優生保護法/母体保護法/国民優生法
◆優生保護法
□「「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的」(第1条)として、1948年(昭和23)に制定された法律。本人・配偶者などに遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患もしくは遺伝性奇形があるもの、母体の生命に危険をおよぼすおそれのある者などにおこなう不妊手術としての優生手術と、前記の場合の妊娠ならびに身体的または経済的理由により母体の健康をいちじるしく害するおそれのある場合の妊娠、暴行等による妊娠などに対する母性の保護からの人工妊娠中絶、母性保護としての受胎調節について規定している」(小山[2005:901])
◆成立の社会的背景
□「第二次世界大戦後まもない日本の貧困、多産多死、人口増加に伴い、障害をもつ子どもの出生予防の必要性を説く医師議員と、産児調節・家族計画の必要性を説く女性議員が法案を提出し、一定の条件下で優生手術(生殖腺を除去することなしに生殖を不能にする手術)と人工妊娠中絶が認められている」(齋藤[2012:1279])
◎1949年:法改正による「経済条項」の追加
14条第1項
都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
第1号 本人又は配偶者が精神病、精神薄弱、精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
第2号 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇形を有しているもの
第3号 本人又は配偶者が癩疾患に罹つているもの
第4号 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの
第5号 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
◆優生手術
□「優生保護の思想は、1940年の国民優生法から存在していた。「本法ハ悪質ナル遺伝的疾患ノ素質ヲ有スル者ノ増加ヲ防遏スルト共ニ健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加ヲ図リ以テ国民素質ノ向上ヲ期スルコトヲ目的トス(第1条)」。しかし戦中、産めよ殖やせよの時代に不妊化をはかる優生手術はほとんど行われなかったといわれている。
一方、戦後の優生保護法下では、優生手術の要件が拡大・緩和され、新設の人工妊娠中絶の項にも優生的条項が明記された。対象疾患が書かれた「別表」には、「顕著な犯罪傾向」など社会的条項も含まれている。さらに厚生省(当時)は1953・・1279 年、各都道府県に対し「審査を要件とする優生手術は本人の意見に反してもこれを行うことができる」と通知し、強制の方法として「真にやむを得ない限度において身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔の手段を用いることも許される場合があると解して差し支えない」と明記した。
法と行政が肯定した優生政策は、医療・保健・福祉施設で実施され、戦後日本の優生手術は1万6500件あまり。任意・強制・半強制の内訳は明らかでないが、ナチスドイツの優生思想が否定された戦後にむしろ、日本の優生手術は多数行われたことがわかっている」(齋藤[2012:1279-1280])
◎1972年:優生保護法改正案、「経済的条項」の廃止と「胎児条項」の導入を検討する
◆母体保護法へ
□「従来の優生保護法は、1996年に名称を母体保護法と変更され、優性思想に関する条項が削除、改正された。この母体保護法の中で、人工妊娠中絶は、母体の安全を損なう妊娠や、経済的理由、暴行等による妊娠にしか認められていない。しかし、実際には出産前診断により胎児に異常が認められた場合に中絶が行われている。重症な遺伝性疾患の胎児を中絶できる条項(胎児条項)の導入に関しては、一部の学会が国に要望しているが、障害者団体としては、障害者の出生を排除することになるので認められないとしている。WHOの出産前診断ガイドライン(1998年)では、「中絶するかどうかは未来の両親が情報に基づいて自己で決定すべきである」としているので、日本でもさらに幅広い議論が必要である」(加藤[2013:356])