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倫理綱領(code of ethics)


◆総論
□「専門職として遵守すべき基準を価値や目指すべき自画像として示したもの」(久保[2013:385])

□「倫理綱領とは、専門職の職能集団における責任や自己規制の内容を明文化したものである。専門職は職能団体を形成するが、職能団体の多くは、その構成員がどういう義務をもつのか、何をしなければならないのか、を定めたルールをもち、それが倫理綱領とよばれている。
 専門職団体が倫理綱領をつくる背景として、専門職の仕事が社会に大きな影響を与えること、また専門職のもつ独占的な特権や権威が乱用されやすいことなどが挙げられる。医師・弁護士らは、業務独占などの特権と引き換えに社会へ奉仕する高い倫理性が要求されているといえるだろう」(額賀[2008:14])

◆倫理綱領の機能
□「一般に倫理綱領が持つと考えられる機能をまとめるならば、次の5つを挙げることができるだろう。すなわち、(1)一般社会と専門職能集団との「契約」に関する明確な意思表示、(2)専門職能集団のメンバーが目指すべき理想の表明、(3)倫理的な行動に関する実践的なガイドラインの提示、(4)将来のメンバーを教育するためのツール、そして、(5)これらの諸点ならびに専門職能集団のあり方そのものを議論する機会を提供するための場、という5つである」(札野・金光[2009:103])

◆類型(要約)
□「大石敏弘は、倫理綱領の内容を類型化し、次の10点を挙げている。1)公衆の安全・健康・福利と環境に配慮する責任、2)公的情報を公開・説明する責任、3)雇用者・依頼者に対する責任、4)技術者個人の能力を向上させる責任、5)中立性・客観性・公平性を保つ責任、6)知的成果を尊重する責任、7)組織責任者としての責任、8)技術・技術業・技術者集団の社会的評価を向上させる責任、9)社会に積極的に貢献する責任、10)積極的な討論を推進する責任」(大石[2011:5-8])


▼文献
■黒田光太郎・戸田山和久・伊勢田哲治、2004『誇り高い技術者になろう――工学倫理ノススメ』名古屋大学出版会.
●村田純一、2006『現代社会の倫理を考える13 技術の倫理学』丸善(第3章 倫理規程専門職――倫理規程は何の役にたつのか:81-124.)
●須長一幸、2007「倫理綱領とは何だろうか」(北海道技術者倫理研究会編、2007『オムニバス 技術者倫理』共立出版:93-97.)
●額賀淑郎、2008「倫理綱領」加藤編集代表[2008:14-15]
●宮坂純一、2008「倫理綱領」加藤編集代表[2008:384-385]
●札野順・夏目賢一、2009「なぜ今、技術者倫理か(1)」札野順、2009『技術者倫理』放送大学教育振興会:59-77.)
●札野順・金光秀和、2009「技術者としていかに行動すべきか(2)」(札野順、2009『技術者倫理』放送大学教育振興会:101-114.)
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
●久保美紀、2013「倫理綱領」山縣・柏女編集委員代表[2013:385]

■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献引用
●米田昌平、1989「研究の自由と研究の規制――ガイドライン=委員会体制とは何か」(伊藤俊太郎・村上陽一郎共編、1989『講座 科学史2 社会から読む科学史』培風館:270-289.)
●眞嶋俊造、2015「今、なぜ研究倫理なのか」(眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著、2015『人文・社会科学のための 研究倫理ガイドブック』慶応義塾大学出版会:1-26.)

●眞嶋俊造、2015「今、なぜ研究倫理なのか」(眞嶋俊造・奥田太郎・河野哲也編著、2015『人文・社会科学のための 研究倫理ガイドブック』慶応義塾大学出版会:1-26.)
□「専門職倫理は、専門職の業務遂行にあたって求められる特別な道徳的行動基準であり、それは構成員に等しく課される。そうした特別な基準は通常、倫理綱領において表明されている。倫理綱領とは、「特定の専門職集団による当該専門職の職業倫理の表明」に他ならない。・・11
 倫理綱領に含まれる要素は、次の3つの倫理モデルに分類することができる。1つ目は、コンプライアンスモデルである。これは、最低限の専門職倫理上の義務履行、つまり「べからず」に関わる「禁止の倫理」である。この倫理モデルは、自分の所属する組織や組織の他のメンバーあるいは自分自身に不利益になることを避けようという動機にもとづき、「研究倫理を実現しないと罰を受けることになるから守る」という方向づけをおkなう。もちろん、倫理綱領の要素はこれだけではない。これだけでは、「ルールで定められていないことについては何をしてもいい」という誤解を生じさせかねないからである。
 2つ目は、社会的責任モデルである。これは、専門職としてのあるべき姿、例えば、「専門的な知識や能力を業務に生かし、その公共的価値の実現に向けた業務を通して広く社会に貢献することで社会からの付託に応え、その社会的責務を遂行する」といった理想を掲げる「大志の倫理」である。大志を抱き社会の付託に応える。このことは確かに高邁な理念ではある。しかし、果してこの理念だけでどれほどの研究者が実際に研究倫理を実践しようという動機を持てるだろうか。いささか心許ない。
 そこで、第三の倫理モデル、すなわち自己実現モデルが求められることになる。この倫理モデルは、専門職業人が業務の遂行を通して専門職業人としての生を開花させ、それをより豊かなものにしていくために、公共的価値の・・12 実現に寄与し貢献し奉仕することを喜びとする「喜楽の倫理」である。この倫理モデルは、研究倫理の実践を研究者としての存在理由に関わる自己確認・自己肯定プロセスと捉え、その実践が喜びとなることを方向づける」(眞嶋[2015:11-13])

●米田昌平、1989「研究の自由と研究の規制――ガイドライン=委員会体制とは何か」(伊藤俊太郎・村上陽一郎共編、1989『講座 科学史2 社会から読む科学史』培風館:270-289.)
・ガイドラインの導入
□「遺伝子組換えのNIHガイドラインは、制度的にみれば明らかに、人体実験の規制を下敷きにしている。ただし、74年夏の実験の一時停止アピールから、アシロマ会議(75年2月)を経て、NIHガイドラインの公布(76年6月)へと至る流れのなかで、当初から分子生物学者の多くが、IRB制度の転用の可能性を意識していたわけではもちろんない。実態は逆で、組換え実験のアイデアとこれがはらむ若干の懸念が、一部専門家の集まりで最初に吐露・・278 された73年のゴードン会議では、新タイプの実験への興味と興奮で議論が白熱したといわれる。そして、この熱気は研究者の間にどんどん広まっていったのである。アロシマ会議のまとめの段階で、このような興奮状態に水をかけ、一方、実験災害を起したときに責任者にかかる業務上過失傷害罪の重さを脅しに使い、ガイドラインが不可欠であるとする方向に集約させていったのは、社会的な責任意識の高い少数の研究者と法律家であった」(米田[1989:278-279])

・ガイドラインの変化
□「[…]科学者集団は、組換え実験の規制をめぐって、ほぼ必然的にガイドライン=委員会体制と格闘せざるをえなかったのであるが、この波を体験して以降、とくに80年代に入るとガイドラインのもつ意味が、明確に変化してきている。第一に注目すべきことは、ガイドラインの対象領域の拡張である。まず人体実験に始まったこの規制様式は、遺伝子組換え実験→受精卵の扱い→実験動物の扱いへと適用が広まると同時に、その内容も、たとえば遺伝子組換えの場合では、大量培養・遺伝子治療・組換え生物体の環境放出の基準へと、細分化が進んできている。制度史的にみれば、ガイドライン=委員会体制は、74年の国家研究規制法によって成立し(IRB体制の確立)、ヘルシンキ宣言II によって世界的な普及が始まり(IRB体制の普及)、NIHの遺伝子組換えガイドラインによって他分野にも浸透していった(IRB体制の普遍化)、といってよい。[…]
 だがたぶん、科学史的にもっとも重要なことは、これに伴って科学者の意識が変化したことのほうであろう。当初、科学者にとっては、ガイドラインは研究の自由に対して外側から課せられた足かせであり、明確な敵対物であった。・・282 振り返ってみれば、国家研究規制法の成立は、被験者の人権擁護という誰もが反対できない論拠によって、それまで不可侵と信じられていた研究の自由という聖域に、初めて法律という形の国家のくさびが打ち込まれた重大事件であった。[…]ある種のタイプの全実験を規制しようとするものである。これが意味するところは重く、このときの科学者には、科学全体に危機をもたらしかねないものと映った。それは、研究の自由という戦後の至高価値をつき崩して科学研究の全領域を危険にさらし、基礎研究の方向づけに政府の介入を許すきわめて危険な兆候とすらみえた。しかも緊張は、科学者集団と国家との間に生じただけでない。それまでは、いわば「良好な無関心」の関係にあった市民との間にもみるみる亀裂が入り始めたのである。市民の側が,人類の進歩という漠とした益を投げ与えられるものから、職業科学者によって一方的に害を被るかもしれないとする被害者的発煙を開始し、市民による科学のコントロールを口にしだした。それは、研究の自由と大学の自治の名で漠然と認められてきた、治外法権的な物理的空間としての大学の存在を否定するものであった」(米田[1989:282-283])

□「生物学や医学研究において、このような意味をもちだしたガイドライン=委員会体制についての社会学的・政治学的な分析は、まだないといっていい。だが、あえてその意味を求めれば、この体制は「プロフェッショナル・エシックスを言語化し制度化しようとする努力」といいうるのではないだろうか。最初、NIH ガイドラインは妥協の産物であった。それは、それまで科学者の良識の名で当事者の判断にゆだねられていた領域に、ガイドラインという統制が浸透するのを許すものである。ただしそれは、国家による直接的な統制ではなく、むしろ、国家や社会という外からの介入に対して、科学者集団がプロフェッション(職能集団)としての自律性を確保するために採用した装置とみたほうがよい。ガイドライン=委員会体制とは、プロフェッションの権威において中央で決めたガイドラインを、自らの責任において監視し遵守する、自己品質管理体制である。もともとエシックスの原義には、プロフェッションと・・284 して守るべきコード、すなわちプロフェッショナル・エシックスの意味がある。ガイドラインとは、プロフェッションの基本にある倫理コードを、具体的な場面に適用したときに生じる、守らなければならない「かたち」を言語化し体系化したもの、もしくはプロフェッショナル・エシックスの検討を受けた原理的マニュアルといいえなくもない」(米田[1989:284-285])

□「これはたぶん、二重の意味で「科学の大衆化」に対応してものであろう。第一に、科学者人口が急増し、好むと好まざるとにかかわらず内部的な品質管理が必要になってきたことである。ガイドラインはこれまでのように師弟関係のなかでそれとなく受け渡すのではなく、専門家集団で改良され蓄積されてきた合理的「作法」を誰もがわかる形で形式化したもので、新規参入者の教育を省力化するものである。第二に、科学研究と外部社会とのかかわりがどんどん大きく複雑になり、プロフェッション全体として新しい事態に次々に対応していかなくてはならなくなったことである。このようななかでガイドライン=委員会体制は、科学者の側が、「何を、どういう思想で、どう扱いたいのか」を社会に向って指示するもの、という役割をも担い始めている。科学者集団との間の関係が正常であれば、社会の側はここを足がかりに、対応を決めてゆけばよいことになる」(米田[1989:285])


▼倫理綱領(主に社会福祉関係)リンク
◇日本介護福祉士会倫理綱領(日本介護福祉士会 1995年)|公益財団法人日本介護福祉士会→http://www.jaccw.or.jp/about/rinri.php
◇社会福祉士の倫理綱領と行動規範(日本社会福祉士会 2005年)|社団法人日本社会福祉士会→http://www.jacsw.or.jp/01_csw/05_rinrikoryo/index.html
◇ソーシャルワーカーの倫理綱領(社会福祉専門職団体協議会 2005年)|公益社団法人日本精神保健福祉士協議会→http://www.japsw.or.jp/syokai/rinri/sw.html
◇医療ソーシャルワーカーの倫理綱領(公益社団法人日本医療社会福祉協会 2007年版)|公益社団法人日本医療社会福祉協会→http://www.jaswhs.or.jp/images/pdf/rinri_2007.pdf
◇公益社団法人日本精神保健福祉士協会倫理綱領(2013年)|公益社団法人日本精神保健福祉士協議会→http://www.japsw.or.jp/syokai/rinri/japsw.htm

▼関連リンク
◇倫理規定・倫理規程・倫理規約・倫理綱領(Code of Ethics)|生存学→http://www.arsvi.com/d/c06.htm

▼関連
◇患者の権利
◆20130331, 0402, 0503, 0623*, 0803, 20150623, 0908, 20160217

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