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プライバシー(privacy)


◆概論
□「プライバシーは日常的な言葉だが、その意味は多義的である。単一の定義はなく、「他人からの干渉や監視、管理を避ける自由」とするもの、「私的な領域」とする説、「親密さの保護」を強調するもの、「個人の情報の自己制御」とするもの、「個人の社会的評価やイメージの保護」を重視するもの、「個人の行動選択の自己決定権」など、複数の定義が並立している。プライバシーを、独りでいること・親密性・匿名性・(他人からの)遠慮という4つの基本的状態に分類したウェスティン、A. F. の整理は有名である」(阪本[2012:1108])

◆1人になること=私的領域に干渉されないことの権利
□「A. F. ウェスティン(A. F. Westin)は、プライバシーの特徴を、孤立=他者の環視から免れていること、親密性=親しい人々とくつろいだ関係を維持しうること、匿名性=公共的場面で監視されないこと、留保=不意の介入に対して心理的な構えをもっていること、の4点から規定している。この規定から考えれば、プライバシーの権利とは、一人になることの権利や個人情報のコントロール権として定義される」(片桐[1999:880])

□「そもそも、プライバシーという語が最初に登場したのは19世紀末の大衆紙勃興期のアメリカにおいてであった。これは当時のイエロージャーナリズムを規制する目的で導入され、以前からあった「放っておいてもらう権利(the right to be left alone)」を再定式化したものである。つまり、この場合のプライバシーの権利とは、私生活をみだりに他人に知られない権利を意味し、具体的には私的な事柄に関する報道に制限を加えることを正当化するものであった」(小城[2006:745])

□「英米法研究では、プライバシーを権利としてはじめて概念化したものとして、アメリカのワレンとブランダイスの論文「プライバシーへの権利(The Right to Privacy)」(1890)が参照されるが、ワレンとブランダイスはプライバシー権を〈1人にしておいてもらう権利(right to be let alone)〉と定式化したうえで、その侵害形態として、1)人の名前・写真などの無断使用、2)私生活への侵入、3)私的事柄の暴露、4)人と関係ない信条・活動などとその人を結びつけることにより、公衆にその人についての誤認を抱かせること、の4つを挙げた(『英米法辞典』1991)」(市野川[2008:264])

・「宴のあと」事件判決
□「他人に知られたくない私生活をいう。社会生活が複雑化し、多くの人びとが広い範囲にわたって多角的な接触をするようになると、他人から干渉されずに一人で放任されることが重要な生活上の関心事となり、プライバシーが人格権の一つとして法的保護の対象とされるようになる。わが国では、1964(昭和39)年9月の東京地裁での「宴のあと」事件判決によって、初めてプライバシーの侵害は民法の不法行為を形成することが認められた」(辻山[2005:110])

□「わが国でも、三島由紀夫のモデル小説「宴のあと」の主人公とされた人物が作家を相手取って謝罪広告掲載と慰謝料支払いを求めた事案において、東京地裁判決(1964年9月28日下民集15巻9号2317頁)が、「正当な理由がなく他人の私事を公開することが許されてならないことは言うまでもない」として、「私生活上の事実」を一定の要件の下にプライバシー保護の対象とした。
 このようにプライバシーとは従来、「私生活の平穏」ないし「私事」の保護のことであると理解されてきた。このような定義の背景には、個人の生活に、仕事や政治活動など社会公共との関わりのなかで個人が果たす公的な側面と、それ以外の家族や友人など親密な関係のなかで個人が有する私的な側面との2つの側面がある、という古典的な公私二元論があったものと考えられる」(棟居[2002:810])

◆公私二元論からの「自己決定権としてのプライバシー」
□「また近年では、この定義からさらに進んで、公権力からの介入の排除を前提とした、私的事柄への自己決定権を意味する傾向が強い。例えば、バース・コントロールという公権力の介入を排した出産権などもプライバシーの権利といえる」(片桐[1999:880])

□「さらに、このプライバシーの権利は、アメリカにおいて自己決定権という意味合いを強めていく。もともとこれは自由主義の原則の1つである公私二分法に由来するものであり、私的領域おける自己決定の尊重のために、他者、特に統治権力からの介入を排除するというものであった。この意味でのプライバシーの権利は、思想信条の自由から、公教育の場における言語使用、さらには人工妊娠中絶や尊厳死の問題、果てはマイノリティの文化権等において幅広く様々な側面で議論されており、今日においてもなお理論的にも実践的にもホットなトピックであり続けている」(小城[2006:745])

□「プライバシー権がアメリカ合衆国憲法に合致するものとして明確に認められたのは、既婚者に避妊に関する助言などを与えた医師に対して州裁判所が下した有罪判決を、連邦最高裁が違憲として棄却したグリズウォルド対タネティカット事件(1965年)であり、さらにロウ対ウェイド事件(1973年)では、妊娠12週までの中絶が、その理由を問わず、女性のプライバシー権に帰属するものとして認められた。プライバシー権は、自己決定権と称されるものを含む」(市野川[2008:264])

□「他人に危害が及ばないかぎり、個人の自由は制限されないとしたミルの『自由論』(1859)は、アメリカの司法におけるこのようなプライバシー権に1つの根拠を与えていると言えよう。しかし、この原則は、ミル自身、言及しているように、ドイツの K. W. フンボルトの1792年の論考『国家の活動の限界を決定するための試論』(公刊は1851年)ですでに、〈市民の安全を保護するために、国家は、他人の権利を侵害する結果を引き起こすような行為で、しかも行為者に直接的な関連のある行為を禁止するか、もしくは制限しなければならない。……しかし、これ以上の、あるいはこれ以外の観点からなされる私的自由の制限は国家の権限に属さない〉という形で定式化されている。フンボルトは、国民(臣民)の福祉を名目として・・264 国家が過剰な介入を行うフリードリヒ2世らの啓蒙絶対主義を批判するために、この原則を提示した。同じくカントも、ほぼ同じ時期に次のように述べている。〈何人といえども、彼自身の流儀(すなわち彼自身が他人の幸福であると考えているようなあり方)によって私を幸福たらしめようと強制することはできない。そうではなく、他人の自由……(すなわち他人の権利)を侵害しないならば、各人は自分の幸福を、自分自身が適切であると見なす方法で追求してよいのである。――子どもに対する父親のごとく、人民に対する温情を原則として築かれる政府、すなわち家父長的政府は、考えうるかぎりで最大の専制政治(すなわち臣民のあらゆる自由を奪い、その結果、臣民が何の権利も持たないような国制)である〉(「理論としては正しいかもしれないが、実践としては役に立たない、という俗語について」1973)。このような自己決定の自由は、カントの言う啓蒙、すなわち〈人間が自らまねいた未成年状態から抜け出ること〉(『啓蒙とは何か』1784)にとっての必要条件となっている」(市野川[2008:264‐265])

◆公私二元論の変化からの「自己情報コントロール権」=介入範囲を自分で決定できる権利
□「ところが20世紀を通じて、公私二元論は大きく変容した。すなわち、国家が社会における実質的不平等を是正するために、経済規制や所得再配分のために自由経済に介入するようになった。この、いわゆる「社会国家」の登場によって、古典的なプライバシー概念を支えてきた公私二元論は根底から崩されたといってよい。国家が市民社会に介入しないという「消極国家」で・・810 はなく、国家が市民社会に介入する「積極国家」が第1次大戦後のドイツのワイマール共和国憲法に代表される、20世紀の憲法の潮流であった。こうした傾向は、個人の私的領域を不可侵と考える従来のプライバシー概念にも、変化をうながした」(棟居[2002:810-811])

□「そして、これに続いて最近では、プライバシーのもう1つの側面である自己情報コントロール権に注目が集まっている。コンピュータやインターネット等の発達によって招来した電子ネットワーク時代においては、公共機関及び私企業が莫大な個人情報を集めることのみならず、マッチングや転送、共有を図ることも容易であり、しかもデータを半永久的に保存することも可能となった。このような状況にあっては、自分の個人情報が誰によってどのように使われているかという不安が常にあるし、情報流出の危険も付きまとう。よって、自分に関する情報のどの部分を誰に公開するのかを自分でコントロールする権利という発想は、現代におけるプライバシーの権利の主流となっている」(小城[2006:745])

□「[…]近時の通説である自己情報コントロール権説(情報プライバシー権説ともいわれる)は、「個人が道徳的自律の存在として、自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利」としてプライバシー権を定義し(佐藤幸治)、「人の精神過程とか内部的な身体状況等にかかわる高度にコンフィデンシャルな性質の情報」であるところの「固有情報」が、憲法上の保護の対象となるとする。自己情報のうち固有情報といわれるのは、具体的には宗教、世界観、過去の精神病理、過去の犯罪歴などであるが、これらは個人の人格の中心部分を形成する個人情報(宗教、世界観)であったり、あるいは他人に知られることによって人格の自由な形成が不可能となるような個人情報(過去の精神病歴、過去の犯罪歴)である」(棟居[2002:810])

□「同説によれば、高度情報化社会のなかで個人が自由で自己決定的な個人でありつづけるためには、個人の人格の中心部分にかかわるセンシティブ情報(固有情報・前出)について、本人の意に反した収集・利用・第三者提供を阻止すべくコントロール権を確保しなければならないという。
 自己情報コントロール権の真価は、個人情報を有する相手方(行政機関ないし企業)に対してプライバシー権の名において、自己情報の開示、訂正、削除、および外部提供の禁止を求めうるこ・・811 とにある。しかしながら、開示、訂正、削除の各請求は、いずれも積極的作為を相手方に要求するものであるから、伝統的自由権の枠内にあるものとして13条の幸福追求権から憲法上当然に引き出すことは困難である。そこで、自己情報開示請求権という自己情報のコントロールの前提をなす権利についてさえ、憲法上は抽象的権利として存在するにすぎず、法律・条例による立法化をまって、その範囲内において初めて個人が行使することが可能な具体的権利となると説かれる傾向にある〔抽象的権利説〕」(棟居[2002:811-812])

◆自己論のプライバシー
□「このような法学上のプライバシーの考え方に対して、自己論の立場では、プライバシーは、他者と区別された自分の領域を意味し、その領域は、パーソナルな空間、個人情報、所有物によって確保される。人は、それらの領域に侵入されたとき、プライバシーを犯されたという意識をもち、自明視されていた他者との関係を保つことが困難となる」(片桐[1999:880])

◆個人情報保護法の成立
□「最近では、コンピューターの発達の結果、広範に収集された個人の情報を短時間に集積処理し、ある個人の人間像を作り上げることも不可能ではなくなった。こうした時勢を受けて1975(昭和50)年ごろから地方自治体での個人情報保護条例の制定が進み、1988(昭和63)年には行政機関の保有する個人情報の保護についての法律が制定された。しかし、これらの法令では民間事業者の情報取り扱いまでは規制できないため、2003(平成15)年には包括的な「個人情報の保護に関する法律」が制定され2005(平成17)年4月から施行されている」(辻山[2005:110])


▼新聞記事
●嘉幡久敬、2014「グーグル検索結果削除命令:名前入力で犯罪思わせる内容」『朝日新聞』(20141010)朝刊1面.
□「インターネット検索最大手「グーグル」で自分の名前を検索すると、犯罪に関わっているかのような検索結果が出てくるのはプライバシー侵害だとして、日本人男性がグーグルの米国本社に検索結果の削除を求めていた仮処分申請で、東京地裁は9日、検索結果の一部の削除を命じる決定をだした」

・削除ルール作り「日本も検討を」
□「《解説》 ネットの普及とともに重要性を増す検索エンジンと、検索結果がもたらすプライパシー問題。今回の決定について、東京大の生貝直人特任講師(情報法)は、「ネット上で公表することと、削除することの双方の利益をきちんと比較している。EUなど、国際的な水準に比べても妥当な判断だ」と評価する。
 今回の判断を受け、これまではハードルが高いと思われていた「検索結果の削除」を求める人が増える可能性がある。
 ただ、グーグル本社を訴える国際的な裁判は多額の費用がかかり、だれもが起こせるわけではない。欧州では、5月にEU司法裁が出したグーグル側の責任を認める判決を受け、各国のデータ保護機関の集まりである「29条作業部会」がグーグル本社と、削除のルール作りを話し合っている。
 日本では今年、政府が個人に関するデータ活用の大綱案を発表。今回の決定がルールづくりに影響を与える可能性もある」


▼文献
●片桐雅隆、1999「プライバシー」庄司・木下・武川・藤村編[1999:880]
●棟居快行、2002「プライバシー」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:810-812]
●松井茂記、2002「プライバシー権」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:812]
●辻山幸宣、2005「プライバシー」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:110]
●小城拓理、2006「プライバシー」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:745‐746]
●小城拓理、2008「プライバシー」加藤責任編集[2008:94-95]
●紙谷雅子、2008「プライバシー権」加藤編集代表[2008:532-533]
●市野川容孝、2008「プライバシー」今村・三島・川崎編集[2008:263-265]
●阪本俊生、2012「プライバシー」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:1108]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■仲正昌樹、2007『「プライバシー」の哲学』ソフトバンク新書(53).
■阪本俊生、2009『ポスト・プライバシー』青弓社.
■石井夏生利、2014『個人情報保護法の現在と未来――世界的潮流と日本の将来像』勁草書房.
■日本弁護士連合会、2012『デジタル時代のプライバシー――共通番号制・ライフログ・電子マネー』航思社.
▼参考文献引用
・19世紀アメリカ
□「「プライバシー権」という概念が生まれたのは、19世紀末のアメリカにおいてである。ここで言う「プライバシー権」とは、個人の私生活に関わる情報を無断で公表されないようにする権利のことである。
 それ以前のアメリカでは、後に「プライバシー権」と呼ばれるようになったもののある側面が、「私的所有(財産)権(right to private property)」の一部を構成するものとして保護されていた。例えば、ある人の人となりについての些細なことを言いふらしたりすることが、名誉毀損に当たり、財産権の侵害であるがゆえに、法的に矯正されるべき違法行為として認定されることはあった。その場合、「名誉」というのが、土地や家屋、各種動産と同様に、その人物の「所有権」と想定され、名誉毀損はその資産価値を下げる行為と見做されるわけである。・・78
 これは、「プライバシー権」を、個人の内面に関わる「人格権(personal right)」と見る現代的な理解とはかなり隔たりがある」(仲正[2007:78-79])

・19世紀の「放っておいてもらう権利(right to be let alone)」としての「プライバシー権」
□「財産権と異なった意味での「プライバシー権」が最初に定義されたのは、弁護士で実業家でもあるサミュエル・ウォーレン(1852-1910)と、彼とロー・ファームを共同設立し、後に連邦最高裁判事になったルイス・D・ブランダイス(1856-1941)の二人によって共同執筆され、1890年にハーバード大学の法学研究紀要『ハーバード・ロー・レヴュー』に掲載された論文「プライバシー権」である。こ・・79 の論文で二人は、「プライバシー権」を「放っておいてもらう権利(right to be let alone)」と定義し、財産権とは異なるタイプの権利であることを強調している。
 […]
 […]
 論文では、「私的で家庭的な生活の境界線」は「神聖(sacred)」なものとして性格・・80 付けられた。そこには、公的領域を離れて、「私生活圏(プライバシー)」の中に放っておいてもらえることが、人間が生きていくうえで非常に重要な――ある意味、宗教的な次元の――価値を持つことだという認識があった、各人は、他者の同じ権利を侵害しない限りにおいて、自らが望むだけ「放っておいてもらう権利」を最大限に行使することができるはず、というのである。
 彼らは、「プライバシー権」を単なる財産あるいは情報の問題ではなく、個人が独自のライフスタイルを形成するうえで不可欠な権利と見ていたわけである。この論文の影響で、イエロー・ジャーナリズムに対応すべく、「プライバシー権」の侵害を訴えるケースが次々と現われ、民法(不法行為法)上の権利として次第に認知されるようになった」(仲正[2007:79-81])

・公権力 対 個人
□「1920年代から30年代にかけて、今度は、「公権力対個人」という構図で、憲法上の「プライバシー権」が問題にされるようになった。つまり、公権力が個人の私生活に関わる情報を収集することが許されるのかという問題である。1928年に連・・81 邦最高裁が出した「オムルステッド対合衆国」判決での反対意見として、最高裁判事に就任していたブランダイスは、プラグマティズム法学者としても有名なオリバー・W・ホームズ判事(1841-1935)等とともに、「不合理な捜査」を禁じる合衆国憲法修正四条などを根拠として、「プライバシー権」の不可侵性を主張した」(仲正[2007:81-82])

・1960年代の「自己決定権」としてのプライバシー
□「“自己決定権”的な意味での「プライバシー権」は、1960年代から70年代にかけて、避妊や人工妊娠中絶をめぐる一連の裁判を通して確立されることになった。避妊具の使用を禁じるコネティカット州法の合憲性が争われた「グリスウォルド対コネティカット州」判決で、連邦最高裁は「婚姻上のプライバシー(marital privacy)」の侵害に当たると判示した。これによって、それまでキリスト教の教義に反しており、かつ違法とされてきた避妊が、夫婦の私生活上の自治に任されることになった。72年の「アイゼンスタッド対ベアード」判決では、避妊問題についての「プライバシー権」は、夫婦に限らず、結婚していない個人にも保障されるべきだという判決が示され、「プライバシー権」の範囲がさらに拡張された」(仲正[2007:87])

□「こうした避妊や中絶をめぐる一連の判決を通して、憲法修正一四条に基づいて、性的選択に関する「プライバシー権」が広範に保護されるべきことが認知されるようになった。修正一四条には、「いかなる州も法の適正な過程(due process of law)によらずに、何人からも生命、自由または財産を奪ってはならない」と記されている。「プライバシー権」は各人の自由な生き方の選択に関わる基本的な権利であり、州がその・・88 権利の行使を阻止するような立法を行うことは許されない、と見做されるようになったわけである」(仲正[2007:88-89])

・自己情報コントロール権としてのプライバシー
□「[…]アメリカのコロンビア大学の教授(公法・政治学)であったアラン・ウェスティン(1930-)の著書『プライバシーの自由』(1967)である。この著書で、ウェスティンは、「プライバシーとは、個人、グループまたは組織が、自己に関する情報を、いつ、どのように、また、どの程度他人に伝えるかを自ら決定できる権利」という「プライバシー権」の新しいタイプの定義を呈示した。「自己」に関する情報を第三者が利用することができる範囲を決定する権限を、「自己」自身が有しているということであり、単に「放っておいてもらう」というのに比べて、かなり積極的なニュアンスになっている」(仲正[2007:98])

□「こうした流れの中で、家族を中心に構成される親密圏の営みを「プライバシー」の中核と見ていたそれまでの「プライバシー権」論とは異なる文脈で、個人情報の運営・管理に主眼を置く現代型の「プライバシー権」論が形成されることになった。新しい「プライバシー権」の権利主体は、(「集団」ではなく)「個人」である」(仲正[2007:99])


▼関連
◇自己決定 ◇個人情報

◆20110717, 1106, 1217, 20120115, 0423, 1225, 20130918*, 20141010, 1025

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