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無料低額診断(free and low cost diagnosis)


◆総論
□「社会福祉法第2条第3項第9号に規定された第2種社会福祉事業の一つで「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」を実施する施設。厚生労働省の定める「無料又は低額診療事業の基準」を満たす病院または診療所において実施される。その基準としては、
(1)生活困窮者を対象とする診療費の減免方法を定めて明示すること、
(2)生活保護を受けている者、無料または診療費の10%以上の減免を受けた者の延数が取扱患者の総延数の10%以上であること、
(3)医療ソーシャルワーカーを配置すること、
(4)生活保護を受けている者その他生計困難者を対象として定期的に無料の健康相談、保健教育などを行うこと、
などが定められている」(松端[2013:365])
▼新聞記事
●松浦新、2014「治療代払えぬ人急増 無料低額診断年延べ700万人」『朝日新聞』(20141124)朝刊1面.
□「病気になっても治療代が払えず、病院窓口で払う自己負担分の治療代を無料にしたり安くしたりする病院にかけこむ人がいる。普通の診断とはちがう「無料低額診療」という仕組みだ。患者数は年間で延べ700万人を超え、ここ数年で延べ100万人近く増えた。年をとって病気になったり失業で収入が途絶えたりして、医療を受けにくくなった人たちが増えている」

・無料低額診療
□「公的医療保険の患者自己負担分を無料にしたり安くしたりするのが無料低額診療で、病院などの医療機関が自治体に届け出て運営する。
 財源は医療機関が負担する。一部の医療機関は税金の軽減が適用されるため、その分を回すほか、住民からの出資金や寄付を募ってまかなう医療機関が多い。受診希望者には、医療機関が設けた基準に沿って収入などの審査がある。収入は生活保護を一定程度上回る基準が多い。
 無料低額診療は戦後、貧しい人のための社会福祉の一環として始まった。1960年代から国民皆保険制度が始まり、厚生労働省は2001年に新規の無料低額診療を抑制する通知を出した。ただ、非正規労働や失業が増えて医療が受けにくい人がいるという指摘などから08年に撤回した」


▼文献
●松端克文、2013「無料低額診断施設」山縣・柏女編集委員代表[2013:365]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20141210, 1214

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