復讐(vengeance)と敵討
◆敵討
□「日本の中世社会においては、生存権をふくめた諸権利を自分(個人ではなく集団)の手で守るために実力を行使し、またこれらの諸権利に対する侵害に対して実力で報復する私闘が広く存在した。ここでは、親族集団を中心とし、主従集団など種々の集団のメンバーの攻撃に対する同じ集団に所属するメンバーの実力的復讐行為をすべて敵討と称していた。このような復讐そのもののありかたは、古くから世界諸民族に共通してみられ、種族保存の本能にもとづくものとされているが、日本の場合、親の敵討が他の復讐と異なった特別の観念にさせられ、他民族にみられるような賠償制を定着させることなく近代にまで継続したところにその特殊性がある。それゆえ通常この親に代表される限定された範囲の者の殺害行為に対する子(男子)などの血の復讐(血讐)をとくに〈敵討〉と称している」(勝俣[1988:126])
□「親の敵討が一貫して子の義務とされ、その行為が道理と考えられた思想上の根拠として通常あげられる〈不倶戴天〉(《礼記》)の観念は、中世においてはなお未定着であった。この敵討の義務について、折口信夫は、殺された者が血を流した神に対する罪を、死者のかわりにその親族が、加害者を殺すことによってあがなう一種の祓の義務に求めている。この供犠観にもとづく敵討も古い時代にあっては行われたと推定されるが、鎌倉時代においては、曾我兄弟の敵討が〈父の死骸の恥をそそぐ〉ことを目的としたように〈死骸〉の恥をはらすために行われるのが一般であった。この観念は、死骸のありかたはその人の死後の永遠の世界を決定するという考え方にもとづくもので、古い民族的信仰に根をもつものであった。そしてこのいわば祖霊の鎮魂を目的とした敵討は、家の観念と深く結びついており、すでに《古事記》には父の敵討をした弟が兄にかわって家の相続者となった例がみられるように、親の敵討は、家の継承者たる子の義務とされたのである。とくに武家社会においては、武士の倫理と結びついて親の敵討の義務は不動のものとなり、さらにこの家の観念を基礎にうまれた主従倫理の確立とともに主人の敵討もしだいに従者の義務とされるようになった」(勝俣[1988:126])
□「復讐と赦しとが対極の間柄に立っているのに対して、許しの代わりとなるたった一つの真正の選択肢をなすのが、罰である。赦しも罰も、そうした介入がなければ果てしなく続くものを、終わらせようとする点で、同じ特徴をもっているからである。人間事象の領域には、次のような初歩的事実が、所与としてそなわっている。つまり、赦すのとは別のふるまいで臨み、場合によっては処罰するという選択が、われわれに委ねられているのでなければ、われわれは赦すことができないのであり、逆に、処罰しようがないと判明した犯行は、一般に、われわれに許すことのできない犯行でもある、という事実である」(Arendt[1960=2015:316])
●杉山晴康、1982「解説」(穂積陳重、1982『復讐と法律』岩波文庫:303-334])
□「刑罰の始原について、1914年ヨゼフ・コーラーは、その著『法の一般的な歴史』(小野清一郎訳、昭28年、日本評論社)において「単に個々の小さなトーテム及び家族共同体が相互に並・・321 立している間は」「刑法は必ず二つの形式において」現われるとし、「一つの集団から他の集団に対して侵害を加え、そうして被害集団が加害集団に対して反撃する場合」の「外部的刑法」と、「同一の集団内においてその集団に属する一人が他の一人を侵害した場合」の「内部的刑法」の二つをあげている。前者がいわずもがな復讐の問題になるが、この「外部的刑法」は「純粋に道義的罪悪の効果を止揚せんとする努力から生ずるものではなく」「家族間の勢力均衡が問題」であり「個々の社会的統一体の生存問題であり、それが他の社会的統一体に対して存立するや否やの問題である」とし、復讐が「個人的な復讐感情から生じ、従ってその侮辱的感情を惹き起こした行為者に対して向けられる」と人々は考えているようだが、「それは或る原始的な事態において適当するかも知れないが」「血の報復は常に社会的制度」であり「一つの氏族が失ったものは他の氏族も同様に失わなければならない」均衡の問題だとした(前掲84ページ以下)。
この点、陳重も前掲のごとく、復讐を「自衛作用」であるとしているし、また「一族員が他族人のために殺害せらるれば、その種族は計数上一人の実力を失い、それだけ生存競走上不利の地位に立つ」し、自族人の殺害を不問に附すと「対他的威厳を減殺する」ことになるから「原始的団体において一員害に遭うときは全族復讐の義務を負う」のは当然のことだし、全族的復讐は、ひっきょう「種族または団体的存在競走の一現象」であるとして「復讐」の本質・・322 を主観的感情的な存在とはしなかった点、コーラーの思想と軌を一つにしている」(杉山[1982:321-323])
□「コーラーのいう「外部的刑法」・「内部的刑法」と同じように、ハインリッヒ・ミッタイスは、その著『ドイツ法制史概論』1964年(世良晃志郎訳、昭和46年、創文社)において、ゲルマン古法における刑法の始源に関し「復讐は宗教的義務、復讐の信仰にまで高められていた」とし、ジッペ(氏族)の一員が他のジッペの者から重大な攻撃を受けた場合には、その反撃はジッペに一任され、ジッペは復讐を行い、またそれを援助しなければならなかった。また加害者側のジッペも「彼と関係を絶つ正当な理由がない限り」被害者側の場合と同様に加害者を援助する義務を負った。このような攻撃は、現代的意味での「犯罪」とはみなされておらず、「むしろ挑戦行為、ジッペ間の潜在的敵対関係が公然のフェーデ Fehde(inimicitia)〔敵対行為〕に転化される最初の戦闘行為とみられていた」としている。この「フェーデ事件」に対し「直接に国家団体または人民団体の利益を害するごとき行為、または不名誉な心情の発露たるごとき行為」に対しては、ジッペのきずなを絶ち、犯人は「平和喪失」に処せられ「いっさいの共同体からの追放」「ジッペからの排除」がなされ、「誰でも彼を殺してもよく」「むしろ狼に対するように彼を殺さねばならなかった」「かくて平和喪失は、アハト Acht(=迫害)になる」(前掲世良晃志郎訳、54ページ以下)とした」(杉山[1982:323])
□「復讐が、刑事法の始源とされるためには、集団の外の問題とされていた復讐が、集団内部の秩序に関する問題として人々に取扱われることが一つの要件である。それは復讐自体の変化の問題ではなく、復讐が存立する基盤の変化が、復讐をして外の問題ではなく内の問題にさせる・・324 に至ったものとみるべきであろう。復讐が存立する基盤の変化としては、陳重がのべているように、他族の者たちが吸収や合同などによって、一つの集団になり、同一集団内部に、それまでは対抗関係にあり、また異質とされた人々が混在し、同一秩序内で社会生活関係をいとなむに至ったことがあげられる。以上の結果、それまでは「外」の問題とされていた復讐が「内」にもち込まれる可能性がでて来た。[…]集団内部においても復讐が行われる可能性がでてきたのである。しかし、ここで問題にされるのは、陳重も述べているように、復讐の制限であり、その制限に違反をする行動が、集団内の秩序をみだすものとして裁かれ制裁の対象となっていったことがあげられれよう」(杉山[1982:324-325])