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有機農業(organic agriculture)と有機農産物


◆環境保全型農業と有機農業
・環境保全型農業
□「農水省の定義では、環境保全型農業は、農業の有する物質循環機能などを生かし、生産性の向上を図りつつ環境への負荷の軽減に配慮した持続的な農業となっている。有機農業の官制的用語ともいえる。我国の農政は、戦後の食糧不足に対する増産政策や基本法農政(1961-)の下での生産性の高い農業を確立するため、農業の近代化を目ざしてきた。農法的には機械化や化学肥料・農薬を多用する生産技術である。その結果、生産性も上がったが化学肥料や農薬使用量も激増し、農薬中毒者も多発した。また、赤トンボやホタルが激減した。農民の中には、近代農法に疑問・批判を持ち、有機堆肥による土づくりや農薬を減らしたり使わない有機農業を提唱する人達が現れ、1971年には日本有機農業研究会が結成された」(徳野[1999:169-170])

・有機農業
□「厩肥等有機物の投入による土づくりを重視し、肥料・農薬に化学薬品を使用せず、土壌生態系の保持と安全な食糧生産めざす農法のことを「有機農業」という。戦後わが国の農業は化学肥料によって生産力を高めたが、それは、一方・・385 で、地力の低下や農薬害(化学肥料や新農薬の大量使用による毒性の残留)さらに生態系の破壊などをもたらした。このような無機物中心の化学農法への反省として提唱されているのが、有機農業である。ただ、有機農業といっても、無農薬・無化学肥料の自然農法から省農薬・省化学肥料農法まで、その幅は広い。なお、有機農業運動は、安全食品を求める消費者運動にも支えられ、各地で進展をみせている」(岩崎[2005:386])

◆70年代の有機農業
□「日本で有機農業運動を提唱した一楽照雄は、日本有機農業研究会の発足時(1971年)、農業や化学肥料に依存しない本来の「あるべき農業」を、近代科学に対置して「有機農業」と呼んだ。欧米では、化学肥料を拒否して有機物によって土壌を肥沃にすることを土台とする農法がかねてから提唱されており、それを Organic Gardening and Farming と呼んでいたからである」(桝潟[2012:1279])

□「環境破壊をともなわず、地力を維持培養しながら、健康によく味もよい農産物をつくる農業をいう。戦後の農業は、化学肥料と農薬で単位面積当たり収量を高めるやり方で生産を増加させてきた。しかし、このやり方は過度になりすぎると害虫のみならず天敵を含む各種生物や微生物も死滅させ、土壌の物理性、化学性を悪化させる問題を生む一方で、使う農民には急性・慢性の農薬中毒を与え、消費者に対しては発癌性や催奇性などのある農薬毒性が残留して健康を維持増進すべき食品が逆に生命に危険をもたらしかけないという問題を生む。1970年(昭和45)ごろからこうした問題がとり上げられ、有機農業運動が世界的に広がった(71年日本有機農業研究会発足)」(梶井[2005:900])

◆ネットワーク
□「近代化農政のもとで、食と農は市場経済に組み込まれ、農業や化学肥料の多投によって深刻な人体被害や食品公害、環境汚染を引き起こした。そのうえ、「地産地消(地場生産・地場消費)」あるいは「日本の農山漁村の自給力に合わせた食べ方」を失っていった。有機農業運動は、グローバル化しつつあった市場経済に組み込まれることなく、持続的な「あるべき農業」を追求し、〈オルターナティブ〉なライフスタイルや生活文化を紡ぎ出そうとした。そのとき、生産者(農民)と消費者は自ら〈提携〉という独創的な運動形態を編みだし、新しい生産・流通・消費システムの創造へと向かわざるをえなかった」(桝潟[2012:1279])

◆有機農産物とガイドライン
□「農林水産省が定めたガイドラインの基準を満たす農産物のこと。1992(平成4)年10月の「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」で初めて統一的な定義が試みられ、その後の検討を踏まえて96(平成8)年12月に改訂された「有機農産物及び特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」では次の要件が示されている。@化学合成農薬、化学肥料などを不使用(もしくはガイドラインの許容する必要最小限を使用)、A必要最小限の使用が認められる化学合成資材以外の化学合成資材の使用を中止してから3年以上を経過し、堆肥等による土づくりを行ったほ場において収穫。なお99(平成11)年に改正された「農林物資の規格及び表示の適正化に関する法律」(JAS法)によって、2000(平成12)年4月からはガイドラインを満たしたうえで第三者認定機関から認証を受けた農産物のみが有機農産物と表示できるようになった」(寄本[2005:386])


▼文献
●徳野貞雄、1999「環境保全型農業」庄司・木下・武川・藤村編[1999:169-170]
●寄本勝美、2005「有機農産物」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:386]
●梶井功、2005「有機農業」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:900]
●桝潟俊子、2012「有機農業」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1279]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼関連法律
◇有機農業の推進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18HO112.html
・第2条 有機農業の定義
□「この法律において「有機農業」とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう」

◇持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO110.html
・第2条 持続性の高い農業生産方式の定義
□「この法律において「持続性の高い農業生産方式」とは、土壌の性質に由来する農地の生産力の維持増進その他良好な営農環境の確保に資すると認められる合理的な農業の生産方式であって、次に掲げる技術のすべてを用いて行われるものをいう。
 一  たい肥その他の有機質資材の施用に関する技術であって、土壌の性質を改善する効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
 二  肥料の施用に関する技術であって、化学的に合成された肥料の施用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの
 三  有害動植物の防除に関する技術であって、化学的に合成された農薬の使用を減少させる効果が高いものとして農林水産省令で定めるもの」

◇農林物資の規格化及び表示の適正化に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO175.html

▼関連リンク
◇有機食品の検査認証制度|農林水産省→http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/yuuki.html
◇有機農業|農林水産省→http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/yuuki/
◇環境保全型農業関連情報|農林水産省→http://www.maff.go.jp/j/seisan/kankyo/hozen_type/
◇日本有機農業研究会→http://www.joaa.net/

▼関連
◆20130405, 0421, 0627*, 1225

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