倫理綱領(code of ethics)
□「倫理綱領とは、専門職の職能集団における責任や自己規制の内容を明文化したものである。専門職は職能団体を形成するが、職能団体の多くは、その構成員がどういう義務をもつのか、何をしなければならないのか、を定めたルールをもち、それが倫理綱領とよばれている。
専門職団体が倫理綱領をつくる背景として、専門職の仕事が社会に大きな影響を与えること、また専門職のもつ独占的な特権や権威が乱用されやすいことなどが挙げられる。医師・弁護士らは、業務独占などの特権と引き換えに社会へ奉仕する高い倫理性が要求されているといえるだろう」(額賀[2008:14])
◆倫理綱領の機能
□「一般に倫理綱領が持つと考えられる機能をまとめるならば、次の5つを挙げることができるだろう。すなわち、(1)一般社会と専門職能集団との「契約」に関する明確な意思表示、(2)専門職能集団のメンバーが目指すべき理想の表明、(3)倫理的な行動に関する実践的なガイドラインの提示、(4)将来のメンバーを教育するためのツール、そして、(5)これらの諸点ならびに専門職能集団のあり方そのものを議論する機会を提供するための場、という5つである」(札野・金光[2009:103])
◆類型(要約)
□「大石敏弘は、倫理綱領の内容を類型化し、次の10点を挙げている。1)公衆の安全・健康・福利と環境に配慮する責任、2)公的情報を公開・説明する責任、3)雇用者・依頼者に対する責任、4)技術者個人の能力を向上させる責任、5)中立性・客観性・公平性を保つ責任、6)知的成果を尊重する責任、7)組織責任者としての責任、8)技術・技術業・技術者集団の社会的評価を向上させる責任、9)社会に積極的に貢献する責任、10)積極的な討論を推進する責任」(大石[2011:5-8])
●米田昌平、1989「研究の自由と研究の規制――ガイドライン=委員会体制とは何か」(伊藤俊太郎・村上陽一郎共編、1989『講座 科学史2 社会から読む科学史』培風館:270-289.)
・ガイドラインの導入
□「遺伝子組換えのNIHガイドラインは、制度的にみれば明らかに、人体実験の規制を下敷きにしている。ただし、74年夏の実験の一時停止アピールから、アシロマ会議(75年2月)を経て、NIHガイドラインの公布(76年6月)へと至る流れのなかで、当初から分子生物学者の多くが、IRB制度の転用の可能性を意識していたわけではもちろんない。実態は逆で、組換え実験のアイデアとこれがはらむ若干の懸念が、一部専門家の集まりで最初に吐露・・278 された73年のゴードン会議では、新タイプの実験への興味と興奮で議論が白熱したといわれる。そして、この熱気は研究者の間にどんどん広まっていったのである。アロシマ会議のまとめの段階で、このような興奮状態に水をかけ、一方、実験災害を起したときに責任者にかかる業務上過失傷害罪の重さを脅しに使い、ガイドラインが不可欠であるとする方向に集約させていったのは、社会的な責任意識の高い少数の研究者と法律家であった」(米田[1989:278-279])
・ガイドラインの変化
□「[…]科学者集団は、組換え実験の規制をめぐって、ほぼ必然的にガイドライン=委員会体制と格闘せざるをえなかったのであるが、この波を体験して以降、とくに80年代に入るとガイドラインのもつ意味が、明確に変化してきている。第一に注目すべきことは、ガイドラインの対象領域の拡張である。まず人体実験に始まったこの規制様式は、遺伝子組換え実験→受精卵の扱い→実験動物の扱いへと適用が広まると同時に、その内容も、たとえば遺伝子組換えの場合では、大量培養・遺伝子治療・組換え生物体の環境放出の基準へと、細分化が進んできている。制度史的にみれば、ガイドライン=委員会体制は、74年の国家研究規制法によって成立し(IRB体制の確立)、ヘルシンキ宣言II によって世界的な普及が始まり(IRB体制の普及)、NIHの遺伝子組換えガイドラインによって他分野にも浸透していった(IRB体制の普遍化)、といってよい。[…]
だがたぶん、科学史的にもっとも重要なことは、これに伴って科学者の意識が変化したことのほうであろう。当初、科学者にとっては、ガイドラインは研究の自由に対して外側から課せられた足かせであり、明確な敵対物であった。・・282 振り返ってみれば、国家研究規制法の成立は、被験者の人権擁護という誰もが反対できない論拠によって、それまで不可侵と信じられていた研究の自由という聖域に、初めて法律という形の国家のくさびが打ち込まれた重大事件であった。[…]ある種のタイプの全実験を規制しようとするものである。これが意味するところは重く、このときの科学者には、科学全体に危機をもたらしかねないものと映った。それは、研究の自由という戦後の至高価値をつき崩して科学研究の全領域を危険にさらし、基礎研究の方向づけに政府の介入を許すきわめて危険な兆候とすらみえた。しかも緊張は、科学者集団と国家との間に生じただけでない。それまでは、いわば「良好な無関心」の関係にあった市民との間にもみるみる亀裂が入り始めたのである。市民の側が,人類の進歩という漠とした益を投げ与えられるものから、職業科学者によって一方的に害を被るかもしれないとする被害者的発煙を開始し、市民による科学のコントロールを口にしだした。それは、研究の自由と大学の自治の名で漠然と認められてきた、治外法権的な物理的空間としての大学の存在を否定するものであった」(米田[1989:282-283])
□「生物学や医学研究において、このような意味をもちだしたガイドライン=委員会体制についての社会学的・政治学的な分析は、まだないといっていい。だが、あえてその意味を求めれば、この体制は「プロフェッショナル・エシックスを言語化し制度化しようとする努力」といいうるのではないだろうか。最初、NIH ガイドラインは妥協の産物であった。それは、それまで科学者の良識の名で当事者の判断にゆだねられていた領域に、ガイドラインという統制が浸透するのを許すものである。ただしそれは、国家による直接的な統制ではなく、むしろ、国家や社会という外からの介入に対して、科学者集団がプロフェッション(職能集団)としての自律性を確保するために採用した装置とみたほうがよい。ガイドライン=委員会体制とは、プロフェッションの権威において中央で決めたガイドラインを、自らの責任において監視し遵守する、自己品質管理体制である。もともとエシックスの原義には、プロフェッションと・・284 して守るべきコード、すなわちプロフェッショナル・エシックスの意味がある。ガイドラインとは、プロフェッションの基本にある倫理コードを、具体的な場面に適用したときに生じる、守らなければならない「かたち」を言語化し体系化したもの、もしくはプロフェッショナル・エシックスの検討を受けた原理的マニュアルといいえなくもない」(米田[1989:284-285])
□「これはたぶん、二重の意味で「科学の大衆化」に対応してものであろう。第一に、科学者人口が急増し、好むと好まざるとにかかわらず内部的な品質管理が必要になってきたことである。ガイドラインはこれまでのように師弟関係のなかでそれとなく受け渡すのではなく、専門家集団で改良され蓄積されてきた合理的「作法」を誰もがわかる形で形式化したもので、新規参入者の教育を省力化するものである。第二に、科学研究と外部社会とのかかわりがどんどん大きく複雑になり、プロフェッション全体として新しい事態に次々に対応していかなくてはならなくなったことである。このようななかでガイドライン=委員会体制は、科学者の側が、「何を、どういう思想で、どう扱いたいのか」を社会に向って指示するもの、という役割をも担い始めている。科学者集団との間の関係が正常であれば、社会の側はここを足がかりに、対応を決めてゆけばよいことになる」(米田[1989:285])