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民生委員と児童委員


◆概要
□「民生委員法に基づき、都道府県知事の推薦を受けて厚生労働大臣が委嘱する。児童委員を兼ねている。任期は3年で、2010年3月末現在、全国で委嘱総数は22万8,728人(2009年度全国社会福祉行政報告書)。男女比は、男性40.2%女性59.8%である。民生委員は、1917年に岡山で創設された「済世顧問制度」と1918年に大阪で創設された「方面委員制度」が始まりである。現在の民生委員制度は1948年公布の「民生委員法」によっている」(山田[2013:364])

□「民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています」(民生委員・児童委員について|厚生労働省HP)

□「児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています」(民生委員・児童委員について|厚生労働省HP)


▼沿革
□1917(大正6)年5月:岡山県知事笠井信一、岡山県訓令10号「済世顧問設置規定」公布
   ・民生委員の前身
□1918(大正7)年10月:大阪府知事林市蔵、政治顧問小河滋次郎、大阪府告示第255号「方面委員規定」公布
□1936(昭和11)年11月14日:「方面委員令」制定・公布(翌37年1月15日施行)

□1946年9月9日:「生活保護法」(旧)公布
□1946年9月13日:「民生委員令」公布
   ・「生活保護法」(旧)制定に合わせて、「方面委員令」に代わって「民生委員令」を制定
   ・市町村長の補助機関として、公的扶助の一端を担う
□1947(昭和22)年12月12日:「児童福祉法」の公布
   ・民生委員が児童委員(民間の行政協力機関)をかねる(12条)
□1948(昭和23)年7月29日:「民生委員法」制定
   ・住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておく
   ・援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助をおこなう
   ・援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助をおこなうこと
   ・社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
   ・社会福祉法に定める福祉に関する事務所、その他の関係行政機関の業務に協力すること
□1950(昭和25)年)5月4日:「生活保護法」(新)公布
   ・民生委員、市町村長の補助機関から協力機関へ改正
□1977(昭和52)年:「これからの民生委員児童委員活動」の策定
   ・自主性・奉仕性・地域性の基本的原理
   ・住民性・継続性・総合性の3原則
   ・社会調査、相談、情報提供、連絡通報、意見具申の5機能を示す
□1987(昭和62)年:「制度創立70周年活動強化方策」
   ・上の5機能に加えて、調整・生活支援体制づくりを加える
   ・重点活動として、個別援助活動の強化、在宅援助のためのネットワーク、福祉のまちづくりへの協力を挙げる
□1994(平成6)年1月:児童福祉を専門に活動する「主任児童委員」制度創設
   ・児童健全育成活動の推進、子育て支援活動
   ・個別のケースの支援
   ・ネットワークの形成
□1997(平成9)年:「制度設立80周年活動強化方策」
    ・社会調査・相談・情報提供・連絡通報・調整・生活支援・意見具申の7機能を示す
    ・活動の重点項目として、個別援助活動の強化、在宅支援をすすめるネットワークづくり(見守りと支援のための連携体制)、福祉のまちづくり、子育て環境の整備、協働活動の積極的展開、民生委員・児童委員協議会の機能強化
□2000(平成12)年:社会福祉法の改正にともない「民生委員法」改正
   ・名誉職規定の削除
   ・基本理念を「保護指導」から「常に住民の立場に立って相談に応じ、かつ、必要な援助を行う」ことに変更(第1条)
▼関連法律
◇民生委員法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO198.html
・第1条
□「民生委員は、社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立つて相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。」

・第5条
□「民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。」

・第10条
□「民生委員には、給与を支給しないものとし、その任期は、三年とする。ただし、補欠の民生委員の任期は、前任者の残任期間とする。」

・第14条
□「民生委員の職務は、次のとおりとする。
 一  住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。
 二  援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
 三  援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
 四  社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること。
 五  社会福祉法 に定める福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)その他の関係行政機関の業務に協力すること。
 2 民生委員は、前項の職務を行うほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行う。」


▼関連リンク
◇民生委員・児童委員について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/minseiiin/index.html

▼文献
●山田早苗、2013「民生委員」山縣・柏女編集委員代表[2013:364]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼新聞記事
●佐藤実千秋、2013「チーム民生委員新潟市の試み--「協力員」制度 委員のサポートや後任育成」『朝日新聞』20131211、朝刊33面).
□「人々のくらしを見守り、必要な時には福祉制度とのパイプ役になる民生委員・児童委員は、地域社会にとって大切な存在だ。今年度は3年に1度の一斉改選の年にあたり、今月、市区町村から委嘱状が手渡されている。なり手が足りず各地で欠員が生じる中、仕事の負担を軽くし、後任の育成にもつなげる取り組みが行われている」

▼参考文献
■石田雄、2010『誰もが人間らしく生きられる世界をめざして――組織と言葉を人間の手にとりもどそう』唯学書房.

▼参考文献引用
■石田雄、2010『誰もが人間らしく生きられる世界をめざして――組織と言葉を人間の手にとりもどそう』唯学書房.
□「[…]1940年に国民統制のために作られた町内会・隣組は、GHQ(連合国最高司令官総司令部)によって1947年に禁止されたが、自治会が許されるようになるとこれが復活して、行政の下請け機関となった。また、1948年には厚生省が、戦前「隣保相扶」として、地域の有力者を任命し社会事業を担わせた方面委員制度を引き継ぐ形で、民生委員制度を作ろうとした。それに対して、GHQの担当者は「社会福祉は国家が責任を負うべきで、民間に委ねるのは間違っている」と、民生委員制度の設立に反対した、しかし、政府は予算不足や民主的な運営などを理由にして、何とかGHQに認めてもらい、民生委員制度発足にこぎつけた」(石田[2010:45])
▼関連
◆20121118, 1218, 20130113, 0714*, 0801, 0803, 1213, 20140524, 20150630

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