無過失責任(no-fault liability)
□「一般に市民社会のルールとしては、「過失なければ責任なし」の過失責任主義が原則とされている。これに対して、危険を内在しつつ操業して利益をあげている企業に、故意や過失を問わず、労働者のこうむる損害について損害賠償責任を負わせることが、公平と正義にかなうという考え方で、過失責任主義を修正したものが無過失補償責任の考え方である。この考え方が、企業における労働災害や職業病の発生に対する補償制度で具体化された。しかし、被災労働者に対する損害補償に立脚する説(損失・・966 填補説)と、生存権理念から労働者の生活補償に重点をおく生活保障説で意見の相異がある。生活保障説に立脚して社会保障法体系に位置づけられることもある」(大山[1999:966-967])
□「損害の発生について、行為と結果の間に因果関係、その他の用・・384 件さえ満たせば過失がなくともその賠償責任を負わせようとするもの。近代民法の原則は、過失責任主義であって、故意・過失のある場合にのみ責任を問うている。しかし、社会の高度な発達と複雑化は、この原則に修正を加えざるをえなくなり、損害の発生について故意または過失がない場合であっても、その賠償責任を認めようとする考え方が登場した。公害の被害者救済についても、この原則を適用することによって、迅速かつ公平な救済が図られる。昭和47年に大気汚染防止法、水質汚濁防止法が改正され、無過失責任主義が認められた」(大久保[2005:384-385])
◆結果責任との関係
□「無過失責任主義は、過失を責任要件としないことを意味するだけで、加害者の行為により損害が発生し、その間に因果関係があればそれだけで責任があるとする結果責任とは異なるものである。例えば、民法717条の工作物責任では工作物の設置又は保存の瑕疵を、製造物責任では製造物の欠陥を、原子力損害賠償法や鉱業法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法では危険な活動と損害発生との間の因果関係があればよいとしながらも、「損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じたものであるとき」あるいは「天災その他の不可抗力が競合するとき」には免責を認め、あるいは賠償責任及び賠償額の決定に当たって裁判所が斟酌することができるとしていることから、結果責任とはいえないのである」(伊藤[2000:270])
◎日本における無過失責任
□「他国と同様、日本でも無過失責任導入のきっかけとなったのは、明治以降の急速な産業化がもたらした労働災害である。農商務省は早くも1882年(明治15年)から労働者保護のための施策を模索しているが、様々な反対にあり、ようやく1911年(名辞44年)の工場法15条において「職工自己ノ重大ナル過失ニ依ラズシテ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタルトキハ工場主ハ勅命ノ定ムル所ニ依リ本人又ハ其ノ遺族ヲ扶養スベシ」と経営者の過失責任が明記されることとなる。日本型社会保障制度のコアは、やがてここに後の労災保険や社会保険が結びつくことによって形成された」(中山[2007:97])
□「次に、公害被害者救済の分野である。明治後半から足尾鉱毒事件や別子鉱山事件をはじめとし、大規模な土壌汚染や煙害、石炭採掘にともなう地盤陥没事故をめぐる激しい社会運動が日本各地で繰り広げられ、その結果、鉱害被害者には故意や過失を問わず企業が賠償を行うという慣行が次第に形成されていった。1939年(昭和14年)の鉱業法改正は、この慣行を追認するかたちで、鉱害にかんする無過失責任制度を確立する(現行鉱業法 109条以下)。だが、第・・97 二次世界大戦後の高度経済成長により、水俣病、イタイイタイ病、四日市ぜんそくといった、深刻な公害被害に対する補償問題が再浮上する。こうして1972年の法改正により大気汚染防止法25条、水質汚濁防止法19条に、工場から排出される有害物質による健康被害に対する無過失責任が明記されることとなる。今日では1993年(平成5)制定の環境基本法の下に統合される諸々の環境立法は、こうした流れのなかにある」(中山[2007:97-98])
・水質汚濁防止法(第19条1項 無過失責任)
□「工場又は事業場における事業活動に伴う有害物質の汚水又は廃液に含まれた状態での排出又は地下への浸透により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出又は地下への浸透に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる」
・製造物責任法(第3条 製造物責任)
□「製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない」
・原子力損害の賠償に関する法律(第3条 無過失責任)
□「原子炉の運転等の際、当該原子炉の運転等により原子力損害を与えたときは、当該原子炉の運転等に係る原子力事業者がその損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によつて生じたものであるときは、この限りでない」
□「日本法の形成に大きな影響を与えたフランスでは、こうした新たな責任の捉え方が、ボイラーの爆発事故に使用者側の責任を認定した1896年6月16日の破毀院判決において、判例法のかたちで出現した。この事件の裁判官たちは、本来は過失責任の体系内での補助的規定に過ぎなかった民法1384条1項――「人は自己の行為により生ぜしめた損害のみならず、自己が責任を負うべき他人または自己が保管する物の行為により生じた損害についてもまた責任を負う」――を、経営者の無過失責任を規定するものとして読み替えた、こうして、無過失責任というこの新たな責任観は、やがてサレイユやジョスランといった当時の法学者たちにより「リスクの理論 théorie du risque」として定式化され、次いで、1898年の労働者災害補償法として立法化される(Ewald, 1986)」(中山[2007:96])
□「もちろん、個人主義的な過失責任の原理から、集合的リスク概念に基づく無過失責任への転換は、フランスだけの現象ではない。フランスに続き日本法に大きな影響を及ぼしたドイツでも、労災被害者やその家族の救済のために制定された1871年のライヒ損害賠償法により、無過失責任原理が導入されている。こうしてドイツでは、鉄道、自動車、航空機、鉱業にかんする特別法や「危険・・96 責任 Gefahrdungshaftung」論をめぐる学説を通じて、無過失責任の体制への転換が進むこととなる」(中山[2007:96-97])
●杉野勇、2005「責任帰属の拡張的性格」『現代社会理論研究』15(2005):73-84.
□「[…]「誰にも迷惑をかけなければ何をしようと自由だ!」と「誰にも迷惑をかけなくてもしちゃいけない事がある!」の対立として。しかしここでの検討から分かるように、実際に争われているのは結局のところ、「どこまでが、『誰に迷惑をかける事』なのか」という線引きの問題であることが多い。つまり、しばしば議論されるように「パタナリズムが正当化できる否か」が問題なのではなく、「パタナリズムか侵害原理の適用か」が争点なのである。上述のように、他者への侵害は幾つかの方向へ拡大させてゆくことが原理的に可能なのであり、人々の相互依存関係がより複雑化している現代社会ではその拡大傾向がなおさら助長されやすいと言えるだろう」(杉野[2005:77])
□「これまで論じたように原理的に拡張可能性を包蔵している「他者への侵害」観念に限界を設定するのは、一つは因果連鎖の設定の説得性、もう一つは、個人の自由な行為の権利である。原理的に拡張可能であるということは因果連鎖の設定の可能性に本来的には制約がないということを意味する。問題は設定された因果連鎖=影響関係がどの程度もっともらしく受容されるかであり、これはそのつどその社会の一般的な社会意識に依存する」(杉野[2005:77])
□「権利が付与される為には、必ずしも論理必然的にではないが、知識や判断力あるいは情報収集能力など、ある程度の主体性能が要求される。主体性能が低ければ低いほど、「子供」や「病人」といった本来のパタナリズムの対象に近くなり、それだけ自らの行為への介入を呼び寄せることになる。[…]・・78 しかしこうした個人主義の色彩は段々と弱まって来ている。その理由は、例えば、事故などが大規模化して、その損害を被害者個人が背負うのは余りにも過酷であると考えられるようになったこと、社会の複雑化によって個人の持つ情報量は相対的に遥かに小さくなり、個人が十分な判断が下せるとは前提にしにくくなって来たことなどが考えられる。特に後者の考え方は消費者保護関連立法などに顕著に表れている」(杉野[2005:78−79])