婦人保護事業
◆売春防止法
□「売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良な風俗をみだすものであることから、売春の防止を図ることを目的に1956年に制定された法律。売春の禁止、刑事処分、補導処分、保護更生の措置などについて規定している。売春とは、対償を受け、または受ける約束で、不特定多数の相手方と性交することと定義されるが、この法律では売春行為自体を処罰の対象とするのではなく、勧誘、周旋、売春をさせる業や場所の提供など売春を助長する行為を処罰の対象にしている。また、売春を行ったり、行うおそれのある女子は、補導処分及び保護更生の措置の対象とされ、婦人保護施設や婦人相談所などが規定されている」(村田[2013:308])
◆婦人相談所
□「売春防止法第34条に基づき設置された機関で、都道府県は義務設置である。婦人相談所は、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある要保護女子の保護更生に関する事項についての業務を行うことになっている。具体的には、要保・・330 護女子に関する各般の問題について相談に応ずること、要保護女子及びその家族について、必要な調査や医学的、心理学的、職能的判定を行い、これらに付随して必要な措置を行うこと、要保護女子の一時保護を行うこととなっている。そのため、婦人相談所は要保護女子を一時保護する施設を設けなければならない」(村田[2013:330-331])
□「婦人相談所は、平成21年4月現在では全国で49か所が設置されており、要保護女子等に関する各般の問題についての相談やその家庭について必要な調査、医学的、心理学的および職能的判定およびその結果に基づく必要な指導および一時保護等を行うことを主たる業務とし、配偶者暴力防止法により配偶者暴力相談支援センターの中心的な担い手として重要な役割を果たすこととなった」(社会福祉の動向編集委員会編集[2012:160])
◆婦人保護施設
□「売春防止法第36条に基づく社会福施設の一種で、性行又は環境に照らして売春を行うおそれのある女子を、婦人相談所長の行う保護の決定に基づき入所させ、社会復帰に必要な生活指導、職業指導、授産、就職指導等を行う。婦人保護施設は、都道府県の任意設置であり、2008年現在全国に50か所ある。近年、性に対する意識の変化や性を商品化する風俗産業が発展し、年少女子や主婦の売春が増加しているが、婦人保護施設の利用者も年少女子、知的障害者、精神障害者など自立が困難な女子が増加している。そのため、婦人相談所や福祉事務所等の関連機関と連携をとりながら、売春防止の啓発活動や要保護女子の発見に努め、相談に応じたり、必要な指導を行っている」(村田[2013:331])