連帯(solidarity ; solidarité)
□「社会の成員相互の相互依存の関係をいう。この関係は共属感・帰属感に支えられる」(社会学小辞典[1997:630])
□「他の人々および社会と結びついた人間、すなわち「社会学的人間」とも呼べるものの礎石をなす概念」(水嶋[2012:1351])
◆18世紀後半から19世紀前半のフランス
□「1789年に、絶対王政とそれに伴う土地制度と身分制度を変革するフランス市民革命が起こった。中世以来、許認可あるいは特権が与えられ、フランス全土の商業や協業を支配してきた同業組合や商業組合などの「職業団体」にもメスが入った。革命政府は1791年の「ル・シャブリエ法」により、「職業団体」の結成と団結を禁止し、自由な労働市場を創出した。
7月王政(1830~1848年)期に入るとフランスは産業革命をむかえ、産業化が進展する。農村における囲い込みが自由となり、大土地所有者と農業労働者という二極化が生じる。また大規模工場の設置や職人ギルドの撤廃により、労働者の境遇が不安定となり、非熟練労働者が出現する。また、「職業団体」を廃止することで生まれた自由な労働市場は貧困問題を解決せず、むしろ個人の孤立化を招いた。そして、イギリスにおける1834年の「救貧法改正」を契機に、自由主義的議論に対する批判が高まる。こうして貧困および労働問題が、個人の資質や能力に関わる問題ではなく、社会構造から引き起こされる社会問題(question sociale)として認識される」(古市[2015:171])
□「[…]社会を再組織化し、モラルの組織的な改善が求められる。例えば、サン=シモン(C. H. Saint-Simon)によると、政府が貴族、僧侶、法律家などの「不労所得層」に牛耳られているため、産業社会が上手く発展しない。彼は、農民や芸術家といった自分の労働だけを生産手段とする「産業者」が主体となる協同社会を構想する。また、シャルル・フーリエ(C. Fourier)は、社会の再組織化を目指し、生産者の集団が生産、流・・171 通、消費を直接にコントロールできるような協同組織の建設を説く。
1848年の2月革命後、ブルジョワ共和主義者と社会主義者で構成される第2共和政(1848~1852年)が誕生した。そして、失業者を救済するために「国立工場」が建設された。1951年12月に、ルイ=ナポレオンがクーデタを起こし、ブルジョワ共和派に対する反目を利用し、国民投票での圧倒的勝利により、第2帝政(1852~1872年)を開始する。その後、1870年の普仏戦争に敗れ、1871年1月に休戦協定が締結された。同年2月には、史上初の労働者による自治政府である「パリ・コミューン」が約2カ月間形成されたが、臨時政府によって打ち倒される。同年9月に第3共和政(~1940年)が誕生する」(古市[2015:171-172])
◆19世紀後半フランス
□「第3共和政が樹立したものの、現状は無政府状態にあった。こうした政治的社会状況は、産業化による労働者の生活困窮と、労働者の団結を禁ずる政府や資本家に対する階級闘争に原因があった。その産業化の思想的背景には、ハーバート・スペンサー(H. Spencer)を旗手とする、私的利益を追求する個人の合理的な行為が、予定調和的に社会に秩序を紡ぎだすと主張する功利的個人主義があった。
そこで政治の世界では、「社会問題」を背景に、社会教育の普及や社会保険の導入に力を尽くし、また1896年に『連帯(Solidarité)』を発刊する急進党指導者レオン・ブルジョワ(L. Bourgeois)が登場する。また大学の世界では、サン=シモンの流れを汲むオーギュスト・コント(A. Comte)により「社会学(sociologie)」が生み出され、その社会学あるいは「連帯」を理論的に精緻化するエミール・デュルケーム(É. Durkheim)がいた」(古市[2015:172])
□「連帯(ソリダリテ)の概念は、とりわけ19世紀後半の第3共和政期フランスにおいて政治家や社会運動家を含む人々によって新しい社会統合の理念として活発に論じられた。市民革命と産業革命を経た当時のフランスは、一方でばらばらに切り離された個人と強力な国家が職業組合などの中間集団の媒介なしに向き合うという二極構造を抱え、もう一方で窮乏化や階級対立の激化といった一連の「社会問題」に直面するようになっていた。こうした事態に対処すべく、伝統的なつながりの在り方とは別のつながりの在り方をめぐって、さまざまの思考と実践が繰り広げられたが、連帯はそのさいの重要なキーワードとなったのである」(水嶋[2012:1351])
□「連帯(ソリダリテ)という言葉は、フランスの社会主義者ルルーによって『人類について』(1840)のなかで、キリスト教の〈慈悲〉に対して〈人間の連帯〉」という言葉を置き換えることを目的に思想的議論のなかに導入された。ルルーは、個人主義を批判し、ある動物の排泄物が、他の植物の栄養源になるという循環システムをもとにした〈排泄の哲学〉こそ、人類が相互依存しながら生きていくために必要な考え方だと論じた。その後、ブルジョアによって〈連帯主義 solidarisme〉が唱えられた。彼は『連帯』(1896)のなかで、人は、生まれながらに人類協同体に世話になっているがゆえに同時代の人々に負債を負っているとする〈準契約〉という考え方を提示した。かくて産業化のなかでの共同体解体という危機から生まれた〈連帯〉概念は、20世紀には、ポーランドの自主管理労組〈連帯〉などのように、社会運動の中心理念となった」(桜井[2008:337])
◆デュルケム:機械的連帯と有機的連帯
□「デュルケムは、類似による相互依存の関係を機械的連帯、異質なものの分業によるそれを有機的連帯といい、前者から後者への移行を社会の進歩とみた。また、生得的に半ば運命づけられた血縁・地縁の連帯を「自然的連帯」、自立した諸個人の獲得的なものの交換によって成り立つ連帯を「契約的連帯」とも区別する。前者を生得的な「である社会」=前近代社会、後者を獲得的な「する社会」=近代社会と特徴づけることができる(丸山真男)」(社会学小辞典[1997:630])
□「デュルケームによると、産業化が進展した社会において、モラルあるいじゃ集合意識を再確認させるものは社会的分業(division du travail social)である。分業は孤立した個人を社会化(socialisé)させ、連帯させる働きをもつ。その連帯は2つある(Durkheim 1893:98-102、訳215-221)。
一方の機械的連帯(solidarité méchanique)とは、前近代社会において個人が、強力かつ確定的な集団意識により、個人化する余地が無く、固有な人格を持って活動をせずに、類似からなる繋がりである。「機械的」とは、個々の分子つまり個人が個性的な活動をせずに全体が動くことができる無機物質と同じ特徴を有するという意味を持つ。また、各人の私的意識と社会の集合意識が一致しており、各人が集合意識及び伝統に規定されているため、制裁的法律である抑止法(droit répressif)が前近代社会では機能する。
他方の有機的連帯(solidarité prganique)とは、分業の発達した近代社会で、諸個人は集合意識および伝統の拘束から解放され、自由で個性的な個人として、職能などの相互依存によって産み出されるつながりである。「有機的」とは個人が固有な人格をもとに自由に活動するほど、社会は全体として活発になるという意味を持つ。各人の職業の専門化から、私的意識と集合意識の結びつきは緩やかになり、職業的環境と「職業団体」の形成を通じ、社会への新たな帰属が産まれる。こうした職能を通して結ばれた近代社会では、加害者への制裁よりも、行った行為に対して償わせる復元法(droit restitutif)が働く」(古市[2015:172-173])
◆労働者の連帯
□「資本主義のもとで労働階級は生活体験を共有する。ここから帰属感情、連帯感、使命観が形成される。この階級的連帯は自己の地位の向上をめざして既成体制と闘争し、経営体・地域・・・630 国家を超えて、国際的な労働者階級の連帯を志向する、とされる」(社会学小辞典[1997:630-631])
◆ブルジョア
□「また政治家のブルジョア、L.は、自由主義と社会主義の間の対立を調停する連帯主義の立場を唱えた。彼は『連帯』で自由と連帯を両立させるために、自然状態の自由な諸個人が契約を交わすことで成立する社会というルソー的な考えに反対しつつ、「準契約」という概念をもとに、社会のなかで生まれ育つ個人は、他の諸個人に対する責務や、過去と将来への責務といった「社会への負債」をつねに有しているという点を強調し、さらに、そうした社会的負債はリスクの相互化を通じて平等に負担されるべきである、と論じた。この点からすると、自由主義と社会主義の対立を止揚する試みとして出発した連帯主義は、社会リスクの相互分散を増大させることに基礎をおく保険社会という構想を呈示することを通じて、後の福祉国家の成立を準備するものであった、と考えられる」(水嶋[2012:1352])
□「ブルジョアの連帯主義は独自の義務と責任の観念とが結びついている。すなわち社会のなかにあってそこから利益を受ける個人には、社会を構成する全員にたいして債務がある。だがこの社会的債務は計算が不可能であるので、社会のなかでの連帯責任は利益とリスクの予見をとおして決定され平等に分配される必要がある。このような観点からすれば社会的連帯とはある種の保険への加入をモデルにして実現されることになる。19世紀末から20世紀初頭にかけての連帯の観念にたいする関心は、自由放任の結果として不平等を招かないわけにはいかない自由主義と、平等を原則とする民主主義という、19世紀の二つの社会的要請の矛盾を解消する手段の模索のなかから生じてきたものであったが、それはまた社会保険から社会保障の制度化の過程をとおして、今日の福祉国家にいたる道を準備するものでもあった」(富永[1998:1734])
◆福祉国家
□「近代社会における有機的連帯の思想は、当時の「リスク」あるいは「保健としての社会」という概念を体現している(Ewald 1986:365-373)。危険度を可視化し数値化する「統計学」の発展もあり、労働災害を労働者個人だけの過失や責任ではなく、社会の全成員を襲いうるリスクとして捉えることにより、個人への責任の追求よりも被害の修復が優先される。また失業、病気、高齢化などにまでリスクの対象が広がると、社会全体でリスクを補おうとする発想が、連帯の思想を下支えする。このように分業を通じて個人と社会の間に相互義務が想定され、個人の人格的自律を基礎に置いた「個人の社会化」が図られる。
その後「連帯」の思想が基礎となり、1889年の「労働災害保険法」、1901年の「退職年金法」の整備と法制化がフランス社会で進み、第2次世界大戦後にまで引き継がれる福祉国家体制の原型が形成されていく」(古市[2015:173])
□「連帯といえば、最近では、社会的連帯と称して、福祉国家の基礎付け、という問題が論じられることが多い。それには、それなりの理由もある。というのも、「現存した社会主義諸国家」もまた、回顧すれば、ある意味では、福祉国家と位置付けてもよいような側面ももっていたにはちがいないけれども、それらの諸国家が崩壊してもいるし、とりわけ1980年代以降、先進資本主義諸国において、福祉国家の見直しが、主には財政的な理由によっておこなわれてきもしたからである。そうした、政治理論的・政治哲学的思考においては、社会的連帯の理由が模索される。社会的連帯を一方で、人称的な連帯、自発的にたがいの生を支え合う連帯、ヴォランタリーな連帯と括り出し、他方で、非人称的な連帯、直接、あるいは対面的に生を支え合うわけではなく、むしろ多くの場合、国家というひとつの暴力装置による強制にもとづく連帯と括り出し、そのうえで、この強制の正当性の根拠を探るという方途がとられる」(大川[2006:888])
◆連帯の理由?
□「[…]社会的連帯の理由は、たとえば、以下のようなことがらに求められる。(1)生のリスクにともなうコストをいかに分散し分担するか、という、いわば社会保険の論理(じぶんにどのようなリスクが降りかかるかわからない、という未知にもとづく連帯といってもよい)。(2)いま、じぶんが享受しえている生が、その生に宿るとされる「能力」などが偶然的であること、たまさか、じぶんに、そのような生が訪れていることをもって、その偶然性/たまさか性を根拠に、他人たちに、余分を分け与える可能性。(3)みずからの生、他者(たち)の生の受苦への感応、感受性、つまりは倫理学に近しい言葉遣いでいえば、共感=共苦をもとに、分かち与えること。(4)生の複数性、つまりは、さまざまな異なりをはらんだ生存様式を、さまざまなひとたちが営んでいることじたいを肯定し、そのために、ミニマムに、あるいは適度に必要な財を分配する可能性、などである」(大川[2006:888])
□「「連帯」の思想は、「社会」を職業的分業に基づく相互依存関係の全体と捉え、とりわけそれを単一の「保険」として捉える点に特徴がある(Evald[1986])。たとえば急進共和派の一人は次のように言う。「フランスの共済組合は、単一の巨大な共済組合にならなければならない。そこに未来があり、そこにこそ社会問題を解決する最も強力な手段の一つがある」(Paul-Deschanel, Chambredes députes, décember 1899)。「社会」を「保険」とする見方は、およそ以下のような論理からなる。
第一に、社会に先立つ自律した個人は存在しない。個人は自然権の所有者ではなく、社会関係の中のみ自己の能力を発達させ、権利を有する主体となる。たとえばE.デュルケームは言う。「正しい自由とは、社会によって尊重するべく義務づけられるような自由である」(Durkheim[1893=1998]p. iii et s.[邦訳、3頁])★1。L.ブルジョワによれば、「私の想定する個人とは、労働する個人であり、労働によって生計のための給与を得る個人である」(Bourgeois[1901]p.9)★2。個人は、産業社会の中で与えられた職能を充足することによってはじめて「権利」の担い手となる」(田中[2009:127])
★1 『社会分業論』
★2 Bourgeois, Léon. 1901. Les applications de la solidarité sociale, Paris.
□「第二に、個人は産業社会の中で、その自律を脅かすさまざまな出来事――労働災害、病気、老齢による失職など――に遭遇する。これらは個人の自律を妨げるだけでなく、他者との相互依存関係全体を脅かす「リスク」とみなされる(Bourgeois[1907]p.11, p.48)。「連帯」とは、これらの出来事を個人責任の対象ではなく、社会に内在する集合的「リスク」の偶発と読み替え、それへの補償責任を成員全体で共有するための原理である。[…]・・127 「リスク」を共有する成員同士は、公教育・職業教育や衛生教育を通じて、互いに「リスク」を最小化する道徳的な義務を負う。「連帯」を唱える論者が、公教育・職業教育や公衆衛生の役割を強調することは、そのような「義務」の遂行の要請という側面を持っている。こうした義務を能動的に選択しない個人(学校教育からの離脱、労働の忌避、市民的生活習慣の拒否など)は、社会的な「異常」者として指示され、矯正の対象とみなされる」(田中[2009:127-128])
□「第三に、分業に基づく職能の相互依存からなる「連帯」は、多様な中間集団の自治を国家が補完するという構造をとる。労災、疾病、老齢などの「リスク」を共有する制度主体は、共済組合、同業組合、労働組合などの中間集団である。国家の役割は、これら中間集団への加入を奨励し、財政的補完を行い、個人に公教育を課すことに限定される。
以上のように「連帯」とは、自然権を有する個人同士の契約ではなく、新しく現れた産業社会を担う個人が、社会との間に疑似「契約」による相互「義務」を承認することによって成り立つ(ブルジョワやA.フイエはそれを「準契約(quasi-contrat)」と呼ぶ)。こうした論理は、それ以前の個人主義的な権利や私有財産権の転換を含意した。たとえばフイエによれば、個人的自由や私有財産は「社会有機体の正常な機能」の一つにすぎない。これらは自然的権利ではなく、「社会化」(公教育、社会保険、労働権、公衆衛生など)をつうじてのみ万人に保障されうる(Fouillée[1909]p.162)。社会権と自由権は矛盾するどころか、前者によってはじめて後者が実現される」(田中[2009:128])
□「「連帯」思想によって語られた新しい「権利」概念は、世紀転換期の一連の社会立法を正当化する役割を果たした。1898年労働災害補償法では、「リスク」という語がはじめて用いられ、使用者の無過失責任が規定された。1910年には強制的な労農年金、1928〜30年には疾病・労災・死亡・出産などへの包括的な社会保険が導入された(ただし失業保険は1958年まで導入されない)。[…]このゆに、フランスの社会立法の基礎にあったのは、できるだけ多くの成員を「連帯」=保険秩序へと組み込み、できるかぎり多くの「リスク」を「社会化」する――個人が職業的役割や「リスク」最小化の義務を負う一方で、「リスク」への補償責任を共有する――という論理であった」(田中[2009:129])
●市野川容孝・宇城輝人・宇野重規・小田川大典・北垣徹・酒井隆史・中野耕太郎・前川真行、2013「第1章 ネオリベラリズムと社会的な国家 【討議】」(市野川容孝・宇城輝人編、2013『社会的なもののために』ナカニシヤ出版:13-59.)
□「連帯について、もうひとつだけいうと、ミュラー-アルマックがすでに自覚していたことですが、剥き出しの市場原理や競争原理でいけば、人びとのあいだに格差や不均衡が生れることは必至です。その格差や不均衡を、国家の介入などによって社会的に調整する、つまりある程度のバランスをとらせる必要がある、とミュラー-アルマックも考えていた。ただし、この「調整」は、連帯ではない。基調報告でも述べたように、二人以上の市場プレイヤーは競争のために、互いに分断され続けなければならないからです。これが、新自由主義の基本戦略だと思います。
だから、ミュラー-アルマックがいうような社会的な調整が、社会的な国家(福祉国家)によって推し進められれば推し進められるほど、ベックがいうように「個人化」が進む。基本が、連帯ではなく、分断や競争だからです。あるいは、ハーバーマスが『公共性の構造転換』などで指摘したように、社会的なものの肥大に比例して、私生活主義への退却と、それを支える官僚機構の肥大がもたらされる。
ハーバーマスが「公共性」という言葉で紡ぎ出そうとしたのは、社会的な国家(福祉国家)や、それがおこなう社会的な調整によって、互いに分断される個人と個人のあいだを、あらためてつなぐような回路だったと思うんです。その回路を新たに開くというか。ただし、従来のような階級的な利害や物質的な利害だけでつながるような連帯ではダメだ、とハーバーマスは考えて、「市民的公共性」というものを18世紀から引っ張り出しながら、討論による合意の形成とか、コミュニケーション的合理性ということをいった。連帯を構想するにしても、そこから複数の回路があるということです」(市野川・宇城・宇野・小田川・北垣・酒井・中野・前川[2013:18]市野川)
□「フランスにおける概念史を振り返ってみると、連帯に当たるソリダリテ(solidarité)という言葉が現代的な意味で使われるようになったのは1840年代で、最初に使った人はピエール・ルルーだといわれています。ルルーは socialisme(社会主義)という言葉をつくった人でもあります。だから連帯という言葉と社会主義という言葉は、ほぼ同・・20 時に、現代的な意味で出てくるわけです。そこでの含意は何だったかというと、さっき宇城さんのいわれた fraternité (友愛)とは違うものだということが、たしかに大きなポイントだと思います。さきほど市野川さんがふれたように、友愛というのは、フランス革命の重要な理念で、自由や平等とセットになっています。だからイメージとしては、まず自由で平等な個人がいて、そうした諸個人が自発的な意志を持って市民として政治体を構成する、そこであらわれてくる関係が友愛です。ラテン語の frater (兄弟)から派生した言葉ですから、さらにそこに兄弟愛みたいなニュアンスも重なってくる。他方で、そうしたフランス革命的な理念とはまったく別のところで考えようというのが連帯です。抽象的なレベルで自由で平等な個人というのを想定せずに、最初からすでに現実の社会のなかにいる異質な人びとをみようとするわけです。それは必ずしも個人に限りません。個人が結びつくだけではなく、いろんな諸団体のモザイク状の集まりでもいい。のちの社会有機体論とかでもあらわれてくる、異質な部分・不平等な部分の集合というイメージですね。権利の主体として想定された抽象的な個人ではなく、現実に存在する具体的な諸関係がベースになっている」(市野川・宇城・宇野・小田川・北垣・酒井・中野・前川[2013:20-21]北垣)