコンシャス(conscience)、独語のゲヴィッセン(Gewissen)の訳語にあてられてきた。そして英語のバッド・コンシャス(bad conscience)とグッド・コンシャス(good conscience)には、「やましい(悪しき)良心」と「やましくない(良い)良心」という訳語があてられてきた。
 コンスキエンティアには、「共に」の意義をもつコンという接頭辞と、「知識」の意義をもつスキエンティアからなる。したがってコンスキエンティアは「共に知られること」という字義をもつ。ラテン語の語構成をそのまま翻案した英・仏・独語も同様である」(小泉[2002:983])

□「良心とは、自己に対する道徳的な反省の意識のことである。具体的には、自己の行為や性格の善悪を自覚し、道徳上の過ちを犯した場合には、罪責を感じ、後悔の念を抱く、という心の動きである。いわゆる「良心の呵責」や「良心のやましさ」が、この意識の典型とされる。また、良心は命令する、警告する、告発する、審判する、裁決する、といった言い方もよくなされる。
 日本語の「良心」は、英語・フランス語の conscience、ドイツ語の Gewissenなどの訳語であり、それらはギリシア語の συνείδησις やラテン語の conscientia に由来する。これらの西欧語はいずれも、語源上は「共に知ること」を意味する。そして、「共に」には、「他者と共に」「神と共に」「自己と共に」の3つの意味が込められている。もともと、古代ギリシアでは、「他者と共に知ること」としての良心が主流であったが、のちに、キリスト教の影響を受けて、「神と共に知ること」としての良心が優勢になった。また、それに伴い、良心は内的なものと捉えられるようになった」(柘植[2006:866])

◆コンスキエンティア
□「古典文献学はコンスキエンティアの二つの用法を区別してきた。一方では、自己が自己とともに知ること、すなわち自己知、自己意識、意識という精神現象を記述する用法であり、他方では、コンスキエンティアの痛み、コンスキエンティアの輝きなどと、精神現象を評価する用法である。コンスキエンティアが近代西洋語に翻案される際に、記述的用法は、英語のコンシャスネス(consciousness)、独語のベブストザイン(Bewusstsein)に受け継がれ、評価的用法は、コンシャス、ゲヴィッセンに受け継がれた」(小泉[2002:983])

□「世俗的には、過去の悪い行為については、政治経済的にも道義的にも責任を負って決済する方式が定められている。その場合、原則的には、行為の知識だけが求められて、自己の知識は求められない。ところが、世俗的に決済されても、決済されない悪が残っていると考えられる場合がある。そんなとき、どうすればよいのか。
 解答を与えてきたのは宗教である。宗教は、世俗的に決済されない悪である罪を定式化し、信者に罪人意識を植えつけた。その上で宗教は、罪が贖われる道と、罪人が救済される道を用意した。宗教が、やましい良心を育成し、やましくない良心へと回心する新生の道を信じさせた。たしかに宗教は、罪人意識を煽り立てはしたが、罪人意識を和らげもした」(小泉[2002:984])

◆歴史的展開
□「【歴史的展開】 歴史的には道徳的意識の源泉として良心は自覚されるようになる。個人としての自己の内面性の出現されるようになる。個人としての自己の内面性の出現と共に良心は自覚され、個人の運命と負い目の意識を基盤とするギリシア悲劇の神の前での個人的責任を強調したエレミア、エゼキセルなどのイスラエル預言者のうちにその萌芽が現われている。
 古代の末期になると社会変動によって集団的な意識の危機が生じて個人的な内面性が開かれ、良心学説が出現している。キケロにとって良心は道徳的意識の根源であり、これに聞き従うことが行動の指針であり、気高く偉大な生活である。またセネカにとっても良心は生活上の監察者にして「私たちに内に住まう聖なる精神」であって、神的なものと理解されている。このような宗教的な傾向はキリスト教の影響によって深められ、神に対する罪の意識が良心によって語られるようになる。パウロは心に記されている律法、つまり〈自然法〉を良心が証言・・1691 しているといい、良心に従う正しい生活をすすめている。また新約聖書の『ヘブライ人への手紙』の著者は良心によって罪責意識を述べ、キリストの血による「良心の清め」を説いて、救済論の中心に良心を置いている。さらにアウグスティヌスは良心を神の前に立つ自己の内面性として捉え、『告白』において良心の自己告発と救済をドラマティックに描いた」(金子[1998:1961-1962])

□「近代に入るとルターによって良心の宗教的な理解は頂点に達し、良心は神の言葉に縛られており、有罪の判決を自己に下すと、共に苦しむことによって試練に陥り、そこから試練を受けた〈良心の神学〉が確立された。この宗教的解釈はキルケゴールに継承されているが、啓蒙時代に入ると宗教から切り離された本格的な良心が考察されるようになった。その移行はカントの思想的発展のうちに示され、初期においては良心は神的法廷の代理人と考えられていたのに、晩年においては〈内的法廷の意識〉と規定され、為された行為が法則や義務に適っているかどうかが判定される。
 近世イギリス道徳哲学では啓蒙思想に立つバトラーが道徳的価値判断の作用として良心を捉え、その自律性を強調し、スミスはこの自律した良心を「公平無私の観察者」とみなしている」(金子[1998:1962])

□「だが、近代に入り、キリスト教の影響が弱まると、神との繋がりを残しつつも、「自己と共に知ること」としての良心が一般的になった。そして、良心は、たとえば「本来の統治者」(ジョゼフ・バトラー)と呼ばれ、自律的なものと考えられた。その場合、自己は裁く自己と裁かれる自己に分けられ、良心は裁判官と見なされるか、法廷そのものと捉えられた。「想定された公平な裁判官」(アダム・スミス)、「善悪を限りなく裁く者」(ルソー)、「人間の内なる法廷の意識」(カント)はその好例である。もっとも、「自己と共に知ること」としての良心や、「内なる法廷」としての良心は、古代や中世にも見られる。それゆえ、近代において、それらが継承され、自律的な良心が確立された、と考えるべきだろう」(柘植[2006:866])


▼文献
●金子晴勇、1998「良心」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:1691-1692]
●小泉義之、2002「良心」永井・中島(義)・小林・河本・大澤・山本・中島(隆)編集委員[2002:983-985]
●柘植尚直、2006「良心」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:866-867]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
▼参考文献
●安倍能成、1941「良心と罪悪」『岩波講座 倫理学15』岩波書店.
●金子武蔵、1977「序――シュンエイデーシス」金子編[1977:1-8]
■金子武蔵編、1977『日本倫理学会論集12 良心――道徳意識の研究』以文社.
■金子晴勇、1985『恥と良心』教文館.
■久野昭、1994『遊びと日々』南窓社.
■中村正雄、1994『良心の自由――倫理学的考察』晃洋書房.
■石川文康、2001『良心論――その哲学的試み』名古屋大学出版会.
■柘植尚則、2003『良心の興亡――近代イギリス道徳哲学研究』ナカニシヤ出版.
▼参考文献引用
●金子武蔵、1977「序――シュンエイデーシス」金子編[1977:1-8]
□「[…]この点ではセネカがコンスキエンティアをもって「我々のうちに座をしめていて、我々の善と悪とのオブザーバーであり看視人であるところの聖霊である」と言ったのは、けだしその典型的な規定であるが、この規定から、トーマス・アクィナスにおける市民的法廷に対する「コンスキエンティアの法廷」という観念が生じ、これがカルヴァン(『綱領』の3-19-15と4-10-3)において、またカント(『道徳形而上学』の緒論12節及び徳論の13節)において継受されて行くのである。こうしたコンスキエンティア-シュンエイデーシスは善心であると同時にむしろ悪心でもあって、自と他、善と悪、価値と反価値、個と普が葛藤を演ずる場面であるが、かかる葛藤が孟子流の「良心」にはないとは断じえないにしても、これはその緊張において顕著でないと言うべきであろう」(4)

■久野昭、1994『遊びと日々』南窓社.
□「英語のいわゆる〈conscience〉の元になったラテン語の〈conscientia〉も、そのドイツ語訳の〈Gewissen〉も、そのまま直ちに「良い心」とはならない。なぜなら、〈scientia〉(Wissen)とは「知ること」ないし「知識」の意味だし、〈con〉(Ge)は、たとえばトマス・アクィナスが「conscientia とは、 cum alio scientia (他者と共同の知)である」(Summa Theologiae, Pars prima, Qu. 79, ar.13)と言っているように、ここでは「他者と共同」であることを示す接頭語と解すべきだろう。とするなら、一体どういう点で「他者と共同」なのかが、問題になる。
 良心は外部から課せられた権威ではない、良心の課している義務は神聖な命令に基づくものだと、トマスは言った(Disputationess XVII, de Veritate, 5)。つまり、良心は、外から課せられたものではないとおいう点では、それぞれの個人の内にあるが、しかしそれが神聖な命令を伝えるという点では、個人を超えた普遍性、「他者との共同」という性格を持っている。「すべての人間は、道徳的存在として、根源的に、良心を自分の内に持っている」と、カントは言ったが(Die Metaphysik der Sitten, S.400)、また、「一切の自由な行為を裁く内な・・78 る裁判官」としての「良心は、自分のなした事柄ゆえに神の前で果たされるべき責任の、主観的原理と考えられねばならない」(S.439)と付け加えることも忘れなかった。すなわちカントにとって、良心はたしかに個人の内奥にあるが、その内在のしかたは根源的であって、その根源のところでは人はすべて、つねに神の前に立っている。キリスト教の強い影響のもとで成立したヨーロッパの「良心」概念は、本来、人間という存在を在らしめている超越神とのかかわりゆえに、その人間ひとりひとりに根源的に内在する、「他者と共同の知」を意味するものだった」(久野[1994:78-79])


▼関連
◇意識
◆20110408, 20120906, 1216, 20130331, 0725*

HOME ≫事項リスト