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赦し(absolution)


◆総論
□「ゆるしとは、ある人に対してある相手から害が加えられた結果、両者の間に敵対関係が生じており、被害者である人は加害者である相手への報復(罰などの加害)ないし加害者からの加害行為の埋め合わせ(賠償)を望み、加害者側のよい生を祝福しない(呪う)状況において、何らかの理由により被害者がもはや復讐ないし賠償を望まず、相手との敵対関係を解消し、加害者側のよい生を認める(呪わない・祝福する)ことを、相手に対してことばと振舞いにおいて宣言することである。
 互酬性を原則とする社会においては、賠償ないし加罰という仕方の埋め合わせによって、被害者が被害への埋め合わせになったと認めることができるような事柄においては、相手を赦すことが比較的容易である。が、被害はそうしたことで埋め合わせることができないようなことがしばしばあ・・843 る。親しいものの死は多くの場合そうしたものである。何らかの途を辿り、被害者側と加害者との間の人間関係が形成され、互酬性という原則を越えた人間関係において(おそらくは人間同士の相互性において)、相手を赦すことができるような状況ができることが、被害者側のよい生という観点からも望ましい。法的には、修復的司法という考え方において、このような方途が探られている」(清水[2006:843-844])

◆神と赦し
□「人が人を裁いたり赦したりすることは、社会生活の中で陰に陽に行われていることであるが、「赦しの真の意味と可能根拠を問うてゆくならば、その間は自ずと人間・自己という存在者の成立の謎に触れてくるものとなろう。
 人は他者を測るその秤によって、同時に自己もまた測られており〔『マタイ伝』7-2〕、さらには、何を欲求し何をなそうとも、超越的な善につねに晒されている。それゆえ、己の恣意的な判断や願望に、そしてつまりは自己自身に執着するならば、人は有限な自己の内に何らか存在論的に閉じることになろう。そうした態度(魂の欲望的な・・249 在り方)は、超越的な善をいわば引き摺り降ろすことであって、「神の似像」に成るべく創られた人間の自然・本性に悖ること、神(超越的な善)への背反としての罪の姿にほかならない。とすれば、真実の赦しとは、人が赤裸に神・仏の前に立つ無量の没我において初めて成立し得るものであろう。
 もとより、何人の心の内奥での執着や傲慢から完全に免れておらず、「すべて人は万人に対して有責である」(東方教父、ドストエフスキーなど)。だが人を真に赦すことによって神に赦されるならば、人と人とは何らかの相俟って聖霊の働く場、神性の顕現の器ともなり得よう。かくして赦しとは、単に人間関係の心情的次元に留まるものではなく、人間・自己成立の根底に触れてくる事態なのである。この意味で、「主の祈り」中の、「我らが人に赦すごとく、我らの罪を赦し給へ」〔『マタイ伝』6・12〕という言葉は、人間という存在者が真に存立せしめられる超越的な位相を指し示しているのである」(谷[1997:249-250])


▼文献
●谷隆一郎、1997「赦し」星野・三嶋・関根編[1997:249-250]
●清水哲郎、2006「赦し」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:843-844]

■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼参考文献
■Arendt, Hannah. 1960. Vita Activa: oder Vom tätigen Leben. Kohlhammer, Stuttgart.=森一郎訳、2015『活動的生』みすず書房.
◆行為と許し
□「[…]行為によって始められたプロセスの・・309 取り返しのつかなさと予測のつかなさに対する救済策は、むしろ、行為それ自身の可能性から生ずる。取り返しのつかなさ――つまり、いったん為されたことは、元通りにすることができず、たとえ、自分が何を為したかを知らず、知るよしもなかったとしても、そうだということ――に対する救済策は、赦すという人間の能力のうちにひそんでいる。そして、予測のつかなさ――またそれとともに、どんな未来の事柄にもまつわるカオス的な不確実性――に対する救済策は、約束を交わし、守るという能力のうちにひそんでいる。この二つの能力は、たがいに共属し合う。一方で、赦しは、過去に関係し、起こったことをなかったことにする。起こってしまったその「罪」は、赦しなくしては、ダモクレスの剣のごとく、世代が変わってもつねにその頭上にぶら下がり、ついには落ちてきて新しい世代を葬らずにおかない。他方で、約束は、未来を指し示す道しるべのように、まさにやって来つつあるものを樹立する。この約束なくしては、人間関係が何らかの連続性をもつということ自体、未来において一切不可能となってしまうだろうし、いわんや永続性や忠誠など到底不可能となろう。約束とは、不確実な未来という大海の脅威のうちへ人間によって投げ入れられた、確実性の島々のごときものなのである。そんなふうにして、赦しと約束とは共属し合う」(Arendt[1960=2015:309-310])

□「[…]赦しと約束という二つの能力は、複数性という条件、つまり、ともに存在してともに行為する他の人びとが居合わせているという条件のものとでしか、一般に発揮されえない。というのも、自分自身を赦すことは誰にもできないし、自分自身とだけ交わした約束によって自分が拘束されていると感ずることは誰にもできないからである。自分とだけ交わした約束や、自分にだけ認めた赦しというのは、鏡の前のジェスチャーのようなもので、拘束力をもたない。
 赦す能力と約束する能力は、行為の能力に根ざしている。つまり、赦しという様態によって、行為する者は、自分をいつまでも縛りつけようとする過去のしがらみから解放されるし、約束という様態によって、予測のつかなさが脅威となる不確かな未来をいくぶんかは確かなものとしうるのである」(Arendt[1960=2015:311])

□「目下の文脈で決定的なのは、「律法学者とパリサイ人」に反対してイエスの唱えた見解が、次のようなものであったことである。曰く、罪を許す力をもつのは、神だけではない。いやそれどころか、人間たちの間でのこの能力は、とりたてて神の慈悲深さに帰着させられるべき――あたかも、人間同士が許し合うのではなく、神が、人間という媒介を用いつつ、人間を許すかのごとく――ではなく、逆に、許しの力は、相互共存している人間たちによってこそ動員されねばならない。そうしてこそ、神が人間たちを赦すこともありうるのだ、と。こうした見地から、イエスは自説をこのうえなくきっぱりした口調で披露している。福音書によれば、人間が許すべきであるのは、許すのは神であり人間もそれと同じことをしなければならないから、ではない。その反対に、神は、「われわれが負い目ある人びとを許すごとくに、われわれの負い目を」許す、というのである。「なぜなら、彼らはおのれの為すことを知らないからである」との洞察が、人間同士が許し合わねばならないことの真の理由であることは間違いない。だがだからこそ、人間があらかじめそれと知りつつ犯してしまった悪事に対して、許すという義務もまた成り立つというわけではないし、この義務がその犯罪者に関係するということも全然ないのである。このことは聖書の一節にすでに見られるとおりである。「かりに彼が、一日に七回あなたに罪を犯したとしても、七回あなたのもとにやって来て、悔い改めますと言ったとすれば、あなたは彼を許すべきである」。」(Arendt[1960=2015:314])

□「犯罪行為は、じ・・314 つのところ、最後の審判の日に神によって許されるか裁かれるかする以外にはありえない、と。しかるに、最後の審判はこの世の生においては何の役割も果たさないし、そもそも赦しとか慈悲とかは最後の審判に特徴的だとはいえない。最後の審判に特徴的なのはむしろ、万人に各自の所業に応じて「応報がある」(apodounai)*ということである。だが、犯罪行為と違って、罪過というのは、日常的に起こることであり、行為それ自体の本性から生ずる。しかも行為は、既存の関係の網の目のうちへ新しい関係をたえず張りめぐらせる。そういう罪過には、赦し、許し、忘却が必要なのであって、それというのも、何を為しているか知らずに為してしまったことの帰結から人間同士おたがいたえず解放し合うということをたゆまず続けてはじめて、人間は、自由という持参金をたずさえてこの世にやって来た者として、この世でも自由であり続けることができるのである」(Arendt[1960=2015:314-315])
*マタイ福音書 16-27「人の子は、父の栄光に輝いて天使たちと共に来るが、そのとき、それぞれの行いに応じて報いるのである」

□「[…]赦しが、つまり、為された行為をなかったことにすることが、行為それ自身と同じ人格−開示的かつ関係−設立的な性格を示す、という奇妙な事実である。許し、ならびに赦しの作用によって樹立される関係は、いつも、優れて人格的な種類のものなのである。とはいっても、個人的または私的な性質のものでなければならないというわけではない。決定的に重要なのはむしろ、赦しにおいてなるほど、ある負い目が許されはするが、この負い目はいわば赦しの行為の中心には存していない、という点である。中心に存しているのは、負い目ある当人自身であり、その人ゆえに、赦す人はそもそも許すのである。許しは人格にのみ関係するのであって、物件に関係するのではない」(Arendt[1960=2015:317])

■Sarthou- Lajus, Nathalie. 2012. Eloge de la Dette. =高野優監訳・小林重裕訳、2014『atプラス叢書6 借りの哲学』太田出版.


・「赦し」とは
□「「赦し」というのは、決して償いはできないということ、《借り》を返すことはできないということ、赦されない部分が残るということ――そのことを内に含んだうえで行なわれるものなのである。世の中には《決して返すことができない借り》がある。だから、その《借り》を免除する。それが「赦し」なのだ。
 だが、それは《借り》をなしにするということではない。債権者なり、被害者なり、いわば《貸し》のある方が、「返す義務を免除する」ことである。《借り》は《借り》、《貸し》は《貸し》として残したまま、「返す必要はない」と宣言することなのである。一度過ちが犯されたら、その《過ち》は消すことができない。また、その《過ち》によって被害を受けた者がいたら、その被害を忘れることはできな・・139 い。その意味では、《借り》は《借り》のまま、いつまでも残るのである。
 しかし、それでも、人は《負債を断ち切る》ことはできる――「もうその《借り》を返す必要はない」と言うことはできる。「あなたを赦す」と……。「赦し」とは、等価交換的に《罪》と《報い》の釣りあいをとることではない。それをするのは「正義」だ。だから、「赦し」とは「正義」ではない。むしろ「治療」である。「赦し」によって、悪を正すことはできない。だが、憎しみを癒すことはできるのだ。そして、時にはそれが暴力を食い止める唯一の方法にもなりうる。「赦し」が行なわれることによって、「報復の連鎖」が断ち切られるからだ」(Sarthou- Lajus[2012=2014:139-140])

□「[…]世の中にはどうしても赦すことのできない《罪》がある。あるいは、すべての《罪》は、そのなかに赦すことのできない部分を含む。その問題を避けて通ったら、「赦し」について語っても、空しいだけだろう。世の中には決して償うことのできない大きな罪が生まれることがあるのだ。そのとき、被害者の苦痛をすべて償うことはできないし、すべての損害を補償することもできない。その意味では、《借り》を完済することはできないのである。完全に赦すこと、あるいは赦されることは不可能なのだ。
 しかし、それでも、私たちは「赦し」を行ない「《借り》を返す」義務を免除しなければならない。そして、免除することができる。「赦し」というのは、《借り》もしくは《貸し》があることを認めたうえで、行なうものだからだ。「赦しを与える」ほうは、そこに赦せない部分があることを認めた上で赦すのである。「赦しを与えられる」ほうは、決して赦されない部分がある、決して返せない《借り》があることを認めたうえで、赦してもらうのである(その意味では、「赦しを与えられた」ほうは感謝するしかない)。
 それはともかく、赦すことのできないもの、あるいは赦すことのできない部分が・・141 あるのに、なおかつ、それを赦すこと――「赦し」の本質はそこにある。被害を受けて、死んでいった人々の苦しみは、決して償うことはできない。壊れた世界は元に戻すことはできない。だから、まずそれを認める。それを認めることは文明の証しであり、人間性の証しである。そのうえで、《借り》を返そうとし、《借り》を返す義務はないと宣言する。そこに「赦し」が生まれる。
 ただし、そこで《借り》を返すということは、《無罪》との等価交換を目指すということではない。「正義」は《罪》と《償い》との等価交換を目指すが、そんなものは「法の取り決め」のなかにしか存在しない。また「良心」がどこまでも厳しく、等価交換的に《贖罪》を要求すれば、《無限の罪悪感》が生まれるだけだろう。
 したがって、ここで言う《借り》は、そういったものとはちがう。それは等価交換を目指さない。《罪》と《償い》の交換は目指すが、交換を超える部分については、《借り》として認めるのである。そして、最終的に等価交換が行われないことを承知のうえで、その《借り》を免除する。それが、「赦す」ということなのだ」(Sarthou- Lajus[2012=2014:141-142])


▼関連
◆20130819, 0915, 20140620, 20160522

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