予防原則(precautionary principle)
□「現在使用されている5万種を超える化学物質には、未解明の環境リスクをもつものが少なくない。重金属など既知の有害物質には、法律による排出規制や未然防止策が採られてきたが、有害性や因果関係が科学的に立証されていない環境リスクに対しても予防的措置を講じるべきであるとするリスク管理の原則が、予防原則である」(寺田[2012:1296])
◆予防原則の起源
□「1970年代にドイツの環境法および環境政策の基本原理の1つとして事前配慮原則(Vorsorgeprinzip)が打ち立てられた。原因者原則および協働原則と並置された事前配慮原則は、短期的な経済利益を優先させる考え方を抑制して、環境被害を防止・予防し、未来世代への責任を喚起し、持続可能社会を追求する基本政策という意味をもっていた。やがて事前配慮原則は英語で Precautionary Principle(予防原則)と訳され、北海を中心としたヨーロッパや、さらにはもっと広範な国際環境法の基本原則とされるようになった。そして、1992年にブラジルで開催された国連環境開発会議(地球サミット)で採択されたリオ宣言の第15原則で明言されたものは、予防原則の1つのひな形となった。すなわち、「環境を保護するため、予防的方策(the Precautionary Approach)は、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として使われてはならない」、というのそれである。ここには、予防原則という文言は使われていないが、予防原則の核心部分が語られている。すなわち、
(1)「深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合」、
(2)「環境悪化を防止するための費用対効果の大きな対策を延期する理由として」、
(3)「科学的確実性の欠如」をもち出してはならない、ということである」(丸山[2008:208])
◆予防原則のポイント
・予防原則:因果関係が科学的に完全に確定されていなくても、予防措置がとられるべきである
・立証責任の転換:危害の可能性の立証責任は、行為の提案者・発動者の側にある
・情報公開:予防原則の適用過程がオープンになっていること(公平性、平等性)
・十分な代替案の吟味
□「「予防=事前配慮原則」ないし「予防=事前配慮的アプローチ」とは、たとえ原因と被害の間の科学的証明が明確なかたちで存在しなくても、深刻かつ不可逆的なリスクがある場合には、事前に予防=事前配慮的な措置をとらなくてはならないというものである(大塚、2006)」(中山[2007:106])
□「しかし他方では、この原則に対しては様々な批判があることも無視できない。たとえば、「予防=事前配慮原則は「疑わしいものは一律禁止といったゼロリスクの発想で、科学技術の発展を萎縮させ、自由な経済活動を妨げる」とか、「費用便益分析(cost-benefit analysis)に基づく合理的選択の可能性を無視し、一般大衆の非合理的な恐れに安易に迎合する誤ったポピュリズムを招く」といった強い疑念が、産業界や学会の一部から表明されている」(中山[2007:107])
◎『予防=事前配慮原則にかんする欧州委員会報告』
□「『報告』第5章では、まず次のことが確認される。リスク分析は一般に、(1)リスク評価(アセスメント)、(2)リスク管理、(3)リスク・コミュニケーションの三段階からなるとされるが、予防=事前配慮原則はそのうちリスク管理にかかわる法原・・107 理である。つまり、科学的不確実性が存在するため、完全なリスク評価が不可能であり、同時に、環境や人間・動物・植物の適切な保護が危機に瀕する恐れがあると決定権者が判断するとき、予防=事前配慮原則の適用がリスク管理の一環として行われる。具体的には、まず第一に「潜在的な負の効果の同定」が行われ、第二に、そうしたリスクの「科学的評価」が行われる。第三に、そうしたリスク評価の結果が「科学的不確実性」を免れ得ないと判断されるとき、はじめて予防=事前配慮原則の適用の条件が整う、そして、予防=事前配慮原則の名の下で具体的にいかなる措置が採られるかにかんする決定は、積極的行動を何もとらないという選択肢も含め、当該社会における世論の行方やそこで許容され得るリスクの程度を勘案した上で、政治的に遂行される。さらに『報告』は、予防=事前配慮原則への訴えかけが、司法的審査と結びつくような、法的効果を持つ手立てを講じること必ずしも意味しないとも述べる。研究調査プログラムへの資金提供や、製品やサービスがもたらす有害な影響にかんする情報提供など、決定権者にはあらゆる手段を講じることが許されるのである」(中山[2007:107-108])
□「6章「指針」では、予防=事前配慮原則の適用の際に留意すべき6つの原則が提示される。
(1)予防=事前配慮原則の下に行われる措置は、望ましい保護の水準に見合ったものでなければならず、ゼロリスクをつねに目指すものであってはならない(比例性)。潜在的リスクの性格次第で、完全禁止が行き過ぎとなる場合もあれば、完全禁止しか手立てがない場合もある。
(2)予防=事前配慮原則の下に行われる措置は、同様の状況には同様の仕方で実施されなければならず、どの国・地域の製品であるとか、どのような生産過程で作られたといった理由で恣意的判断がなされてはならない(無差別性)。
(3)予防=事前配慮原則の下に行われる措置は、これまでに取られた同様の措置と首尾一貫したかたちで行わなければならない(一貫性)。
(4)長期・短期の両観点から、何らかの措置を行う場合と行わない場合の費用便益の検討が実施されなければならない(費用便益の検討)。だが同時に、何からの措置の是非を、経済的な費用便益分析だけに還元してはならない。可能かつ適切と見なされる場合は、措置の是非をめぐる議論の一部に費用便益分析・・108 が含まれることは望ましいが、同時に、こうした議論はより広く様々な非経済的考慮も含むものでなければならない。他の選択肢の効果や採用可能性も考慮に入れなければならないし、一般の人々が環境や健康といった利益を保護するために自ら進んでより高い対価を支払うのであれば、そちらを優先すべきである(『報告』は、ここに「委員会は、欧州司法裁判所の判例にしたがい、公衆衛生の保護に関連する諸々の要求は経済的な考慮よりもさらに重要であることを確認する」の一文を挿んでいる)。
(5)こうした措置は、科学的データが不適切、不正確、不確定的であり、当該リスクがあまりにも大きすぎると考えられる限り、維持されなければならない。しかし、これは必ずしも、科学的知識の進展に合わせた措置の見直しの可能性を排除するものではない(科学的発展の検討)。
(6)すでに欧州連合とその加盟国は、薬品・農薬・食品添加物といった特定の製品については販売前の事前承認(ポジティブ・リスト)の手続を課しているが、これはまさに科学的な立証責任を転換する一つの方法である。だが、こういた事前承認が機能するのは、アプリオリに有害と見なされる物質や、一定水準を摂取すれば有害であるとされる物質に限られる。事前承認の手続きが存在しない領域では、一般の私人や消費者団体、市民、公的機関などが製品やプロセスの危険性の証明を行うことになるであろうが、予防=事前配慮原則の名の下に行われる措置のなかには、こうした生産業者や輸入業者へと立証責任の転換が含まれている。ただ、このような義務を体系的に一般原則化することは難しく、個別的な検討が必要となる(立証責任の転換)」(中山[2007:107-109])
◎予防=事前配慮原則が対象とするリスクの特徴
□「[…]第一に、予防=事前配慮原則は、原因と結果の因果関係も、両者間の統計データによる確率や期待値も導きだせない潜在的リスクについてのみ、適用される。因果関係が明白であったり、統計により導き出されるリスクの値が信用できる場合は、従来の未然防止型アプローチを採用すればよいからである。『報告』は有害物質にかんする動物実験をはじめ定量的・定質的調査も推奨しているが、私たちが今日直面する「新たなリスク」においては、損害原因と想・・109 定されるものとの結果発生の間に非常に長いタイムラグがあるため、実験室でのデータに基づく未然防止がきわめて難しいという現実も、併せて直視しなければならない」(中山[2007:109-110])
□「第二に、損害の規模と性質である。予防=事前配慮原則が適用されるのは、個人や比較的少数が被害者となる従来のリスクとは異なり、ひとたび現実化すれば一つの社会全体、あるいは地球全体に壊滅的損害をもたらす恐れもあるリスクである。現行世代では目に見えないが、将来の世代になって初めて被害が顕わになるようなリスクや、金銭的賠償や事後的施策ではもはや取り返しのつかない不可逆的リスクも、そこに含まれる。不法行為法による個別的賠償であれ、社会保障制度等による公的救済であれ、事後的・金銭的な補償という考え方は、これら新たなリスクが産み出す損害の規模と性質には馴染みにくい。予防=事前配慮原則による措置が、危険性の検査や情報の開示のみならず、最悪の事態が想定される究極的なケースにおいては、製品の流通や事業それ事態の差止も辞さないのはそのためである」(中山[2007:110])
□「第三に、予防=事前配慮原則の発想の背景には、「リスクを取る」という行為をめぐる費用対効果の意味転換を見ることができる。かつて労災や交通事故のリスクが問題となった際には、基本的に、費用便益分析に依拠してい問題解決を図ればよかった。たとえば、工場操業の可否にかんする決定は、単純化すれば、工場運営による利益と労災や騒音への補償金等の損失を天秤にかけ、利益の方が多ければ操業継続、その逆なら操業停止、また、自動車等の危険な乗り物なら、社会がそれを許容するか否かの決定は、得られる利便と事故や騒音等により失われる損失と天秤にかけるといったように。だがこれに対し、予防=事前配慮原則は、意思決定の段階では損失の拡がりが不確定であったり、計算不可能だったりするようなリスクである。
[…]一般の人々は万が一を考え、費用便益分析の結果よりもその極めて小さなリスクに反応するといったケースがしばしば観察される。こうした事態に直面する場合、従来なら、「一般の人々には専門的知識が欠けているので、そのリスク認知にはバイアスがあ・・110 る」と指摘した上で、一般の人々と専門家とのさらなるリスク・コミュニケーションの必要性を説けば、それで事足りた、たしかに、近年の行動経済学やリスク心理学が指摘するように、リスク認知には通常、一定のバイアスがあるということはもちろん重要である。だが、それと同時に、リスクの質が根底から変容したために、かつてなら合理的なリスク・テイキングと思われた行動であっても、いまでは合理的とは見なされない場合もあるということを直視しなければならない。原因と想定される物質ないしは過程と結果との間にきわめて長いタイムラグが存在すること、どこまでの波及効果を勘定に入れればよいかの線引きが難しいこと、実験室の特殊な条件下で算定された数値にはそもそも原理上の不確実性が必ずつきまとうこと等を真面目に考慮するならば、そうした数値に基づく費用便益計算の結果を盲目的に信頼することは、必ずしも合理的ではない。『報告』が「費用便益の検討」の項に「非経済的利益」にかんする考慮の必要性を書き込んだのも、短期的な「合理的選択 rational choice」を超えた、一般の人々の長期的な「道理性 reasonableness」を想定するからではなかろうか」(中山[2007:110-111])
□「第四に、専門家の役割の変質、決定参加者の拡大である。すでに検討したように、かつては、因果関係や統計学的な確率の解明により事業・製品・実践がもたらす帰結を保障する専門家が、事実上、様々な施策の決定権者となっていた。しかし、予防=事前配慮原則が向かい合う新たなリスクにかんしては、こうした期待は彼ら自身にとっても重すぎるのではないだろうか。もし専門的な知識をもってしてもこうしたリスクの帰結の予見は原理上困難であるとすれば、その決定権限は、当該の潜在的リスクの影響を受ける可能性のある全ての関係者=ステイク・ホルダーにまで拡大せざるを得ない。こうして、国や国際社会のレベルから地方公共団体や住民活動のミクロ政治にいたる、様々な水準での熟議民主主義(deliberative democracy)が広く活性化される必要が生じることとなる。ただし、そのためには、熟議や決定の前提として、潜在的なリスクに曝される多様な関係者がスムーズに決定プロセスに参与できるための制度的・手続的条件を整備すること、ならびに、たとえそれが本質的に不確実性を帯びたものであろうと、入手しうるあらゆる情報が開示され、共有されること――それがまずは不可欠であろう」(中山[2007:111])
□「第五に、予防=事前配慮原則は、立証責任の転換の流れをますます推し進める。伝統的な不法行為法のように過失責任原理が支配するところでは、過失の有無の立証は危害が現実に加えられた事後に、被害者側が行わなければならなかった。だが、すでに論じたように、労働災害や製造物責任どの、無過失責任と保険原理が機能する領域では、立証責任はリスクの有無や程度について最も豊富な情報を持ち、事故を未然防止できる立場にある使用者や生産者の側へと移動した。そして、さらに予防=事前配慮原則においては、何らかの事業が行われ、薬品や食品が市場に出荷されるに先だち、そうした事業を行ったり生産したりする側が、事前に、潜在的リスクが許容範囲な程度であることを証明する義務を負うことになる、ただし、事業者や生産者の側も、潜在的リスクの程度や性質については不確実な知識しか持たない点では他の関係者と変らない以上、ここで期待されるのは、かつての無過失責任の時代のようにリスクの現実化を防ぐためのインセンティブを提供するだけにとどまらず、事業や製品にかんする全ての情報の開示を義務づけることを通じて、そうしたリスクに関与せざるを得ない多様な人々がリスクを取るか否かの自己決定を行えるための前提条件を提供することでもある」(中山[2007:112])